第22回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

 

会議名

第22回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和4年11月21日(月曜日)午後1時30分~午後4時40分

場所

前橋市役所11階南会議室

出席者

審議委員

西薗会長、土倉副会長、植木委員、小林委員、石塚委員

事務局

飯塚都市計画部長

(都市計画課)宇田都市計画課長、高瀬課長補佐、齋藤主任、山中主任、田中主事

(建築指導課)手島副参事、中里副主幹

欠席者

太田委員、金井委員

議題

1 開 会
2 あいさつ
3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:イーゲート株式会社)
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社上根商事)
議案第3号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社グリーンシステムコーポレーション)
議案第4号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:渡邊 和紀)
議案第5号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:イーゲート株式会社)
議案第6号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:有限会社大喜)
議案第7号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社漆原パワー)
議案第8号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社本田パワー)
議案第9号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社エコ革)
議案第10号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:イーゲート株式会社)
議案第11号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:イーゲート株式会社)
議案第12号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社エコ革)
4 そ の 他
5 閉 会
 

会議の内容

1 開会
【定足数の報告】
(都市計画課長)
7人中5人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
西薗会長
飯塚都市計画部長
3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、植木委員と小林委員が指名された。
第二 議案上程
事務局より議案第1号から議案第12号までの付議書の朗読。
○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第1号に関する主な質疑】
(西薗会長)
フラワーパークの西側だが、あまり大きな道路には面していない。
(石塚委員)
この地図で言っている西側の道路は少し大きな道路であると思っている。
(西薗会長)
排水関係はどうか。
(植木委員)
土堰堤断面図の細かい部分だが、数値が全部ミリ単位になっているが正しいか。
(事務局)
ミリである。
(西薗会長)
高さは100ミリであるから10センチの高さで作っている。土堰堤を設けるのは雨水が流れていく先の部分ということか。
(事務局)
そうである。敷地南東部分である。
(土倉委員)
排水流量計算書を見ると雨水量と貯水量がそれほど大きく違わないと思うが、貯水池が真ん中の方にある。これだと下流側がおそらく一番たまるところだと思うが、雨水の流れからして問題はないか。
(事務局)
今回の雨水処理の関係について、各貯水池、貯水溝の施設に流れるであろうエリアごとに面積を算出して計算しているようなので、計算に対するこちらの指導は特になかった。
(土倉委員)
分かれているわけか。
(事務局)
それぞれエリアごとに分けた計算の仕方になっているので問題はない。
(土倉委員)
それならば心配ない。
(西薗会長)
場所によって三カ所の池のどこかに入るということか。
(事務局)
その通りである。
(小林委員)
この案件に関わらず、地元説明会のパンフレットを見ると、発電所を売却する予定があるのかどうか、全体的に言葉を濁している事業者がいる。2024年から発電側に課金が追加される可能性があること、施設を処分する時の積み立てなどがあることから、売却を前提に開発している事業者はけっこう多いのではないか。今は売却するちょうど過渡期だと思う。要するに旨味がなければ売ってしまう。今は、そういった条件が整いつつある。売却を前提とした案件がこれから出てくる可能性があるので、行政はどのように対応する予定があるのか。許可した発電設備が設置されると、条例の手からは離れることになる。事業者は、年に何回か除草し、管理をするといったうまい話をして、審議会でお墨付きを与えて設置するが、これは自分が契約する時の話である。その後、第三者に売却した場合に、その事業者は近隣住民説明会での約束を守る必要がなくなってしまう。事業実施する時に成立していたことが、売却した時に第三者は住民に説明したことを履行する義務がない。そういったときに行政の立場としてどうするか問題提起として挙げる。
(西薗会長)
今回の案件に限った話ではないが、この案件の場合で言うと、説明会通知文に、関連する内容が書いてある。「本設備は弊社直営となる場合と、外部運営者に転売する場合がございます。現時点では転売交渉はしておりません。転売する場合にも、契約書とメンテナンス契約を締結致します。」という一文があるが、小林委員から指摘があったように審議会としては許可申請のあった案件について、事業者に対して管理等に関する条件をつけて許可を出すことも可能だが、条例において転売された場合の規定はないため、現在結論を出すというのは非常に難しいと思う。事務局からの見解があれば伺いたい。
(事務局)
我々もまさにこの点を心配しているところである。インターネットで太陽光を検索すると、最近そのオーナーにならないかというような宣伝記事がたくさん出てくる。つまり、投資目的で太陽光の設備を作る事業者が増えているというのが事実である。おそらくこの事業者も小林委員の指摘通りそのような会社であろうと考える。ただし、話を聞くと、事業者によっても違うが、作って売って、「ただしメンテナンスは引き続き当社が行います」、というような宣伝文句で売り出している事業者も数多くあるように聞いている。また、これまで皆さんに審議してもらって許可した案件についても、すでに名義が変更になっている場所がかなりあった。最早何回目の売却かなのか追えないくらいになっている。さきほども指摘があったとおり、我々が所管している条例が再生可能エネルギー発電設備を設置するまでの条例であり、許可が出た後の変更について及ばない条例になっている。許可を出した後の追跡調査並びにその後のメンテナンス、それから最終的な撤去までが確実に行われるようにするためにはどのような縛りが必要なのか、景観・歴史まちづくり係の範疇を超えているため、前橋市の環境政策あるいは危機管理部門と協議しながら、来年度に条例改正に向けた大きなテーマとして検討して参りたいと考えている。
(西薗会長)
法律的には説明会通知文の「廃棄対策」に書いてあるが、経産省のガイドラインに則って工事費用の5パーセントは廃棄対策として積立てすることになっているということである。しかし、そういうことの合理的な履行だけでは不十分だった部分も当然あると思う。
(小林委員)
安全費用もそうである。
(西薗会長)
その辺りも含めて、本条例では現在カバーしていない内容の一つとして「総量規制」が挙げられ、ある地区に密集して太陽光発電ができた場合には、一つ一つの案件としては許可条件を満たしていても、全体として治水や景観の問題がある。また、転売した場合のメンテナンスや廃棄対策について、来年以降の課題としてもらいたい。
○議案第2号、第3号、第4号の審議及び審議結果
議案第2号、第3号、第4号の審議について、経済産業省への申請が別申請となっているため、議案としては3つになっているが、それぞれ隣接する事業区域であるため、一括して審議することとなった。事務局より議案第2号、第3号、第4号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり(附帯意見あり)の承認がされ、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第2号、第3号、第4号に関する主な質疑】
(西薗会長)
場所としては国道353号線の北側で、渋川寄りの土地である。二本の道路に挟まれ、北西から南東にかけて傾斜となっており、南東側に擁壁を施工することは共通しており、施工はすべて真ん中の事業区域の事業者が施工するが、所有者としてそれぞれ別の者になっている。直接の許可要件ということではないが、先ほど小林委員から指摘があった事業者が将来転売することを考えているかについて、現時点で所有者が違うが、施工者と所有者の関係について情報はあるか。
(事務局)
特段最終的にどうするかというのは聞いてないが、いずれも栃木の事業者になるので何かしら関係のある会社と思われる。
(西薗会長)
現時点ではそういう関係の中で動いているということであるが、最終的な所有者がどこになるかということは予想がつかないところがある。将来的には転売され所有権が変わる可能性もあると思われる。
(小林委員)
高さ2メートルのL型擁壁が出てくると恰好の落書きの対象になる。この場所がそれほど需要があるかどうかわからないが、L型擁壁の壁面にスプレーでいろいろ文字や図が描かれてくる可能性があるので、壮大なL型擁壁が出てきたときに景観的にどうするかということもこれから考えていかなければいけない。特にこのような造成をしなければいけないところは擁壁が出てくるので、景観面での対策もこれから考えていく必要があると思う。
(西薗会長)
小林委員に教えてもらいたいが、L型擁壁の場合には普通は塗装はしないでコンクリート生地のままか。
(小林委員)
そのままである。橋の袂でやってるものが市内にあるが、このまま表面処理をしている。
(西薗会長)
例えば落書き防止のために最初から濃い茶色で塗装するとかいうことも可能性としては考えられるのか。
(小林委員)
可能性としてはあるが費用もかかるため、一般的にはやらない。万が一書かれたら対処として上から塗り直すといった対策をとる。
(西薗会長)
フェンスを設置する際の景観配慮と同じようなことだが、周りの景観となるべくマッチするようにという点から言えば、落書き対策というのも重要であるという意見として承っておきたい。
(小林委員)
特に壮大なL型擁壁を設置するところについては、落書きされやすいのでどうするかということを考えていかなければいけないと思う。
(西薗会長)
そうすると今回の件については特に許可要件ではないが、事業者には落書き対策等に十分注意するようにということでお伝えいただくことでいかがか。これはまた景観対策の一つの要素として今後チェックしておかなければいけないということになると思う。
(石塚委員)
今回のこの申請書に航空写真の地図が載っているが、一見したときに国道353号線が少しわかる程度で非常にわかりにくい。よく見ないと場所がわからないので添付資料の改善をしていただけたらいいと思う。山の観点から言うと、この辺というのが非常に猪などの動物が出てくるところであり、荒廃森林がこのように点在している田んぼなので、太陽光になってもらうことについてはいいと思うが。このような山がこの地域にはたくさんあるので、金丸地区と同じような形でどんどん開発されている。この辺は結構水のいい地区なので、そういったことも将来的な部分を見越していただけたらいいのかなと思っている。
(西薗会長)
申請地をもう少し分かりやすくできるような方法はないかということだが、これは今具体的な方法を指定することはできないと思うので、課題としておきたいと思う。そして、この辺りや金丸地区も含めてだが、丘の尾根筋と沢筋がずっと交互になっている。その場合、だいたい沢筋の平らなところには田んぼもしくは畑ができていて、その尾根筋の斜面は割と未利用で雑木林が出るということが多いので、今後もそういうところが開発される可能性がある。
(石塚委員)
立て続けに増えてくると問題だ。
(西薗会長)
これまでに許可申請のあった場所をプロットした地図を一度作ってもらって皆で確認したことがあるが、赤城山南面の全体の地形のイメージと太陽光がどの場所に設置されているのかということの情報という全体がわかりやすく、我々委員だけではなくて市民も含めて掴めるような情報が将来的には必要だろう。その中でこの地域の設置状況はどうか、今後の許可案件はどうか、という議論ができれば理想的である。
(小林委員)
先ほど猪などが出ると話があったが、富士見農業用水路があって田んぼがあり、沼田場(ぬたば)になりやすい。
(石塚委員)
そうだ。
(小林委員)
フェンスはもともと鳥獣対策が第一次で、第二次に景観の話が出てきたが、沼田場になると平気でフェンスの下を掘って侵入してくる。今の強度のフェンスだと鳥獣を防ぎきれない可能性があるので、沼田場があるとすると針葉樹広葉樹があるので獣が入り込みやすい。
(石塚委員)
資料のちょうど真ん中あたりに田んぼと休耕地の写真が入っているが、猪でダメになってやってないと思う。数年前にもこういった騒ぎがあって、その辺では田んぼをやめている人たちが増えている。今回の申請地だと背面北側から動物が入りやすく、ほかの部分は道路の法面があり入りずらい。
(小林委員)
横に広がって水でも入れば、獣は非常に行きやすくて大好きなところなので沼田場になりやすい。そうするとフェンスを超えて中に入る可能性が非常に高い。
(石塚委員)
非常に道路と近いところである。
(小林委員)
そういうケースもあると言うことを今後の参考にして述べておく。
(西薗会長)
この件について、事業者の方に鳥獣害対策が予想される地域であるため、十分に対策することといった口頭意見をすることになるかと思う。
(植木委員)
横断図について、一番急な勾配が60.4パーセントとなっているが、この60.4パーセントという数字というのはどういうものか。現在は樹木に覆われているため土砂崩れの可能性は少ないような気がするが、全部樹木が取り払われて整地され、掘らないと書いてはいるものの、ここにも土を埋めるような気もする。このままの状態で太陽光発電を施工すると課題もあるだろうが、一番下の面の勾配がきつすぎる。どういう災害を引き起こすか、高さ2メートルのL字型の擁壁を設置するということも含めて、土砂がこれを超えてしまう気がする。
(西薗会長)
第2号議案の場合で見ると、60.4パーセント勾配になっているところの距離の長さが約6メートルあり、その下にL型擁壁が入っている。擁壁の前には排水施設の設置や張芝、砂利が敷かれる。いずれにしても浸透槽の上の部分がこの勾配、かつ、この構造で土砂対策できるのかどうかという質問である。
(事務局)
植木委員の言う通り勾配についてはきつい部分があると思う。実際、宅地開発の場合であっても勾配がきつい場合、例えば「30度法面」という崖にならないようにしてくださいといった基準がある。また、盛土をする場合だと技術基準で、段にして、またその上から鍵状に土を盛る様な造成の仕方をしてくださいといったことになる。ただ今回は、土を盛るという行為がない。現状地盤でパネルを設置するということで、雨量の計算上は特に問題ないといった審査をさせていただいた。
(西薗会長)
1メートルで約60センチ上がるということはもう安定角度30度を超えているということである。
(土倉委員)
もともと地山となっているところである。
(西薗会長)
先ほど植木委員からは、現状では木が生えているから安定しているかもしれないが、それを整地した場合に土砂が流出するのではないかという指摘であった。そういう観点から、施工方法について、事業者にそういう点の注意をするように申し入れいただくということになる。
(植木委員)
おそらく重機が入って掘り起こすという行為をするから、今まで安定していた土砂が不安定化するというのは明らかであるため、土砂崩れが発生しそうだという懸念がある。
(西薗会長)
下に緩衝帯があって、先ほどのL型擁壁を設置する際に、土砂が不安定化することを含めて対策するとは思うが、十分注意していただく必要がある。
(小林委員)
市道1026号線を作るときに地山に手を入れてるのではないかと思っている。もともとの土圧で、道路を作るときに法面が押されてひび割れたりする。この道路を作る時に地山に手を入れていたとすると、崩落があったかどうか確認できるのではないか。そのためにL型擁壁をつくっている。一般の道路を作る時に法面を削ると法面のコンクリートが出てくる。そのため、もしこういう事実が過去にあるとするとそれを防ぐ意味もあってL型擁壁は設けていると思う。
(西薗会長)
道路工事のときの情報があるかどうか。
(小林委員)
地山に手を入れているかどうかということと過去にその崩落があるかどうかは確認しておいたほうがよい。
(西薗会長)
現時点で情報がないだろうか。
(事務局)
現地を見たときは、大体が篠に覆われて中が見られなかった。一部斜面が見えた部分には、道路側に土が落ちていたかと思う。
(植木委員)
高さ2メートルのL型擁壁を作るのに、全面的に掘らなければ設置できないと思うが、横穴を掘って設置するということは考えられるのか。
(事務局)
設置はL型擁壁の底盤から50センチずつぐらい掘れば可能である。
(西薗会長)
横穴を掘って差し込む形で施工ができるかどうか。
(事務局)
横穴は掘らない。上から設置することとなり、L型擁壁の底盤幅から50センチくらいずつ必要となるので、3メートル幅くらい掘ることになるかと思う。
(西薗会長)
擁壁を上から設置して、その上に芝を張った緩衝帯を作るということで良いか。
(事務局)
そうである。
(植木委員)
この図面は少し違うと思う。
(事務局)
実際にはL型擁壁の底盤の上の部分から掘ることになると思う。
(植木委員)
図面上、空白になっているが、掘るということで良いか。
(事務局)
一度掘って埋め直すことになると思われる。
(西薗会長)
元の地盤のままではないということである。
(事務局)
その部分についてはそうである。
(西薗会長)
擁壁を作ることによって、土砂の流出を防止しようということだと思う。いずれにしてもこの斜面の土砂流出対策についてこれで十分かどうかということである。市の判断としては大丈夫だろうという話であったが、審議会としては意見が出たということで事業者にお伝えいただければと思う。この案件ということではないが、このあたりは土砂流出などあるか。
(石塚委員)
今のところはそんなに開発されてないということもあるため、雨水問題などはあまりないところである。また、この案件の北に富士見クリーンステーションがあり、そこで雨水を止めてることもあると思うので、当面は雨水による災害等の心配は無いと思っている。ただ水源地であり、これから開発が進んだ際の懸念はある。
(植木委員)
議案第4号になると、等高線で確認するともっと急坂である。
(西薗会長)
この部分については土砂対策が大切であり、それを留意することが要件として必要である。附帯意見とする場合にはもう少し具体性がないと難しいと思うが、現状の計画は承った上でその後の状況を見ながらきちんと対策をしていただくことになろうかと思う。
(石塚委員)
雨水排水計画について9センチの松の材料を使い、側溝を設置すると書いてある。防腐剤加工もないし、皮付き丸太であろうか。
(事務局)
防腐に耐えうる材料だと思うが、材質についてまでの審査はしていない。
(石塚委員)
例えば腐りなどによって早めに朽ちてしまうのではないかと思う。何で持たせるかというのもあるが不安に感じる。松杭の場合、水に浸っていると強いが、出しっぱなしだと腐ってしまうことがある。
(西薗会長)
浸透側溝の耐久性についてだが、何か情報があるか。
(事務局)
雨水排水について、設置する浸透施設に雨水が流れ込み、それがきちんと浸透するかどうかを開発許可に基づいて審査させていただいている。浸透施設の耐久性については、都市計画課と相談しながらどういったものが適切か判断していきたい。
(石塚委員)
L型擁壁のすぐ近くが潰れてしまうようなことがあると良くない。
(西薗会長)
浸透側溝が機能しなくなるような状況にならないように維持管理する必要はある。
(事務局)
資料としてその丸太積みの参考資料が付いており、水路溝に使われてるとのことである。その資料には、施工場所について構造物として耐久性を必要とせず、丸太材が腐敗するまでに植生緑化が図れる場所に適応するとある。
(西薗会長)
最終的には、そこに植物が覆い茂って強度が増すことを期待するということか。
(事務局)
そういったことであると思う。
(石塚委員)
しかし、これは水路ではなく道路で使用されており、浸透桝とはまた別のような気もする。写真を見るとカラマツ材のようである。
(西薗会長)
材質については特に書いてないが、間伐材が利用できるとのことである。これまで出た意見を整理すると、まず一つはL型擁壁について,落書き対策として留意が必要であること。次に、急斜面部分についての土砂流出対策や浸透桝がきちんと機能するかどうかという耐久性の問題について意見が出た。
(土倉委員)
法尻をいじることになるのでそこは十分に注意してほしい。
(西薗会長)
60パーセントくらいある勾配部分について、実際の工事では既存樹木を掘り起こした上で施工することになるため、危険性があるということである。その点について現時点で、この施工方法は市の方で審査していただいているため、委員会からの意見として、危険性があると予想されるので、十分留意するように事業者に申し入れてもらうこととしたい。
(石塚委員)
先ほどの丸太積みの資料を見てみると、木柵工の方は防腐剤を塗っている。そして、丸太も皮付丸太ではなくて、ロータリー丸太だと思う。クレオソートを塗っているということはそういうものだと思うが、それと同等であればいいと思う。
(西薗会長)
いずれにしても防腐剤を塗ったものであるということが前提だろうということである。
(石塚委員)
これを使うのだとすればそうである。
(西薗会長)
法面施工における土砂流出対策をすること、側溝について、耐久性を含め機能性が維持管理できるように十分対策することを事業者に申し伝えることとしたい。
○議案第5号の審議及び審議結果
事務局より議案第5号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第5号に関する主な質疑】
(植木委員)
雨水貯水施設について、1メートルの緩衝地帯の内側で作っているが、これは問題ないだろうか。
(事務局)
今回含め今までも土地が狭い場合、緩衝帯の中に雨水貯水施設が入ってしまっていることがあった。
(西薗会長)
土地の幅が非常に狭いところであるので、その場合には雨水貯水施設が、緩衝帯に一部入ることは過去にもあった。現地写真では、道路反対側がよくわからないが、航空写真では、周りは太陽光だらけという感じである。現状では許可要件として周りとの関係は議論の対象になっていないので、今後の課題ということになろうかと思う。
(石塚委員)
事業区域東の舗装道路だが、この奥が旧富士見村でその周辺は保安林になっており、旧前橋市の部分だけが普通林である。今回の申請地の東の方に檜の山が少し見えており、こちらが、今間伐をやっている山になっている。そこから丸太を出そうとするとき、周りに道路がなく、申請地の東の道路を我々のトラックや丸太を回収しに来る大型トラックがよく通っているが、我々が道路の周りを綺麗にしてようやくトラックが通行できるような状況である。今回の排水計画では、道路際に排水施設を設置することとなっているが、トラックが通って潰れてしまうようなものだと困ってしまう。これからもこの道を使って丸太を出すことが増えると思うので、丸太を積んだトラックがそれを潰してしまうことないようにやってもらいたい。
(西薗会長)
道路として幅員が5.8メートルと書いてある。
(石塚委員)
そうである。写真はトラックが通れるように、我々が草を刈り払った後のものだと思う。
(西薗会長)
雨水貯水施設はもちろん敷地内に収まっているが、道路に大型車が通る可能性があるということの対策をきちんとしてほしいということか。
(石塚委員)
そうだ。要望である。
(西薗会長)
では、それは事業者にその情報を伝えていただければと思う。
(西薗会長)
植木委員から指摘があったがこの部分については緩衝地のラインを一部潰して浸透しているので道路にかなり近接しているということだ。
(植木委員)
道路の東側は側溝があって官民境界がはっきりしているが、事業区域に接する道路西側は、官民境界が分からない施工になっている。そのため、貯水施設のところだけでもコンクリート等で整備して道路が崩れないような指導ができるかと思う。
(西薗会長)
現状では、道路の外側部分の草を刈り払って一部道路化しているということであろうか。
(植木委員)
境界がはっきりしていない。
(石塚委員)
この横の辺りが昔の旧道が通っているのではないか。
(西薗会長)
貯水施設は事業区域に収まってはいるが、現状の交通の実態を考えると、ギリギリのところまで大型車が入ってくる可能性がある。実質5.8メートルの幅員が確保されれば大型車は入ると思うが、通行に支障がないような施工が必要だということだ。
(石塚委員)
それを望む。
(小林委員)
写真を見ると道路の真ん中にマンホールがあるが、この地下に埋設されている管は何か。
(事務局)
水道だと思う。事業区域の東に浄水場があるので、その関係だと思う。
(西薗会長)
先程の道路の件で石塚委員に質問だが、ここで大型車同士がすれ違うという可能性はあるのか。
(石塚委員)
出来ない。普段車があまり来ないので、丸太を搬出する際もそれほど支障がない。
(西薗会長)
先ほど植木委員から指摘があったが、確かに道路を挟んだ東側にはすでに太陽光が設置されて、電柱が立っているから、これはもう東側では動きが取れない。逆に反対側の申請地には多少余裕があるため、交通に支障がないような施工にしてほしいということである。現地写真で赤線が引いてあるのでそこまでは道路の敷地である。
(事務局)
現地に生えている篠より内側に境界があり、今回は境界に沿ってフェンスを設置するため、今写真で見えているアスファルト舗装よりは外側に道路が広くなるのかもしれない。
(植木委員)
フェンスができるとそれはそれで通行しにくくなる。
○議案第6号の審議及び審議結果
事務局より議案第6号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、条例施行規則第12条第3項第1号の許可基準への抵触について、事業区域に砂防法第2条の規定により指定された砂防指定地を含むものの、現地の地形を変えず浸透池を設置する計画であり、土砂流出の恐れがないことから、基準に適合しているものとみなすとともに、その他原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第6号に関する主な質疑】
(西薗会長)
議案第6号については、事業区域に砂防指定地を含むということで、本審議会がその点についても審議する。砂防指定地の件についてはこの工事をすることによって、何か影響があるかなど情報はあるか。
(事務局)
再エネ条例の許可申請をするにあたり、前橋土木事務所に対して、砂防指定地内行為許可申請をし、許可となっているが、前橋土木事務所にどういった理由で許可となったのか確認したところ、現在の土地の形状を変えたり盛土を行ったりして、河川への土砂の流出の恐れがある場合は許可にならないが、今回は特にそのような川沿いでの盛土がないので問題なく許可になっているとのことだった。
(西薗会長)
つまり地形そのものについては手を加えないという判断から、土砂の流出はしないということが許可の理由とのことである。いずれにしても前橋土木事務所ではそれで大丈夫ということで許可を出したということである。
(植木委員)
現況写真だが、白く映っているのは何か。
(事務局)
草を刈った後の枯れ草である。
(植木委員)
石などではないか。
(事務局)
石ではない。画質が悪いため、別写真にも写っている白い枯れ草がそのように見えていると思われる。
(植木委員)
砂防指定の関係で石が出ているわけではないということを確認したかった。
(小林委員)
先程の話は役所の立場とすると不許可相当の理由がないという回答か。不許可にする理由がないというだけで許可を出している。石塚委員に聞きたいが、周りにもソーラーパネルがいっぱいあるが、現実的にどのような感じなのか。
(石塚委員)
この上は太陽光パネルになっていて、休耕地になっているのではないのか。現在、何もない状態になっているため木がもともとあったのかどうか私は分からないが、国道から下側は昔の畑が広がっていて、実際にはもうやめた人たちが多くいるような地域である。
(小林委員)
北側のソーラーパネルと申請者は一緒か。
(事務局)
別である。
(石塚委員)
太陽光は増えやすいし作りやすいということがあると思う。
(西薗会長)
条例施行前の話なのかもしれないが、北側に写っている太陽光はやはり砂防指定地だったところに作られているのか。
(事務局)
おそらくそうである。
(西薗会長)
ということは、条例施行前だとしても砂防指定地の許可については出ていると思われる。一連のような土地である。
(石塚委員)
横に流れる川は何川か。
(事務局)
荒砥川である。
(小林委員)
この周辺は、カスリーン台風の時に相当被害があったところか。
(事務局)
白川はよく聞くがわからない。
(小林委員)
荒砥川の下流に豚が浮いてたような話を聞く。荒砥川上流に砂防ダムはできているか。
(石塚委員)
現地の西側は県の方で砂防堰堤を作っている。
(小林委員)
荒砥川の方は無いか。
(石塚委員)
荒砥川の方はわからない。ただ、川幅が結構広く写っている。
(小林委員)
道よりは広い。しかも結構荒れているようだ。
(植木委員)
河川と民有地との境界は分からないのか。
(事務局)
河川区域が筆界になるので、そこが境界である。
(植木委員)
一筆挟んでいるように見える。南北に長い四角が、これも民地である。
(西薗会長)
以前、参道松並木近くの案件で、景観上大丈夫かという議論は出たことはある。そことは少し離れている。
(石塚委員)
私も思っていた場所と違っていた。
(西薗会長)
位置図を見ると荒砥川に架かる三夜沢橋があって、その上に見える工場のマークがついている建物が三夜沢きのこ園である。
(西薗会長)
その下側に資材置き場のようなところがあり、さらにその下の方は普段から人が入ってないということではないか。
(石塚委員)
ほとんど人が入っていないのではないか。
(西薗会長)
ここはおそらく人は入ってない。そのために、資材を置く使用許可が出ていたが、普通にはあまり人が通ったりしないところである。
(小林委員)
フラワーパークから北のほうに行ったところか。
(西薗会長)
そうである。
(小林委員)
荒砥川は結構深い。護岸工事もしてあって、結構危ない感じだったような気がする。
(西薗会長)
それもあって砂防指定地になっていることもあると思われる。いずれにしても荒砥川に土砂が流れ込まないというのが要件であり、そういったことがないのであれば、不許可にする理由がないということであろう。
(小林委員)
許可するしかないだろう。

○議案第7号、第8号、第9号の審議及び審議結果
議案第7号、第8号、第9号の審議について、経済産業省への申請が別申請となっているため、議案としては3つになっているが、それぞれ隣接する事業区域であるため、一括して審議することとなった。事務局より議案第7号、第8号、第9号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおりの承認がされ、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第7号、第8号、第9号に関する主な質疑】
(小林委員)
周りにベニカナメモチを植える計画だが、成長が早くて枯れ易く、寿命はそんなに長くない。毎年剪定するとなると、たくさんの一般廃棄物が発生する。転売された場合に、最初の事業者は剪定すると言っても、転売後にそれは前の人が言ってた話だと言って管理しないとなると、手の施しようがなくなる。成長が早くて剪定しなければならない植物は、相当切らなければいけないし、毎年管理しなければいけないため、その辺は事業者に注意した方がいい。
(西薗会長)
ベニカナメモチは管理が大変であるということであるが、もっといい候補があるか。事業者がこれを選択したのは理由があるのかもしれない。
(小林委員)
成長が早くてあっという間に赤くなるということだと思う。
(西薗会長)
すぐ見えなくなることを期待しているわけか。
(小林委員)
2,3年で大きくなる。そして、強剪定するとすぐ枯れたりする。
(西薗会長)
それでは、事業者にベニカナメモチの管理について口頭で留意するように伝えていただくことにしたい。特に先程来本日の第1号議案から意見であった事業者が転売して所有者が変わった場合の管理というのは、いろいろな観点から整備していかなければいけないということになると思う。
(石塚委員)
3つの案件に隣接して河川が流れている。これが例の大水が出た川であり、先日の案件にもなっていた大規模な太陽光発電がある場所につながる河川になっているのではないかと思うがいかがか。
(事務局)
その河川の下流にあたる。
(石塚委員)
この下のところで今、渋川森林事務所が砂防堰堤を作ったり河川の工事をしていて、いろいろなところにお金を投入して制御されているが、こういうのを見ているとイタチゴッコしてるような気がしてくる。かたや上流では木を切って、かたや下流では砂防堰堤を作っている。この奥のほうに行けば行くほど保安林ではなくて普通林がつながっているので広い面積が開発される可能性がある。太陽光の設置をするのにも山を持っていてもしょうがないから売りたいという意見も多く聞けるところであり、おそらく狙いやすい場所ということもあると思うが、川が暴れやすいようなところで大量に設置されるのもどうなのかなと感じる。
(西薗会長)
西側の川について、砂防対策が必要な河川であり、そこをきちんとする必要がある。
(石塚委員)
そうである。何もされていない畑であるから今は良いのだが。
(事務局)
右側の縦道を登っていくと、大規模な太陽光にあたるところである。
(石塚委員)
この辺の人たちはけっこう怖いということをよく言っている。
(西薗会長)
これも前からの課題であるが、本審議会としては1つ1つの案件が排水対策ができているかということについて要件を満たしているかということは議論しているが、地域全体としての議論はなかなかできないと思う。意見としてはそのあたりが必要だということであろう。
(石塚委員)
そうである。
(西薗会長)
現状ではこの土地自体はすでに森林ではなくて、元畑地であろうか。
(石塚委員)
これは、木が立っていたところを切った跡地だと思う。
(西薗会長)
いずれにしても現状ではもうすでに木はなくなっているということか。
(石塚委員)
そうである。杉の山が3、4年前はあった。
(植木委員)
土地利用計画図に、道路幅が4メートルとその下に2.4メートルと書いてある。フェンスが2.4メートルのところに敷地ぎりぎりにフェンスが立てられるという中で、この2.4メートルが実行の道路幅なのか。道路とすると4メートルという基準があり、建物を建てるときは、幅員4メートルが確保できるように道路中心線からそれぞれ2メートル後退するということがあるが、その辺の問題というのは無いのか。
(西薗会長)
そもそも道は市道ではなくて、私道であるか。
(事務局)
そうだったと思う。
(西薗会長)
ただ、道としか書いていない。
(事務局)
実質道にはなっていないような道だ。図面だと間があるように見えるが、人が入れるような感じではなかった。
(西薗会長)
現状では通行の用に供されていない。
(植木委員)
出入口もできるわけであろう。
(石塚委員)
溝ノ口林道の旧道だと思う。
(小林委員)
認定外道路と書いてあり、道路法上の道路ではない。私道である。
(西薗会長)
この土地の持ち主が自分の土地のために道として使っている状態である。
(植木委員)
そうすると規制はないのか。
(小林委員)
現状はない。
(植木委員)
出入口がこの道路に面しているから車を通すということである。
(事務局)
実際は搬入経路としても使う。ただ現地に行ってみたが、中に入っていけるような感じではなかったため、まず最初にこの辺の木の伐採からスタートするのだろう。
(西薗会長)
おそらく一般の交通にはもう使われておらず、建設の資材搬入のために道を整備するということになる。そういう扱いだとすると規制は受けないということだろう。
(植木委員)
フェンスが立つとさらに狭くなる。これで通行可能なのかどうか。
(事務局)
フェンスは道路中心から2メートルずつの後退した位置に設置してもらって、両側で4メートルを確保できるようにはしてもらう計画である。
(小林委員)
それは道路法で引っかかる場合だから、私道なので全く関係ない。
(事務局)
そうであるが、今回は事業者が後退してくれている。
(西薗会長)
現実問題としては、一般の交通に使わないということではあるけれども、将来的な転売等の話も含めて後々の事業者がメンテナンスができないようであるとそれは困るわけである。
(事務局)
道路が実際使われているか否かとは別で、4メートルは確保してもらっている。
(西薗会長)
将来維持管理していくために必要だろうということでよろしいか。
(植木委員)
緩衝帯がなくなってしまう。
(事務局)
緩衝帯のところには食い込んでいる。
(植木委員)
緩衝帯が敷地から入っていればよいということか。
(事務局)
緩衝帯にパネルがなければ問題ない。
(西薗会長)
本審議会では、道路そのものの機能は道路法には該当しないということになると、きちんと施設のメンテナンスができるように車両の交通ができるように道路の維持管理をすることを口頭で申し入れていただきたい。
(小林委員)
通常河川の堤防天端が管理用通路の場合は、どこかに回転できるところがあるという条件付きで、幅員が2.4メートルであれば、管理用通路としての機能を十分果たす。
(西薗会長)
河川の堤防の上に作られている管理用道路は2.4メートル程度か。
(小林委員)
機能的にはそれで問題ない。
(西薗会長)
車1台は十分通れる。いずれにしても、管理用道路として機能を確保するように確認いただきたい。それとは別に、先程石塚委員から意見のあった横の川が、将来的には砂防の問題が起きないように留意していただきたい。
(石塚委員)
そうである。川は敷地内に入っているのか。
(事務局)
敷地内に川は入っていない。
(西薗会長)
土砂流出等については、将来的なことも含めて留意していく必要があると思うので、確認いただきたい。
○議案第10号の審議及び審議結果
事務局より議案第10号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第10号に関する主な質疑】
(西薗会長)
土地として道路に面しているところは搬入部分の細いところしかないが、実際には国道353号線からも見えないような場所であるか。
(事務局)
国道353号線から見えない。
(西薗会長)
先程、目隠しフェンス等は設置しないと言っていたが、景観上の問題や人が侵入してしまうような問題はなさそうか。
(事務局)
ないと思う。
(小林委員)
教育委員会から埋蔵文化財関係の書類が添付されているが、ここで以前何か出たのか。
(事務局)
赤城南麓は古墳が多くあるので、土器等が出てくる可能性はあると思う。
(小林委員)
土器等が出たら報告するということか。
(事務局)
そういうことだ。小型の古墳が広く点在していたので、どこを掘っても比較的出てくるような感じだと思われる。
(小林委員)
この辺で建設工事をした時に出てきたら調査を終えるまで工事ができないということか。今までそういうことはあったのか。石塚委員が詳しいのではないか。
(石塚委員)
昔、あの奥に神社があってその参道だったような話は聞いたことがある。ただ、埋蔵物の関係については、詳しく知らない。現地には数年前まで木が立っていて、それを伐採した。住宅地のなかでは、逆に伐採してもらった方があの辺の人も喜んだと思う。
(西薗会長)
もちろん文化財が出た場合には法律・条例に従って対応することになる。
(石塚委員)
昔から何かあるような場所ではないと思う。
(西薗会長)
特に急傾斜地でもなさそうだ。
○議案第11号の審議及び審議結果
事務局より議案第11号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第11号に関する主な質疑】
(西薗会長)
今回の審議会では、イーゲート株式会社が事業者としてたくさん申請してきているが、工事施工者もイーゲート株式会社ということになっていると思う。実際にはいろいろな事業者を下請けで使うような展開に進めることになるかと思う。今回のように案件が多くあると、きちんと施工管理で目が届くようにできるかどうかということはやはりポイントだと思う。
(事務局)
この事業者は結構大きい会社で、直営で毎回やっているのだと思う。
(西薗会長)
逆に言うと地元の事業者は入る余地がないということか。
(事務局)
そうなるかと思う。手続きとしてはいろいろなところの登記事務所や司法書士に頼んでいるが、基本的に施工は自分のところでやっている。
(西薗会長)
一つ一つの案件についての審議ということだが、これだけの案件を一度に進めるということについての落ち度がないように気にしておかないといけないと思う。ここの場所自体はサンデンフォレストの南側ということになるか。事業区域の北側に池のようなものが映っているが、これがサンデンフォレストの南にある沼であるか。
(石塚委員)
そうである。
(西薗会長)
もともと森林がたくさんある地域ではない。
(石塚委員)
この上に行けば保安林になっている。そこの南側は普通林で、この東にいくとほとんど保安林になる。
(西薗会長)
東に行くとすぐ桐生市に入ってしまう。
(石塚委員)
位置的にほとんど桐生市と近い。ちょうど東隣の山を一つ越えたところが桐生市になる。
(西薗会長)
粕川との間に一本道があるが、これが室沢の棚田になっているものである。
(石塚委員)
そうである。
(西薗会長)
その辺は比較的それなりに風光明媚に作っている。ただ、そことは少し離れているところに今回の事業区域がある。
(石塚委員)
そうである。
○議案第12号の審議及び審議結果
事務局より議案第12号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第12号に関する主な質疑】
(西薗会長)
近隣住民との協議状況報告書に近隣の方からの意見が書面にて提出され、議論がされたということになる。この点も含めて皆さんの方から意見・質問があれば教えてほしい。富士見総合グラウンドの南の住宅地というのは以前も意見が出ているといったところである。
(事務局)
シャーウッドの森であるが、昨年度に1件審議を行った案件が近くにある。
(西薗会長)
隣接したところは一件取りやめになったのか。
(事務局)
取りやめになったところに、昨年度再度申請があり、審議会で審議してもらった。
(西薗会長)
今回の件は、その場所から少し離れているところになるか。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
住民の方からの意見書の扱いに対してどう考えるかということについて、意見書では、住宅地からそれほど見えないように思うといった意見もある。一方で、「あまりにも増え続ける傾向にあるのはいかがなものか」とあり、この部分がこの住民の意見の趣旨だと思う。この案件そのものというよりもこの地区全体のことに対する意見と思われる。他にも「まさかこれほどあちらこちらに太陽光パネルが設置されているとは知らずにおりました」という記述から見ても、この個別の案件に対するものというよりもこの地区全体のことに対する一つの意見であるように思う。この案件に対する個別の反対意見という性質とは異なる。今までも出てきたが、この地区としての太陽光発電の設置や管理をどう考えるかということになろうかと思う。また、賛成できない理由としているところに売買目的であろうということが書かれているが、この点についても今回の審議会の第1号議案でも議論されたように、将来的なことを考えればこういうことに対する規制をかけるべきではないかということと重なる点である。当審議会としては以前から課題としているが、この審議の中でも我々がなかなか手が及ばないところとして、地域全体の問題、将来的な問題についてもやはり住民の方も同様な感覚を持っているというように感じている。
(事務局)
先ほどの説明の中でも申し上げたが、いくつか説明会当日に意見が出てきたものに対して計画に反映した件がある。それが住民からの意見書に対する見解書に記載があり、1つ目にパワーコンディショナー、キュービクルの音が出るので、申請地の北側真ん中ぐらい、または一番東端の位置に変更できないかという要望があった。その要望に対して、要望の位置への移動は、送電設備、造成、管理上移せないのでパワーコンディショナー、キュービクルの分譲地側に防音壁を設置して防止するとしている。キュービクルの北側と西側にL字型に防音壁を設置するような形で対応している。防音壁の構造は、工事現場の仮囲いで使われるようなタイプの防音壁で、高さ3メートルで設置されるようである。これをもってこの意見に対応しているようだ。
(西薗会長)
パワーコンディショナーやキュービクルの音というのは結構するものか。
(事務局)
今回、住宅地と設置場所とが離れている。住宅の中で一番近いところでも割と離れているので、そこまで影響はないと思われる。
(西薗会長)
過去の審議の中で音の問題というのが出てきたことはあまり無い様に記憶をしているが、あっただろうか。
(事務局)
過去に何件か住民からの意見として家から離してほしいという話はあった。
(事務局)
なぜ防音壁について我々がピックアップしたかというと、高さが3メートルと高いことに加え、仮設工事のような構造のものであることから、強風が吹いたときの安全性などの問題を心配している。
(西薗会長)
設置することによって危険性があるんじゃないかということか。
(事務局)
図面からだけだと我々も判断ができなかったため今回意見したところである。
(小林委員)
このくらいのものだと音が回っていくので、防音壁はそんなに効果はないと思う。例えば新幹線の防音壁は、点音源が移動すると線音源になって防音壁の上を超えていくのでほとんど気休めである。実際にそのパワーコンディショナーの発生音源の計測をしてどのくらい離れたときどれぐらい減衰するかというのを調べて、そのデータを示した方がいいのではないか。風の問題もあるので、設置すること自体にあまり意味がない。防音壁は気休めだと思う。
(事務局)
質問してきた住民に事業者から説明してもらった方がいいか。
(小林委員)
そうである。どれくらい減衰するか示した方が良いかと思う。
(西薗会長)
防音壁自体が有効かどうかということについて、本審議会の見解としてはあまり有効性はないであろうということになる。その場合、高さ3メートルの防音壁というのが管理上危険を及ぼす可能性も全く否定できないので、まずはきちんと騒音を測定するということを先にやるべきではないかというのが審議会としての意見になる。その上で、騒音については規制があるため、それをクリアできないということはないと思うが、その測定値をもって、もう一度住民の方に理解を得ることが必要となる。現状ではその防音壁を設置することは、どちらかというと言い訳的に使われている可能性があるため、本当に防音壁が有効なのか検討し、もし設置するとすれば十分に安全対策をした上で設置する。その辺を明確にするためには文書化しておいたほうがいいと思う。または、事業者の方にそういう形で事務局の方から申し入れていただくということでも十分ということであればそれでもよい。
(小林委員)
事業者の責任として、設置する時にデータを示して、防音壁の効果はなく、基準を満たした減衰率があるので減衰しているという説明をするということを事業者に伝え、説明させることでよいのではないか。
(西薗会長)
それでは、事務局の方からそういった説明をしてもらうということでお願いしたい。住民からの意見書だと、とりあえずこの案件でも作らないでほしいといった意味もあると思う。また、周りにこれだけ太陽光があるという状況について、我々は審議会で審議しているのでだいぶ増えてきたなというのは感じているが、近隣住民も初めて知ったという人もいる。これについては、審議会の範疇を超えているが、前橋市全体の土地利用の問題として議論する必要はあり、我々も率直に感じることである。また、本審議会の中ではなくて市全体の議論としてその辺りを伝えていただくことは私の方からもお願いしたい。
(石塚委員)
住民の要望がちゃんとまとまっているのであれば良いが、以前もそのようなことがあった。
(西薗会長)
基本的には、住民にとって近くにできることは反対ということは間違いない。前の案件で、所有者の方の土地売買の案件が絡んでいて、土地を売るという権利を制限できるかどうかという問題があった。いろいろな側面がある。そういうことを含めてどこまで規制ができるかという議論になる。当然規制をするということであると、既に売った方はある意味では利益を受けているわけだから、今後の方に規制をかけるということになるとそこでまた軋轢というのが別の意味で生じるんだと思う。そういうことも議論していかなければいけない。
4 その他
○報告事項
【報告事項 要旨】
■次回(第23回)審議会は2月下旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。
5 閉会
(都市計画課長)
 
 

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更新日:2023年02月15日