第24回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

 

会議名

第24回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和5年6月8日(木曜日)午後2時00分~午後4時10分

場所

前橋市 議会庁舎 301会議室

出席者

審議委員 西薗会長、土倉副会長、太田委員、矢端委員、井上委員、剣持委員(代理者 青山課長補佐)
事務局 飯塚都市計画部長
(都市計画課)宇田課長、高瀬課長補佐、齋藤主任、横山技師、田中主事
(建築指導課)恩田課長補佐

欠席者

石塚委員

議題

1 開 会
2 あいさつ
3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:イーゲート株式会社)
議案第2号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:イーゲート株式会社)
議案第3号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:有限会社ぐんぱつ管理)
議案第4号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社リケアホーム)
議案第5号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:株式会社エコ革)
4 そ の 他
5 閉 会
 

会議の内容

1 開会
【定足数の報告】
(都市計画課長)
7人中6人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
西薗会長
宇田都市計画課長
3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、井上委員と土倉委員が指名された。
第二 議案上程
事務局より議案第1号から第5号まで付議書の朗読。
○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第1号に関する主な質疑】
(土倉委員)
協議状況報告書によると雨水貯留施設を大きくしてほしいと近隣住民からの意見があった。それに対する回答は設計を検討して対応したいとあったが、設計は変更されているのか。
(事務局)
変わっていない。もともと基準よりも大きい施設を設置する設計だった。
(西薗会長)
資料に計画雨水量計算書と雨水貯留施設の計算書がある。計画雨水量は想定雨水量35.296立方メートルに対して貯留施設は103立方メートルで、計画雨水量よりも約3倍の容積の施設を確保している。そのため、特に設計変更はしなかったと考える。
断面図を見ると一部切土部分があるが、土地としては平坦に近い、傾斜のない土地とみてよいか。
(事務局)
もともとは少し傾斜があるが、切土、盛土、整地をしてほぼ平坦な土地となる。北から南に向かって水が流れるような形で設計されている。
(西薗会長)
そのため、南に雨水貯留施設を作っていると思われる。それほど土砂の流出もないだろう。
(事務局)
さらに堰堤も設けてもらう。
(西薗会長)
雨水貯水については以上である。
(土倉委員)
目隠しフェンスからメッシュフェンスへ計画が変更となり見栄えは変わるのか。
(事務局)
目隠しフェンスを設置してほしい理由は景観に対する配慮の観点である。我々としては太陽光パネルの架台が見えないようにしてもらえばよい。今回、近隣住民としては奥まで見通せるメッシュフェンスへ変更してほしいとのことで生活道路として西側の道路を使っている中で、冬季に路面が凍結する可能性があることや交差点付近の見通し等の安全性を考慮して、目隠しフェンスではなくメッシュフェンスのほうがよいという意見があった。
(土倉委員)
メッシュフェンスは景観上の観点だとどうなのか。
(事務局)
景観の配慮に係るフェンスの色彩については黒やブラウンといった落ち着いた色にしてほしいと事業者へ伝えている。今回はブラウンである。
(西薗会長)
資料にメッシュフェンスの施工例の写真が載っている。事業区域の内部までよく見えることがわかる写真だ。
近隣住民からはメッシュフェンスで奥まで見通せるものにしてほしいとのことだ。
(井上委員)
路面の凍結の懸念というのは目隠しフェンスでは完全に日差しを遮ってしまい、日陰を作ってしまうことからか。
(事務局)
そのとおり。方角としても普段から日陰ができてしまう。
(井上委員)
目隠しフェンスは全く日光を通さない。
(事務局)
最初に出てきた目隠しフェンスの案はパンチングで丸い穴が開いていて、事業区域を見ようとすれば見られる程度のものだった。
(西薗会長)
東方位なので、東からの日光が遮られてしまう。目隠しフェンスであると午前中の日光が遮られてしまうので、メッシュフェンスの計画に変更されている。
(太田委員)
この計画には土地の売買契約が数年前にされていて、当初はより早く着手される予定だった。結構遅れているように思われるが、何かトラブルがあったのか。
(事務局)
それについては特段聞いていない。売買契約書の覚書の日からだいぶ時間が経ってしまった。
(太田委員)
他の資料を見ても何か障害になるような事実がなさそうだったので、理由を知りたかった。
(事務局)
市の再エネ条例に係る許可が出ていなかったからと思われる。なお、この事業者はかなり多くの太陽光発電に係る許可申請の案件がある。
(西薗会長)
この事業者は前回も出ている。したがって、この業界では今盛んにやっているということだ。
今後も案件が出てくると予想される。うまく太陽光の設備が動いていれば収入も増えていくと思われるが、預金残高は流動的である。今後も別の事業が出てきたらよくチェックしたい。この事業者の案件は金丸町辺りでよく出てきている。
今のところ太陽光発電設備に係る総量規制はないが、地区全体の防災についても今後の課題と思われる。
○議案第2号の審議及び審議結果
事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、条例施行規則第12条第3項第6号の許可基準への抵触について、事業区域に河川法第6条第1項に規定する河川区域を含まれるものの、河川区域における工事等の行為は生じず、土砂崩れ、溢水等の恐れがないと思われることから、基準に適合しているものとみなすとともに、その他原案どおり(附帯意見あり)承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第2号に関する主な質疑】
(矢端委員)
北側に目隠しフェンスの設置が計画されているが、施工例の写真にあるような完全な目隠しとならない製品か。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
フェンスについては目隠しフェンスでいいということだ。
事業区域の一部が河川法にかかる土地とのことだが、実際には太陽光発電に係る設備の設置がされる場所ではないとのことでよいか。
(事務局)
そうである。設備の設置自体は河川区域内ではない。河川区域は事業区域に少し入っているくらいだ。
(西薗会長)
河川区域が事業区域の一部にあるというだけでそこに何か手を付けるということはないとのことでよいか。
(事務局)
そうである。
資料に河川法の許認可に係る通知が付いている。
(西薗会長)
河川法に関わるような工事は実質的に生じないとのことで承知した。
実際に工事する土地は河川より少し高い場所か。
(事務局)
そのとおり。河川と設備の設置予定地との高低差はかなりある。
(西薗会長)
では台地のような土地だ。群馬の場合は全て利根川水系であり、皆一級河川になってしまうが、ここはかなり小さい川だ。
事業区域は一部を切土して、先ほどの1号議案のように平坦な土地にして対応するということだ。土地の低い部分に貯水池を設ける計画である。
(太田委員)
隣接地の伐採をするとのことで、資料に隣接地の樹木の伐採に係る届出もある。
土地売買契約書に隣接地の伐採をするという特記事項があり、資料に複数の『伐採及び伐採後の造林の届出確認通知書』がある。本件に係る事業区域とは関係のないことだが、なぜ隣接地の森林を伐採するのか。
木の伐採ができない場合には契約は無効になるとされている。
(西薗会長)
事業区域の北西側の土地の木を伐採するという意味か。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
そこは特に河川法の区域にかかっておらず、保安林でもない。規制はない地域である。
(太田委員)
隣接地の一部は河川の横と思われる。
樹木の伐採が河川の近くでされても本件とは関係ない範囲といった認識でよいか。
(事務局)
伐採後に何かを施工するわけではない。河川に直接影響はないと思われる。
(西薗会長)
将来的な災害防止の観点から考えると好ましくはない。ここは斜面である。
今回の事業地はまだ事業者の持っている土地ではないか。
(事務局)
まだ所有していない。
(西薗会長)
周辺地の木の伐採に係る規制は条例で決めていない。
これはもし、皆さんの中でも必要であれば、周辺地の木の伐採を行った場合には災害防止に十分配慮することの附帯意見を付けることはできる。それでよいか。
(全員)
(異議なし)
○議案第3号の審議及び審議結果
事務局より議案第3号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第3号に関する主な質疑】
(西薗会長)
からっ風街道に面しており、実際にはかなり高低差がある。
(事務局)
そうである。事業区域はからっ風街道のかなり上である。
(西薗会長)
実際はからっ風街道から直接見えるところではないか。
(事務局)
高台にあり、場所によっては太陽光発電設備が見えてしまうこともあるため、事業者としてはそういった景観面についても配慮してもらっている。
(西薗会長)
事業区域の土地の傾斜は雨水の流れ方を見ると、山の向きと違う方向を示しているようだ。
(事務局)
計画上、雨水排水は北西の方に向かう。航空写真を確認したところ、以前何かで開発された土地で平面のようだった。
(西薗会長)
何かに使われるために整地されていたということか。
(事務局)
そのため傾斜が北西方向に向いたと思われる。
(西薗会長)
一部の写真が暗くて見えづらい。見やすい写真を添付するよう事務局からも事業者に申し入れたとのことだが、このわかりづらい写真だった。今後はできるだけわかりやすい写真にしてほしい。
先ほどの道の先に家が何軒かあるようだ。そこから何か意見はなかったか。
(事務局)
なかった。
(西薗会長)
これ以外に近隣の住宅はないということか。
(事務局)
道路を挟んで、南の方に何軒か住宅がある。
(西薗会長)
道路を挟んでいるため、関係性は低いと思われる。写真を見ると西側の方に相当大きな既設の発電設備がある。おそらくこの審議会で以前許可したものかと思われる。
(矢端委員)
2つともそうか。
(西薗会長)
そうである。かなりの規模の発電設備である。それに比べれば本件はかなり小さい規模である。西側の敷地のものは高圧の発電設備であるか。
(事務局)
どこで事業区域が分かれているかわからないが、規模的に高圧の発電設備と思われる。
(西薗会長)
今回のものは事業規模の小さい低圧の発電設備だ。
からっ風街道沿いは太陽光発電においては非常に条件が良い。事業的にはやりやすいと思われる。この事業者は地元の会社か。
(事務局)
伊勢崎の会社である。
(西薗会長)
新規で出してくる事業者は少ない。今回森林の伐採もないので、環境的な問題は起きにくいと思われる。
○議案第4号の審議及び審議結果
事務局より議案第4号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第4号に関する主な質疑】
(土倉委員)
雨水の処理について、貯水池を作る計画だが素掘り側溝部分も貯水池となっている。素掘り側溝はなくても計画最大雨量については対応しているとは思うが、どのような解釈をされたのか疑問がある。
(事務局)
雨水排水を誘導する目的もあるが、そこまで勾配がある所ではないため、素掘り側溝についても浸透能力があるとして貯水池に係る計算に含めている。
(西薗会長)
資料の写真で雑木林に見えるところは事業地の手前側のようだが、資料の写真はドローン撮影のものか。
(事務局)
そうである。事業者のドローンで撮った写真である。
(西薗会長)
道路側から撮影された写真を見ると緑できれいな林があるが、奥側は建物があるのか。
(事務局)
事業区域の外に建物がある。
(西薗会長)
特定の用途には使われていないとのことか。
(事務局)
そう思われる。
(西薗会長)
赤城山の地区は地域の保全に興味を持っている方が多い。今回の住民協議書を見ると設置することについての反対意見はなかったか。
(事務局)
反対はなかったが、意見はいくつかあった。
南にお店があるようだが、そこからの意見はないようだった。
(西薗会長)
景観としては変化がありそうだが、そのような意見はないようだ。先程、土倉委員より質問があった貯水池に係る容量の計算だが、素掘り側溝を容量に含められるような規定はあるか。
(事務局)
特に決まりはない。
(西薗会長)
今回の審議会は1号議案から通して多くが傾斜地に作られている。赤城山は大雨の後にずいぶん土砂が出るが、太陽光発電設備のある土地からというよりも畑地のものが多いと思われる。そこは現実の問題として気になる。貯水池の内容は今後もチェックしたほうがよい。
この場所は、からっ風街道を赤城県道から左折して入った上り坂に入る直前か。
(事務局)
そうである。
(西薗会長)
この先から急な上り坂になる。上で工事をしていると、土砂が降ってくることがあるかもしれない。
(太田委員)
この件については維持管理に関する計画がきちんと出ている。撤去費用に係る外部積み立てをしているとあるが、他の案件ではあまりこういった記載は見ない。現在は外部積み立てについて規則等はないのか。
(事務局)
法律上、撤去費用の積み立て制度が規定されている。
(太田委員)
放置されることへの懸念がある。
(西薗会長)
20年後、30年後にそのような問題が出てくる。太陽光ではそういった維持管理に係る事例や議論はあまりないが、ゴルフ場の過去の事例を考えると、管理者が倒産した場合は管理の問題が生じているようである。
(太田委員)
太陽光でも維持管理に係る規則があれば周辺住民も安心できると思うが。
(西薗会長)
つまり、設置者が管理できなくなったらどうするか、ということだ。どこからどこまで決められるかというのは専門ではないのでわからない。他の施設ではどうしているか。
(太田委員)
倒産であると破産管財人が換価して売却先がなければ放棄ということになる。太陽光の事業地がたくさんあるわけではないとは思うが、太陽光発電の設置に係る値段が下がっているとは聞いているので、今後は維持管理に係る問題が出てくるのではないかと心配している。
(西薗会長)
太陽光で採算がとれていたとしても他の事業が原因で倒産した場合の懸念がある、ということだ。
(太田委員)
同じ業者が太陽光に係る案件を多くやっているということは他の案件でも維持管理に係る懸念については同様ということだ。なお、本件は事業者と施工者が一緒である。
(西薗会長)
本件では、住民協議でも何件か維持管理に係る意見が出ている。そのためそういった近隣住民による心配の声に配慮している事業者なのだろう。赤城山では数十件ほど太陽光の案件が出ているので、将来的な災害や景観への配慮を求めていきたい。
(矢端委員)
航空写真を見ると多くの樹木がある。全部伐採し整地するということであれば、そういった樹木の扱いをどうするべきか。先程の事業者は余った樹木について地域外に搬出するとのことであるが、これは事業者一任であるか。特に市としては関知しないということか。
(事務局)
そうである。縦割り的で大変恐縮であるが、ここから先は都市計画課ではなく廃棄物対策課が残土の処理等を管轄することとなる。
(西薗会長)
伐採樹木の処分についてあまり不法投棄といった概念がない。
(矢端委員)
余剰の木材が出た場合の扱いはどうするのかと思った。
(西薗会長)
桐生市の場合は河川整備に係る伐採木を市民に譲渡する仕組みがある。この事業者もそういうことを行うかもしれないが、条例の範囲外である。
(矢端委員)
資源として使えないか。
(西薗会長)
バイオマス資源としてであれば再生可能エネルギーとして利用できる。仕組みとして何か整備できれば良いと思う。今回の事業者がこのことについて何か申請してくるということはないと思われるが、社会全体でそういったことができると良い。
○議案第5号の審議及び審議結果
事務局より議案第5号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第5号に関する主な質疑】
(西薗会長)
今回はメガソーラーで、大規模な高圧の案件だ。国道353号沿いで千本桜の手前である。
事業区域内の桜並木は全て残すのか。
(事務局)
既存の桜の木が9本ほどあるが、全て残す。土地利用計画図に桜の位置をプロットしている。
(西薗会長)
住民協議の前の案では桜並木を切る計画であったが、変更があり桜並木を全て残す計画になったということでよいか。
(事務局)
そうである。
(井上委員)
住民協議の意見にある騒音とは具体的にはどのようなものか。
(事務局)
今回キュービクルとパワコンが住宅側に設置されているため、近隣住民からは騒音の懸念に関する意見があった。しかし、キュービクルとパワコンの位置について東京電力と既に協議されており、移動できないとの回答であった。そこで、キュービクルとパワコンの発生騒音について、既設の同様の施設で調査し、設備から離れていくと通常の生活音程度となることから、影響はないといったエビデンスを示している。
(太田委員)
林地の開発許可の資料は入っているか。
(事務局)
資料に渋川森林事務所との林地開発の許可申請に係る書類がある。
(西薗会長)
開発許可は一定面積以上になった場合に必要となるのか。
(事務局)
以前は1haを超える場合に林地開発許可が必要であったが、今年度から太陽光発電設備の設置を目的とした場合、0.5haを超えるものについて許可がで必要となり、申請対象の基準となる面積が下がっている。
(太田委員)
今回の2号議案については、林地開発に係る申請は必要なかったか。
(事務局)
2号議案については、許可対象となる面積を超えていないため、必要ない。
(西薗会長)
国道353号沿いで桜並木を残すので良い計画だが、結構目立つ案件と思われる。
(事務局)
我々もこの計画について大変心配し、前橋市としても千本桜が有数の観光地であり、その直前に計画される大規模な太陽光発電設備ということで市長にもどうするか意見を伺ったが、民間の事業であるので違法でなければ処理を進めるようにとのことだった。
(西薗会長)
現地も電力中央研究所がすぐ隣にあり、元々何らかの施設があるように見える場所である。
(事務局)
千本桜の公園の手前には、電力中央研究所が1つあり、それを挟んでさらに隣である。
(西薗会長)
前橋市の中で千本桜は確かに有数の観光地である。観光時期は限られているが、集客力がある。市の方でもこの案件に対しての検討はあったということだ。
事業区域はある程度斜面である。道路側に雨水排水が流れるので、道路に近い場所に大きな貯水池ができる計画である。道路が事業区域より高く、敷地の入口の方が低い。ちょうどそこに調整池を造る計画だ。事業区域の一番低いところへ水が溜まるように誘導する構造だ。
この池はどこかに浸透桝を設置し排水を流すわけではないか。
(事務局)
自然浸透だけである。
今回かなり大規模なメガソーラーで我々も心配した。図面を見ていただくとわかるが、今、生えている木を一部残す計画であり、且つ目隠しはフェンスではなく樫の木であるため景観面においてまだよいのかなといった印象である。
(西薗会長)
一部の植栽は残るということだ。植栽としてシラカシで、樫の木は一年中常緑であるため葉っぱはあまり落ちないであろう。樫の木を植えるには気候的にこの地域は寒いと思われるが。もともと樫の木は西の方の照葉樹である。
(事務局)
樫の木は養蚕農家の防風林でもよく使われていた木だ。
(西薗会長)
では、実績があるということだ。景観と雨水の流れの審議については以上の通りである。
4 その他
○報告事項
【報告事項 要旨】
■次回(第25回)審議会は8月下旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。
5 閉会
(都市計画課長)

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更新日:2023年09月20日