確認申請書等(建築物)
制度概要
確認申請等の必要な建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事等の確認を受けなければなりません。確認手数料は、床面積により異なります。
申請などに必要なもの(令和7年4月1日改正様式)
確認申請書(第一面から第六面)
法施行規則第2号様式申請書(建築物) (Wordファイル: 87.0KB)
計画通知書(第一面から第六面)
法施行規則第42号様式申請書(建築物) (Wordファイル: 45.7KB)
公図写し
設計図書(法施行規則第1条の3参照)
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課窓口
手続きにかかるおおよその期間
法第6条第1項第一号又は第二号は35日、第三号は7日
行政手続法(条例)などの処理基準
建築基準法関係法令、群馬県建築基準法施行条例、前橋市建築基準法関係手数料条例、前橋市建築基準法等施行規則、前橋市中高層建築物に関する指導基準等
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年03月31日