第18回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第18回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和3年12月1日(水曜日)午前10時00分~午前11時30分

場所

前橋市役所3階31会議室

出席者

審議委員 西薗会長、土倉副会長、太田委員、植木委員、小林委員、石塚委員、青木委員(代理村田技師)
事務局 (都市計画部)金井都市計画部長
         (都市計画課)宇田都市計画課長、高瀬課長補佐、齋藤主任、山中技師
         (建築指導課)手島課長補佐

欠席者

なし

議題

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:イーゲート株式会社)
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社JHクリーンエナジー)
 議案第3号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社VIRTUE)

4 そ の 他

5 閉 会

会議の内容

1 開会
【定足数の報告】
(都市計画課長)
7名全員の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ
西薗会長

3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、土倉委員と青木委員代理の村田技師が指名された。

第二 議案上程
事務局より議案第1号から議案第3号まで付議書の朗読。

○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号に関する主な質疑】
(土倉委員)
フェンスの写真が添付されているが、これは目隠しフェンスではなく、通常のフェンスか。中が透けて見える。それとも目隠しになっているのか。
(事務局)
この写真は通常の1.2mのフェンスである。目隠しフェンスは特注であり、カタログや写真がないということである。構造図だけ添付してある。
何ページか前にパンチングメタルのものが添付されている。
(西薗会長)
「特注品のため~」と手書きで注釈が書いてある。
(事務局)
色は茶色で、通常のフェンス部分と同じような色になる。
(西薗会長)
この辺りはかなり風が強い地域であるが、パンチングメタルで強度的にも問題がないという判断であるか。
(事務局)
そのとおりである。
(小林委員)
別添の資料について、先ほどの説明では近隣住民からの意見等の提出はないとのことであったが、議事録の扱いはどうなっているのか。7月11日に説明会があり、質疑応答があり、回答もしているようである。これは意見が無いとなるのか。
(事務局)
当日のやり取りの中で、後日意見徴収期間があるため、意見がある場合はその時にお願いしますとの回答をしている。そのため、結果的に意見書の提出はなかったとの報告であったことから、意見はなかったとの説明をさせてもらった。
(小林委員)
議事録を載せているのであるから、やり取りがあったということではないのか。
(事務局)
説明会当日のやり取りはあった。
(小林委員)
説明会の時に質疑応答があり、会議録が添付されているのであるから、意見はあったのではないか。当日かどうかという話ではない。そのことを記録に残しておかないといけない。後で残るのは、近隣住民からの意見書の提出がないという事実しか記録として残らない。当日の質疑であろうが、意見はあったのであるし、太陽光パネルについての近隣住民の意見というものは大切になっているのであるから、事実関係を残しておかないと問題である。これだと意見書の提出はないという事実しか残らない。質疑応答があったという事実が分からなくなる。
(事務局)
現在の様式では記入欄がないため、検討したいと思う。提出された議事録については、当然保管するため、当日の意見、やり取りについては分かりやすく提供できるように考えたい。
(小林委員)
そのような様式が無いのであれば、このようなことがあるため、別注の箇所に質疑応答があったことが分かるように様式を変えるべきである。
(西薗会長)
様式第12号の説明会開催報告書が当日の議事録になっている。そして様式第13号がその後の協議内容の記述の部分に、意見の概要の箇所で今の小林委員からの意見の通り、現時点では意見書の提出のみ書かれている。しかし、様式第13号に、様式第12号で記載している説明会での質疑応答等についても記載すべきであるという意見である。
(小林委員)
そうである。
(西薗会長)
これは事務局に検討いただきたい。しかし、現時点でも様式第12号も保管してあるということで間違いないか。
(事務局)
そうである。
(石塚委員)
話が戻るが、例のフェンスの話があった。山の仕事をしていると獣害防止柵を設置することがあるが、ここ1,2年で異常突風によって崩壊することが多い気がする。このパンチングメタルの話が出たときに心配になった。これは考え直した方が良いのではないかと思った。
(西薗会長)
目隠しにこだわるよりも、ネットフェンスの方が安全で良いのではないかということか。
(石塚委員)
そのような気がする。
(西薗会長)
パンチングメタルの目隠しフェンスの強度を再検討していただきたいということでよいか。
(植木委員)
素人ながら、杭の長さが足りないのではないかという気持ちになる。
(西薗会長)
この場で強度計算を行うことはできないため、事業者に再度確認していただきたい。
(石塚委員)
位置的にも周りに何もないため、突風が吹くのではないかと思う。
(事務局)
はい。可能性はある。
(太田委員)
先程の話で、小林委員の話の通りであるが、そもそも書式の問題ではなく、意見の概要に議事録の通りの意見があった旨を記載すればよいのではないか。他の案件を見ると、住民説明会参照となっているため、そこに記載するように事務局が事業者に指示をすれば問題ないと思われる。
(西薗会長)
様式第13号の該当箇所に記載する内容として、条例上の指示はあるのか。
(事務局)
その部分の記載内容は統一されていなかったのが事実で、今回指摘があったため、記載方法の工夫を行う等を検討したい。
(小林委員)
恨みつらみ等、様々な住民意見が集まってきているため、これまでの住民意見の集約を事務局に行ってもらいたい。意見書の提出はなかったが、今回の件については、半ば諦めのような意見である。意見書として出さないが、住民の思いを行政としては把握しておくべきである。これまで審議会も重ねてきているため、意見をまとめて報告してほしい。どのようなケースの場合に近隣住民からどのような意見が出るかというものをパターン化できると思う。
(事務局)
施設の規模、場所、目隠しの高さ等で意見の数が変わってくる可能性もある。
(小林委員)
今回の場合も、土地を売り渡してしまっているのであれば仕方がないという諦めの意見だったため、意見書が出てこない。他のケースでは、自宅の隣接地に設置されるため、眺望が損なわれるといったものもあった。「極めて迷惑であると考える。」のような意見のパターンというものが見えてくると思う。国や県が太陽光パネルの設置を推奨している現状であるから、これからこのようなケースが多くなってくると考えられる。現在も2000平方メートルを超える建築物の条例が来年の2月に条例が出来そうである。そのような時代であるため、集落の中にソーラーパネルが設置されるようなケースに、どのような意見やどのような思いが出てくるかというものをまとめておいて、事前に対応できるものは対応する段階に来ている気がする。
(西薗会長)
今回の案件に関しては、金丸町には相当太陽光パネルが密集しているため、個別の案件ごとに見ていくと許可基準を満たしているということになるが、金丸地区全体を見ると、住民からの意見にあるように、太陽光パネルの圧迫感があるのではないか。石塚委員は良く知っていると思うが、相当な面積の太陽光パネルが設置されている。
(石塚委員)
その通りである。金丸の住民の方々は、どちらかというと太陽光パネルを設置した後の水害が心配であるという話が聞こえてくる。特に南北に延びる道が水路のようになる。山手の方に付けたものが雨水で出てきたりする。
(西薗会長)
個別の案件というよりは、地域全体で評価というのを検討することも必要な時期が来るのではないかと思う。現段階では条例には盛り込まれていないため、特に考慮はしないが、小林委員から話しがあったように、住民とのやり取りの中で、住民の気持ちは表れているため、今後の検討の課題ということにしたい。

○議案第2号の審議及び審議結果
事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり(附帯意見あり)承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第2号に関する主な質疑】
(土倉委員)
土地利用計画図を見ると下流側に大きな池があると思うが、そこまでは敷地内の埋設管を通して排水する計画となっていると思われる。敷地内を4区域に分けているが、合計の雨水量になっているか。
(事務局)
上流から下流にかけて合算している。
図面上だと雨水が敷地中央付近の埋設管方向に流れる計画となっているが、現地を確認しに行ったところ、現状の勾配が東から西への片側勾配のように感じられた。そのため、既に許可になっている南北の太陽光発電設備の設置の際に、本当に現地が計画通りに施工されているのかを確認してもらおうと考えている。
(西薗会長)
承知した。排水経路と雨水の流下方向について設計通りになるかを再検証し、問題が起きないように対処することという意見を審議会からは出したい。附帯意見ということでよいか。
(植木委員)
A,Bには太陽光が設置され、今回Cに設置するということで、既に雨水対策を行ってあるため、今回の工事では行わないということでよいか。
(事務局)
そのとおりである。
(植木委員)
周辺地図を見ると、西側に沢がある。沢の水もこの調整池に入っているようである。どのようになっているのか。図面だと入っているようになっている。
(事務局)
図面上は流入しているようになっているが現地は調整池とは別ルートで南に流れている。
(植木委員)
既に設置しているA,Bに加え、新たに設置する箇所については、雨水対策がされているのであるから、問題ないのではないかと考える。
(西薗会長)
添付されている現況写真を見ると、事務局から説明があった通り、3番の写真で左側が下がっていっている箇所が沢の方向への傾斜である。そのため、現状はこの場所にパネルがないだけで、排水は同じように流れているため、現時点で雨水の排水について問題がないかということも含めて確認してもらいたい。審議会として、排水の図面と現地が一致していない可能性があるため、再検討し、問題がないことを確認することを附帯意見としたい。
(小林委員)
60cm四方の集水桝では、ほとんど雨水を受けることができずに、自然浸透しているのではないか。現地の状態がこのような状態では、集水することなく、表土を流れていく雨水と自然浸透しかないのではないか。
(西薗会長)
現況写真の前に全体図があるが、事業敷地の右側は等高線が非常に細かくなっており、崖になっているようである。
(石塚委員)
そうである。ここは崖になっている。
(西薗会長)
右上の道路から見るとかなり下にある。左側の道路はかなり細い道路であり、その間に沢があるということで、窪地のようなところになる。そのため、外に水が流出するというよりは、小林委員からあったように、中で自然浸透するような水の流れが起こっているのではないかと考えられる。
(石塚委員)
池のことについては、平成30年に他の2か所の申請があったときに話をしたと思うが、池にパイプが1本入っていて、それが沢に流れ込むタイプだと聞いた気がする。
(植木委員)
オーバーフロー分が沢に流れるということである。
(西薗会長)
池で浸透するのではなく、沢へ放流するための調整池ということだろう。
(石塚委員)
なんとなく詰まってしまう気がする。右手が急勾配で水が流れてきて、左手も勾配があり、ここに集まるような形をとっており、それが池の堰堤のようなところに流れ込んでいたのだと思っている。今回、この元々あった調整池は必ずオーバーフローすると思うし、このまま道路を下っていくのは嫌だと思う。
(西薗会長)
いずれにしても、排水については機能するように再度確認することを附帯意見とする。
(小林委員)
調整池の下のところに水路がある。調整池から管を通して水路に流れ込んでいる。調整池や管の管理は誰がしているのか。
(石塚委員)
分からない。昔は調整池があり、管理の人たちが時期が来れば泥さらいをしたりしていたのだろうが、今現在は太陽光が設置される前は草原で、池があることが分からない状態であった。
(小林委員)
管が詰まるとオーバーフローする。その出口のところの管理の問題である。調整池に溜まった水をしっかりと流下させられるように配管の管理の問題である。調整池の管理の確認をする必要がある。
(事務局)
以前に出ている区域の事業者にも、当時申請があった際に池の管理を適切に行うようにと指示している。その事業者が今回の敷地も含めて所有しているため、その事業者が行うことにはなる。念のために今回の事業者にも池の管理を行うように口頭で伝えたいと思う。
(西薗会長)
排水関係についていくつか意見や質問があったが、附帯意見として再度流路の確認をし、検討することとする。土地は外からほとんど見えないような場所になる。
(石塚委員)
そうである。資材置場のようになっていた。
(土倉委員)
地上権設定契約書というものを見ると、地上権設定者と地上権者の甲乙が書いてある。会社が違うが、代表取締役が同じである。
(植木委員)
これは同一事業者が隣接地でできないことの対策であるか。そのために会社を作ったのではないか。
(西薗会長)
実体は既に設置されている箇所と一体の経営母体なのであろう。このようなことはよくあることなのか。
(太田委員)
あることはあるが、今回の件は、規制を逃れるためにということになるため、適切かどうかと聞かれると、適切ではないと思われる。しかし、おそらくそれを規制する条例等はないと思われる。
(西薗会長)
経済産業省の認定基準自体が隣接した土地での太陽光は、1つの事業としてしか認定が取れないように変わっているはずである。この許可はそれ以前のものになるのであろう。
(太田委員)
この申請者自体が平成30年に設立したばかりなので、おそらくこの事業のために設立したのであろう。
(西薗会長)
以前の申請案件で、短冊状に10認定以上に分割されたものがあったが、このような認定は今後減ってくるであろうが、以前に認可を取得したものについては、まだ残ってしまう。今回のように、法律的にはクリアできているが、実体を考えると問題があるような案件に対しても、条例上は不許可の内容にはできないだろう。
(土倉委員)
事業地は2箇所に分かれているのか。地図上で赤く囲われている箇所がどこだか分からなかった。
(事務局)
公図のことか。公図が分かれているのは、公図の境がちょうど当たってしまっているからである。
(土倉委員)
そういうことか。現地は繋がっているということか。
(事務局)
そうである。

○議案第3号の審議及び審議結果
事務局より議案第3号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第3号に関する主な質疑】
(太田委員)
この案件は、砂防指定地に該当するということだが、条例では許可の基準が、土砂崩れ等を発生させる恐れがないこととして、規則で定める基準に適合するということである。規則では砂防指定地を含まないこと、ただし十分な措置が取られているとして審議会が認めた場合は、適合しているものとみなすと記載されている。細かいことではあるが、議案書の11月16日時点で適合しているという意見というのは、違うのではないかと思う。
(事務局)
その通りであった。文言について再検討したい。
(太田委員)
要審議のような書き方が良いと思う。付議の書式も審議をお願いしたいと言うようなものに変更すると良いと思う。
(事務局)
今回は砂防指定地に該当しているため、前橋土木事務所に対して砂防指定地内の行為許可申請書が8月27日に提出されており、9月6日付で許可が下りているものになる。
(西薗会長)
添付はされているか。
(事務局)
添付はある。しかし、太田委員からの指摘のとおり、砂防指定地に該当する初案件であったため、該当か非該当かの記載しかできなかった。今後はよく検討していきたい。
(西薗会長)
審議会としては、砂防指定地とされている土地に対して、群馬県ではこのような判断をしているという許可の書類はもらっているが、実際のところ、認めるかどうかというのは審議会が決めるところである。
(太田委員)
その判断材料がこの申請書のその他参考事項の5行程度しかない。通常の工事ではなく、砂防指定地を含むからこその特別な配慮をしているという資料が特にないように感じる。もしくは、専門の方が図面を見ると分かるのかもしれない。
(事務局)
今回の申請書の中では、表現しきれていない。群馬県の関係する部署に話を聞いたところ、河川の護岸工事が完了している箇所については、砂防指定地であっても特段の危険がない箇所として、許可になるような話は聞いた。そのため、藤沢川があるが、護岸が整備してあることから、工作物を設置しても問題ないという見解なのだと考えられる。
(西薗会長)
厳密に確認をするのであれば、審議会として現地確認を行うことが必要となるのであるが、それは難しい。現地の状況については、石塚委員がよく分かると思われる。私も現地はある程度分かる。実際に藤沢川自体はあまり大きな河川ではなく、両側がコンクリートで固められてたと思う。
(石塚委員)
そうである。1,2年の間に大水が出たときに護岸工事も進んでいると思う。それは下流域の話かもしれない。
(西薗会長)
下側には太陽光が既に設置済みである。隣接の南側である。今回の申請地の下半分が地続きになっている。途中に2m程度の段があり、そこから上は1段高いため、上と下で状況が大きく異なる。藤沢川自体は氾濫したことはあるのか。
(石塚委員)
藤沢川のすぐ横に住んでいるのだが、氾濫というか2年前くらいにすごい水害が出た。護岸が大きく削られた。今工事を行っていると思う。これは下流域の話になる。
(西薗会長)
今回の太陽光設置によって、砂防に影響があるかどうかということについては、あまり影響がないように感じる。土地もかなり狭い。
(石塚委員)
田んぼの跡地のような場所である。
(西薗会長)
道路脇の空き地という感じである。
(石塚委員)
どちらにしても元々何も無いような場所であった。
(西薗会長)
現時点も森林があるわけではなく、ただの荒れ地というか空き地という感じになっている土地である。
(小林委員)
添付写真3を見ると、藤沢川の護岸と切り込み型の階段護岸がある。これを見ると途中で護岸が切れている。下流側はどうなっているのか。
(土倉委員)
写真の撮った場所が少し違うのではないか。砂防堰堤が写っている。
(小林委員)
砂防堰堤だとすると、その南側にも護岸が続いているはずだが切れている。
(西薗会長)
砂防堰堤の下流側も続いているが、草で覆われていて見えないだけではないか。
(小林委員)
切れているようにしか見えない。
(西薗会長)
土地利用計画断面図でc断面を見ると、だいたい今話している箇所である。横断図を見ると河川護岸間知ブロックと記載されているため、図面上は護岸があるとなっている。写真は草が蔓延ってしまっていて見えないが、断面図には記載があるため、問題ないだろう。県も確認して許可を出しているため、審議会としても問題なしと判断したい。
(太田委員)
条例の構造からして、本来は砂防指定地では許可とならないが、審議会で特に認めたため許可という形になっているため、本来であればもっと厳しく審議しなければならないと思う。次回以降、県に対する申請書等の添付書類は最低限必要であると考える。
(石塚委員)
航空写真を見るとわかるとおり、藤沢川の両サイドに太陽光がどんどん設置されていくようなイメージがしている。藤沢川や他の河川の近くに太陽光ができたときに、下流域の人たちのことを考えると非常に怖いと思っている。現に藤沢川は2年前の大水の時には田んぼの中に石が入り込んだり、水路がダメになったり、護岸が崩れたということが非常に多くあった川である。特にこのままだと金丸地区はほとんど山林であり、太陽光が作りやすいところであるため、増えてきたときには要注意じゃないのかと思う。市でもどんどん許可しても良いものかと思う。
(西薗会長)
河川の反対側の太陽光は段の上ということであるか。
(石塚委員)
段の上である。
(西薗会長)
平面で見ているから分からないが、実際には段になっているということである。

4 その他
○報告事項
【報告事項 要旨】
■次回(第19回)審議会は2月下旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。

■条例改正が控えている。
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」から「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」へと法律名が変更されるに伴い、条例内の名称の変更を行うものである。
条例の内容は変更なし。

■山本自動車工業の申請は来年度になりそう。
群馬県の大規模開発行為の審査状況から今年度の申請は間に合わない予定。

■国道353号線沿線の太陽光発電設備の設置・認定状況を図面で作成した。
データでの作成ができなかったため、紙ベースの物になっている。

5 閉会
(都市計画課長)

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更新日:2022年02月17日