用途地域等の証明の申請

制度概要

都市計画法で定める以下の事項について証明します。

  • 都市計画区域
  • 市街化区域又は市街化調整区域
  • 用途地域等の地域地区
  • 地区計画

申請などに必要なもの

  1. 申請される方の印鑑
  2. 申請地の公図または登記簿謄本など(申請地の地番のわかるもの)

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画課

注意事項

申請書は都市計画課内にあります。

手続きにかかるおおよその期間

基本的には即日交付します。

行政手続法(条例)などの処理基準

なし

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年03月06日