建築工事届

制度概要

10平方メートル以上の建築工事を行う場合で確認申請を伴う場合は、それと一緒に、伴わない場合は、単独で建築主事を経由して知事に届け出なければなりません。

※建築工事届及び建築物除却届の様式改正があります(2025年1月以降に着工予定の建築物が対象です。)
・様式改正については、令和6年10月1日以降となります。事前に、建築指導課の窓口にてチラシを配布しておりますので、ご確認ください。


※令和4年4月1日より様式が変更となりましたのでご注意ください。

申請などに必要なもの

建築工事届

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

建築基準法関係法令

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年09月25日