都市計画道路「西部環状線」整備事業の事業認可について

都市計画道路 西部環状線の整備事業について、令和6年2月19日付で都市計画法第59条第1項の規定により認可となりました。

これにより、土地及び家屋等の物件を所有している住民の皆様については、都市計画法に基づく制限が発生することとなりますので、詳しくは市街地整備課までお問合せください。

今後実施する測量業務で事業範囲(道路拡幅範囲)が確認できましたら、改めて説明会の実施を予定しております。

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更新日:2024年04月03日