第23回前橋市景観審議会議事録
審議会名
前橋市景観審議会
会議名
第23回前橋市景観審議会
日時
令和7年7月2日(水曜日)午前10時から午前11時00分
場所
前橋市役所 市議会庁舎301会議室
出席者
【審議委員】
小林会長、吉橋会長職務代理者、田畑委員、山田委員、川住委員、橋本委員、前田委員、小須田委員、群馬県県土整備部都市計画課景観形成係 藤田主任(小島委員代理)
【事務局】
(都市計画部)川合部長(都市計画課)五十嵐課長、川崎副参事、阿久澤副主幹、関口副主幹、山口主任
欠席者
【審議委員】
牛込委員、柴崎委員、野口委員、細野委員、杉崎委員
議題
1 開会
2 あいさつ
3 議事録署名人の選出
4 議題
(1)報告事項
前橋市景観資産登録制度について
・令和7年度景観資産の募集
・令和7年度前橋市景観資産展の開催
(2)協議事項
前橋市屋外広告物条例の改正について
5 その他
6 閉会
会議の内容
1 開会
(五十嵐都市計画課長)
・定足数の報告
14人中9名の出席であり、審議会規則第3条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
(小林会長)
(川合都市計画部長)
3 議事録署名人の選出
議事運営要領第6条第2項の規定により、川住委員と吉橋会長職務代理者が指名された。
4 議題
(1)報告事項
前橋市景観資産登録制度について
1.令和7年度景観資産の募集
・資料1−1に基づき事務局より説明
2.令和7年度前橋市景観資産展の開催
・資料1−2に基づき事務局より説明
~以下、報告事項についての質疑等~
(小林会長)
景観資産展には、どのくらいの人数の方が見に来てくださったのか。
(事務局)
アンケートに回答してくださった方は19名と少なめだが、市役所に来庁した多くの方に御覧いただいている様子は確認している。人数カウントはできていない。
(2)協議事項
前橋市屋外広告物条例の改正について
・資料2−1、2−2に基づき事務局より説明
〜以下、協議事項についての質疑等〜
(川住委員)
基本的なところだが、群馬県の条例と前橋市の条例の役割分担はどんな形になっているのか。
(事務局)
以前は、前橋市屋外広告物条例は群馬県の条例に基づいていたが、現在は、本市が屋外広告物行政団体となり、独自に条例を制定して、屋外広告物行政を行っている。群馬県では、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市が独自の屋外広告物条例を制定している。
(川住委員)
群馬県の条例改正に合わせた形で、今回、前橋市の条例を改正するということであるが、前橋市も群馬県の範囲内だと思うが、条例の適用関係はどのようになっているのか。
(事務局)
基本的にはそれぞれの自治体で条例を制定しているので、それぞれの自治体の考え方で運用して行く形になる。
(川住委員)
前橋市では、市の条例が優先されるという考え方でよいか。
(事務局)
群馬県の条例は、屋外広告物条例を持っていない市町村が、その適用の地域になる。
(小林会長)
群馬県では、例えば前橋市は独自に屋外広告物条例を持っている。屋外広告物条例を持っていない自治体については県の条例を使う。そういう仕組みになっている。
根拠法は、屋外広告物法と景観法となっており、群馬県はそういうスタンスで運営している。前橋市は独自に屋外広告物条例を持っているので、その内容で指導している。その指導の内容が、群馬県の条例に沿った形で進めていこうという提案である。
(川住委員)
今回、点検報告の義務を課す点で条例を改正するという話だと思うが、今回、改正する部分について、報告義務違反があった場合の対応については、どのような対応を考えているか。また、罰則はどんな形か。
(事務局)
群馬県の条例もそうだが、基本的には、現在、罰則を設けていないので、前橋市でも同様にしたいと考えている。
(小林会長)
ただ、屋外広告業者に関しては、3年前くらいに、かなり厳しい突っ込んだ規制を設けている。
それから、現状違反している屋外広告物については、既存不適格ということで、それがなくなるまでは既存不適格という位置づけになっている。今回は多分、点検についての条例の改正ということになっているので、違反ということではなく、今後、点検業務を怠った者については、何らかの指導をするというスタンスでやっていく。
(山田委員)
確認だが、県が責任を持つのが高さ4mを超えるもので、それ以外のものは、ここでは市が責任を持つということになるのか。
(小林会長)
そういう意味ではない。
屋外広告物には群馬県が所管している部分と、前橋が所管している部分がある。先ほど言ったように、県が屋外広告物条例に則っていろいろ点検させるのは県の所管の部分。それから、前橋市がやるのは、前橋市が所管する部分の話である。だから、4mというのは点検業務をする方の資格の守備範囲の話である。
(事務局)
小林会長の説明のとおり、4mというのは屋外広告物の高さの話で、それは何かというと、4mを超えると建築確認が必要になる。群馬県としては、この構造の重要度という意味で4mを超える建築確認が必要なものについては、ちょっと厳しくというふうに考えたのだと想像している。そこで、建築確認が必要な高さのものについては、点検者の資格を限定していこうという考え方を取られている。その資格の限定については、条例の施行を始めて、一年後に厳格化していますということになる。条例の施行と同時に、今の状態では、屋外広告物講習会修了者の方も4m以上のものを点検できるが、群馬県の条例では、来年の4月以降はそういった方は4m以下しか点検できなくなるという意味合いになる。
(前田委員)
屋外広告物に携わる立場でコメントさせてもらう。資料には細かいことが書いてあるが、内容について大まかに説明すると、要は、今回の条例改正は点検についてクローズアップしているが、車の点検整備を例えて話をすると、点検整備自体は誰でもできるが、点検整備のできる方をちゃんと明確化しましょうというのが今回の条例改正の考え方。その中で今回一番承知してほしいのが、資料2−2の2ページと3ページにあるが、屋外広告物講習会修了者、建築士、電気工事士、電気主任技術者とか、そういう方々は本来点検資格は持っているが、広告物の業務に携わっていない。だから、普段、看板の施工をしていない人間が点検しましたということになっている。何年か前に北海道で看板が落ちる事故が起きているが、結局、そうすると危ないということから、今回、資料の赤い点線が書かれている部分が重要視して欲しいところ。今、点検技能講習会というのを開催して、広告物の設置業務に何年以上とか経験した方に、さらにこの講習を受けてもらって、この講習を受講しましたよというライセンスではないが、修了証を全国で発行するようにしている。やはり、そういったことをちゃんとやっている方が目視して、10mとかの高いところは、今後はどうするかというところで例えばドローンで実施するとか、どうするかというところはあるが、なるべくちゃんと屋外広告物の業務に携わっている人に点検していただきましょうというのが全国的な動き。それで、今回、群馬県の条例では点検技能講習修了者というのを新たに加えた。そうなると、4m以下の屋外広告物は建築物ではないので、屋外広告物講習の受講者だったら目視で点検できる範囲なので、講習を受講しているのでいいのではないかと。
全国的には、今後の方向性として、屋外広告業に全く携わっていない方々は点検資格者から除外して、屋外広告物点検技能講習を受けた方のみが点検できるというふうに変わってきている。今後、もしかすれば、群馬県でもそういうふうに変わっていくかもしれない。今、いきなりそれに変えてしまうと、群馬県で屋外広告物点検技能講習会を開催したのが去年が初めてなので、まだ講習の修了者も少ないということから変更はできない。今年も2回目の講習会を開催するが、今後、講習の終了者が増えていれば、条例としては、4mを超えようが超えまいが、点検技能講習修了者のみが点検できるというふうに変わっていくのではないかと想像しており、今、その段階に来ている。一般の方としては、屋外広告物条例の改正についてぱっと説明されてもちょっと難しいかもしれないが、群馬県では県が条例を制定しているほか、主なところで前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市は条例を制定しており、その他の市町村は群馬県の条例が適用となるいうことで、我々業者もその場所その場所で条例に合ったとおりにやらなければならない。ならば、条例を一本化してほしいということも言っているところだが、それはなかなか難しいところ。
(小林会長)
ありがとうございました。今、前田委員がおっしゃったように、国でガイドラインを決めたので、まずは各都道府県で条例を制定して始めてみようというところである。では、誰に点検させるのかというところがある。ある程度絞って点検者を決めて、群馬県でも段階的に点検者の質を高めていくという方針ではある。資料を見て分かるように、一年ごとにだんだん点検者を絞っていって、点検技能者の質を高めていって、最終的には、きちんと点検できて、そしてそれを証拠として残して、それを蓄積していこうというスタンスは県の方でもある。あと何年か経てばそれがちゃんと機能するようになると思う。
(小須田委員)
今、屋外広告物についてほとんど把握している一覧はあるか。
(事務局)
屋外広告物については、一つは許可申請を受けているもの。それから更新申請をしているものは把握できている。ただ、話にもあるとおり、適用除外のものがあり、許可地域だと15平方メートル以下、禁止地域だと10平方メートル以下は許可不要で掲出できるような形となっているので、適用除外の扱いのものの実数は把握していない。
(小須田委員)
これから点検していく毎に、それらを把握していくという状況になるのか。
(事務局)
適用除外のものについては、申請が不要なのでどうしても把握が難しい。
(小須田委員)
今、全部と言っていたのは、そういう意味ではないのか。
(事務局)
すべての屋外広告物に点検義務がある。当然、設置している以上は点検したり確認しなければならないというのを加えたという形である。15平方メートル以上掲出しているところは、点検報告書の提出まで求めるというものである。
(小須田委員)
小さい屋外広告物については把握していないというか、届出の義務がない場合に関しても、点検は実施するということになるか。
(事務局)
実施することになる。
(小須田委員)
今、この点検して行くというところに当てはまるということか。
(事務局)
そうだ。
(小須田委員)
自主点検ではなくて、誰かが点検するわけか。
(事務局)
そうだ。
(小須田委員)
それと、前橋市と群馬県の差異を教えていただきたいが、点検後に交付するシールは前橋市では許可時にも交付しているので、点検後は交付しないということであるが、許可というのは、最初に許可したときか。それとも更新していく毎を指すか。
(事務局)
屋外広告物許可を申請し許可を受けると、申請した広告物の数だけ許可済みのシールを渡している。それが3年経過すると更新の申請をしてもらっているが、その時に新たにまた許可済みシールを配る形になる。
(小須田委員)
点検毎のものは配らないということか。
(事務局)
そうだ。
(小須田委員)
交付されるシールについては、交付されたら貼る義務が発生するのか。
(事務局)
貼ることをお願いしているが、どうしても高い位置だと貼れなかったりということもあることから、貼れる所は貼っていただくような形で話をさせていただいている。
(小須田委員)
一般の人がぱっと見て、許可が出ているかとか、点検されているかが分からない状態か。
(事務局)
貼れる所は貼っていただくように、申請を受けたすべての広告物の分は用意をしている。
(小林会長)
日程的なところを確認したい。前橋市の改正の概要では、来年度、条例が改正され、屋外広告物点検技能講習修了者が点検資格者に加わるのが令和9年4月からとなっている。群馬県は令和8年4月からなので、県と前橋市では一年間のずれがあるが、これは来年の4月の条例施行と同時にすることはできないのか。
(事務局)
周知期間等もあるので、群馬県に合わせた形になっている。
(小林会長)
内容は県条例に準じているのであるから、県と同じように来年度からできなくはないとも考えられるが、一年間、前橋市に関しては、従前のとおりの緩い形で行って、県と足並みが揃うのは令和9年からということか。
(事務局)
そうだ。
(小林会長)
本当に事故が起きないようにするというのが最終的な目的なので、そのために何ができるか。少しずつ点検をして、壊れそうな錆びたところは直すという趣旨である。良いことをしているので、是非、進めていきたいと思っている。
(橋本委員)
点検報告書で報告してもらい、危険性が認められた場合は、除去するなりしてくださいということになるのか。
(事務局)
当然、危険な状況になっていれば改善をしなくてはいけないし、改善ができないのであれば、撤去も検討していただくという話をせざるを得ない。
(橋本委員)
管理状況があまり適切にできていない所は、除却する費用もなかなか捻出するのが難しい状況なのではないかなと思うが。
(事務局)
それは考えられる。
(橋本委員)
その場合に、前橋市として助成金、補助金を出すとか、そういうことでもしないと危険なことはわかっていたのだけど、それに対応することができないのではないかなと思う。片手落ちになってしまうのではないかという気がする。
(事務局)
今のところ、助成制度までは考えていない。
(小林会長)
おっしゃるとおり、要するに、放置された屋外広告物は誰にも除去できない。
(橋本委員)
危ないと分かっているのに誰も手が出せない。
(小林会長)
むしろ、お金がなくて困っているものほど点検してもらいたい。おっしゃるとおりだが、現状ではそれができない。できることから少しずつやっていく。
例えば、最近、屋外広告物設置者に設置する時に課金して、将来放置されないように、そのお金を使って撤去するとか、そういう仕組みも少しずつ考えられている。そういうことで効率よく積み上げていかないとなかなよくならない。もう既存不適格なものは手の出し用ようがない。
それから、変な話だが、サービスで設置した看板は行政側では追い切れない。そういう網の目を潜ったような物件についてはどうしたらいいのか、これから考えていかなければならない。
(前田委員)
今の話に関して、実際我々も本当に苦労しているところだが、申請されているものは、3年に1回点検依頼できるが、残念ながら申請していない看板業者がいる。その場合、市でも追いきれない。未申請で条例に違反している看板は、撤去しようがない。例えば空き店舗の看板は市でも撤去できない。所有者の所在確認ができないところも多くある。自社広告の場合、自分の建物の敷地内にある看板だったら、その会社のものとわかるが、共有看板だと、誰が設置したのかが不明。所有者が分かっても、実際その看板を設置した人が分からないという事例もあるので、今回、占有者や所有者を明確にできるとよい。また、実際の看板の持ち主は分かっても、設置した看板業者が廃業している例もある。こうした看板は、助成金を出して撤去を促すのか、そうなると所有者の意向や責任になるので話が進まない。このように行政も手が出せない現状がある。
(小林会長)
ご承知のように、民間所有の看板を自治体が撤去した場合、民事裁判となると自治体が負けることが多い。寄付も考えられるが財政的な問題もあり、自治体は受け取れないと思う。この様に問題は山積みだと思うが、これから良くなることを願う。
5 その他
(事務局)
次回の景観審議会の開催予定について、日程は、10月上旬の開催を予定しており、詳しい日程や案件等は、後日改めて連絡をさせていただく。
6 閉会
(五十嵐都市計画課長)
配布資料
資料1−1 令和7年度前橋市景観資産募集要項 (PDFファイル: 885.0KB)
資料1−2 令和7年度景観資産展の開催について (PDFファイル: 103.5KB)
参考資料 令和6年度前橋市景観資産展 アンケート集計結果 (PDFファイル: 371.4KB)
資料2−1 屋外広告物条例の改正概要について (PDFファイル: 103.5KB)
資料2−2 前橋市屋外広告物条例」の改正に関するパブリックコメント(意見募集)資料 (PDFファイル: 529.9KB)
この記事に関する
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都市計画部 都市計画課
電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年03月31日