前橋市アーバンデザインファンド事業

前橋市アーバンデザインファンド事業について

前橋市アーバンデザインファンド事業は、市へ寄せられたまちづくりに対する寄付金を原資に、前橋市アーバンデザインファンドを創設し、民間主体のまちづくり事業を支援するものです。

この事業に、国土交通省が今年度拡充した「共助推進型まちづくりファンド支援事業」を全国第1号で活用し、(一財)民間都市開発推進機構と共同でファンドを設立することを決定しました。(R4.10.11発表)

前橋市アーバンデザインファンド事業のスキーム

前橋市アーバンデザインファンド事業のスキーム

前橋市アーバンデザインファンド事業補助金について

前橋市アーバンデザインで目指すまちづくりを推進するため、中心市街地の価値向上に寄与するまちづくり事業を行う民間事業者に対して前橋市アーバンデザインファンドを活用した助成を行い、地域の資金を活用した民間主体のまちづくりを持続し発展させることを目的とします。

内容

事業要件

次の全ての要件を満たす事業を対象とします。

(※なお、内容に関しては個別に協議をしてください。)

1 施行区域

前橋市アーバンデザイン策定区域に限ります。

2 事業の種類

都市利便増進協定等に基づく、以下に掲げる事業及び当該事業と関連して一体不可分なソフト事業(人件費、賃借料その他の経常的な経費を充てて行うものを除く。)とします。

・まちなみや施設の整備によるまちなかの居心地の良さの向上に資する事業

・遊休不動産を活用し、まちのにぎわいを創出する事業

・その他、まちの魅力向上に資する事業

3 審査基準等

以下の観点から、外部審査会の審査を踏まえて市長が必要性を認めるものを事業採択し、対象事業とします。ただし、補助事業者が都市再生推進法人である場合は、外部審査会の審査を省略できるものとします。

審査基準(観点)
政策適合性 前橋市アーバンデザインを理解し、アーバンデザインガイドラインをはじめとするアーバンデザインの実現に資する取組となっているか。
公益性 地域の公共的なニーズに対応するものであり、広く公共の利益になり、地域内の一定の区域の価値向上に資するものであるか。
地域性 地域の課題や特性を踏まえた事業であるか。
必要性 魅力的で個性豊かなまちづくりを推進するために必要な事業であるか。
実現、妥当性 事業内容、スケジュール等が現実的で、事業経費の積算が適正であり、実施体制及び関係者との合意形成の見込みが十分なものであるか。
継続、発展性 事業が継続し、活動の広がりや波及効果が期待できるものであるか。

 

補助対象経費

本要項に基づく事業採択承認通知後、当該事業に関する最初の交付決定通知書の交付があった日以後に着手する、事業の目的を達成するために直接必要な以下に掲げる経費のうち、最初の交付決定をした日の属する会計年度を含めて連続する最大5年間の費用を対象とします。(ただし、年度ごとに交付申請が必要となります。)

なお、都市利便増進協定などの有効期間を超える期間は除きます。

(例)
最初の交付決定年度 最大補助対象期間
令和6年度 令和6年から令和10年度

1 ハード事業に係る経費

・工事請負費、建設工事負担金、修繕費等の都市利便増進協定等に記載されたまちづくり施設等の整備費

2 前項の整備と一体として行われる以下に掲げるソフト事業に係る経費

・企画費、調査費、広報費、設計監理費、什器・備品購入費

3 第1項の事業により整備したまちづくり施設等を活用したイベント活動費及び当該まちづくり施設等の維持管理に係る費用

【対象とならない経費の例】

・飲食代や打上げ会に要する経費

・金券の購入に係る経費

・団体の事務所を維持するための経費

・団体の経常的な活動に要する経費

・領収書がなく、使途が不明な経費

【注】補助対象者が課税事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されている事業者以外のもの)である場合、この補助金に基づき実施する事業の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいいます。以下同じです。)は、対象外経費です。

交付金額

予算の範囲内において、補助対象経費を上限に助成します。

補助金交付申請について

前橋市アーバンデザインファンド事業補助金の交付を受けたい事業者は、「令和6年度前橋市アーバンデザインファンド事業補助金交付要項」をご確認いただき、事業の種類や補助対象経費などについて、申請の事前にご相談ください。

関連書類

関連サイト

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 市街地整備課 官民連携まちづくり係

電話:027-898-6946 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月21日