第8回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第8回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和元年12月23日(月曜日)午前10時~午前11時50分

場所

前橋市役所 3階 33会議室

出席者

出席者    審議委員       西薗会長、土倉副会長、高山委員、植木委員、
                                    小林委員、石塚委員、青木委員
              事務局 (都市計画課)  高橋都市計画部長、金井都市計画課長、高瀬課長補佐、
                                                      江黒副主幹、鈴木主任
                          (建築指導課)  手島開発係長、堀越主任

欠席者

なし

議題

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事
(1)議事録署名人の指名

(2)議案上程
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について 議案第3号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
議案第4号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について

4 そ の 他
近隣住民協議中の事業計画について

5 閉 会

会議の内容

1 開会
(都市計画課長)
【定足数の報告】
7名全員の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため     審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ
西薗会長
高橋都市計画部長

3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、高山委員と植木委員が指名された。

第二 議案上程
○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号から議案第4号まで付議書の朗読後、議案第1号について、議案書に基づき申請地の状況や申請内容の説明を行った。審議した結果、原案どおり承認(附帯意見あり)され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号の附帯意見】
道路側の植栽計画樹種のレッドロビンについては、樹勢が強く、成長が早いため、成長が穏やかな中木樹種に変更するか、現計画樹種を植栽する場合には、樹木の枝葉の管理を適切に行い、剪定を計画的に行うことが望ましい。

【議案第1号に関する主な質疑】
1. 樹種の選定と管理について
(小林委員)
植栽に使用する西洋カナメモチ(レッドロビン)は、成長が早く、2年ぐらいで剪定、10年ぐらいで更新が必要になるので、勧められない。外構部の植栽については、樹種の選定など、事業者と少し協議をした方が良いと思う。
(西薗会長)
これは審議会からの意見として、剪定、管理にかなり手がかかるので、よく考慮し、もう一度検討してほしいという意見を付けるということでよいか。
(植木委員)
お勧めの樹木というのは何か。
(小林委員)
成長が遅く、常緑樹木。何種類かある。
(西薗会長)
常緑樹でも10年もすると結構、成長すると思う。
(小林委員)
西洋カナメモチ(レッドロビン)は特に成長が早く、きれいで、住宅などでよく使われる樹種である。日本カナメモチのほうがまだ遅いが、あっと言う間に大きくなって、管理が大変である。

2. 雨量計算と排水計画について
(青木委員)
雨量計算についての質問だが、どれくらいの雨量まで耐えられるのか。
(建築指導課)
雨量計算については、県の手引きに県内都市別降雨強度表があり、それに従い63.5という数字を使っている。
(青木委員)
63.5というのは、どのくらいの確率か。
(建築指導課)
5年確率である。5年確率で算出された雨量を30分間貯留できるものとして計算している。
(青木委員)
5年確率で計算された時間雨量にも関わらず、30分間で見るのはすごく小さいと思う。最近、通常の雨よりも強い雨、しかも局所的に降ったりすることが非常に多く、赤城山でも結構な土砂流出があった。地面全部が持っていかれるような地滑り的なものはほとんどないかもしれないが、表面があらわれて雨とともに道路に流れ出るような土砂流出のリスクは非常に高い。30分間とするということは、一定のルールに則っているから仕方のないことかもしれないが、ちょっと考えた方がよいのではというのが一点。また、雨水排水計画ではオーバーフローは放流するとあるが、呑み込めない分は全部下流に流れるのか。
(建築指導課)
今回の計画は開発行為に準じて審査をしている。敷地面積が5,000平方メートル未満であるので、浸透及び貯留する場合については、県が示す5年確率降雨強度を使った中での30分間貯留という数字を使っている。オーバーフローの考え方は、30分経過後いっぱいになり、それを呑み込めない分は水路に放流される計画になっている。通常、雨水を放流するのみの場合は、降雨強度の計算自体は「タルボット式」といって計算の考え方が変わってくるのだが、今回のケースでは一時放流先のみの検討で良しとされている。オーバーフロー分についても、一時放流先の検討で十分、基準の範囲内の計画となっている。
(西薗会長)
オーバーフローというのは、道に溢れるという意味ではなく、既設管の中に溜めきれなくなったものを流すということだろう。
(青木委員)
基本的に道路側溝というのは、道路部分の排水量しか確保されていないのが一般的だと思うので、ある程度以上の雨が降ったとなれば、道路に降った雨水でさえ呑めない状況の中に、太陽光の敷地からの流出土が入ってくるということで、下流にとっては水害などの不安要素があると思うが、それもこの基準に則っていれば問題がないということか。
(西薗会長)
現在の審査の基準には適合しているということになるだろう。ただ、青木委員がおっしゃるようにもう少し余裕を持った設計が欲しいというのは、実際の気候状況などを鑑みれば意見として考えられる話ではある。先ほどの土砂流出についても、一部盛り土があるのでその処理をきちんとやっていこうということで、委員会からの意見としてよいかと思う。

3. 排水路とオーバーフローについて
(石塚委員)
先ほどの話の続きになるが、雨水貯留槽から流れてくる排水を道路のU字溝で流して、(図面上)西側の方にある川に流し込むということになるか。この上流で仕事をしたことがあるが、補助排水のような水がだいぶこの川に流れ込んでいて、上流部の河川がオーバーフローして木がかなり倒れたという経緯がある。ここに、当該地からの水が加わってくるとさらにオーバーフローして、下流域はどうなるのかという不安要素はあると思う。話が逸れるが、広域図と近景図のように、この上流域の周りの様子がわかる地図があってもいい。(地図上で)そこの上流部分はたぶん川だろう。県の方で砂防ダムを造るような話が出たぐらいの場所なので、先ほどの話のとおり不安要素はあるとは思う。
(事務局)
今回の敷地の西側に向かっていく雨水については、敷地内の西側境界沿いに既設の側溝が移されており、その側溝を通って、勾配に沿って貯留槽に誘導することになっている。敷地内の既設の側溝なので、敷地外の上から続いているものではない。
(石塚委員)
そうすると、側溝から貯留槽の方に流れ込むのであって、直接川に流れ込むのではないということか。
(事務局)
そうである。敷地内の側溝を通って管理桝から雨水貯留槽に流れ込んで、貯留槽が満水のレベルになった時に、オーバーフロー分を東側道路側溝に放流する計画となっている。
(石塚委員)
承知した。それならば大丈夫だと思う。
(西薗会長)
いずれにしても先ほどから指摘があるような土砂流出やオーバーフローの件は、基準上は満たしているとしても、なるべくそういうことが起こらないように余裕を持った対応をぜひお願いしたい、ということになるかと思う。

4. 書類の不備について
(高山委員)
今までもあったが、許可申請書や誓約書などに日付が入っていない。これはどういう理由か。常識的に考えれば、日付は入っていなければいけないものだと思うが。
(事務局)
申し訳ございません。委員の皆様には、日付が入っていないものをそのままお配りしてしまった。手持ちの原本のほうには入っている。以後、気を付けます。
(高山委員)
誓約書の方も原本には日付が入っているのか。
(事務局)
誓約書には受付印を押印してある。
(高山委員)
受付印があっても日付が入っていなければいつの文書かわからない。
(青木委員)
受付印が押印されていれば、日付が入っているのでは。
(事務局)
各委員に配布後、日付が入っていないことに気が付き、記入をしたものを当方で保管しているということである。以後、気を付けます。
(西薗会長)
書類については、今後きちんと整えるということでお願いしたい。

5. 住民説明会の開催及び住民周知の方法について
(青木委員)
今回、4号議案までそれぞれ見させていただいた中で、住民周知について疑問がある。住民周知については手続き上、様式12と13が出ていれば問題ないと思うが、いつどのように周知したのかがこの様式の中ではわからない。例えば3号議案では、11月9日開催の住民説明会に対して、11月1日の広報に添えて回覧したことが添付されている。これがあれば、出席者が少なくても周知したことになるのか。説明会をやることが十分住民に周知されていたのか非常に疑義がある。それでも書類上、問題なければいいということになるのか。
(西薗会長)
周知方法と周知期間に関する疑問である。それについて何か見解はあるか。
(事務局)
周知関係については、案件や事業者ごとに対応方法が異なっており、例えば3号議案のように、当該地の自治会長に相談して広報の中に同封してもらう方法や、対象範囲の各戸に個別にポストインするケースなどがある。さらに、条例が規定する「近隣住民」の定義には、周辺100m以内の住民及び地権者が含まれており、当然、そこに住んでいない方々も多くいるため、そういった方々に対しては法務局で登記簿を取って、所有者の住所、氏名を取得して郵送するようにというお願いもしている。広報に出した日から何日以内に説明会を開催しなければならないという規定はないので、開催日などの細かい指導はしていないが、相応の段取りを踏んで説明会を開催をしているので、誠意をもって対応したという判断をさせていただいている。
(西薗会長)
一般的な判断として周知期間は十分にとっているので、今回の議案に関しては満たしているという判断でよろしいかと思う。

○議案第2号の審議及び審議結果
事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請地の状況や申請内容の説明を行った。審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第2号に関する主な質疑】
1. 書類の不備について
(青木委員)
太陽光のパネルのカタログが中国語になっているので、日本語の方がよい。また、説明会報告書に日付が入っていないのと、事業概要書では売電先が東京電力になっているところ、施設更新計画では中部電力という記載になっている。
(西薗会長)
これは恐らく、他の事業計画で作成した書類をそのまま引用していることによるミスだと思うので、そこは修正するよう指摘していただきたい。

○議案第3号の審議及び審議結果
事務局より議案第3号について、議案書に基づき申請地の状況や申請内容の説明を行った。審議した結果、原案どおり承認(附帯意見あり)され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第3号の附帯意見】
貯留域を囲む盛土の崩壊、土砂の流出が発生しないよう、締固め等の崩壊措置の施工を適切に行うとともに、維持管理において注意を払うこと。

【議案第3号に関する主な質疑】
1. 雨水計算について
(青木委員)
この案件については敷地内浸透ということでよろしいか。そうすると、計算以上の雨が降った時に流れ出てくるリスクはあると思う。それでも市の基準で問題ないという話になれば、それ以上言いようがないが、このケースでは沿道の方に土が流れ出てしまうように見えるのだが、そのあたりはどのように考えているのか。
(事務局)
雨水計算については、建築指導課において開発許可の基準で運用しており、適合状況を確認している。現状では30分雨量の基準で判断をしているが、審議委員の皆様からはもう少し余裕を持った基準で運用していくべきではないかというお話をたくさんいただいたので、運用の見直し等に伴う参考意見として受け止めさせていただく。ただし、今までの申請案件も同様であるが、本案件についても基準適合状況を確認しているので、そのあたりを勘案してご意見いただきたい。

2. 盛土・切土について
(西薗会長)
現地はすでにフェンスと植栽が設置されていて、敷地内は草地の状態のようだ。この中に雨水貯留域を設置するのであれば切土・盛土が出てくるので、それが流出しないような施工をお願いするということになるか。
(植木委員)
(図面上では)かなり水量が溜まるように見えるので心配だろう。
(事務局)
住民説明会では盛り土はしないでほしいという意見が出ていて、個別訪問した際にも盛土や勾配部分に不安があるのできちんとやってほしいという面談記録が残っている。事業者としては、種子吹付によって根固めがされることで崩落防止になると回答しているが、根が張るまでの間、盛土の管理をきちんとするよう指導するつもりである。許可に際しての意見とさせていただきたい。
(小林委員)
根固めといっても、例えば河川の土手に、アブラナ科などを「花がきれいだから」といって植えてしまうと、根っこが崩壊させる。だから土木関係者はそういう場所に花を咲かせるのを嫌う。樹種によっては、逆のケースがあるので注意していただきたい。
(西薗会長)
それでは、きちんと根固めができるような種類を選定するようお願いしたい。
(植木委員)
フェンスの南側に車両の出入口を設置するようだが、入ってすぐのところに盛土がある。そこに車が入っていくと盛土がどんどん壊れる。車が通ると盛土の機能が保てないと思う。盛土しない部分を出入口にしたほうがよいのではないか。
(西薗会長)
車が入る部分については、一部コンクリート設備も必要かもしれない。今までの質問と住民からの意見も踏まえて、盛土部分の崩壊防止措置等の処理が一番重要になるか。十分配慮しての施工をお願いすることになるだろう。
(事務局)
この部分には、傾斜がついたコンクリートで固められた入口があって、すでに門扉がついている。
(植木委員)
その門扉を動かさないような事業計画を立てたということだろう。かなり無理があると思うが。
(西薗会長)
むしろ出入口を移設することも考えてみてはどうか。いずれにしても、雨水浸透部分の施工について十分配慮するという意見をつけていただきたい。


○議案第4号の審議及び審議結果
事務局より議案第4号について、議案書に基づき申請地の状況や申請内容の説明を行った。審議した結果、、原案どおり承認(議決条件並びに附帯意見あり)され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第4号の議決条件及び附帯意見】
■議決条件
申請事業計画に関する資金計画に係る次の追加資料を提出すること。
1 本事業に関する通帳の振込額に関する振込伝票の写し
2 振込以外の方法で工事事業者に支払った領収書の写し
3 工事請負契約書において、工事契約金額の支払方法として契約時に50%、完工時に50%となっているが、既に85%以上の金額を施工業者に支払っていることについての説明書

■附帯意見
ポリカーボネート波板の素材による目隠しフェンスは、経年劣化や強風等による飛散の可能性が排除できないため、隣接する同事業者の発電設備に使用されている目隠しフェンス同等の製品とすること。

【議案第4号に関する主な質疑】
1. 貯留槽と流出係数について
(青木委員)
最近、大型の災害がよく発生するので、基準に則っているということを確認しておきたいのだが、雨水貯留槽というのは砕石でつくるものなのか。
(建築指導課)
そうである。空隙率で25%を見込んでいる。
(青木委員)
一般論として、簡単にすぐに埋まってしまう感じがするが、基準ではそれでよいということか。
(建築指導課)
目詰まりを考慮して25%、もう少し高く評価する方法もあろうかと思うが、今回は基準どおりの空隙率25%で見ている。
(青木委員)
それと、この案件だけ流出計数が大きいのはなぜか。
(建築指導課)
流出係数の算定にあたっては、空地を0.3で見込んでよいところ、安全側の0.6を使用したため、全体の按分の中で高い係数となっている。

2. 林地開発と農地転用許可について
(石塚委員)
本案件の西隣は、以前に当審議会で審議した案件で、同じ申請者によるものか。
(事務局)
同じである。
(石塚委員)
小分けすることで林地開発の許可は不要になるのか。
(事務局)
前回の案件(西隣)は地目が山林で、面積が10,000平方メートル超えていたために林地開発許可が必要であったが、今回は元の地目が農地であるため、林地開発には該当しない。
(?山委員)
それに関連して、農地転用許可書の写しが1枚添付されているが、農地の土地所有者は2人いるので、もう1枚あるはずだが添付されていない。
(事務局)
事前協議書のときには2枚添付されていたが、本申請のほうで事業者が添付し忘れたようだ。申し訳ありません。
(西薗会長)
そこはチェックミスということで、きちんと提出してもらっていただきたい。
(事務局)
農地転用の許可が下りているかどうかについては、事前協議の段階で農政部門に確認済みであるため確かである。申し訳ありません。
(高山委員)
そうであれば、そのような資料、説明を付けるべきである。

3. 事業者の資力信用について
(高山委員)
議案書23ページに、事業者の資力信用として資金計画、残高証明書による確認とあるが、5,500万円の資金計画のところ預金残高が780万円しかない。大半はすでに事業者に支払ってあるようなメモが添付されているが、これが資金の裏付けになるものなのか。事前にどのように調査し、確認したのか。
(事務局)
ご指摘のとおりで、当方としても預金額を提示するよう指示したのだが、もう払ってしまったということだったため、やむなく資金の出入りがわかるようメモを付け、実際に支払ったことが分かる書類を添付させたものだ。
(高山委員)
振込については振込伝票の控え、振込でないものは相手の領収証が提出されるべき。この審議会の前に提出させるべきだ。なぜそのような指導をしなかったのか。そもそも審議会の前に支払っている時点でおかしい。申請者が払っていると言っているからいいということでは審議会として了承できないのではないか。せめて、銀行の振込伝票のような客観性のある資料が必要だ。
(西薗会長)
確かに、これでは振込先がわからない。
(事務局)
申し訳ありません。事業者が言うには、振込伝票を出してもらえないということだったが、事実関係を確認して改めて事業者から徴収し、皆様に回覧させていただく。今回、資力信用の書面としてこのような形でよしとしたのは自分の責任である。
(西薗会長)
振込伝票は後日確認するとして、次回以降は、客観性のある証明書類を添付するようにということでよろしいか。
(高山委員)
そもそも契約書には、工事前に半額支払うと書いてあって、残りは完了後とされているにも関わらず、工事前に4,800万円ぐらい払っている。こんな支払い方は考えられない。また、登記簿謄本を見ると、この土地は誰かに売ると書いてある。これは許可をもらったらすぐに売るということなのか。どういうことか説明できるのか。
(事務局)
富士見ソーラーパークに確認したところ、仮登記と記載があることについては、完成したあとにアセット・プランという会社に売却して、その会社が分譲販売するということのようである。富士見ソーラーパークには、事業者が代わった場合には条例上、変更申請が必要になることもお伝えしている。
(高山委員)
やむを得ない理由があるのかもしれないが、説明をつけておかないとややこしい話しでよくわからない。通帳を見ると、審議会のわりと直前にアセット・プランが申請者の富士見ソーラーパークに5,000万円送金しているが、申請者は、その金額を次々と他に振り込んでいる。商法で言えば、お金を回しているだけの「見せ金」のように見える。こういうスキームでやるということをあらかじめ提示してもらわないと。それが審議の前提になると思うのだが。
(西薗会長)
前回の西隣の案件も同じような流れだったと思うが、いずれにしても、所有者が代わった場合にはしっかり手続きするよう指導する必要がある。

4. 書類の不備について
(青木委員)
4号議案の維持管理計画について、2ページ目がないのではないか。他の議案書は2ページ構成になっているようだが。
(事務局)
大変申し訳ありません。今回、件数が多いうえに1件あたりの資料が膨大であるため、確認が行き届かずに抜け落ちてしまった。
(青木委員)
第2号議案では工事予定期間が審議会の開催日よりも前になっている。
(事務局)
工事期間については、書類作成時点の想定で記載させているため、審議会の開催時期とはずれが生じる。
(高山委員)
土地貸借契約書についても、具体的な数字が見えないのだが、元々記載がないのか。
(事務局)
申し訳ありません。何度もコピーして薄くなってしまったのかもしれない。事業者に確認する。
(高山委員)
それと賃貸借契約期間が22年となっているが、法律では20年ではないのか。普通の賃貸借で、借地法とか借家法とかではないのであれば、期限が間違っているのかもしれない。
(事務局)
もしかすると、売電期間プラスその前期間ということで設定したのかもしれない。
(高山委員)
来年、民法が改正になるのだが、それまでは通常は20年だ。本案件については、借主・貸主の双方が了承しているということであれば特に構わないとは思うが。
(西薗会長)
書類の不備がいくつか指摘されたが、それはあとで確認していただくということでお願いしたい。

5. 目隠しフェンスについて
(植木委員)
目隠しフェンスにポリカーボネートを使用するとあるが、これはカーポートの屋根などに使用するもので、目隠しとするには材質が弱いと思うが、何か理由があるのか。
(事務局)
西隣の認定済案件では、かなり頑丈な茶色の鋼板を使用しているが、今回はだいぶコストダウンした計画となっているようだ。
(西薗会長)
風が強い場所なので、恐らくすぐ壊れてしまうと思うが。
(事務局)
それでは、耐久性に不安であるので、前回施工時と同様のものが望ましいという付帯意見を付けるということでよろしいか。

6. 住民説明会について
(石塚委員)
住民説明会の出席者が1名だが、これで説明会を開催したといえるのかどうか。11月上旬に回覧したようだが、17日の説明会まで日数も短いし、何人に回したのかというのも重要だ。1名でも開催したことになるのかどうか。
(事務局)
事業者が言うには、西隣で本案件と同様の開発をしてあり、そのときの説明会にはそれなりの人数が集まったが、今回、同じ事業者が同様の開発をするということで周知を図ったため、周辺住民は了承済みだったようで、あまり集まらなかったという説明を受けている。
(金井課長)
当該地の下には珊瑚寺というお寺があり、規模も非常に大きいので、念のため自分も現地に行っている。図面上、当該地の北に住宅はあるが、そこからはほとんど見えない位置関係にあり、勾配も急であるため、下の道路からもほとんど見えない。あくまで主観ではあるが、半径100m内では、支障になるような方はあまりいないように感じられた。

7. 採決について
(西薗会長)
借地計画と資金計画の書類が不十分だったため、事務局の方で手配していただき、のちほど閲覧させていただくこととしたい。
(高山委員)
さきほどの通帳の件を納得していないので、自分は賛成できないのでご了承いただきたい。言っていることが杞憂であればいいが、弁護士として看過することはできない。
(西薗会長)
2月に審議会が予定されているので、そちらでもう一度審議するということになるか。
(事務局)
事業者としては、FIT法の期限に間に合わせるように準備してきたと思われるので、次回に延期となると厳しいのではないか。
(西薗会長)
法的なことであるので、高山委員に資金計画の確認をもう一度お願いするということを条件に、採決させていただくことでいかがか。
(事務局)
それから、先ほど植木委員からお話しをいただいたフェンスについては、より強度が高いものという附帯意見も付けさせていただきたい。
(西薗会長)
事業全体からすると了承するのが望ましいので、採決させていただく。

○報告事項
条例に基づく事前協議が終了した案件について、その後の対応について審議会委員の意見を聴取した。

【報告事項 要旨】
■ある集落で計画されている太陽光発電事業について、許可基準等全てクリアして事前協議が終了し、近隣住民説明会の段階へ進んだが、周辺住民から多数の反対意見が出ている。
■反対意見への対応策等を提示するための2回目の近隣住民説明会も開催したが、反対多数の趨勢は変わらず。その後、近隣住民代表が都市計画課に来庁し、事業計画中止を要望。今後3回目の住民説明会が予定されている。
■主な反対意見としては、一つ許可をすると、集落内に次々と設置される恐れがあるためというものであった。また、当該地は売買契約時に、本条例が不許可となった場合の買い戻し特約を結んでおり、元の土地所有者からは、処分に困っていた土地をようやく手放すことができたため、ぜひ許可をしてほしいとの陳情が寄せられている。

【報告事項に関する主な意見】
(西薗会長)
審議会は条例に基づく判断をするので、周辺住民や自治会と良好な関係が築けないなら、無条件に進めることは考えられない。
(青木委員)
事業者は住民の不安にきちんと向き合って説明すべきでは。
(事務局)
事業者としては、住民意見に対して高木で目隠しをするなど、基準以上の対応を回答している。
(金井課長)
本案件については、ある程度、関係法令に適合していることが分かっている。まだ事前協議の段階ではあるが、事業者としてはすでにある程度の費用をかけているので、許可すれば住民から、不許可にすれば事業者から、どちら側からも訴訟を起こされる可能性があると考えている。近々、3回目の説明会が開催されるが、事業者側はある程度歩み寄っているように思えるところ、住民側には歩み寄りがみられず、このまま平行線で許可申請を受理しないまま経過していくと、行政の不作為に当たるのではないかと危惧している。
(高山委員)
許可申請を受理しなければならない期限はあるのか。
(金井課長)
期限はないが、条例に従って「住民との良好な関係」を待ってから許可申請を受理するとなれば、それが成立するまでエンドレスに反対が続く印象がある。
(植木委員)
条例では、近隣住民と良好な関係を築けるまでは手を付けられないという解釈になる。その場合、最後は訴訟になってくるだろう。どっちが勝つか負けるかという話だ。
(金井課長)
事業者としては住民意見に真摯に対応しており、まだ不十分な部分もあるが、できるだけ意見に沿うような計画にしようとしている。それでも反対とのことである。
(植木委員)
恐らくこの場所は夜景が素晴らしいのだろう。その目の前に高木が立てば、夜景など見えなくなる。なんのために引っ越してきたのかということになるのではないか。
(金井課長)
当該地は民間の土地であるため、一般的には牛舎や鶏舎のような臭いのある施設であっても隣地の同意なく設置することができる。開発許可でも隣地の同意は求めていない。しかし本条例は少し厳しすぎるのか、隣地が反対していれば進めることができない。その点に違法性がないか心配している。
(西薗会長)
その点については、この委員会で判断するものではないのではないか。審議会としては、条例の基準に基づいて審議することが目的であるので、皆さんが言うように、条例上、現時点では審議できないという扱いになるのではないか。それが法的にどういう位置付けになるかは、むしろ市の顧問弁護士に相談してもらうしかない。
(金井課長)
本審議会委員には弁護士もいらっしゃるので、まだ事前協議の段階ではあるが、ざっくばらんにご意見いただければと考えて採りあげさせていただいた。市の裁量で許可申請を受理して、審議の結果、不許可という判断もあろうかと思う。次の住民説明会での対応も含めて、再度、委員の皆様にはご相談させていただくかもしれない。また、「良好な関係」というのも抽象的であるため、数字的なものをお示しできるかは不明だが、何をもって良好・反対とするか、そのあたりも相談させていただければありがたい。
(西薗会長)
了解した。現時点では、近隣住民と良好な関係と認められる資料は提出されていないということだ。委員の皆様には、このような案件があるということをご承知いただきたい。

4 その他
○事務局より
・次回審議会について

5 閉会
(都市計画課長)
 

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更新日:2020年02月18日