どのような建物を解体するときに、建設リサイクル法が該当するのか教えてください
解体工事や新たに建築工事などを行う発注者(施主)は、工事着手の7日前までに、建築物等の構造や工事の時期、分別解体等の計画などについて、届け出が必要です。建築物の解体工事については床面積の合計80平方メートル以上が対象です。
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更新日:2019年06月13日