第25回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第25回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和5年9月14日(木曜日)午後2時00分~午後3時00分

場所

前橋市 議会庁舎 301会議室

出席者

審議委員
西薗会長、土倉副会長、石塚委員、矢端委員、井上委員、剣持委員(代理者 青山補佐)
事務局
飯塚都市計画部長
(都市計画課)宇田都市計画課長、高瀬課長補佐、齋藤主任、横山主任、田中主任
(建築指導課)恩田課長補佐
 

欠席者

太田委員

議題

1 開 会
2 あいさつ
3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可申請について
(申請者:合同会社ソレイユ)
4 そ の 他
5 閉 会

会議の内容

1 開会
【定足数の報告】
(都市計画課長)
7人中6人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
西薗会長
飯塚都市計画部長
3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、剣持委員(代理:青山補佐)と矢端委員が指名された。
第二 議案上程
事務局より議案第1号の付議書の朗読。
○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第1号に関する主な質疑】
(土倉委員)
説明会資料の中に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギーの固定価格買取制度(以下「FIT制度」という。)による買取終了後の21年目以降の運営方針とあるが、初めから制度終了後に撤去したり譲渡したりする予定ということか。
(西薗会長)
資料に太陽光発電設備の譲渡について書かれているとのことだが、何か情報はあるか。
(事務局)
施設を譲渡することを考えてはいるかもしれないが、今のところはこの事業者が継続して管理を行うと聞いている。協議状況報告書によると、住民からシステムの耐用年数はどれくらいか、耐用年数を超えたら処分はどう行うのか、といった質問があり、回答は20年後のFIT制度による買取終了後もメンテナンスを行いつつシステムを稼働し続ける事業計画であるとのことだった。
(土倉委員)
21年目以降は分からないということであるか。
(事務局)
システムが稼働できる間は事業を続けるつもりのようだ。現段階では、まだ譲渡するかは分からない。
(土倉委員)
そういうところまで説明しているということに誠意が見られる。
(事務局)
撤去費用の積み立ても行う。
(西薗会長)
FIT制度に基づく認定(以下「FIT認定」という。」を受けた太陽光発電設備の撤去費の積み立てについて今は義務化されている。資料に書かれているのはFIT制度による買取終了後に「1.継続して発電事業を行う。」「2.発電所を譲渡する。」「3.撤去する。」の計3つの運営方針であり、現時点では20年後どうするかを明確には示していない。
実際に前橋市で初めて再エネ条例で太陽光発電設備の許可をしたのはいつか。
(事務局)
6年前である。
(西薗会長)
条例施行前の市が関わっていない案件については関知しようが無いが、市が関わっていない太陽光発電設備を含めると設置から20年を迎える施設は間もなく出てくる。今後我々としてはFIT制度による買取終了後の太陽光発電設備のその後について勉強していくことが必要である。FIT認定を受けた10kW以上の事業用太陽光発電については積み立て状況報告の義務がある。
(矢端委員)
報告義務はどこが所管か。
(西薗会長)
経済産業省である。
(矢端委員)
窓口は市か。
(事務局)
窓口も経済産業省である。
(西薗会長)
そもそもFIT認定を出しているのが経済産業省であり、それに対する報告である。蛇足になるが、前橋市では設置そのものの内容について審査をしているが、太陽光発電設備は建築確認申請も不要な工作物という扱いであるので、経済産業省からFIT認定を取ってしまえば、この条例の範囲外では建築基準法等に係る制限はない。例えば大規模開発を行うことや保安林の伐採などは当然群馬県が関わるが、太陽光の設置そのものについてはFIT認定を取ってしまえば、他に縛りがほとんどない。そのため、我々がやっているのは経済産業省の認定を受けたからといって勝手に設置されることは好ましくないというところがこの条例の主旨である。
この土地はそれほど勾配がないということが断面図で分かるが、排水上特に問題ないか。
(土倉委員)
排水の件であるが、平面図と縦横断図を見ると事業地の勾配が貯水池に向かって水が流れる設計のようである。図面によると北から南の方向へ大きめの勾配があるため、貯水池Aへの誘導ができずに外に出てしまうのではないか。
(事務局)
排水が外に出ないように土塁を設けている。
(土倉委員)
貯水池へ排水を誘導するような溝があってもよいと思う。
(事務局)
溝を掘る業者と土塁を設ける業者がいる。
(西薗会長)
補足すると、住民説明の際に排水をどこに流すのか、という質問があった。回答の概要が、土盛にてせき止め、浸透池に溜めると説明がある。住民も排水については関心がある。附帯意見ではなく、排水が敷地外に流れないような措置をきちんと講じるよう事務局から口頭で伝えるということでよいか。
(全員)
異議なし。
(井上委員)
勾配の方向と池の位置が排水の誘導にうまく機能するのかと思い説明を聞いていたが、納得できた。土塁は図面に寸法が入っていないようだ。
(事務局)
縦横断図の中に小さく記載されている。
(井上委員)
土塁は土を50センチメートル盛らなければならないといった規定はあるのか。
(事務局)
ない。構造は業者によるが、50cm盛るというのはあまり例がなく、比較的高いと思う。
(西薗会長)
土塁とあるが、実際に土だけで作ったら雨などで削られてしまう。
(事務局)
施工後の締固め状態も現地確認する際に見させてもらう。市としては、維持管理をしっかりするようにいつも指導している。
(西薗会長)
排水のことは住民も関心を持っているため、再度事業者に適正な管理を行うように事務局から伝えてほしい。
(井上委員)
排水桝と土盛ではどちらが良いか。
(土倉委員)
排水桝の方が確実である。
(井上委員)
品質も排水桝の方が良いと思われる。
(土倉委員)
実際にどのように排水が流れるかは分からない。大雨が降ったときに溢水するのかどうか。
(西薗会長)
標高が低い場所の土地はどうなっているのか。南側は道の向こう側も住宅ではない。
(事務局)
土地をいくつか挟んで住宅がある。
(西薗会長)
水が流れ出して良いという訳ではないが、隣地に住宅がある場合と比較して直接の被害が出る可能性は低い。
(事務局)
完了検査をするまでに雨が降る場合もあるが、現地の地面の形跡で、排水が貯水池へ計画通りに誘導できているということは過去の現場からも確認は取れている。大雨だと土塁が少し削られてしまう場合がある。
(事務局)
前橋市の再エネ条例の施行目的は赤城山の景観と自然環境を守るということからスタートしているので、景観面、つまり道路に面した目隠しフェンスの仕様について都市計画課景観・歴史まちづくり係でも内規として細かいルールを定めたが、素掘り側溝やU字溝、盛土等の基準については明確なルールは定めていない。現地に実際行った時に事業者の対応を見て種子吹付がしてあれば多少土盛は崩れにくいとかと判断したり、土盛の高さを見て低すぎると指摘したり、土盛の締めが弱ければもう少し締めるようにとアドバイスとしてはしている程度だ。
(土倉委員)
住宅を建築する際の規制に準じた取り決めなどはあるか。
(事務局)
そこまではない。事業区域に降る雨に対して貯水池の容量が足りているかは確認している。
(西薗会長)
再生可能エネルギー発電設備の設置に関する許可基準 3)「周辺地域において土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないこととして規則で定める基準に適合したものであること」ということが許可基準になっている。それから 5)「排水施設、擁壁その他の施設が、宅地造成等規制法、都市計画法その他関係法令及び規則で定める基準に適合したものであること」という項目がある。具体的な方法については、(1)「事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう必要な排水施設が設置されていること。」の内容については具体的な規定がないということである。今回のこの排水施設が、十分な施設かどうかということをこの審議会では審議することができる。我々は排水施設の計画に対して不十分ではないかということが考えられれば附帯意見を付けることができる。手続き上はU字溝を設置した方がいいとした附帯意見を付けることや、土塁がしっかりと維持管理できるように事務局から伝えることなどが落としどころである。
(土倉委員)
U字溝の整備の強要までは必要ないことだと思う。
(西薗会長)
近年は雨量も多いため排水施設については関心が高いと思われる。必要な排水施設がきちんと機能するように事務局から再度事業者に念押しすること。
(事務局)
承知した。
(石塚委員)
現地は赤城神社の参道松並木沿線と思われるが、ツツジの時期になると観光客も来る。要望だが、植える木の種類がレッドロビンといった外国の樹種のところ国産のツツジ類へ変更できないか。景観的にもいいのではないか。
(西薗会長)
赤城神社の参道松並木にレッドロビンが適しているかどうかということだ。
(石塚委員)
見た目の話である。折角植えるのであれば、ツツジ類の方が良いと思う。
(西薗会長)
前任の審議委員の小林先生にご説明いただいたことがあったが、レッドロビンは目隠しフェンスの替わりに使われる樹種ではある。レッドロビンより景観的にふさわしい樹種があるのではないか。
(石塚委員)
参道松並木のツツジの名所に太陽光発電設備が増えることで太陽光通りといったあだ名が付けられてしまいかねない。景観に配慮してほしい。
(西薗会長)
もう少し景観に配慮できる樹種があればよい。希望としてはツツジ類である。
(土倉委員)
事業者に強制はできないと思う。
(矢端委員)
レッドロビンは安いのか。
(石塚委員)
安いのではないか。ツツジといった国産のものは高くなるのではないか。
(矢端委員)
コストを意識してレッドロビンにするのだろう。
(石塚委員)
私たちは山で仕事をしているが、国道353号はからっ風街道ではなく太陽光街道といったあだ名で呼ばれることがある。事業者に景観を配慮してもらえたらと思う。
(土倉委員)
添付の写真はよく葉が茂っているが、このように目隠しになるほどを葉を茂らせる必要があるわけではないのか。
(事務局)
ここまでレッドロビンの葉が茂るには年月が経ってからだと思われる。植栽時の高さは1mの計画だ。
(西薗会長)
これも許可基準としては、先ほどの 2)「周辺地域の景観を阻害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合したものであること」の中の(3)「再生可能エネルギー発電設備が周辺の道路または公共空地から見えないよう低木植栽若しくは目隠しフェンス等の設置による配慮がなされていること」が満たされているかが問題である。樹種までは審議会で指定できない。強要できる権限はないが、意見をもらったようになるべく景観にそぐう樹種への変更をお願いしたい。
(石塚委員)
これからも赤城山参道松並木付近は休耕地や空き地が多いところであるから、太陽光発電施設はどんどん増えていくと思う。
(西薗会長)
土地を持っている地主の方からすると一番の有効利用ではあるかもしれない。
4 その他
○報告事項
【報告事項 要旨】
■前回(第24回)審議会にて許可した議案第5号における事業の廃止について
■次回(第26回)審議会は11月下旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。
5 閉会
(都市計画課長)

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更新日:2023年11月15日