計画変更確認申請書

制度概要

確認を受けた建築物等の計画を変更しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事等の確認を受けなければなりません。

申請などに必要なもの

計画変更確認申請書2通(消防同意が必要なものは、3通)計画変更前の確認申請書副本、確認済証、概要書、図面(変更箇所がわかるように記載)

取り扱い窓口

計画変更確認申請書について

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

法第6条第1項第1号から3号は35日、4号その他は7日

行政手続法(条例)などの処理基準

建築基準法関係法令、群馬県建築基準法施行条例、前橋市建築基準法関係手数料条例、前橋市建築基準法等施行規則、前橋市中高層建築物に関する指導基準等

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年05月18日