第20回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第20回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和4年5月30日(月曜日)午前10時00分~午前11時40分

場所

前橋市役所3階31会議室

出席者

審議委員
西薗会長、土倉副会長、太田委員、植木委員、小林委員、石塚委員、金井委員(代理石塚技師)

事務局
(都市計画課)宇田都市計画課長、高瀬課長補佐、齋藤主任、山中主任
(建築指導課)手島副参事

関係者
山本自動車工業有限会社、株式会社山田工務所

欠席者

なし

議題

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:山本自動車工業有限会社)
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:山本自動車工業有限会社)
議案第3号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社スマートテック)

4 そ の 他

5 閉 会

会議の内容

1 開会
【定足数の報告】
(都市計画課長)
7人全員の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ
西薗会長

3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、小林委員と石塚委員が指名された。

第二 議案上程
事務局より議案第1号から議案第3号まで付議書の朗読。

○議案第1号、第2号の審議及び審議結果
議案第1号、第2号の審議について、経済産業省への申請が別申請となっているため、議案としては2つになっているが、同じ申請者であり、隣接する事業区域であるため、一括して審議することとなった。また、当該両議案について、前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会規則第2条の規定により、議案に関する意見の聴取として、関係者の出席を求め、議案審議に対する意見聴取を行うこととなった。事務局より議案第1号、第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、付議における議案の意見として審議を求めた、条例施行規則第12条第3項第5号の許可基準への抵触について、事業区域に保安林の存する土地を含むものの、保安林の伐採はなく、土砂崩れ、溢水等を防止するための十分な措置が取られているため、基準に適合しているものとみなすとともに、その他、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号、第2号に関する主な質疑】
(関係者入室)
(小林委員)
保安林を指定するときに、目的として、水源かん養、防災、土砂災害、公衆の保健など森林法第25条にいくつか項目がある。それによって内容や影響が変わってくる。この地区は森林法で定める保安林をどのような目的として指定されているか。
(事務局)
我々も確認不足でどの目的に該当するか分からないが、事業者の方は分かるか。
(小林委員)
例えば、水源かん養保安林だと流量調整機能の安定化、洪水や渇水を緩和するなど重要な意味をもっており、保健保安林だとレクリエーション等の保健、休養の場として機能し、公衆の保健や衛生に貢献している。そのため、伐採によって検討すべきは、この保安林がどういう目的で、保安林指定されているかが大切である。
(西薗会長)
確認だが、事業区域に保安林は入っているが保安林は伐採するのか。
(事務局)
事業区域内に沢があり、その沢の東側が保安林になっていることで、事業区域の一部に保安林が含まれているが、保安林部分には太陽光パネルは設置せず伐採をしない。そのため、伐採はしないが一部保安林が含まれるので、審議会での承認が必要な事項となっている。
(小林委員)
保安林になっているところ以外の伐採計画はあるか。たまたま保安林に指定されてる区域がそこにあるが、保安林の指定区域はなかなか難しく、指定をかけたかったがかけられなかった事情があったりして、例えばその指定されなかった部分に水源かん養の機能を果たす目的があるとすると、既存林を伐採することでその機能はなくなるということになる。本来、保安林に指定されている区域以外だからと言って伐採することについて、区域の線引きがされているから伐採してはならない、線引きされていないから伐採しても問題ないという議論になってしまう。指定されていないところの伐採は、例えばどのくらいを想定されているのか。
(関係者)
全部伐採するのではなく、一部伐採する。
(西薗会長)
位置図を見ると事業区域に川が流れており、その東側が保安林の指定があるところである。川の西側には保安林の指定はないが、小林委員の質問に従うと、その部分についてどこまで既存林を伐採するのかということで、パネルの外側や川側のところは伐採しないということで良いか確認したい。
(関係者)
まず、川から東側については保安林ということもあって伐採は行わない。川から西側についてはパネル及び調整池を設置するところは伐採を行う。
(西薗会長)
パネルが設置される縁から川側のところは、一部残地として残るということでよいか。
(関係者)
残地として残り、必要以上の伐採は行わない。
(石塚委員)
先ほどの保安林種のことについて、おそらく水源かん養保安林になっているかと思う。
(西薗会長)
場所的にはその可能性が高い。
(植木委員)
川から西側の土地は事業者の所有ということのようだが、川から東側の保安林の土地をわざわざ借地して、事業区域に含めた理由はあるのか。
(関係者)
もともとの土地の所有の見解があり、現在育心会から借地をしているラインについては、山本自動車と育心会との間で、そこが所有権界ということで話はついている。ただし、筆界としては川部の水が優先されるので、そこで筆界を決めている。所有権界と筆界の差でこの契約書が成り立っていると考えられる。
(関係者)
申請上、川の東側の土地は一般財団法人育心会の所有になっているが、もともとは山本自動車が所有している一番大きな筆の境界がどこまでか現地調査をして、山本自動車と育心会との立ち会いで、今回の事業区域の境界線までが山本自動車の所有であるという了解になっていた。なぜそうなったかというと、登記簿が整理されておらず2種類存在したが、今回の事業区域までが山本自動車の土地でないと面積が合わないということで、両者の話し合いでそこまでが境界であることを確認した。川が動いて昔は事業区域までのところまであった境界が当時の登記簿の設定がいい加減だったというか、現実にはそういうこともあって、他の地区でもそういうことがあるので、両者は納得して手続きを進めた。そうしたところ、市から川は公有地で市の所有であることから、川の境界を重視して境界とすることになって行き詰り、それを解決するために市と話し合って、これまで南の境界として両者で話し合って山本自動車の所有としていた土地から川のところまでは、育心会に了解してもらって事業区域に食い込んで、さらに保安林のままだから一切手を付けないということで使用貸借契約を結んで、事業が成立しているということである。
(西薗会長)
つまり、もともとの面積で考えた境界は、今回の事業区域までが山本自動車の土地と考えられるが、よくあることで川の流路は変わるため、当時からの流路が今回の川として示される部分であり、公共の水域の部分は市の所有ということになるので、その東側にあたる部分は育心会の了解を受ける必要があり、その結果、貸借契約書が提出されているということだ。そして、その育心会の所有となる部分が保安林にあたるが、一切手は付けないということである。
(植木委員)
今後売買などする場合、境界線は不明のままになってしまうのか。
(関係者)
以前は両者の内々の話で境界を決めていたが、今回のことで境界は確定したことでキリを付けており、育心会の筆となっている。ただ、太陽光発電をやっている限り、使用貸借で組み込んでいただき、工事的には伐採しないということになっている。権利的には川が境界となっており、それで決着したということである。
(西薗会長)
再度確認すると、川の東側が保安林の部分で権利的には育心会の所有となるが、今回は使用許可を得て事業区域の一部に組み込むということである。川の西側については、一部残地林を残すということである。
(関係者)
川より西側のところはすべて普通林であるが、さらに境界線の北側は、県有林の保安林となっていて、おそらく水源かん養の県有林の保安林である。したがって、確認はしていないが、育心会の方も水源かん養保安林である可能性が高いと思われる。そして、事業者の山本自動車の所有する区域を全部伐採するわけでなくて、林地開発の計画で残地森林として図面で表すこともできるが、残地森林率は55.3%であることから、保安林も入れた事業区域の45%くらいしか伐採しない。具体的にはどこかというと、ほとんどが調整池の掘削する場所とパネルを設置する場所である。それ以外で手つかずに残すと、事業区域のうち55%が伐採しない区域として残る。
(西薗会長)
谷筋であることから、斜面の部分はほとんど伐採がない。
(関係者)
市からも、斜面や川に組み込まれている崖の場所について、一切伐採をしてはいけない、川に手を加えてはいけないと指導を受けた。また、北側の県有林の保安林がある部分の境界については伐採しない。
(植木委員)
南側に隣接して同じ事業者が既存で太陽光発電設備が設置してあることについて何か規制はないか。
(事務局)
特にないが、新規では経済産業省の認定を取ることはできない。認定を取得したのがけっこう前だったので、その当時はまだ認定を取得することができた。
(西薗会長)
正確に言うと、現在では隣接地の場合は一括でないと認定を取得することはできないが、以前は隣接地でも分割して認定することができた。今回の場合、それが3か所に分かれたということになる。また、開発の一連の方法については、市との協議もそうであるが、県の大規模土地開発事業計画で既に伐採等の計画も調整した結果ということである。
(小林委員)
例えば河川の流路が変わると、保安林の区域指定というのは、変動するという理解でよろしいか。今回の案件だと、河川の東側の部分が保安林指定になっており、そうだとすると、区域指定というのは、河川を基準に東側を指定しているということである。先ほど、流路や土地の面積、所有権が変わるなどいろいろ話されていたが、流路が変わると保安林の指定区域も変わるということになっているのか。
(関係者)
私の知っている範囲でお答えする。流路が変わるということについて、今まで不明確であった土地の境界が、前橋市に立ち会っていただいたことで、明確に座標法で決まった。今後流路が変わったとしても、土地の境界は変わらないので、育心会の土地というのは面積も変わらないと考えている。
(小林委員)
今の話は分かる。不明確だった土地の区分が明確になった。それを根拠にこれからはいいかもしれないが、県が何を根拠に従前の保安林区域を指定したのか疑問である。
(西薗会長)
それは行政の問題である。直接の担当ではないが、保安林指定の仕方について石塚委員はご存じか。
(石塚委員)
保安林の指定の仕方については、私も分からない部分はあるが、ただ、同じように私たちも個人の方の境界を調べる際に、河川が大水で流れて変わってくるといったことはある。しかし、私たちの観点から言うと、県の方で指名している林班図、小班図そういったものをベースにしたり、謄本に掲載したりしているものを基準に境界を定めて進めているので、基本的には河川が暴れるにせよ、何をしようと変わらないと思っている。おそらく保安林指定した際に、当時の線形が本来であればそのまま活きるべきなのかもしれない。
(西薗会長)
私の想像ではあるが、現在はGPSが使えるので、具体的に山中でも位置が特定できるが、以前にはそういった方法が無かった。
(石塚委員)
そうだ。測量士の方から言わせると良くないのかもしれないが、基準となるポイントがあって、そこから図面を追って何メーターといったことをよくやっていたこともある。おそらく昔のものが本来は活きるべきと思う。
(西薗会長)
少し話が飛んでしまうが、地図の作成でも国土地理院が空中写真を使っており、空中写真から目視である程度標高などを定めるが、やはり昔作成したものは現在のGPSで測定すると大分誤差がある。そういう意味では、保安林の指定についても、以前は行政側が現地の状況に基づいて指定していることであって、なかなか境界が特定できていなかった可能性がある。ただ、今回の話では、現在の河川の東側と東南側が保安林指定ということで位置は確定しているとのことである。
(小林委員)
そうだとすると、市街地は明確に地域地区区分ができるが、こういう山の開発の時はそういった曖昧で明確でない事実が多くあり、例えば保安林指定の案件が出てくる可能性もあると思うが、今後こういった開発が生じた際に、どうするかということをある程度決めておく必要があると思う。それともう一点だが、大規模開発の時にはいろんな事業についてアセスメントをする。今回のような事案が出てくる可能性もあるので、ある一定の開発行為については、事前に一括してアセスメントするなど、アセスメント関係のことをこれから考えた方がいいと思う。例えば、保安林を伐採した時も影響評価とか出てきて、保安林だけではなくて、既存林の水源かん養能力みたいなものを当然話しておかなければならない。先ほど伐採の割合の話をしていたが、既存林を伐採することによって水源かん養能力はどれくらいあるか、その結果、既存林をどれくらい伐採しても問題ないだとか、大規模の場合にはそういうアセスメントに関係するデータをまとめておいた方がよろしいかなと思う。
(西薗会長)
今後の審議に関するご意見として承らせていただく。
(石塚委員)
今回申請されるところの北部は県有林とのことであり、雨が降ると水量が多くなってくるということで、県もそのために上部のところに砂防ダムを3基設置しているかと思うが、山本自動車がこれから開発するにあたって、河川に対しての防備などそのことについてはどのように考えているか。
(事務局)
この周囲は確かにほとんどが県有林になっていて保安林である。しかし、記憶が定かではないが、何十年か前に山本自動車の前の所有者がこの場所を買ったときに保安林の解除申請をしたのではないか。それで、ここだけぽっかりと抜けており、その他広い森林があるが、どこも保安林になっているので、太陽光の認定は基本的には取得できないという経緯がある。申請地の南に一次計画で太陽光発電設備ができて、今回は二次三次計画で拡張していくというところで、通常の宅地開発と同じくらいの雨水排水の処理で、河川のことも大きくは考えずに最初は計画を立てていたが、県の大規模土地開発事業計画の審査が入ったところで、小林委員からも指摘があったが、水源かん養地としての機能や森林機能等も加味した計画とするように、山本自動車が指摘を受けた。そうしたところ、既存の一次計画でできているところを含めて、大きい調整池を4か所設けることとなった。そのため、既存のパネルが設置されている部分も一部壊して調整池にするということで、山本自動車は計画を一部変更して、調整池にある程度雨水をためて普段は水が流れていない地下を潜る涸れ沢に放流することに変えた。河川や土砂の影響も加味した計画に変わったということで市は承知している。
(西薗会長)
石塚委員の話だと、県有林の方では砂防ダムが設けられているとのことだが、今回開発する土地については、4箇所の調整池をもって流量の規制をし、川は実際には伏流水で普段は涸れ沢状態であるが、ここに調整池から流れてくる。
(関係者)
今の話の中で少し訂正だが、山本自動車が土地を買ったのは相当前で民間の方から買った。それよりもっと前の明治時代に、御料地の皇室管理の土地だったようで、今のところが空いていて、その後登記簿が編成されて現在に至っている。そういう御料地として使用されていて、その部分だけ普通林として残って、周囲はおそらく水源かん養保安林として残ったと記憶している。したがって、前の所有者が保安林を解除申請したということは聞いてない。少なくともこの土地は、昔から、公図が整備されて以降普通林であった。ただ、周囲が保安林であったことは事実で、なぜここだけ普通林が残っているか疑問だったが、経緯をずっと遡っていくと、御料地のような土地として使っていたため残ったと思われる。また、事業区域周囲の雨水について、事業区域より上、特に西側の上部が高い位置にあるため、事業区域に流れる川に向かって事業区域内にも流れてくるので、それらもすべて流量計算して、既に一次計画として開発した区域のパネルを撤去して新たに調整池を設置することを含めて、合計4つの調整池にて流量調整をする計画となっており、周囲に降る雨もすべて考えて、一定確率のどんな大雨が降っても、事業区域より下流に流れる水量を増やさないような計画となっている。
(西薗会長)
まず一点目とすると、元々保安林を解除したのではなく、歴史的に保安林として指定されていない地域であるということだ。二点目に流量について、質問になるが降雨強度は計算上いくつまでを想定しているか。
(関係者)
30年確率の林地開発の基準から引用しており、前橋地点の30年確率で88.3mm/hを想定している。万が一それを超えた雨量が降った場合は、洪水調整地に余水吐を設けることの基準があり、それが200年確率の基準だったと思うが、それにより安全に流し、施設に壊れや損傷が出ないような対策はとっている。
(西薗会長)
その調整池を考えれば、さきほどの降雨強度プラスアルファでも問題が起きないであろうという設計とのことである。
(植木委員)
前の話に戻るが、伐採率が45%で、それは保安林を含めての45%ということであるが、保安林は原則的には伐採できないため、育心会の約2haの土地はないとして考えると伐採率はどれくらいになるか。
(関係者)
約54%である。
(植木委員)
県からの指導を受けて修正したことや県が許可するにあたっての条件は明らかになっているか。
(関係者)
大きく変わった点について、当初洪水調整地は設けない計画で進んでおり、洪水調整は以前に川の部分をボーリング調査した際に、水が浸透する層が現実的にあったことで、大雨が降った状況でもある程度は雨水を吸収するような計画で協議を進めていた。しかし、県との大規模開発の協議を進めるにあたって、きちんと洪水調整池を設けるように指示を受けた。そこが大きな変更点である。当時林地開発許可申請を視野に入れた基準にしないと許可が通らないため、基準とすると30年確率で洪水調整地を設置するような計画にし、それで大きく計画変更させていただき、許可になっている。
(植木委員)
そうすると、パネル設置枚数は減ったということで良いか。
(関係者)
最初の段階よりパネルの能力が向上したことによって、1枚当たりのワット数が大きいものになった。一次計画のパネルを撤去するなど影響はあったが、なんとか事業区域で収まるような計画にはなった。設置位置も当初計画とは変更になった。
(西薗会長)
確認だが、一号調整池というのは今回申請があった事業区域内にはないものになり、この新設も含めてということでよろしいか。現在は一号調整池もない。一号調整池が設置される場所は、写真を見ると既にパネルが設置されており、そのパネルを撤去して一号調整池を作るということで良いか。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
それでは、そのパネルを撤去して調整池を設置するとのことで、それを含めて事業区域内の3か所の調整池と合わせて4箇所を流量調整のために設置するということで、今回の大規模開発の申請での協議の中で一番大きく変更となったことが確認できた。
(太田委員)
林地開発許可書における条件部分について、(2)に「上記(1)以外の条件は、当初のとおりとする」とあるが、当初の許可書の添付がなくわからないため、その条件とは具体的にはどのようなものか。
(関係者)
当初の許可書を持ち合わせていないので正確な回答ではないが、一般的には、濁り水を出さないように工事すること、道に接しているので一般車両の通行に気を付けて工事すること、といった内容だと思う。一番は災害に留意することだったと思う。
(西薗会長)
事業区域内にS字で道が通っているが、その道は敷地内で私有ということか。
(関係者)
南から入る道について、途中までは溝ノ口林道と言って旧宮城村の所有の土地となる。途中からは敷地内林道になって、林道認定はされているので公共の道扱いになる。
(西薗会長)
そうすると、一般車両も通行可能か。
(関係者)
一般車両も通行可能である。
(西薗会長)
実際の通行量はどの程度か。
(関係者)
感覚的なものになってしまうが、一次計画の事業地内に産業廃棄物の会社があり、二時間に一回程度大型のトラックが街の方まで往復している。私が測量している感覚だと、平日は半日に二台くらいかと思う。通行量は本当に少ないような状況である。
(西薗会長)
北側については極めて少ないといったところか。
(植木委員)
オートレース場は閉鎖したのか。
(関係者)
実際見たわけではないが、休日などにまだ走っていると聞いたことがある。
(関係者)
オートレース場の敷地も山本自動車の土地である。山本自動車が旧所有者より買う前から、最初は賃料を払っていたが途中から払われず不法占拠して、勝手に施設が建てられ、結果的にオートレース場のバンクが現在ある状態である。山本自動車が土地を買ってから、オートレース場から出ていくよう裁判をして、ほとんど勝訴寸前までいっているが、年月が経っていていることもあり、途中裁判をやめて協議をして、不法占拠していようがなかろうが現場にバンクが既にある状態なので、使用したいのであれば貸すということで賃貸借契約を結んでいる。ただ、我が社にとっては、太陽光発電を設置する計画の土地なので、今回の計画が認められると、バンクの真ん中に3号調整池を設置して雨水排水処理する計画で、バンクも一部切って排水路を川に向けてつくる必要もあり、さらに敷地内にパネルを設置する計画もあるため、オートレース場が使用できなくなる可能性があることは相手方に伝えている。
(植木委員)
大きな建物があるが、所有はどうなっているのか。
(関係者)
建築確認申請をしていない勝手につくられたものである。登記もない。
(植木委員)
これだけすごい違法建築があることについて、市としてはどうなのか。
(事務局)
違法建築かどうかは詳細な調査が必要である。
(植木委員)
しかし、別の所有者の土地に無断で建てたということだ。
(関係者)
前の所有者の時に、無断で建てたようだ。それを解体など何とかするにもお金がかかり、現実ある施設を使用して走らせてほしいという強い陳情もあったので、周辺の土地利用を妨げない範囲で使用してもよいということで、これまで土日に走ってたようだ。ただ、これから工事が始まって、バンクの中心に調整池が設置されるとなると使用できなくなると思う。
(西薗会長)
図面を確認すると、パネルの設置について、現在の建物があるところのギリギリまではパネルを設置するということでよいか。
(関係者)
観客席があり、斜面が南に向いているので、その部分にはパネルを設置すると伝えている。
(土倉委員)
パネルを設置する下部にウッドチップを15cm敷設するということだが、既に稼働しているものもそうなのか。
(関係者)
稼働しているところもそうした。
(土倉委員)
ウッドチップの状況はどうか。
(関係者)
ウッドチップを敷設すると、工事したばかりの表土が安定していない時に、雨が降ると水を吸収し一時的に貯水槽になり、泥水が流れにくくなる。いずれだんだん締まって土に入ってくると、除草効果があり草が生えづらくなる。ただ、何年も経過すると土化してしまうので効果はなくなる。そのため、適宜新しいチップを入れて、保水効果を保つようにしている。今回の計画でもそのようにしている。
(土倉委員)
計画書を拝見すると、土砂流出対策ということになっているが、浸透についても考えられているのか。
(関係者)
木くずで水分も吸収するため、葉っぱが積み重なった状態と同じである。
(土倉委員)
それと関係するかもしれないが、流出係数を算定する表があり、面積としては林地の割合が大きいと思われるが、その数字は大丈夫なのか。
(関係者)
流出係数については、最終的には加重平均で算出していくが、鍋割山の上の方からの流域を含めて算出するため、林地の割合が大きくなっている。
(西薗会長)
全体としては相当広い流域となる。さきほどの沢に流れ込む範囲の林地をすべて含めている。
(太田委員)
許可基準とは直接関係ないが、住民との協議の関係で要望書があり、その中に「撤退する場合、予算を確保しておくこと」と記載があり、それに対して「確約します」とあるが、例えば、想定している予算や確保手段はあるか。
(関係者)
要望書に記載の内容の最終的な担保について、許可後に地元と協定を結ぶことになるが、協定書の文案には地元からの要望事項をすべて入れており、記載の内容はすべて遵守するということになっている。特に、発電が終了した後のことについて、地元説明会の時に約束していることは、FIT法の固定価格買取期間が20年間あるが、それが終わっても基本的に使用できる限りメンテナンスをしながら継続していくと言っており、いずれ使用できなくなり、最終的に撤去すると判断したら、きれいに撤去し適正に処理して森林に戻すといったことを含めて協定書に盛り込む予定である。
(太田委員)
そうすると、想定される予算や確保手段は、その時点で具体的に考えるということでよいか。
(関係者)
今の段階では予算確保はしていないが、国の法律で最後に撤去する時の費用を積み立てる制度があるので、それによって確保されることになる。
(植木委員)
オートレース場の問題について、今後何かトラブルが起こる可能性があると思うが大丈夫か。土地を所有しているのであれば、正々堂々と使用禁止にするなどした方が良いと思う。
(関係者)
以前に裁判を取り下げる時に、現場で彼らと話し合い、不法占拠をしている状況であるが、不法占拠していることを認めた上で、どうしても使用したいのであれば、賃料を支払ってもらうことで貸している。貸す条件としては、我々の周りの土地利用の妨げにならないようにすること、我々が土地を使用する時はすぐに出ていくことを含んだ覚書に押印をいただいており、何か言われたとしてもそれをもって対抗できると思う。ただし、喧嘩をしているわけではなくて、彼らがやりたいと言っており、そこまで言うならということで貸している状態である。
(太田委員)
彼らというのは、個人なのか団体なのか。
(関係者)
オートレース友の会といったような任意団体である。
(太田委員)
町内会的な法人ではない、何かしらの有志の会といったものか。
(関係者)
彼らなりに内規があり、メンバーも十数名いるようだ。
(太田委員)
さきほどの建物の課税上の所有者はわかっているのか。
(関係者)
登記簿もないのでわからない。
(太田委員)
登記簿がなくても固定資産税を課税する時に、被課税者がいると思うが。
(関係者)
税金もかかっていないと思われる。
(太田委員)
税法上の所有者はいると思った。結局問題が起こるにしても相手が誰なのかも重要だと思う。
(植木委員)
ネットで確認すると、「競争車を購入すると会員になれます。会員は無料です。」とある。
(関係者)
任意団体だが、仲間を募集しているのだと思う。
(西薗会長)
さきほどの覚書に押印をもらっているというのは、代表者の方にもらっているのか。団体として契約しているのではなく、個人と契約しているのか。
(関係者)
法人ではないと思う。
(植木委員)
市としてもオートレース場の実態を調べてもらった方がいいかもしれない。
(西薗会長)
審議会とすると、許認可するにあたっての基準とは直接的な関係はないが、この土地自体がトラブルになる可能性を抱えているということは考慮しなければならない。今回とは別で、トラブルが起こらないように市の方には法的な位置づけ等を確認していただければと思う。
(石塚委員)
下流域の住民の方と山の手入れの関係で話をする機会があるが、そういった方たちが不安がっているというのも事実である。調整池のオーバーフローやメンテナンスなど極力徹底していただいて、そういった不安を取り除いていただければ良いと思う。また、住民説明会について、今回420戸のうち185戸が反対、74戸が賛成、3戸がどちらとも言えないという中で、近隣住民及び当該自治会との良好な関係を保持していることの説明書には反対意見が少ないとの記載があるが、これは反対意見が少ないとみなすものなのか。私自身はこんなに反対があるんだと思った。民意があるとなかなか進まないと言うが、こういったものは大事にした方が良いと思うがいかがか。
(西薗会長)
近隣住民との協議状況報告書の意見概要には、自治会としては反対はしないと記載があるものの、住民の不安があるということも含め、事業者としては下流域の住民に対して、設置後もきちんとコミュニケーションをとっていく必要がある。
(関係者)
このことについて、説明会を2回実施している。1回目の説明会は、市の条例に基づく説明会ではないが、事業者として仕事を始めるには当然説明会をしなくてはならないので、平成30年に説明会をした。その時、説明会には基本的に反対者しか来ないため、いろいろなやりとりをしたが、それに対してこちらとしては誠実に答えて、自治会長と役員に相談したところ、自分の土地を利用しそれをストップするのは一定の理由が必要であるということを含め、自治会長と役員の判断で自治会のシステムの中でアンケートを行い、さきほどのような結果が出た。そして、反対少数ということで、自治会としては反対しないということになった。その後時間が経ち、当時は調整池を設ける計画となっていなかったが、群馬県からの指導もあり、調整池を新たに4つ設けることとし計画を大幅に変更したことで、自治会に対して計画が大幅に変更になった旨の書類を作成し回覧を行った。その後、市の条例に基づく説明会が必要だということで説明会を実施した。その時の案内では、以前の計画と比べて調整池を設置し安全性が増している旨の説明を付け、説明会の参加を呼び掛けたところ、結果的に参加者はいなかった。それによって、特別な意見はなかった旨の報告書を市に提出している。おっしゃるように、地元に対して誠意を持って対応することはその通りである。
(西薗会長)
市に提出された報告書を確認すると、ガードレール設置など住民からの要望に一部応えており、設置後も自治会との関係を維持していくということである。
(関係者退室)

○議案第3号の審議及び審議結果
事務局より議案第3号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第3号に関する主な質疑】
(西薗会長)
南側は既にパネルが設置されているのか。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
事業者としては別であるか。
(事務局)
不明である。
(西薗会長)
一般の通行はほとんどないところか。
(石塚委員)
そうである。作業道のような道があるだけで、上部はもう太陽光パネルになっていたかと思う。
(西薗会長)
この近くの第二南面の近くのところが設置されている。
(石塚委員)
地図上には出てないが、近くまで太陽光がある。
(西薗会長)
いずれにしてもここは一般車の通行はない。また、ここは相当な斜面で谷筋である。
(石塚委員)
そうである。昔の何か田んぼか何かがあったような場所だ。下のところは山本自動車が太陽光を設置している場所ではないか。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
直接許可要件には関係ないが、先ほどの山本自動車の件を含めて、平らな場所への太陽光の設置は進んでしまって、こういう谷筋の方に設置が移ってきているという印象を受ける。
(植木委員)
集水関係について、計画上は事業区域全体が集水区域となっているが、事業区域の西側の方は上部から雨水が境界線に流れるが、そのまま流れるようになるのか。隣地に流れるような傾斜になっている。
(西薗会長)
発電設備への出入口は事業区域より内側にあり、事業区域の西側部分について、市道から入ってくるための取付道路のようなものとなっている。その部分は、舗装されているのか、砂利なのか。
(事務局)
土である。雑木が生い茂っている。
(西薗会長)
そういうことは、現状でも雨水は下に流れており、状況としては変わらない。
(植木委員)
事業区域全体を集水区域と書いてあることが、間違えだと思う。
(事務局)
面積的には事業区域全体で計算をしている。隣地の勾配が低い方に流れるのは確かである。ただ、流れる部分に対しては緩衝帯の設置や草が生えてくることで、浸透して対応していただく。併せて、隣の所有者とよく協議をしてトラブルがないようにしていただいており、通常の開発であるとそういったお願いをしている。
(西薗会長)
現況写真を確認すると、現地は森林ではなく、草地であるのか。
(事務局)
草地である。
(土倉委員)
流量計算について、いったんは円形タイプで計算した結果がNGとなって、それを計算しなおしているのか。当初円形パイプでやろうとしたが、側溝に変えたということか。
(事務局)
そうである。円形パイプで計算した結果が流量的にNGなので、新設側溝にしたということである。
(西薗会長)
計算のところで新設側溝というものが実際に設置するものの計算値ということか。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
塩ビパイプの流量と側溝の流下能力の比較にて、側溝の方がより安全であると判断する過程が書いてある。許可申請の添付書類としては実際に設置される側溝の資料だけで良かったが、事業者としてはその過程を説明したかったのだと思う。実際には、これはU字溝が設置されて流量能力上としては十分とのことである。

4 その他
○報告事項
【報告事項 要旨】
■次回(第21回)審議会は8月下旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。

5 閉会
(都市計画課長)

配布資料

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更新日:2022年08月17日