第19回前橋市景観審議会議事録

審議会名

前橋市景観審議会

会議名

第19回前橋市景観審議会

日時

令和4年12月8日(木曜日)午前10時から午前11時15分

場所

前橋市役所11階 南会議室

出席者

【審議委員】

小林享会長、齊藤職務代理者、小林陽子委員、田畑委員、塚本委員、下田委員、野口委員、井上委員、橋本委員、細野委員、群馬県県土整備部都市計画課まちづくり室景観形成係石塚技師(金井委員代理)

【事務局】

宇田課長、高瀬課長補佐、蛭田主任、山口主任

欠席者

川住委員、前田委員、渡辺委員、青木委員

 

議題

1 開 会

2 あいさつ

3 議事録署名人の選出

4 議 題

協議事項

1.景観資産登録制度への令和4年度分新規登録について

報告事項

2.第三次違反広告物是正指導計画(案)について

5 そ の 他

6 閉 会

会議の内容

1 開会

(宇田都市計画課長)

・定足数の報告

15人中11名の出席であり、審議会規則第3条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

 

2 あいさつ

(小林享会長)

 

3 議事録署名人の選出

議事運営要領第6条第2項の規定により、齊藤委員と井上委員が指名された。

 

4 議題

〇協議事項 景観資産登録制度への令和4年度分新規登録について

・資料1に基づき事務局より説明

・委員による多数決の結果、今年度受付のあった11件のうち、1件は次回に審議を持ち越し、10件を景観資産として登録することとなった。

・以下、協議事項についての質疑

 

≪受付No1 赤城山大鳥居≫

(橋本委員)

建造物としては素晴らしいと思うが、足元に直売所の看板がある。風景としては鳥居とセットになってしまうが、登録されると整理をされる等ないのか。

(事務局)

議題2件目の是正指導の件でお話をさせていただくが、赤城県道が第1次是正指導路線になっており、ここは継続して指導をしている。この看板が違反かどうかは判断できないが、違反であれば指導することにはなる。本市は現在、歴史まちづくりに取り組んでおり、今月20日に認定がいただけるレベルまできているが、それが終わると景観計画の改定がある。その時に、歴史的建造物の周辺における、看板や太陽光発電の規制を考えていきたいと思っている。

(橋本委員)

せっかく景観資産に登録するのであれば、そういったことも積極的にしていった方が良いと思った。

(齊藤委員)

鳥居の土地の所有は誰になっているのか。県道と思うが、道路上をまたいでいるので占用物件として扱われていると思うが、その辺はどうなっているのか。併せてそれに伴う県との関係、その辺をどう整理するのかをお伺いしたい。

(事務局)

土地の所有関係、道路占有の関係を、調べて皆さんにご報告させていただきたいと思う。恐らく県道敷地だろう。

(小林会長)

道路敷地内だと占用物件になるが、ここで問題なのは建築限界である。建築限界では、4.5メートル以上あれば問題ないと思う。確認していただくようお願いしたい。

 

≪受付No2 熊野神社≫

(塚本委員)

神社関係が何個か出ているが、ここだけ所在地の公開が不可となっているがこれはどういった理由か。

(事務局)

資料の記載誤りである。可で大丈夫である。

 

≪受付No3 愛宕神社≫

質疑なし

 

≪受付No4 植野稲荷神社(一本木稲荷神社)≫

質疑なし

 

≪受付No5 諏訪神社≫

(塚本委員)

35、36は種類が「建造物等、樹木」になっているのに対して、33、34は種類が「建造物」のみになっているが、これは何か樹木に特化した理由があるのか。

(事務局)

カルテの記載誤りである。35、36の「建造物等、樹木」となっているのが誤りなので、「建造物等」で考えていただければと思う。

(齊藤委員)

今の事務局に対しての回答にお尋ねだが、建造物等、樹木ということで解釈をしていた。神社については、「鎮守の森」であるがために、昔からある緑の場所で認識をされており、人々が入らないで残されてきたという歴史がある。なので、神社と樹木というのは、一体だと思っているので、その辺を考えていただきたい。建造物等、樹木は間違いで、樹木は外してくださいということに意見を言いたかった。

(事務局)

区分上の問題で、今回の登録自体が建造物、樹木、風景と視点場の3区分で分類することになっているので、今回は樹木でなく、建造物等のカテゴリーでの審議をいただいていることから、ここに樹木と書くのは相応しくなかったということである。樹木の場合は単体樹木で申込みがある訳だが、今年度はなかったので、「こんな樹木も良いのではないか」と、ご指摘をいただければと思う。

(小林会長)

改善していく余地がありそうである。齊藤委員の言う通り、神社仏閣等は、鎮守の森という一体的な考え方をするのが妥当なところで、別個に考えていく必要がある。

(橋本委員)

社寺仏閣の全般に言えることだが、登録申請をする理由が全部同じだが、これは選択肢の中で選んで申請をされているのか。個別に思いが伝わる理由が書かれていれば良いと思う。

(事務局)

申し込みをしていただいたところと、こちらからお願いをして申請をしていただいているものがあり、お願いをしたところは事務局で代筆をしたので揃ってしまっている。

(橋本委員)

社寺仏閣はどれも景観として登録すべきだと思う。個別に思いは違うと思うので、そういったところも申請書に現れると良い。

 

≪受付No6 赤城大沼のアイスバブル≫

(井上委員)

風景の定義を教えてほしい。特殊な条件でしか発生しないようなものが、風景に当てはまるのかがわからない。例えば、建造物や赤城山等はずっとそこにあるといえる。特殊な条件でしか発生しないものが風景の定義に当てはまるのか。

(小林会長)

例えば諏訪湖の御神渡りなど全国区に及ぶようなものは、風景的な価値はあるが、どこから見るということが特定されていない。特殊な条件でもそのように魅力的で、これから前橋市の資産として次世代に残していけるような、これからPRできるような資源があれば視点を問わず、風景としての価値ということで、この審議会では認められるのではないか。前橋市の風景の魅力や、資産として残していく価値をどう考えていくのか意見をいただきたい。

(塚本委員)

景観資産の登録基準として、豊かな自然により構成される風景と記載されている。特殊な環境下ではあるが、豊かな自然により構成されているというところには合致すると考える。これに限らず棚田など、全国の写真家が集う場所はあると思う。条件が揃い、運が良ければ見られるということが書いてあれば、豊かな自然による風景と考える。

(小林会長)

ここに来ればこの時期に、こういう現象を体験できるという案内板や説明板をセットで置けば、十分に風景的な価値を認めることができる。

(事務局)

下田委員に質問だが、アイスバブルの発生頻度はどのくらいか。

(下田委員)

アイスバブルが発生しうると分かったのは最近のことである。元々赤城大沼は1月辺りから凍結し、3月末まで全面結氷するが、凍ると共に雪が積もってしまう。強風で雪が全部飛ばされた時に、初めて見つかった現象で、多分昔からアイスバブル自体はあったと思うが、雪が上に乗ってしまうと見られないということだ。先程運が良ければという話だったが、アイスバブルが見つかった時から氷上のワカサギ釣りが解禁になり、初めて氷の上にあがれる。アイスバブルが見つかってからは、気を付けて見ているので毎年見つかっている。ただ2月から3月になってくると、雪や、解けた水が上で凍ってくるので、段々見る場所が少なくなってくるのは事実だが、結氷した直後で、氷にあがれる時期の最初の頃は、探せば写真のようなアイスバブルを見ることができる。もう1点が、アイスバブルをネットで検索すると、北海道等しか出てこなく、関東でもワカサギ釣りをできるのは大沼くらいしか残っていないという貴重な部分なので、そういう部分を考えると、全面結氷してアイスバブルが見られるとなると、前橋をPRする部分で考えれば風景としては合致すると思う。

(橋本委員)

事務局の意見の中に、観測地点が特定できないということで、風景と視点場となっているが、案内板を建てるにしても、この場所で見られるという視点場としては中々難しいと思う。アイスバブルを含めての大沼全体としての風景になるのではないかと思う。アイスバブルという特定のことでの風景は違和感がある。

(小林会長)

大沼全体を風景とすると総合的に含まれてしまう。例えば、視点場の特定ができない場合は、視点場を探す喜びとして、多数視点場としてそういう案内も可能かと思う。現象としての風景を考えるのであれば、大沼の自然風景と別個にここに行けばアイスバブルの貴重な風景を見ることができるという位置付けでいけば、アイスバブルに特化した話は1つ、それから赤城大沼全体を見る風景にしても1つ、そういう分け方で考えていっても良いと思う。この登録については、極めて特定された時期に特定された条件で見ることができるということでも、風景の価値として十分成り立つ。

 

≪受付No7 赤城山鳥居峠の雲海≫

(小林会長)

そこに行けばそういう風景を体験できる。例えば雲海を見られる場所は全国にあるが、「鳥居峠に行くと雲海を見ることができる」、「市街地からそんなに行くことが大変でなく、行けばこういう風景を体験できる」という意味では、十分景観的な価値はあると思う。

(下田委員)

所管課の意見の中で「視点場として定まった観測地点が存在しないため」と、大沼のアイスバブルと同じようなことが記載されているが、大沼は広すぎてどこに発生をするのかわからないという部分があるが、雲海については鳥居峠に行けば見られる。写真で言うと上の左側が桐生方面を見た地点で、反対側の大沼側を見たのが右側の風景になる。下の写真は紛らわしいが地蔵岳から撮っている写真である。その写真の真ん中にあるのが、覚満淵で、その右側に見える道路の突き当たったところが鳥居峠である。大沼と違い、そこに行けば見ることができるとはっきり言えると思う。気になったのが、大沼側は良いが、東側が前橋市と桐生市の境になっている。桐生市側の一番東側のところは桐生市の土地になってしまう。視点場が前橋市と桐生市のちょうど境界のところなので、鳥居峠を前橋市と言ってしまえば良いと思ったがその辺が少し気になった。365日ここに通って見ている人もいるくらいで、いつ発生するのかわからないが、市街地から1時間程度で雲海が見られる場所というのは貴重だと思う。アイスバブルと同じように貴重な資源を上手くPRし、修景、保存していくということは必要だと思う。

(齊藤委員)

この場所は、市街地から1時間で行ける非常に良い景色で、よく人に勧めている場所でもある。そして雲海なので、地域を考えると難しいものはあるが、その景色は是非載せてほしい。「鳥居峠の雲海」よりも「鳥居峠からの雲海」が良いかと思う。

(小林会長)

齊藤委員の意見の通り、鳥居峠からの視点場と景観をセットで考えることで良いと思う。

 

≪受付No8 赤城山と田園風景≫

質疑なし

 

≪受付No9 端気町から眺望する赤城山≫

質疑なし

 

≪受付No10 旧蚕糸試験場正門と石垣≫

(齊藤委員)

所有が書いていないが、所有はどこか。

(事務局)

視点場の場合は、所有者からの申請ではないため、調べていない。

(野口委員)

明治期を偲ばせるレンガ造りの正門と石垣とあるが、明治という風に確定できるのか。積み方でわかるのか。

(事務局)

今、敷島公園の中にある蚕糸記念館が以前、国立原蚕種製造所前橋支所という名前でここにあったのは事実である。その時の写真もあるので、こういう門構えであったこともわかっているが、改修したかどうかは定かではない。明治期とはっきりと言い切るかは議論が必要である。

(野口委員)

フランス積み等そういうものがあるので、質問させてもらったが、私は登録をしたら良いと思っている。なぜなら前橋は、赤レンガ倉庫などはあるが、蚕糸、蚕種業に係る遺構が極めて少ない。少しでもそれを偲べるものは登録していった方が蚕糸業の歴史が受け継がれていき、景観としてではあるが、記憶として繋がっていくと感じている。

(小林会長)

文化財としての話は出ていないのか。

(事務局)

今のところ、文化財登録の話は出ていない。今回は風景と視点場として推薦がきているが、どちらかというと、もし登録をいただくのであれば建造物の方がプレートも発行でき、改めて価値が出てくると思う。ただし、所有者からの申請をいただく必要がある。

(小林会長)

事務局からの説明で風景と視点場よりは、建造物としての位置付けの方が良いという意見だが、そうすると種類は建造物等になる。事務局から今種類の修正もあり、野口委員からもこれを保存していく意味を伺った。それに伴い、種類を建造物等に変え、文化財的な意味もあるので、そういう物としての保存、位置付けを考えていく必要がある。

(井上委員)

建造物とすると申請者からの申請ということだが、そのルールが変わってくると思うが、大丈夫なのか。私も残すべきだとは思っている。

(小林会長)

その辺の手続きを変えるということは可能か。

(事務局)

例えば今回審議していただいた結果、建造物の方が相応しいということで、所有者に申請を促すことを条件に賛成とご意見いただければ、我々で所有者を調べ、お願いしたいと思う。

(小林会長)

審議会としては、事務局の言った通りとして、付帯意見として、賛成という形になると思う。

(齊藤委員)

建造物としての話だが、昭和50年代の後半にここにあった蚕糸試験場を敷島公園に持っていく仕事をした。その時、ここは群馬大学の所有で、前橋市の文化財と協議をしながら持って行った。もしかしたら少し改修が入っているかもしれない。今日までに探しきれなかったが建物の図面や資料があったはずである。もしできたら探して次の審議会でそれを踏まえながらの審議としたい。建造物の申請となれば所有者からの申請も必要なので、今回は採決を取らないという形で願えればと思う。

(小林会長)

齊藤委員から次回に回して十分な資料の収集をし、整理をして、次回の審議会にかけるという意見だが、先程の付帯意見もあるので、次回に回すということで良いか。

(塚本委員)

レンガ造りの正門と石垣ということだが、石垣が見当たらない。どう判断するのか

(事務局)

資料の中に写真で現れていないが、この門のレンガの両脇に途中から石垣になる部分があり、この先が石垣である。資料として切れてしまっているが、そちらの石垣も現存している。

(塚本委員)

門と石垣は両方主役ということなので、次回は石垣の状態がわかるものも添付していただければ判断できる。

(小林会長)

この物件については、次回に回すということにする。

 

≪受付No11 上毛大橋から眺望する赤城山と利根川≫

(井上委員)

ダイナミックな風景は正しい用語か。ダイナミックは動いているものが正しい用語だと思うが、動いていないのでは。

(事務局)

壮大な、広がるというイメージであった。修正する。

(石塚技師(金井委員代理))

県道名が(主)南新井線でなく、一般県道の南新井前橋線と思うので確認いただきたい。また、地図では視点場が吉岡町漆原に入っているため、確認いただきたい。

(事務局)

県道名は調べて修正したい。ご指摘の通り、こちらは吉岡町とのちょうど境になっており、調べて視点場として丸をしたと思ったが、もう少し川原町側に寄った場所になるので、そちらも確認させていただく。

 

〇報告事項 第三次違反広告物是正指導計画(案)について

・資料2に基づき事務局より説明

 

(齊藤委員)

市街化調整区域の農地については、広告物は認められておらず、農業委員会と連携を取りながら法的根拠を伴った是正をすればより強いものが働くので、是非その辺を検討願いたい。

(井上委員)

こういう取り組みは良いと思うが、すでに先行して是正指導を行っている路線については、改善効果は見受けられているのか。

(事務局)

第一次計画は、対象が12路線あり、違反広告物が606件であった。令和4年12月7日時点で、573件の是正が済んでおり、是正率は96.4%である。第二次計画路線については、7路線であり、対象件数が306件のうち、今のところ是正が155件、約半分となっている。そのため、指導に対して一定の効果はあると考えている。未だ指導の手が入っていない幹線道路にも手を広げ、引き続き実施をしていきたいと考えている。

 

5 その他

(事務局)

審議会の報酬の支払いは来月1月になる予定である。毎年源泉徴収票を送らせていただいているが、来年度令和5年の収入になる。確定申告用の書類が届くのが令和5年12月か令和6年1月になる。

次回の審議会は案件及び開催時期ともに未定のため、決定次第調整する。

 

6 閉会

(宇田都市計画課長)

配布資料

*資料1については、個人情報が含まれるページを割愛しています。

この記事に関する
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都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
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更新日:2023年01月25日