建築設備等定期検査報告書(防火設備)

制度概要

政令で定められた建築設備等の所有者は、省令で定めるところにより検査し、その結果を報告しなければなりません。

申請などに必要なもの

<紙での報告>

  • 定期検査報告書 2部
  • 定期検査報告概要書 1部
  • 検査結果表 2部
  • 検査結果図 2部
  • 関係写真 2部

<電子での報告>※令和6年2月1日運用開始

上記の書類を各1部ずつシステム上の案内に従って提出してください。
定期検査報告書及び定期検査報告概要書は電子申請用のものを使用してください。

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

注意事項

定期報告対象外届

定期報告対象物件が、解体や廃業、用途変更等により対象から外れた場合は、「定期報告対象外届」を提出してください。

改善計画書・改善報告書

特殊建築物等の定期調査による指摘があり、改善状況を報告する場合は、「改善計画書・改善報告書」と改善内容の分かる写真・資料等を添付して提出してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

建築基準法関係法令

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 審査監察係

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年01月25日