第24回前橋市景観審議会議事録
審議会名
前橋市景観審議会
会議名
第24回前橋市景観審議会
日時
令和7年12月17日(水曜日)午前10時から午前11時10分
場所
前橋市役所 市議会庁舎301会議室
出席者
【審議委員】
吉橋会長、前田会長職務代理者、田畑委員、山田委員、川住委員、橋本委員、小須田委員、細野委員、群馬県県土整備部都市計画課景観形成係藤田主任(小島委員代理)、国土交通省関東整備局高崎河川国道事務所渡邊地域防災調整官(杉崎委員代理)
【事務局】
(都市計画部)川合部長
(都市計画課)五十嵐課長、川崎副参事、阿久澤副主幹、関口副主幹、山口主任、齋藤主任
欠席者
【審議委員】
牛込委員、柴崎委員、野口委員
議題
1 開会
2 あいさつ
3 役員選出
(1)会長の選出
(2)会長職務代理者の指名
4 議事録署名人の選出
5 議題
(1)審議事項
令和7年度前橋市景観資産の登録について
(2)報告事項
1.前橋市屋外広告物条例の改正について
2.前橋市景観計画の改定について
3.前橋市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について
6 その他
7 閉会
会議の内容
1 開会
(五十嵐都市計画課長)
・定足数の報告
13人中10名の出席であり、審議会規則第3条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
(吉橋会長職務代理者)
(川合都市計画部長)
3 役員選出
(1)会長の選出
小林会長の委員辞任にともない会長が不在となったため、前橋市景観条例第27条第1項の規定に基づき、委員の互選により吉橋会長職務代理者が会長に選出された。
(2)会長職務代理者の指名
前橋市景観条例第27条第2項の規定により、吉橋会長が前田委員を指名した。
4 議事録署名人の選出
議事運営要領第6条第2項の規定により、橋本委員と前田会長職務代理者が指名された。
5 議題
(1)審議事項
令和7年度登録の前橋市景観資産について
・資料1に基づき事務局より説明
・申請を受けた建築物等2件、推薦を受けた風景と視点場1件について、審議の結果、すべての登録が承認された。
〜主な質疑応答〜
《受付No.1 日枝神社》
(吉橋会長)
名称だが、「ひえだじんじゃ」ではなく「ひえじんじゃ」でよいか。
(事務局)
「ひえじんじゃ」でよい。
《受付No.2 蒼海宿(おうみじゅく)》
(小須田委員)
6棟の建築物があるが、この建物はどういう使い方をされているのか。
(事務局)
用途については、資料4ページの図をご覧いただきたいが、一番右側の建物は店舗付き賃貸住宅となっており、その他の建物は賃貸住宅となっている。
(小須田委員)
賃貸住宅ということで、了解した。
(吉橋会長)
区画整理で換地されたところに、この土地の所有者がこのような施設を造ったということか。
(事務局)
ご認識のとおり。
(橋本委員)
建築年が新しいが、資料によると立面図、平面図が「なし」となっているが、登録するなら、図面を残したほうがよいと思うが、図面がないのはどうしてなのか。
(事務局)
資料で「なし」となっているのは、図面を提供いただいていないので、提供いただくよう調整する。
(山田委員)
図面を提供してもらうということは、個人のお宅の間取りが分かってしまうので、防犯上よくないと思う。
また、建物のうち櫓になっているところは、部外者が行って入ってよいところか。
(事務局)
図面に関しては、事務局で検討材料として提供いただくものなので、一般には公開しない。
櫓については、確認したところ、一般の方も登ることができるという話を聞いている。
(吉橋会長)
図面等については事務局で確認用に保管するものなので、公開するものではないということでご理解いただき、櫓については個人のもつ施設ではあるが商業施設のような形で利用されているというような解釈でよいか。
(事務局)
商業施設の屋根の上にあるので、営業時間内であれば問題ない。
《受付No.3 赤城山外輪山等から見る大沼・小沼・覚満淵と赤城山外輪山の眺望》
(橋本委員)
登録した後にプレートを設置していると思うが、この場合、それぞれの場所にプレートを設置することになるのか。
(事務局)
景観資産の「風景と視点場」については、誰のものでもないためプレートの配布・設置をしていない。
(吉橋会長)
資料には1.から5.までの写真が掲載されているが、外輪山は他にもあり、図に書かれている他の外輪山からの眺望も連帯して、「外輪山から見る眺望」という形での今回の推薦でよいか。
(事務局)
ご認識のとおり。
(藤田氏(小島委員代理出席))
資料の中で、登録申請書の有無について、「あり」にも「なし」にも見えるが、どういった申請の形態になるのか。
(事務局)
風景と視点場については申請ではなく推薦という形となっているので、資料上では、申請書の有無についての欄が黒塗りで伏せている。資料の表現方法については、今後改めたい。
《景観資産登録制度全体に関する質疑等》
(山田委員)
過去に登録された景観資産について、その後形状が変わっているなどの変更状況の調査などはどのようにしているか。
昨年度、白井屋ホテルを登録したが、雨漏り等で大規模改修を行って外観が変わっていると思う。そういった登録時点と形状が変わってしまったものや、そのほか無くなってしまったものについて、調査を行い登録の変更をしているのか。それとも一度登録したらそのままになっているのか、そのあたりの対応をどうしているのか。
(事務局)
景観資産の登録後について、年に一度、現状の報告をいただいている。それにより外観が著しく変わってしまうような改修等の状況把握に努めている。
また、一度登録になったが所有者の都合により滅失したものもある。その際は所有者から滅失の届出をしていただき、登録は抹消とさせていただいている。
登録後の景観資産について、特に建造物等と樹木については状況の把握に努めている。
(吉橋会長)
別件になるが、景観資産の名称については固有名詞だから一般の人が見たときに読みづらいとか紛らわしい名称もあると思うので、そういった場合には読みがなを振る等の対応を検討いただきたい。
(事務局)
承知した。
(2)報告事項
1.前橋市屋外広告物条例の改正について
・資料2-1.、2−2.に基づき事務局より説明
質疑等なし
2.前橋市景観条例の改正について
・資料3-1.、3−2.、3−3.、3−4.に基づき事務局より説明
(川住委員)
アンケートを実施している旨の説明があったが、アンケートはどのくらい集まっているのか。
(事務局)
現在800弱集まっている。年代は10歳未満から80代までで、ウエイト的には50代くらいが一番多い。
(吉橋会長)
確認だが、景観計画については素案とあるが、まだページが埋まっていないものが今回の資料で、要するに作業中なのでまだ埋めきっていないという説明だったと思う。
次回の審議会では、この中身がまとまって、それを皆さんに見ていただき審議していただくようなスケジュール感になっていると思うが、それでよろしいか。
(事務局)
はい。
3.前橋市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について
・資料4-1.、4−2.に基づき事務局より説明
(橋本委員)
条例の対象となる建築物は、今後増えることはあるのか。
(事務局)
資料4−1.のとおり、条例で規定しているので基本的には4種類を対象としている。その他に条例の目的に適合すると認められるものであれば、その他市長が認めるものという規定もあるので、そこで条例が適用されるものもあると考えられる。
(橋本委員)
条例の対象となる建築物について、前橋市の場合では、国登録文化財では30件、景観重要建造物では0件などとあるが、この数字は増えることはあるか。
(事務局)
それぞれについて、指定となれば、それは対象建築物となる。数字は現在の件数なので、指定されれば対象建築物は増えていく。
6 その他
(事務局)
・1月17日開催の景観シンポジウムの案内
・次回の前橋市景観審議会の開催案内
2月26日(木曜日)10時 市議会庁舎301会議室
※その後、3月2日(月曜日)10時 前橋市役所 11階南会議室へ変更
(吉橋会長)
次回の景観審議会が、景観計画案の審議となるが、なるべく早い段階で資料ができたら委員の皆さんへ送付してもらえればと思う。
7 閉会
(五十嵐都市計画課長)
配布資料
資料1 令和7年度登録の前橋市景観資産について(HP版) (PDFファイル: 1.5MB)
※資料1は、個人情報に関する部分を割愛しています。
資料2-1 前橋市屋外広告物条例の改正について (PDFファイル: 160.8KB)
資料2-2 前橋市屋外広告物条例の改正に係るパブリックコメントの実施結果について (PDFファイル: 356.1KB)
※資料3−1は、未完成の状態にある前橋市景観計画素案であるため、割愛しています。
資料3-2 計画構成比較 (PDFファイル: 255.1KB)
資料3‐3 景観計画改定スケジュール (PDFファイル: 242.6KB)
資料3‐4 対話型説明会資料 (PDFファイル: 14.2MB)
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年03月31日