土地区画整理事業の仕組み

土地区画整理事業の仕組みについて掲載しています。

土地区画整理事業は、快適な生活環境をつくり、まちの健全な発展を目指して地域の皆さんが積極的にまちづくりに参加し、話し合いを進めながら総合的な「うるおいのある美しいまちづくり」を行う事業です。
道路・公園などの公共施設が整備されていない市街地や、これから市街化が予想される地区内で、土地所有者等からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地等にあて、整備することにより宅地の利用価値を高め、健全で、明るく住みよいまちづくりを行います。

区画整理事業の仕組みの図

説明

換地

整理後の個々の宅地は、整理前の土地の位置、面積、環境、利用状況などに応じて定めます。

減歩(公共減歩・保留地減歩)

地区内に新たに必要とする道路、公園などの用地は、地区内の土地所有者が少しずつ出し合うことによって生み出します。また事業費の一部をまかなうため、売却する土地を地区内の土地所有者が少しずつ出し合います。

移転

現在の土地にある所有権、地上権、借地権などは相応の権利分が換地先に移行します。これにより建物や工作物などを換地先へ移転していただきます。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 区画整理課

電話:027-898-6912 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日