公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(法第4条)

制度概要

一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする場合には、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づき、市へ事前届出が必要です。
届出された土地が公共目的のために必要であれば、譲受人に優先して地方公共団体等が買取協議を行うことができるものとする制度で、良好な都市環境の計画的な整備を推進することを目的としています。
なお、届出のあった土地を地方公共団体等が買い取ったときは、税制上の優遇措置が受けられます。

届出が必要となる土地の有償譲渡

  1. 都市計画施設の区域内に所在する、面積が200平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域内に所在し、個別法により道路、公園、河川等の計画された区域内の200平方メートル以上の土地
  3. 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
  4. 都市計画区域内(市街化調整区域を除く)の10,000平方メートル以上の土地

申請などに必要なもの

  1. 土地有償譲渡届出書(2枚)
  2. 添付図書等(1部)
    1. 位置図(1万分の1程度)
    2. 案内図(2,500分の1程度)
    3. 登記所備え付けの地図又は地図に準ずる図面(公図)の写し
    4. 登記事項証明書の写し
    5. 求積図(登記簿面積と異なる場合等)
    6. 委任状(代理人が届出を行う場合)

「ぐんま電子申請受付システム」による届出について

「ぐんま電子申請受付システム」を利用したオンラインによる手続きが可能になりました。

「ぐんま電子申請受付システム」(外部サイトにリンクします)

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画課

提供書式

注意事項

公拡法の届出は、土地売買等の契約(予約も含む)を行う前の「事前届出」ですのでご注意ください。

公拡法の届出をした場合、次の期間を経過するまでは、その土地を第三者に譲渡することができません。

  1. 市から買取りを希望しない旨の通知を受け取るか、届出から3週間を経過するまで。
  2. 市から買取り希望部局と協議が必要な旨の通知を受け取った場合で、通知を受け取った日から3週間を経過するか、協議不成立が明らかとなった日まで。

なお、市街化区域内2,000平方メートル、市街化区域を除く都市計画区域内5,000平方メートル以上の土地については、土地売買等の契約後、権利取得者から「国土利用計画法」に基づく届出が必要となります。

手続きにかかるおおよその期間

届出書が提出された時は、その記載事項、添付図書等を審査し、適法な届出書であると認められた場合は、届出書を受理します。
法定事務処理期限として市が受理した日から3週間以内に届出があった土地の買取りを希望する地方公共団体等を定め、買取協議を行う旨を土地所有者に通知します。(買取り希望のない旨の通知も同様)

行政手続法(条例)などの処理基準

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第6条

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 都市施設係

電話:027-898-6944 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年06月01日