建築工事届

制度概要

10平方メートル以上の建築工事を行う場合で確認申請を伴う場合は、それと一緒に、伴わない場合は、単独で建築主事を経由して知事に届け出なければなりません。

・令和7年1月1日以降に着工又は除却を行う建築物の建築工事届及び建築物除却届の様式が改正されました。(改正建築基準法施行規則 令和6年10月1日の公布・施行)


※様式は下記、国土交通省のホームページから入手してください。

申請などに必要なもの

建築工事届

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式(外部リンク)

行政手続法(条例)などの処理基準

建築基準法関係法令

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年10月31日