第14回前橋市景観審議会

審議会名

景観審議会

会議名

第14回景観審議会

日時

令和元年5月20日(月曜日)10時~10時55分

場所

前橋市役所 3階 31会議室

出席者

審議委員

小林会長、齊藤職務代理者、能登委員、木村委員、

赤堀委員、渡辺委員、三田委員、

眞庭委員(代理:群馬県都市計画課 堀口景観形成係長)

堤委員(代理:高崎河川国道事務所 田村地域防災調整官)

事務局(都市計画課)

高橋部長、金井課長、高瀬補佐、江黒副主幹、石井主事

欠席者

 金井委員、田村委員

議題

【協議事項】

景観資産登録制度(案)について

【報告事項】

色彩基礎調査の実施について

第二次違反広告物是正指導の経過報告について

広瀬川河畔景観形成重点地区における景観形成の取組みについて

会議の内容

1 開会

(金井都市計画課長)

定足数の報告

12名中10名の出席であり、審議会規則第3条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ

(小林会長)

(高橋都市計画部長)

3 議事録署名人の選出

議事運営要領第6条第2項の規定により、齊藤職務代理者と赤堀委員が指名された。

4 議題

【協議事項】 景観資産登録制度(案)について

資料1に基づき事務局より説明

協議事項についての質疑

(能登委員)

これは前からの懸案だったと思うが、破損したものを助成する制度があるのか。

(事務局)

今のところはまだ具体的にはない。

(能登委員)

そうすると、壊れたりしたらどうするのか。

(事務局)

現状復旧や外観の変更等の権利制限をかけない代わりに資金的な支援措置はない。

(木村委員)

今回は景観重要建造物として指定に至らなかった最終候補14件を対象にするとのことであるが、これらについては所有者から申請があったものなのか。

(事務局)

景観重要建造物の最終候補は、こちらから一方的な調査をして選定したもので、所有者の方からは何もアクションをしていただいていない。景観登録資産として登録する場合には、所有者にこちらから「申請して下さい。」とお願いにあがりたい。

(木村委員)

登録することによって、市側のメリットはあるのか。また、所有者のメリットは。

(事務局)

所有者のメリットは、本市の景観形成において重要な役割を担っていることが、市から公認されることである。市側のメリットは、将来、登録有形文化財や景観重要建造物になる可能性のある建物の所有者と関係性が構築できるということで、すぐに壊されてしまうことや外観の変更を防止しつつ、将来的には文化財や景観重要建造物の指定に向けた投げかけをしていきたい。

(齊藤職務代理者)

景観重要建造物の指定に至らなかったことを受けて、試験的にこの制度を作ろうという趣旨には賛成したい。登録の対象としては、風景の視点場、建造物、樹木の3つが対象であるということであるが、景観行政においては非常に重要なものだと思う。そしてまた、景観重要建造物については景観法第19条に定めがあり、同法第28条には景観重要樹木がある。こうした法制度があることも踏まえて、要項を作る際には風景の視点場、建造物と樹木の3つを最初から並列で対象にし、考えていくべきだ。私のイメージとしては、建造物単体では無く、群馬県庁の昭和庁舎と群馬会館、群馬大橋や比刀根橋とその周辺の景観など、景観的ないくつかの要素とまちづくりを連動させることで、風景の視点場を登録する意味が出てくるのだと思う。登録候補については、市民提案を募って検討していったらいいのではないか。

(渡辺委員)

現時点の登録対象に関しては、今後こちらから働きかけるという話が出たが、例えば「うちの建物がとても良いから登録したい」となった場合、築何年経ってないといけないとか、こういう売りがあるとか、何か選定基準が必要になるのか。

(事務局)

最終的には、市民の皆さんから登録物件を募集する考えであるので、その際には何らかの基準を示したい。景観重要建造物の指定に向けた選考過程では、「優れたデザインを持ち、地域のランドマークになっているもの」、「地域の歴史や文化を感じさせる、または創出していくことが期待されるもの」、「古寺や名所にまつわるもの」、「地域住民に親しまれているもの」、「地域の良好な景観形成の規範となるもの」というざっくりした内規を基準とした。また、今回の景観資産登録制度では、古いものだけではなく、近代的なものも対象とし、市の職員が是非を判断したうえで、皆様からご意見をいただければと考えている。

(能登委員)

今の渡辺委員さんと同じ考え方になるが、登録される物件には一つ一つ具体的な理由づけが必要である。一つ150字ぐらいで説明を考えてみると結構難しいものだ。理由をつけると、複数の景観資産を一緒に取り扱うべきか、一つずつにすべきかがわかってくる。

(三田委員)

前橋市の商店街のアーケードは映画でよく使われるが、ほかの都市のものとは違ってとてもよいと思う。ああいうものは個人のものではないし、少し年数が経つと壊れてくる。そういうものを早め早めにこちらから見つけたり、向こうからも挙げてもらったりできるといいのではと思う。

(木村委員)

もし、個人の方に「登録してください。」とお願いして、個人の方から反対された場合にはどうなるのか。

(事務局)

まずは、登録されることの可否を所有者の方にお尋ねする。例えば、お客さんが来るようになると困るという方や、登録自体が嫌だという方もいると思われるが、そうしたケースでは登録はしない。登録していただいた場合は、年に一度、建物の状況を把握するための調査書を送らせていただき、それにご回答していただくというつながり方をしていきたい。

(木村委員)

所有者の賛成、反対が登録の要件として定められるのか。

(事務局)

制度開始に伴う1回目の登録だけはこちらから投げかけることになるが、2回目以降は所有者から申請していただくことを考えているので、所有者の賛成・反対を問うのは今回だけということになる。

(木村委員)

登録後、毎年現状報告をしてもらうとのことであるが、例えば、途中で面倒になったからやめたいといった場合はどうするのか。

(事務局)

所有者が希望しないということであれば、登録を取り下げることになる。

(小林会長)

基本的には、前橋の景観を良くしていこうという制度である。それに値するような資源が沢山集まって、前橋市にはこんなところもあるという発見につながるので良いことだと思っている。そういうものを沢山、これからのまちづくりに生かしていければ良い。先ほどの説明にあったように、景観重要建造物の指定に向けた悉皆調査を行って、そのデータが沢山蓄積された。その中で目星を付けたものを活用するための制度として、皆さんにご検討いただいている。景観重要建造物、景観重要樹木の指定はかなり制約を受けるようであるから、制約を受けると萎縮してしまうところもあるし、所有者の同意を得るという点がまた難しい。しかし景観資産登録制度については縛りがないので、いつでも登録することができる。登録すること自体は、これからの前橋の景観をよくするという意味があるし、こういう資源があるというPRにもつながる。制度が動き出してみて、「私のところにはこういう資源がありますよ」とか、「うちの集落・町内にはこういうものがあります」という形で募ることができれば、「ここの町にはこういうものがある」とか、「前橋のどこを歩いても必ずそういう資源がある」、「皆さん積極的に前橋の街を見てください」というようなPRもできるようになる。多くの人から積極的に登録していただけるような仕組みに進んでいけば嬉しい。動き出してみて、何か問題があるようであれば改善すればいい。その都度いろいろ出てくると思うが、まずは制度を動かしてみて、まずいところを改善していければいいと思う。

(能登委員)

お店や旅館などは、お店のドアを開けてすぐのところに「登録文化財」のプレートがあると見栄えもよい。そういうイメージで、本制度でも景観資産に登録されたことがわかるような看板や標柱を立てるとか、そういうものがあるほうが良いのではないか。

(事務局)

財政当局とやりとりした結果、現時点では難しい。ご意見としていただいたので、再度調整したい。なお、他都市では、登録文化財と同様に景観重要建造物のプレートを作っているケースがあり、青森県弘前市のスターバックスには制度の違う3枚のプレートが並んでいる。

(小林会長)

例えば小さくて簡易なプレートでも、あったほうがよいと思う。

(金子委員)

やっぱりそこで、目に見えて確かめられるほうがよい。

(能登委員)

景観資産登録制度は、個人所有の場合でも中を見たがる人がいる。だから、登録するのは外観だけにしてもいいのではないか。

(木村委員)

市のほうで予算がないということだが、所有者本人が自分で看板を置くことは可能か。

(事務局)

それは想定していなかったことである。その辺はルールを決めていきたい。

(小林会長)

その辺を含めて、少しご検討いただければと思う。

 

【報告事項】 色彩基礎調査の実施について

資料2に基づき事務局より説明

報告事項についての質疑

(金子委員)

色彩表現に規制をかけることになるのではないか。

(事務局)

例えば地区計画では、「周辺と調和した色彩を用いること」などの表現があるが、実際に何色のどこからどこまでという定めがない。マンセル値や色見表のような形で、「ここからここまでの色」と示したいというのがこの調査である。

(金子委員)

高崎市の旧群馬町地区で、幼稚園の園舎を建てたことがある。色彩に規制があるらしくて、「白」以外はだめだということで白にしたのだが、景観的には、園舎というより病院かというような感じになった。

(事務局)

旧群馬町には何か特別な色の規制があるのかもしれないが、地区計画の中でもそれぞれ異なる色彩の定めがあるので、それらに合う基準を作るということである。

(小林会長)

全国では、色彩計画でマンセル値を決めるところもあれば、いろいろなデータに基づくさまざまなやり方がある。今回の調査は、「この都市の、この町の中では、こういう色度というのがあって、この範囲だ」と示すための調査である。都市計画的には、地区計画や景観地区の仕組みで、踏み込んで色の基準を定めることができるが、最後には個人の施主さんに反映されるものなので、それぞれの自治体でどこまで踏み込んで定めるのかということになる。一般的な公共空間であれば、比較的自由度の高いガイドラインを定めることになると思うが、それが例えば駅前なのか歴史的な地区なのかによって、色度の範囲をどのように判断するかは変わってくる。今回はそのための調査であって、色彩の規定がある地区計画の区域や広瀬川河畔について、調査結果をもとに少し知恵を出して、もう少し踏み込んだ議論をする、その検討のための調査であるというふうに理解している。

 

【報告事項】 第二次違反広告物是正指導の経過報告について

資料3に基づき事務局より説明

報告事項に対する質疑

(小林会長)

年々是正の成果が上がっているということなので、これからも指導していただきたい。

 

【報告事項】 広瀬川河畔景観形成重点地区における景観形成の取組みについて

資料4に基づき事務局より説明

報告事項に対する質疑

(能登委員)

助成金制度の上限は、経費の何パーセントか。

(事務局)

経費の2分の1以内である。

(能登委員)

承知した。

5 その他

(事務局)

次回の開催予定は確定次第、ご連絡させていただく。

6 閉会

(金井課長)

配布資料

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都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
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更新日:2019年06月20日