屋外広告物表示等許可更新申請書

制度概要

屋外広告物(短期の屋外広告物を除く。)の許可の有効期間を更新する場合に必要な許可申請です。

令和8年4月1日から屋外広告物の有資格者による定期点検が義務化され、安全点検報告書の書式も変更されました。安全点検報告書の点検責任者は点検された有資格者の氏名となり、その資格を証明する書面の写しが必要になります。

申請などに必要なもの

  1. 屋外広告物表示(設置)許可等更新申請書
  2. 安全点検報告書(提供書式参照)※令和8年4月1日から書式を変更しました。
  3. 現況写真(申請日前3ヶ月以内に撮影したもの)
  4. 土地、建物等の使用承諾書
    (非自家広告物を、他人が所有する土地・建物等に掲出する場合。賃貸契約書の写し等でも可)
  5. 他の法令の規定により許可を要する屋外広告物等の場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し 
  6. 許可手数料

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画部都市計画課

提供書式

注意事項

  • 1面の表示面積が30平方メートル以上で、建築物の屋上に設置されている屋外広告物の管理責任者並びに屋外広告物安全点検報告書の点検責任者は、屋外広告士、一級建築士、特殊電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る)の交付を受けている人のいずれかの有資格者であることが必要です。

 

  • 上記以外の屋外広告物の安全点検報告書の点検責任者の資格は以下のとおりです。
    【点検資格】 
    ・屋外広告士 
    ・屋外広告物講習会修了者※ (自治体が主催する講習会) 
    ・建築士(一級、二級、木造) 
    ・電気工事士 
    ・電気主任技術者(第一種、第二種、第三種) 
    ・屋外広告物点検技能講習修了者 (民間団体が主催する講習) 
    ・広告美術仕上げ又は帆布製品製造に係る職業訓練修了者等 
    ※令和9年4月1日以降、高さ4mを超える広告物は、屋外広告物講習会修了者の資格のみでは点検できなくなります。

 

  • 手数料は、納入通知書での納入となります。
    申請書の提出から許可までに、最短で1週間程度要しますので、期日に余裕を持って提出をお願いします。
     
  • 納入通知書は原則、申請者名義で作成します。申請者以外の名義での納入通知書をご希望の場合は、申請書に委任状を添付いただくようお願いします。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市屋外広告物条例第7条、第8条、第9条、第10条、第12条、第15条及び前橋市屋外広告物条例施行規則第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第16条

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日