第17回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第17回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和3年9月1日(水曜日)午後2時00分~午後3時30分

場所

前橋市役所3階32会議室

出席者

審議委員
西薗会長、太田委員、植木委員、石塚委員
事務局
(都市計画課)宇田都市計画課長、高瀬課長補佐、齋藤主任、山中技師
(建築指導課)手島課長補佐

欠席者

土倉副会長、小林委員、青木委員

議題

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:北川 一樹)
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:アソシエイトエナジー株式会社)
議案第3号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:坂本 岳洋)
議案第4号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:聖陽株式会社)
議案第5号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:聖陽株式会社)
議案第6号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:合同会社Antreverage)
議案第7号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:ファームランド株式会社)
議案第8号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:日本BSL株式会社)

4 そ の 他

5 閉 会

会議の内容

1 開会
(都市計画課長)
【定足数の報告】
7人中4人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ
西薗会長

3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、植木委員と石塚委員が指名された。

第二 議案上程
事務局より議案第1号から議案第8号まで付議書の朗読。

○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号に関する主な質疑】
(西薗会長)
場所とすると嶺公園の東側か。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
現状ではメッシュフェンスが設置されている土地になっているが、何かに利用されていたのか。
(事務局)
現状は特段利用されていないが、地目が畑と山林となっているため、一部で畑として利用していたと思われる。
(西薗会長)
いずれにしても、現状設置されているメッシュフェンスはそのまま残して、道路側については植栽を施し、景観に配慮するという計画で良いか。
(事務局)
そのような計画となっている。
(植木委員)
側溝が素掘りで土で固めただけの施工となっているが、こういった施工は以前にもあったか。だいたいU字溝を設置していたと思うが。
(事務局)
いくつかは今回のような素掘り側溝として計画されている。
(植木委員)
時間が経過しても側溝としての役割は果たせるのか。
(事務局)
最低でも何年かに一度はメンテナンスは必要になる。
(植木委員)
埋もれてしまう気がする。
(事務局)
通常の側溝でも泥は入ってしまうため、同様にメンテナンスは必要となるが、頻度は素掘りの方が多くなる。
(植木委員)
そうすると、許可の条件として、素掘り側溝についてはメンテナンスを二年に一度、三年に一度など記載できるのか。
(西薗会長)
審議会としては、側溝の機能が損なわれないようなメンテナンスをすることという意見をすることはできる。そのようなことでどうか。
(植木委員)
それでよい。
(西薗会長)
このことに対して、許可要件として制限をすることはできないと思うが、維持管理に関してはきちんと行うように意見することとする。
(西薗会長)
今回の審議会での案件は比較的小規模な案件が多く、面積もそれほど広くはない。本案件については、既に整地もされフェンスも設置されているため、審議会としては、雨水処理については維持管理に努めていただくこととする。
(石塚委員)
添付されている航空写真の地図で周りの状況を確認したいが、分かりづらいので今後見やすくしていただきたい。

○議案第2号の審議及び審議結果
事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第2号に関する主な質疑】
(石塚委員)
特別保全地区の土砂災害警戒区域に含まれているが、砂防指定地とはまた別のものか。
(事務局)
別のものである。
(西薗会長)
土砂災害警戒区域の場合は、設置にあたって制限があるか。
(事務局)
ない。
(植木委員)
土地利用計画平面図を確認すると傾斜があるようで、計画上は側溝がないが、側溝がなくても調整池に流れ込むという土地になっているか。
(事務局)
土地の勾配の数値を確認すると、調整池に流れていく計画になっている。
(西薗会長)
事業区域の西側には荒砥川が流れているようだが、川との間はどのような状況になっているか。資料を確認すると、傾斜地であまり利用されていないようだが。
(事務局)
樹木が続いている状況になっている。
(西薗会長)
住宅の畑があるような状況ではないか。
(事務局)
そのような状況ではない。
(西薗会長)
雨水排水の計算上問題ないが、万が一雨水が流出することがあっても、川に流れ込むことになり、被害が出るような場所ではないと言える。場所的には裏道の裏道といったところか。
(事務局)
そうである。面している道路も舗装されていない砂利の道路になっている。東側にはぽつぽつと別荘が建っている。

○議案第3号の審議及び審議結果
事務局より議案第3号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第3号に関する主な質疑】
(植木委員)
太陽光パネルについて、人が入れないくらい密集して設置されているが、メンテナンスなどの問題はないか。
(事務局)
このような設置方法と聞いている。
(植木委員)
通常だと3~4枚程度のパネルが設置されて通路があると思うが。
(西薗会長)
架台の高さはどの程度か。
(事務局)
架台の高さは一番北側の高いところで、1.7mとなっている。
(植木委員)
傾斜に沿って配置されているということか。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
ここまでの枚数のパネルを敷き詰めるより、もう少し離すことが多いと思うが。
(事務局)
除草などの面からすると、パネル下に潜り込んで作業するとなると気がかりである。
(西薗会長)
パネルを敷き詰めると、太陽光パネルの裏側には太陽光が当たらないので、大きな植物は生えにくそうである。条例上では、パネルを密集して設置する仕方に対する制限はないか。
(事務局)
制限はない。高さに対する制限はあるが、一面という形でパネルを設置する想定はなかった。
(西薗会長)
事業者としては、問題がないという判断で設計していると思うが、審議会としては、太陽光パネルの下や周囲のメンテナンスが不十分にならないよう口頭意見することとしたい。パネルの高さが1.7mあるということは下に入ることを想定しているのかもしれない。
(事務局)
一番高い部分が1.7mであり、低い部分は1.1mとなってしまうため、屈んでもきついかもしれない。整地後には敷砂利をするようなので、いつまで続くかはわからないが多少は草が生えるのを抑えられると思う。

○議案第4号の審議及び審議結果
事務局より議案第4号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第4号に関する主な質疑】
(西薗会長)
農地転用に係る記述の書類が添付されており、前段ではいろいろな経緯が記載されているが、最終的には時間を要するが実行可能と判断されるような記載があり、結局のところ農地転用を行って太陽光発電設備を設置しても構わないと捉えてよろしいか。
(事務局)
そうである。昭和45年当時に農地転用が既に提出されていた経緯の記載がある。
(西薗会長)
農地転用は提出していたが、実際に何かに利用はしていなかったということか。
(事務局)
土地利用としては何もされていなかった。
(西薗会長)
こういったものは問題ないのか。
(太田委員)
農業委員会が調査すると思うが。あまりないケースである。
(西薗会長)
管理者の方で当時の資料を散逸しているような記載もあるため、当時のことが確認できる書類がないようだ。相続人や農業委員会からの特段の意見が出ているわけでもない。これについては、問題はないという判断で進めていく。
(太田委員)
事業地について、売買契約書を確認すると、代金の支払いと同時に引渡しするようなことになっており、支払い時期的には既に支払っているようであるが、いずれも所有権移転の登記をしていないのは農地転用の関係があってのことなのか。
(事務局)
農地転用については、農業委員会への意見照会時には農地転用済みで問題ない旨の回答はいただいているので問題はない。登記については確認する。
(太田委員)
履歴事項全部証明書の目的について、発電事業がないが、事業者に確認いただき、追加できるようであれば追加していただくよう指示いただければと思う。
(西薗会長)
設備の販売、施工や売電事業の記載はあるが、発電事業については触れられていない。
(太田委員)
前にも同じ事業者でそのようなことがあったかと思う。目的変更をするのは簡単なので、やっておいたほうが良いと思う。

○議案第5号の審議及び審議結果
事務局より議案第5号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第5号に関する主な質疑】
(西薗会長)
公図を見ると申請地周辺の土地は山林とあるが、航空写真を見てみると太陽光パネルで埋め尽くされている。
(事務局)
申請地周辺は太陽光パネルが多い。
(西薗会長)
個々の案件としては、条例上で排水計画について確認しているところであるが、周辺全体として考えたときに総量規制の議論は別で出てくると思う。そういった観点で、将来的に条例の見直しをしていく必要はあるかもしれない。傾斜地で土砂の流出が懸念されるような場所の場合は、ある一定の区域において設置を何%以下にするといったような考え方は必要かもしれない。そういった条例を制定しているところは全国的にもないと思うが、事例としてあるか。
(事務局)
事例としては承知していない。もう少し科学的なデータが必要で、例えば水質に及ぼす影響や樹木から太陽光パネルに代わった時の影響などデータとしてわからないと条例改正のしようがない。
(西薗会長)
一般的に森林の透水能力について議論されることはあるが、それを太陽光にした場合にどういった影響が出るかといった研究はないように思う。情報があれば調べていく必要がある。

○議案第6号の審議及び審議結果
事務局より議案第6号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第6号に関する主な質疑】
(西薗会長)
営農型ということで、高さの高い架台が設置され、景観配慮としてはイヌマキを植栽するとのことだが、現地写真を見ると道路より高い場所にあり、西側からは入れるが、東側は2m以上はあるため、道路からは見えにくい。これだけ整地されているということは、敷地の上は平坦に近いか。
(事務局)
もともとは畑をしていたようで、今回営農型として梅を栽培するようなので、造園会社が入り営農するとのことである。
(西薗会長)
地目としては畑のままで、架台の支柱部分のみ農地転用するということでよいか。
(事務局)
そうである。
(植木委員)
農作する業者が高崎市で、申請地まで1時間はかかるところかと思うが、梅はそこまで手入れは必要ないのか。
(西薗会長)
梅を収穫するまで育てるには高さが足りない気がする。梅の苗木を育てるのか。
(事務局)
収穫を見込んでいる。
(植木委員)
そこまで高くは仕立てないのではないか。
(西薗会長)
剪定するのでこの高さ以上にならないようにしているのか。
(植木委員)
申請地のある赤城第二南面道路で梅を栽培している人はいるのか。
(石塚委員)
梅の花を植えている人はいるが、実を付けているものはあまり聞かない。
(西薗会長)
土地利用計画を確認すると、パネルとの間に梅を植えるような計画になっているが、高く育てすぎるとパネルに太陽光が当たらず、発電事業に影響が出てきてしまう。
(事務局)
営農計画書を見ると、支柱の高さが最低2.1m、最高で3.5mとなっているため、育ててもその程度までしか育てないと思われる。
(西薗会長)
営農型ということで梅が育った時にどのような景観になるのか気になる。
(植木委員)
北側に住んでいる人から見ると、4m近いパネルが設置されるため、景観的には反発があると思われるが。
(西薗会長)
道路からの写真を見ると3m以上の高さがあるため、見上げても見えないと思う。近隣住民からの意見等もなかったとのことである。
(事務局)
北側と東側の道は砂利の細い道となっており、西側の道も隣地との境界がはっきりしないような道となっているため、一般の方が通る道ではなさそうだった。
(西薗会長)
交通の用に供している道路は、南側の赤城第二南面道路だけということか。
(事務局)
そうである。
(石塚委員)
盛り土ではないと記載があるが、もともとは盛土か。
(西薗会長)
今回は盛土切土はしないが、もともとは盛土と思われる。
(石塚委員)
調整池に水が溜まってきた時の影響が気になる。
(事務局)
調整池なので水を排水する計画となっており、水をため込む計画にはなっていない。
(石塚委員)
排水は川へするのか。
(事務局)
側溝へ排水する。
(西薗会長)
当然流量計算はしている。
(事務局)
調整池に水をため、一定の高さを超えると南側の側溝へ流れ込む計画となっているため、水をため込んだことによる周りへの影響はないと思われる。
(太田委員)
事業地から土器が検出されたとの記載があるが、今後土器がたくさん出てくるとなった場合は、審議会として再審議となるか。
(事務局)
文化財としての考えが2つあるようで、そのまま保存するか、調査後に壊すという考えで、今回は調査後に壊してもかまわないということのようである。
(西薗会長)
書類を確認すると、「遺構については、その場で記録保存を行ったため」とある。
(太田委員)
それでは今後はたくさん出てくることはあまりないということか。
(事務局)
ないと思われる。
(西薗会長)
埋蔵文化財が出てくると何らかの調査は入っている。
(事務局)
埋蔵文化財包蔵地に入っていたので、文化財保護課から調査の指示があり調査を行っている。
(西薗会長)
慎重に施工すれば進めても良いということか。
(事務局)
調査が済んでいるため、進めて良いというものである。
(西薗会長)
工事中に発見された場合は、文化財保護課に連絡をお願いしたいということで、今回の案件自体が中止されるということではないか。
(事務局)
そうではない。
(西薗会長)
ものすごい遺跡が出てくれば話は別だと思うが、そのような可能性もないと思う。
(事務局)
あまりないと思う。

○議案第7号の審議及び審議結果
事務局より議案第7号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第7号に関する主な質疑】
(西薗会長)
隣接する土地の一角を残すような事業区域となっているが、この方からは意見等はなかったか。
(事務局)
意見等はなかった。
(西薗会長)
土砂の流出を気にしている方は南に住んでいる方か。
(事務局)
別の方からの意見である。
(西薗会長)
さきほど太田委員から指摘のあった会社登記を確認すると、目的にはきちんと発電事業と記載がある。
(太田委員)
目的に発電事業と記載のある会社は多いが、発電事業の記載がない事業者に対して、次々と許可するのも問題なのかなと思う。
(西薗会長)
申請者が会社として発電事業を目的に登記していることは今後も見ていく必要がある。景観に関しても近隣住民の方からは意見が出ていないと思うが、交通量としては多くないか。
(石塚委員)
そこまで多くない。
(西薗会長)
近隣住民の方からの意見はあったが、土砂の流出が心配されるような構造にはなっていないと思われる。

○議案第8号の審議及び審議結果
事務局より議案第8号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第8号に関する主な質疑】
(西薗会長)
以前にこの土地で太陽光発電をしようとしたときに、強い反対があった土地だったと思うが。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
今回近隣住民の方から意見書の提出はあったものの、「周辺住民としては、もはや反対の余地はないのかもしれない」といったような意見があった。ただ、条件として、樹木による景観配慮、老朽化したフェンスを撤去をすることなどの意見があり、これは事業者としてはやるということでよいか。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
新しく茶色のフェンスも設置するなどし、近隣住民からは、これについては良い提案であるというような意見もある。こういった一連の工事計画については、住民の方は理解しているようだ。また、伐採した樹木を薪として提供してほしいという提案に対しても、事業者としてはそのように対応するとのことである。以前は強固な反対もあったような話だが、結局審議会にはかからなかったか。
(事務局)
事業者が撤退している。
(西薗会長)
それでは、その時の事業者とは異なるか。
(事務局)
違う事業者である。
(西薗会長)
どのような経緯があったかは不明だが、一度は止めた土地で今回申請が出てきて、今回の申請においては住民協議が済んでいるということである。実際に現地を確認すると、道路からは見えにくい場所にある。一段高く擁壁が設けられていて、北側の入り口部分だけが見える状況であるが、他の部分はほとんど見えない。東側については、住民が居住しているのか。
(事務局)
住んでいる方が多い。
(西薗会長)
住民の方は景観を気にしていると思うが、今回はそういったところも解決しているということである。都市計画情報を見ると、東側の一帯は閉じられた住宅地になっていて、周りからすると簡単には入れない。それ以外に近隣にはいない。
(植木委員)
東側の住宅地からは申請地を見下ろすかたちか。
(西薗会長)
申請地の方が低くなっている。ただ、あまり見えない。
(太田委員)
現況写真に写る家が一番近い家か。
(植木委員)
住民の方から意見がないとのことなので丈夫だと思うが。
(西薗会長)
以前強力な反対があっていったん業者が撤退しているところではあるが、今回に関しては特別そのようなことはないということである。
(植木委員)
森として残したいような感じのところではあるが。
(西薗会長)
現況は完全な森ではないようだ。
(事務局)
中はスカスカになっている。とにかく所有者が手放したくて事業者が何度も入れ代わり立ち代わりしている。

4 その他
○報告事項
次回(第18回)審議会の開催日程案について連絡。

【報告事項 要旨】
■11月下旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。

■静岡県熱海市での土砂災害の発生を受け、本市でも土砂災害のおそれのある危険区域について、緊急的に点検を行った。
再エネ条例の許可を受けて設置した発電設備においては10件が危険区域に該当するということで点検をしたが、問題があるところはなかった。
今後の大雨等の災害発生においても注視したい。

■山本自動車を事業者とする大規模な太陽光発電設備の計画が大詰めに来ている。
現在群馬県にて大規模開発行為の審査をしているところである。
その際に、県から指摘を受け、当初委員の方々にお伝えした計画から変更している。
県の審査が終了すると、本市の再エネ条例の許可申請という流れになり、今年度の審議会で申請があるかもしれないのでご承知おきいただきたい。

5 閉会
(都市計画課長)

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更新日:2021年12月14日