第23回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

 

会議名

第23回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和5年2月22日(水曜日)午前9時45分~午前11時00分

場所

前橋市 議会庁舎 301会議室

 

出席者

審議委員 西薗会長、土倉副会長、太田委員、矢端委員、井上委員

事務局 飯塚都市計画部長
(都市計画課)宇田都市計画課長、高瀬課長補佐、齋藤主任、田中主事
(建築指導課)手島副参事

欠席者

石塚委員、 金井委員

議題

1 開 会
2 あいさつ
3 議 事
(1)会長の選出
(2)副会長の選出
(3)議事録署名人の指名
(4)議案上程
(5)議案審議
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社 BLUETREE)
4 そ の 他
5 閉 会

会議の内容

1 開会
【定足数の報告】
(都市計画課長)
7人中5人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。
2 議事日程
第一 会長選出
会長選出までの間、都市計画部長が進行役となった。会長への立候補者を確認したが立候補者はなかった。委員の中から引き続き西薗委員にお願いしたい旨の発言があったため各委員に諮ったところ、他の委員からの異議もなく西薗委員も了承したため、西薗委員が会長に選出された。
第二 副会長選出
副会長への立候補者を確認したが立候補者はなかった。会長から事務局案を伺いたいとの発言があったため、引き続き土倉委員にお願いしたい旨を提案したところ、委員からの異議もなく土倉委員も了承したため、土倉委員が副会長に選出された。
第三 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、太田委員と矢端委員が指名された。
第四 議案上程
事務局より議案第1号付議書の朗読
○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号に関する主な質疑】
(太田委員)
事業区域は、1,000平方メートルある敷地の半分くらいの土地で太陽光をするということで良いか。
(西薗会長)
配置図によると大きな浸透池がある。
(太田委員)
写真を見ると雑草が多いところの一部分だけが赤くなっているが、この場所だけというわけではないか。
(事務局)
特に一部使いというわけではない。公図の形と同じである。
(太田委員)
1,000平方メートル全面でやるということであるか。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
事業計画書の最初のところに想定発電出力が49.5kWとある。この意味は、50kw以下であれば低圧、50kwを超える場合には高圧と区別している。場合によっては1000kwを超えるメガソーラーなどがある。電気事業法より許可基準が異なるため、多くの場合49.5kwで出てくることが多い。これだけの数を設置すれば、十分49.5kwが発電できるという形で今回の土地利用がされている。比較的浸透池が大きくとられているが、災害防止の観点から大切なところである。
(土倉委員)
資料の中の丸で囲ってある数字で、一番下のところにある数字はマイナス4000になっているが、この数字は何を意味するか。
(事務局)
ここの数字は地盤の高さを指している。申請地では、事業区域の北東の道路にBM0と書いてある。これを考慮してどれだけ下がっているかを表している。
(土倉委員)
排水施設の詳細の平面図が後ろに何枚かある。そのうちの三角形の黄色い部分が出ている図であるが、直角三角形の斜辺の辺りがマイナス3000とある。
(西薗会長)
4050というのが浸透池の底である。その前のページが断面になっている。C-C`断面を見ると実際にその穴の形の中で、水の溜まる部分はその底の部分だけである。実際浅い。面積で稼ごうということである。容量的には計算上問題ないか。
(事務局)
計算上は問題ない。水が水平に溜まるため、溜まる部分を考慮した貯留浸透施設の計画である。
(西薗会長)
排水処理施設設計計算書には、どのくらいの強度の雨水が降るかという降雨強度があるが、基準の強度が決まっており、それをもとに計算したところ、今回は十分浸透できるとされる。これは、災害防止上、水が外部に流れ出さないということが基本的には求められる。それを満たしている計算書となる。
(井上委員)
国道353号線から十分離れているということでよいか。例えば、強風が吹いて万が一何かあった時に、社会的影響が小さいのであれば問題ないのか。
(西薗会長)
距離的には国道353号線から離れている。太田委員から見て土地の契約などどうか。
(太田委員)
契約については問題ない。近隣住民との協議で、コロナのため書面というのが増えたが、いつまでコロナを配慮して直接のやり取りをしないのか、これが常態化しないだろうかといった懸念がある。市の方で例えば今年5月からはもう少し現地での説明会を増やすといった意向はあるか。
(事務局)
現時点では条例上も説明会をしなければならないとあるため、事業者に対しても説明会をすることを前提で話をしている。今回の案件については、コロナ感染の第8波の最中で感染が拡大しており、自治会長からも個別訪問や資料郵送によるものを説明会に代えていただきたい旨の書面の提出があったため、これを受けて個別訪問と書面開催にて行った。市からは説明会を必ず開催するように指導しているので、5月からコロナが5類になれば例外も基本的に認めず、必須条件である。
(太田委員)
書面となると、わざわざ書面を書いてまで意見を言う人はいないのではないかという印象がある。
(西薗会長)
原則は対面ということで、自治会長の方から感染リスクを避けるために説明会に代えて書面開催にしたという経緯がある。例外的に書面開催されたもので、太田委員が懸念をするような書面開催が常態化するということではない。基本的には対面で、事業者も顔を見せてというのが理想的である。
(矢端委員)
平面図の土地の面積が1,021平方メートル、パネルの設置面積が479平方メートルということで半分以下であるが、図を見ると半分以上パネルがあるように見える。この通路や隙間などもすべて計算すると半分以下になるということか。
(事務局)
そうである。緩衝帯等もあるため、そういったものも除くと半分以下になる。
(西薗会長)
通路の部分も除かれているということである。パネルの部分だけである。今、緩衝帯という話があったが、条件にもよるが事業区域境界から一定の幅の緩衝帯をとるということも基準にある。
(事務局)
今回の場合は0.3ha以下であるため1mである。
(西薗会長)
1m以上がとられるということで緩衝帯も設けられている。景観のことについて、フェンスの設置のことがあると思うが何か意見はあるか。
(事務局)
カタログが付いている。メッシュフェンスである。
(西薗会長)
フェンスについては周りから見た場合の景観の問題や風などによって影響を受けるような構造になっていないかどうかが重要である。また、一部植栽が入る。植栽の樹種によってはメンテナンスが大変なものもある。今回はツバキである。
(土倉委員)
写真を見ると貧弱に見える。もう少し目隠しにならないか。
(事務局)
これだけである。成長するともう少し大きくなる。そこで維持管理をしてもらう。
(事務局)
苗木の状態だと非常に貧弱で、心配に思う。
(西薗会長)
成長することを前提にということであろう。
(井上委員)
維持管理のルールはあるか。完全に事業者任せになるのか。
(事務局)
そうである。
(矢端委員)
決まりはないのか。苗木の高さなどの基準はないか。
(事務局)
条例上は特に細かい規定はない。運用の上で目安としてはある。
(事務局)
植栽時は1.0m以上にしてもらうといった基準がある。樹種によって間隔はそれぞれである。専門家の意見を聞いて配慮するよう指導している。
(西薗会長)
基本的には本審議会にかかって許可になったものについては、市の方で業者に連絡することになるので、住民等から苦情等申し出があった場合は、繋ぐことはできる。事後の維持管理は考えている。
(井上委員)
ひどい状態で放置されたら市の方で指導するというイメージか。
(事務局)
基本的には事業者に維持管理についても聞いているので、どのくらいの頻度で現地に行くかというところも含め許可している。基本的にはそれを市としては信用してやっている。本当は現場を全て見に行かなければならないが、中にはきちんとしていない事業者もあるかもしれない。
(井上委員)
植栽だけでなく、パネルや架台などの維持管理についてルールはあるか。
(事務局)
先ほどの維持管理に関する計画書があるが、点検概要として目視や状態を確認してもらう。発電設備については遠隔監視にて毎日確認してもらっている。その他は除草や外見については、年に2回計画している。
(西薗会長)
発電設備の一部でも影ができて覆われると発電容量がガタ落ちになる為、多くの場合、事業者が発電容量を確保するために清掃などの対策を行っている。それについてはこちらが強制するものではないが、何か問題があれば、市の方から事業者に申し入れをしてもらう。国の技術ガイドラインでも長期間木の陰になると故障に繋がるため、対策をとるようにと指導している。事業者にとっても発電効率が上がらないとお金にならない。法律的には、電気事業法については設置に関する要件だが、発電したものを売るためには、FIT法の認定をとらなければならない。先ほどの低圧、高圧の要件はFIT法で区別がある。それをとらないで出してきた事業者、いわゆる自家利用の事業者は今までない。全て売電目的である。その辺りについては、むしろ事業者の方が気にしているだろう。
(井上委員)
安全面に関する維持管理についてはどうか。架台などがきちんと機能しているかどうか。
(事務局)
設置するときに十分な深さがあるか、基礎を打っているか、チェックをするが、設置された後の運用までは条例で規定されておらず、そこは確認していない。住民から問い合わせがあれば、市の方で確認し、事業者に連絡するというスキームになっている。
(西薗会長)
今回の案件は通常の架台であるが、高さが3mくらいある営農型という案件もあり、それについては屋根のように太陽光パネルを設置し、下で農業を行うものである。営農型で申請された場合は、架台が高いので、問題がないか十分チェックする必要がある。今回は通常のものである。
(井上委員)
公共事業であれば発注者が定期的に工事に立ち会い、基礎の根入れなどのチェックができるが、民間事業の場合はどうであろうか。
(西薗会長)
それは、市としては書面審査のみである。
(井上委員)
信用するのみということか。
(事務局)
市としてはそこまで求めていないが、完了届を出してもらう際に基礎や根入れなどやっているという申告をしてくれる事業者もいる。
(西薗会長)
実際、図面通りになっているかどうかは、現地でチェックするわけではない。完了届が出たとしても信用するしかない。場合によるとパネルの配置等が違っている可能性もゼロではない。そういった問題が発覚した場合には、市の方で申し入れができる。
(井上委員)
そこが通常の土木建築行為とは異なる。
(西薗会長)
なぜ本審議会が設置されているかという部分につながるが、国は再生可能エネルギー促進のためという大義名分があり、建築物として扱っていない。建築申請がいらない。そこが再生可能エネルギーの大きな問題である。建屋を建てると建築物であるが、通常、パネルとパワーコンディショナーだけであれば、一切建築物扱いにならない。そのため、本審議会にて、それに代わるような確認をしていく必要がある。
(井上委員)
反対というわけではなく、熱海の土砂崩れのように民間のことに対して疑問に思っている人も多くいると思う。何かあってからでは遅いのではないか。
(西薗会長)
土倉委員が専門であるが、切土盛土についてはきちんと見る必要があるのか。
(井上委員)
今回は比較的緩斜面であり、問題ないと思う。
(西薗会長)
急斜面で盛土がある場合において、前回の審議会で、コンクリートの擁壁が高いものがあった。そういった擁壁を設置した上で、土を入れるという工事をすることもある。その辺りについては、専門の先生方にきちんと見てもらう。
(井上委員)
そこまで大きな工事をしてまでも事業として成立するくらいなのか。
(西薗会長)
事業者がそのように計算しているのだろう。ただ、FITの買い取りがどんどん安くなっている。条件としては厳しくなっている。49.5kw以下のものについては最近では、全量売電できなくなっている。3割地域利用しなければならない。そうなると、35kwしか売れないため、どんどん収益率は下がっている。損益については、我々が計算することではない。その上で事業者が申請を出してくるため、我々は災害防止や景観の観点がとても重要である。
(太田委員)
この土地に隣接して畑があるようだが物理的な境界はどのようにしているだろうか。大きな畑の一角のように見える。
(事務局)
当日は濃霧であり見通せなかったが、隣地との境には何も無い。牧草地として使われていたようだ。
(太田委員)
このような場合も申請地のみで雨水の計算をするのか。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
最終的には境界部分にフェンスが設置される。

4 その他
○報告事項
【報告事項 要旨】
■来年度の審議会の開催予定について、今年度と同様のスケジュールで考えている。
1回目が6月上旬、2回目が8月下旬、3回目が11月下旬、4回目が2月下旬で開催予定であり、ホームページにも掲載する。
そのため、次回(第24回)審議会は6月上旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。
5 閉会
(都市計画課長)

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更新日:2023年04月13日