保留地ローン制度について
保留地ローン制度について掲載します。
保留地は、区画整理事業が終了するまで登記簿が存在しません。保留地の登記簿は区画整理事業が終了する時に市で起こし、その後で保留地購入者の皆さまへの所有権移転登記を行うことになります。このため、保留地を担保として金融機関に融資を申し込んでも、抵当権の設定ができないので融資を受けにくい場合があります。
そこで市は、下記の金融機関との間で、保留地という登記簿のない特殊性を考慮したうえで融資の審査をしていただけるよう協定を結んでいます。
なお、実際に融資をするかどうかは金融機関の判断となりますので、融資を受けようとする方は金融機関へお問い合わせ下さい。
制度拡充(企業向け)
本制度は、令和4年度から法人も対象とできるよう運用を変更し制度の拡充を図っています。
市と協定を結んでいる金融機関一覧(五十音順)
- アイオー信用金庫
- あかぎ信用組合
- 足利銀行
- 群馬銀行
- 群馬県信用組合
- しののめ信用金庫
- 第四北越銀行
- 中央労働金庫
- 東和銀行
- 前橋市農業協同組合
- りそな銀行
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 区画整理課
電話:027-898-6912 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年01月25日