用途地域等の証明の申請

制度概要

都市計画法で定める以下の事項について証明します。

  • 都市計画区域
  • 市街化区域又は市街化調整区域
  • 用途地域等の地域地区
  • 地区計画

申請などに必要なもの

申請地の地番のわかるもの(申請地の公図または登記簿謄本など)

取り扱い窓口

前橋市役所9階 都市計画課

注意事項

申請書は都市計画課内にあります。

その他

警察署への風俗関係関連手続における提出指導書面「用途地域を確認できる書類」については市役所に設置している「前橋市建築関連情報窓口閲覧システム」や「さーちずまえばし」から出力できる都市計画情報の資料が使用できます。(用途地域証明書は不要。) 

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年07月28日