第17回前橋市景観審議会議事録

審議会名

前橋市景観審議会

会議名

第17回前橋市景観審議会

日時

令和3年12月16日(木曜日)午前10時から午前11時20分

場所

前橋市役所3階 32会議室

出席者

【審議委員】

小林享会長、齊藤職務代理者、小林陽子委員、田畑委員、塚本委員、

下田委員、野口委員、川住委員、橋本委員、前田委員、渡辺委員、

細野委員、青木委員、高崎河川国道事務所宮川調整官(福井委員代理)

【事務局】

金井部長、宇田課長、高瀬課長補佐、蛭田主任、石井主任

欠席者

井上委員

議題

1 開会

2 あいさつ

3 議事録署名人の選出

4 議題

【協議事項】

(1)景観資産登録制度への新規登録について

【報告事項】

(2)第三次違反広告物是正指導計画(案)について

(3)歴史的風致維持向上計画の策定状況について

5 そ の 他

6 閉 会

会議の内容

1 開会

(宇田都市計画課長)

・定足数の報告

15人中14名の出席であり、審議会規則第3条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

 

2 あいさつ

(小林享会長)

(金井都市計画部長)

 

3 議事録署名人の選出

議事運営要領第6条第2項の規定により、塚本委員と下田委員が指名された。

 

4 議題

〇協議事項 景観資産登録制度への新規登録について

・資料1に基づき事務局より説明

・委員による多数決の結果、今年度受付のあった7件すべてを景観資産として登録することとなった。

・以下、協議事項についての質疑

 

≪受付No1 前橋カトリック教会聖堂≫

質疑なし

 

≪受付No2 旧奈良製糸所生糸倉庫≫

(塚本委員)

所在地の公開が不可となっているが、景観資産として市が登録するのであれば、実際に見に行けるものの方が良いのではないか。登録だけして、どこに何があるのかわからないというのは疑問に感じる。

(事務局)

住居などに関しては所有者の意向に従い、細かい住所は公開していないが、地図上ではプロット表示をさせていただいている。将来的にこれが文化財などになれば、自動的に所在地も公開されてしまうことにはなるが、現時点では一旦非公開としている。

 

≪受付No3 前橋刑務所レンガ塀及び表門≫

(齊藤委員)

図面等について、立面図や平面図以外の「その他の図面」として公開が可能となっているものはどんなものか。

(事務局)

位置図のことである。

(前田委員)

備考で「西側及び南側の外塀は登録しない」とあるが、登録していない部分について誰かが写真を撮影した場合等、何か問題が生じるものか。表門についても、普段は立ち止まることができない場所と思われるが、登録して良いものなのか疑問である。

(事務局)

まず、南側の隣地境界は舗装されておらず、立ち入りができないため登録範囲からは除いている。西側についても刑務所用地に入っていくルートとなっており、基本的には立ち入りが出来ないため、登録しないという申請をいただいている。

表門については、担当していただいた職員の方によれば、一声かけていただければ写真撮影をしても構わないというお話であった。

 

≪受付No4 牛込邸の門塀及びアカマツ≫

質疑なし

 

≪受付No5 大渡橋から眺望する赤城山≫

質疑なし

 

≪受付No6 敷島公園ボート池から眺望する赤城山≫

(川住委員)

「眺望する赤城山」となっているが、敷島のボート池自体が市民に親しまれている風景でもあるので、赤城山が一部しか見えないのであれば、あえて取り上げる必要はないように思う。前回の審議会でも議論となったが、どこもかしこも赤城山ということにもなってしまう。

(事務局)

本日補足資料として配布した写真の角度は、前橋市の観光パンフレット等にも載っている地点であり、代表的な写真である。ボート池単体の登録でも良いのではないかということだが、会長と相談のうえ、後ほどご報告をさせていただきたい。

(小林会長)

個人的な見解であるが、視点場はたくさんあった方がいい。赤城山に限らず、視対象は複合的であっても構わないと思う。そのため、ボート池自体が視対象として登録されても構わない。積極的に否定するような条件がなければ、視点場として増やしていったほうが景観資産としては好ましい。

(齊藤委員)

以前の審議会で視点場の重要性を発言させていただいた。景観を述べる際に目の前にある景色と、自分の思いを足したものが景観として出てくると思っている。敷島公園の松林は前橋市民にとって精神的な風景になっていると考えており、「ボート池と赤城山」より、「ボート池と松林」の方が望ましいと思うので、検討をよろしくお願いしたい。

(前田委員)

ボート池のボートは誰が管理しているのか。少し前に見た時にボートがかなり老朽化しているようであったため、管理について気になった。

(事務局)

敷島公園は県管理地と市管理地があり、公園全体は指定管理制度を取っている。指摘箇所については前橋市の公園管理事務所が管理している。

(前田委員)

景観資産への登録後、人が訪れた際に事故が起きてしまうといけない。老朽化等も含めた管理の部分も視野に入れながら登録していただきたい。管理に対する指導などで補っていったほうが良い。

(事務局)

市の公園管理事務所が管理しているものなので、オール前橋として施設管理についても十分確認をし、事故のない対応をしていきたい。

(小林会長)

登録の内容については「赤城山」「松林」「ボート池」と議論があったが、先ほど申し上げたように複合的な視対象ということであっても構わないと思うので、名称を工夫して登録するという形を取りたい。

 

≪受付No7 赤城神社参道松並木≫

質疑なし

 

≪景観資産登録制度全般について≫

(橋本委員)

今年度も建造物の登録がいくつかあるが、図面がないことが多い。私は前橋工科大学で非常勤講師をしているが、例えば工科大と連携し実測して図面化するなど、登録されたことを機に、建築の記録価値についてもうまく残していけたら良い。例えば前橋駅の古い駅舎は壊されてしまったが、当時工科大の教授たちが学生と共に実測を行ったことで精度の高い図面は残っている。建物自体の図面が残っていれば、仮に解体されることになった場合でも復元することができる。せっかく景観資産に登録されるのであれば、前橋市として地元大学と連携した動きをすることで、登録の価値がなお生まれるのではないかと思った。

(塚本委員)

市として登録するのであれば、最低限安全性の確認を適切に診断し、所有者に対して違法建築や倒壊の危険性について案内をするなど、見に行った人や住んでいる人の安全性を確保したうえで登録することが望ましいように思う。

(小林会長)

事務局と相談しながら進めていきたい。

 

〇報告事項 第三次違反広告物是正指導計画(案)について

・資料2に基づき事務局より説明

 

(宮川調整官(福井委員代理))

上武道路の漢字表記が誤っていたため、修正をお願いしたい。

(事務局)

修正する。

(橋本委員)

主に幹線道路沿いの屋外広告物が対象ということだが、私自身まちなかのまちづくりをやっていることもあり、アーツ前橋がある千代田通り沿いに飲み屋や若い女性の看板が並んでいたり、歩く目線のところに大きく掲出されていたりして気になっている。今まちなかが変わっていこうとしている中で、いろいろなゲストが市外・県外からやって来るが、こういう看板は美術館の周りにふさわしくないという声が聞かれる。商売につながることなので看板自体が悪いとは思わないが、ある程度のルールを設けることなどについて、市としての考えをお聞かせいただきたい。

(事務局)

是正指導計画では、主に非自家広告物というロードサイドに立っている看板を指導する予定である。橋本委員からご指摘いただいたものは自家広告物といい、店舗の壁面等に掲出された看板のことを指す。自家広告物は一定の表示面積までは許可申請が不要という扱いになっていることから、法律や条例について知らない方が圧倒的に多い。まちなかに大型の自家広告物が乱立している状況は承知しているが、自家広告物についてはなかなか指導が進まず難しい状況にある。一部、国道17号線で自家広告物の指導を実施してみたところ、大変に時間がかかったことから、他の路線での実施については二の足を踏んでいる。ただ、市長もまちなかの景観については注目しており、度々指摘があることから、頂戴したご意見についても考えてまいりたい。

(小林会長)

屋外広告物の規制は難しいので、大変なところである。方法とすれば、景観法第8条の景観計画における行為の制限、あるいは景観地区を定めて屋外広告物に特化した基準を設け、じわじわと誘導していくというのが妥当な手法である。また、自家広告物についてはデザインの問題もある。優れたデザインであれば街並みに溶け込み、良い効果も得られるが、それ以外の広告物だと品が問われてくる。デザインまで踏み込んで規制するとなると、なかなか難しいのが実情である。それ以外だと、地区計画や特化した条例を定めてルール作りを行う方法が考えられるが、そういうことでしか対応できない状況にある。

(齊藤委員)

是正指導では、ロードサイド看板を中心に郊外部において指導を行っているということで、商業看板が主だと思われる。是正指導を行う際に、対象の絶対数が減れば効率が良いと思い、気になった点がある。市街化調整区域内の農地には広告看板を建てられないこととなっているが、広告物を許可する際に、所管している農業委員会や農政課との連携は図っているのか。他法令で許可できないものなので、他部署とも親密にやり取りをしながら許可事務を行ってはいかがか。

(事務局)

基本的には他部署とやり取りをしながら許可を出している。齊藤委員が発見した看板は、おそらく無許可で条例違反のものだと思われる。禁止地域等の確認は行っているが、設置ができない場所については許可申請が出てこない。

(齊藤委員)

農地内には看板は建てられないわけだが、そういったものが見受けられるので、よろしくお願いしたい。

(前田委員)

私の属する広告業界のことであるが、実のところ、先ほどお話があった農地やロードサインは、申請を出さずに建ててしまう看板屋がたくさんいる。私たちも組合として、違反広告物をどうするかという話はしているが、結局看板屋も商売なので、広告主に言われると農地であっても看板を建ててしまうことが往々にある。昔は違反広告物の施主に対するお咎めはなかったが、今は施主にも指導が入るということになっている。きちんとやっているところはもちろん屋外広告物の許可申請を出して基準を守っているが、そういったことを全く無視するところもある。例えば、工務店が店舗を建てて、壁面の空いているところに平米数も計算せず看板を付けてしまい、施主のほうは屋外広告物のルールを知らないため、どんどん看板を増やしてしまう、といったことが起こりうる。そうしたことから、違反広告物への対策という部分では、今後罰則について考えていかなければいけないと思う。

また、自家広告物については自由な部分はあるが、一部の地区だけ特別に景観条例をかけて色彩を規制する方法が考えられる。例えば長野のほうに行くと、コンビニエンスストアなどでは景観に合う色に替えたデザインにしたりしている。せっかく前橋のまちなかを盛り上げようという動きがあり、広瀬川や馬場川もきれいにしているところである。建ててからルールを言うのは非常に難しいが、最初から条例やルールができていれば建てる側も知らないとは言えないはずなので、今後早めに考えていったほうが良いと思う。

(小林会長)

違反広告物については罰則規定があり、業者の名前を公表できる。制度は整えられつつあるが、違反が見つかった場合の話であり、実際にはなかなか難しい状況である。

 

〇報告事項 歴史的風致維持向上計画の策定状況について

・資料3に基づき事務局より説明

 

(下田委員)

歴史的風致の赤城南麓の部分については、赤城山信仰ということで、主には赤城神社という形でまとめているが、その中で月田近戸神社や上泉伊勢守なども含まれている。歴史的風致には代表的な獅子舞や神楽が入っているわけだが、このエリアの中には他にも地域一丸となってお祭りをやって伝統を繋いでいる地区がある。歴史的風致に載っていないと、そういった地域の人たちが残念に感じてしまうのではないかと心配である。例えば、大前田町の諏訪神社の獅子舞は、以前は獅子舞の保存会の人たちだけがやっていたものだが、ここ10年ぐらいは自治会が中心になって秋祭りと一緒に開催しており、月田近戸神社と同じように多くの人達が集まって、獅子舞とお祭りで盛り上げている。このように、地域の人たちが自治会を中心として活動している地区もあるので、そういったところも歴史的風致に入れてあげれば、地域の励みにもなるのではないかと思った。

(事務局)

同じような説明を総社地区でもしたところ、同様のご指摘を多数いただき、これからも多くのご指摘をいただくだろうと覚悟はしている。非常に難しいのが国交省の歴史的風致の定義で、一つのストーリーの中で記述をしなければならず、活動が50年以上途切れることなく続き、建造物も50年以上の歴史がないといけない。もし新しく計画書に載せる場合には、大きなストーリーの中に上手く位置づけ、その歴史性が検証できれば掲載することができる。本計画は1期目が10年であるが、ゆくゆくは2期目20年、3期目30年と続いていくわけであり、細かい変更があればその都度国交省に変更認定を出さなければいけないので、改訂する機会は度々ある。皆様からご意見をいただきながら、より良いものにしていこうと考えており、いずれ書き換える機会もやって来るため、その時までご容赦いただきたい。

(下田委員)

獅子舞などをやっている人、保存している人たちにとっては、何百年も続いているものだという感覚であると思う。ただ、地域一丸となった取り組みには波があるので、ストーリーを作るのが難しいという点は理解できる。

(事務局)

月田のささらについては、近戸神社自体が赤城神社の系統であるので非常に位置づけやすかった。ところが諏訪神社は赤城神社とは違う種類の神社である。

(下田委員)

大胡神社も昔は近戸神社であった。どちらかと言うと、大胡神社の方が赤城神社の系統である。大胡神社には神楽があり、毎年5月に神楽をやっている。そうするとストーリーには合うように思う。

(事務局)

伝統民俗の文化財はどの神社にもあるものなので、それら全てを入れるとなると膨大な文量となってしまう。今は、国交省に認定いただいたストーリーの中に上手く当てはまるものを選択してやっていきたいと考えている。

(塚本委員)

いろいろな人が見る資料であると思うので、「厩橋地区」「嵩上げ」等はパッと見て読める表記にするのが良いと思う。

(事務局)

ふりがなを振ることとしたい。

 

5 その他

(事務局)

次回の審議会は案件及び開催時期ともに未定のため、決定次第調整する。

 

6 閉会

(宇田都市計画課長)

配布資料

※資料1については、個人情報が含まれるページを割愛しています。

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更新日:2022年01月24日