建築設備(防火設備)の定期検査報告書(建築基準法第12条第3項)について

制度概要

政令で定められた建築設備等の所有者は、省令で定めるところにより検査し、その結果を報告しなければなりません。

申請などに必要なもの

<紙での報告>

  • 定期検査報告書 2部
  • 定期検査報告概要書 1部
  • 検査結果表 2部
  • 検査結果図 2部
  • 関係写真 2部

<電子での報告>※令和6年2月1日運用開始

上記の書類を各1部ずつシステム上の案内に従って提出してください。
定期検査報告書及び定期検査報告概要書は電子申請用のものを使用してください。

手数料

無料

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

定期報告告示の一部改正(令和7年7月1日施行)

定期報告告示の一部改正により、「換気設備」、「排煙設備」、「可動式防煙壁」、「非常用の照明装置」、「非常用エレベーター」の作動の状況及び「常時閉鎖式防火扉」の運動エネルギー等の状況は、建築設備(防火設備)定期検査により実施することとされましたが、本市においては建築物定期調査により引続き実施することといたしました。
それに伴い、調査日が令和7年7月1日以降の検査結果表は、(7月1日~)の様式となりますので、ご注意ください。

報告書式

注意事項

・報告対象の防火設備に変更等が生じた場合
報告対象の防火設備がある建築物が、除却や営業休止、用途変更等により報告対象でなくなったときは「定期検査報告対象特定建築設備等に該当しなくなった旨の届出書」を2部提出してください。

報告対象となっていなかった防火設備がある建築物が、使用再開、用途変更その他事由により報告対象となるときは、当該建築物の使用を開始する7日前までに、「定期検査報告対象特定建築設備等届」と対象となる内容がわかる資料を2部提出してください。

・改善計画書・改善報告書
特定建築設備等の定期検査による指摘があり、改善状況を報告する場合は、「改善計画書・改善報告書」と改善内容の分かる写真・資料等を添付して提出してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

建築基準法関係法令

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 審査監察係

電話:027-898-6754 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年06月24日