用途地域等の証明の申請
制度概要
都市計画法で定める以下の事項について証明します。
- 都市計画区域
- 市街化区域又は市街化調整区域
- 用途地域等の地域地区
- 地区計画
申請などに必要なもの
- 申請される方の印鑑
- 申請地の公図または登記簿謄本など(申請地の地番のわかるもの)
取り扱い窓口
前橋市役所9階 都市計画課
注意事項
申請書は都市計画課内にあります。
手続きにかかるおおよその期間
基本的には即日交付します。
行政手続法(条例)などの処理基準
なし
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年03月06日