土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書について
制度概要
区画整理区域内に建築物、その他工作物の新・改・増築、土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置もしくはたい積を行う場合、許可申請が必要です。
申請などに必要なもの
必要事項を記載した申請書 (正・副)1部ずつ
取り扱い窓口
前橋市役所9階 区画整理課窓口
提供書式
76条許可申請の手引き (PDFファイル: 157.4KB)
76条許可申請書様式 (Wordファイル: 177.8KB)
注意事項
申請についての手引き(提供書式)を参照して下さい。
手続きにかかるおおよその期間
10日から14日
行政手続法(条例)などの処理基準
区画整理法第76条
前橋市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
問い合わせ
区画整理課換地係
担当地区:駒形第一地区、文京町四丁目地区、元総社蒼海地区、小暮地区、松並木地区、西部第一落合地区、二中地区(第一)、千代田町三丁目地区、新前橋駅前第三地区
027-898-6913
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 区画整理課
電話:027-898-6912 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年05月15日