第16回前橋市景観審議会議事録
審議会名
景観審議会
会議名
第16回景観審議会
日時
令和2年11月24日(火曜日)午前10時30分から午前11時40分
場所
前橋市役所 11階北会議室
出席者
【審議委員】
小林享会長、齊藤職務代理者、小林陽子委員、田畑委員、
塚本委員、下田委員、川住委員、井上委員、橋本委員、前田委員、
渡辺委員、高崎河川国道事務所宮川調整官(福井委員代理)
【事務局】
笠間部長、金井課長、高瀬課長補佐、原澤副主幹、橋本主任
欠席者
野口委員、細野委員、青木委員
議題
1 開会
2 あいさつ
3 委員自己紹介
4 議事日程
第一 会長の選出
第二 会長職務代理者の指名
第三 議事録署名人の指名
5 報告事項
(1)前橋市景観審議会について
(2)景観資産登録制度について
6 そ の 他
7 閉 会
会議の内容
1 開会
(金井都市計画課長)
・定足数の報告
15中12名の出席であり、審議会規則第3条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。
2 都市計画部長あいさつ
3 委員自己紹介
4 議題
第一 会長選出
会長選出までの間、笠間都市計画部長が進行役となった。委員から景観工学専門の小林享委員に会長をお願いしたいとの発言があり、他の委員からの異議もなく、小林享委員も了承したため、小林享委員が会長に選出された。
第二 会長職務代理者選出
条例第27条第3項の規定により、小林享会長が齊藤委員を指名した。
第三 議事録署名人の氏名
議事運営要領第6条第2項の規定により、小林陽子委員と田畑委員が指名された。
5 報告事項
資料に基づき、「報告事項1 前橋市景観審議会」・「報告事項2 景観資産登録制度」について、事務局から説明があった。
・報告事項2についての質疑
(渡辺委員)
所在地公開不可としている物件があるが、昨年度の審議会では市民に多く見てもらいたいという話で景観資産制度が始まったと思うが、地図には載せてよくて、場所は出さないということか。
(事務局)
令和元年度に登録された分についても、所有者の希望に配慮して地番まで出していないものがある。地図には載せるので、付近まで行けば場所については分かる。
(渡辺委員)
地図には載せるので、見てもらうという方向性は変わらないということか。
(事務局)
公共施設や視点場ではそのまま出す。また、今年度申請分についても、さーちずまえばしに載せることで了承を得ている。
(川住委員)
登録番号8(赤城山の視点場)についてだが、赤城山はどこから見てもきれいだと思っていて、あえてここに指定する理由が分からない。このような申請が多くあれば、全部登録するのか。登録する判断として、この物件を登録するのがよいのかどうか、というところが分からない。
(事務局)
昨年度の審議会でも議論になったが、地区の方が誇りに思う景色がある。市会議員の方々らも、本会議で「わが町の誇りの赤城山が見える場所に説明板を建ててくれないか」という意見も出されている。数多く申請されるかもしれないが、審査対象として考えている。この先増えていくようであれば、審議会で判断を仰ぎたい。
(小林会長)
わが町自慢ではないが、自分たちの町や村から見える景色が一番という思いがある。そういったものを申請してもらい、数を増やしていくことも重要だろう。優劣を決めるものではない。
(前田委員)
登録になった後、疑義が生じた場合には抹消はあり得るか。例えば、登録番号8(赤城山の視点場)の場合、田んぼの所有者が田んぼを売却して建物ができ、景観が悪くなってしまったらどうするのか。
(事務局)
申請時と状況が異なった場合、前橋市景観審議会に諮り、抹消することもあり得る。
(橋本委員)
景観資産に登録された場合、登録番号8(赤城山の視点場)を例にすると、電線が横に走ってしまっているが、景観を眺める視点が定められる場合に所有者に対しての補助はなくとも、前橋市が景観を良くしていく計画はあるか。
(事務局)
風景と視点場は画像のように切り取った風景をいかに残していくかを主眼として制度化した。この制度を通して、風景に価値付けすることで、道路整備や都市計画などにおいて活用していけるのではないかと考えている。
(塚本委員)
単体で景観資産を考えるよりも、その建造物等があることにより全体の景観がよくなるという評価ができるとよいと思う。また、景観資産に登録することは、市のお墨付きを与えることになるので、登録番号1(塩原家住宅)のブロック塀などは現在の観点で見ると建築上危険と思われる個所がある。地震がきて事故が起きてしまった場合にどうするのか、など考慮する点もあるのではないか。
登録番号2(弁天通名店街アーケード)のなかの看板がすべて適法で、落下する危険はないのか。看板が落下した場合に所有者の責任が問われるだろうが、良い景観として前橋市がPRして集客した場合にどう対応するのかという点も考慮する必要があるのではないか。
(事務局)
登録番号1(塩原家住宅)については、国指定の文化財なので、文化財保護課による周遊ルートの安全確保がなされる。屋外広告物(看板)の担当課は景観・歴史まちづくり係であり、危険看板の調査が国交省から毎年ある等意識を高めているところである。景観資産に登録されたことを機により配慮した体制としていきたい。
(小林会長)
景観資産登録制度はまだ若い制度であり、課題や問題がどの程度あるか分からない状態で進めているので、これから改善していければいい。
6 その他
・事務局より
都市計画マスタープラン2020を配布させていただいた。参考に目を通していただき、何かあれば都市計画課までご連絡いただきたい。
7 閉会
配布資料
この記事に関する
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更新日:2020年12月18日