建築物等軽微な計画変更承認申請書

制度概要

建築主等は、確認を受けた建築物等の計画の変更(省令第3条の2に規定する軽微な変更で建築計画概要書の内容に変更が生じた場合に限る。)をしようとする場合は、提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

建築物等軽微な計画変更承認申請書、建築物等軽微な計画変更承認通知、確認済証及び確認申請書の副本、変更部分の変更前及び変更後の図書並びに変更後の建築計画概要書

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

注意事項

法第6条第1項に規定する建築物等の計画の変更申請と併せて行う場合は、必要ありません。
提出部数は、申請書・通知書各一部(消防同意が必要なものは、申請書2部、通知書1部)。
手数料は、無料です。

手続きにかかるおおよその期間

法第6条第1項第1号から3号は、21日、4号は、7日

行政手続法(条例)などの処理基準

建築基準法関係法令、群馬県建築基準法施行条例、前橋市建築基準法等施行規則等

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日