第26回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第26回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和6年3月12日(火曜日)午後2時00分~2時45分

場所

前橋市役所11階北会議室

出席者

審議委員 西薗会長、土倉副会長、石塚委員、矢端委員、太田委員、剣持委員(代理者 青山補佐)
事務局 飯塚都市計画部長
(都市計画課)宇田都市計画課長、高瀬課長補佐、齋藤主任、横山主任、田中主任
(建築指導課)恩田課長補佐

欠席者

井上委員

議題

第26回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会
次 第
開催日 令和6年3月12日(火曜日)
時 間 午後2時~
場 所 前橋市役所11階 北会議室
1 開 会
2 あいさつ
3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:イーゲート株式会社)
議案第2号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:イーゲート株式会社)
4 そ の 他
5 閉 会

会議の内容

1 開会
【定足数の報告】
(都市計画課長)
7人中6人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
西薗会長
飯塚都市計画部長
3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、石塚委員と土倉委員が指名された。
第二 議案上程
事務局より議案第1号、第2号の付議書の朗読。
○議案第1号、第2号の審議及び審議結果
議案第1号、第2号について、議案としては2つになっているが、事業区域が隣接するため、一括して審議することとなり、事務局より一括して申請内容の説明を行った。審議した結果、原案どおりの承認がされ、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第1号、第2号に関する主な質疑】
(土倉委員)
これは議案が2件あるが、隣接地でどうして2件申請されているのか。
(事務局)
事業者の意図は不明だが、経産省の「再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に係る事業認定(以下「FIT認定」という。)が元々2件で行われていたため、市への許可申請についても2件で申請している。
(土倉委員)
一つの申請にはできなかったのか。
(事務局)
経産省への認定申請時では可能と思われるが、FIT認定を受けている場合、市への許可申請はその認定ごとに申請いただくことになる。
(西薗会長)
発電出力の関係で、規模を50KW未満の低圧に抑えて申請したかったのではないか。今回の事業はどちらも発電出力が46.4KWである。
(事務局)
西薗会長のおっしゃるとおり、発電出力を高圧ではなく、低圧として事業を計画し、それぞれの土地でFIT認定申請するため一つずつにしたとも考えられる。また、低圧で1件にする場合でも、それぞれの事業区域を見るとパネルの配置にかなり余裕があり、2つの事業区域をまとめてしまうとさらに土地に余裕ができてしまうため一つずつ分割して申請したとも考えられる。
(西薗会長)
2つの申請に分けることで何か不都合はないか。
(事務局)
特段の不都合はない。現在FIT認定は同一事業者の場合、隣接地での認定を取得できないため、認定の審査基準改正前の段階でFIT認定を受けたものと思われる。
(西薗会長)
今回の事業区域に関係したことではないが、住民説明を行った際の意見によると、過去に当事業者が売却した太陽光発電設備で、売却先の事業者が維持管理をきちんとしていない案件があったため、管理責任が問われている。こういったことから、今後事業者は自身で管理していくのではなく、1件ずつ売却を考えている可能性もあると思われる。
(事務局)
現時点で売却するようなことは聞いてないが、万が一売却する場合でも、基本的には売却先の事業者とメンテナンス契約を結び、引き続き保守管理をしていくのが当事業者の方針である。当該案件は例外的に売却先の事業者がメンテナンス契約を解約してしまったために、こういったことになったとのことだ。
(西薗会長)
今回の案件ではないが、以前に維持管理ができていない案件があったため、審議会としては事業者に対して「設置後の維持管理について、きちんと行い、問題がない様にしてほしい」という申し入れを事務局にお願いしたいがいかがか。
(全員)
(異議なし)
(西薗会長)
ではそのようにお願いする。これは許可の要件ではないので、口頭の指導で構わない。
(事務局)
承知した。
(太田委員)
ちなみに何年くらいで売却されたか分かるか。
(事務局)
わからない。
(西薗会長)
意見書でもどこの案件かも特定はされていないようだが、文面を読む限り金丸町のどこかだろうと思われる。
(事務局)
そうだと思われる。
(西園会長)
今回はそれほど急斜面ではないが排水については問題ないか。L字型に堰堤を作っているが高さはどれくらいか。
(事務局)
30センチメートルの土盛りである。
(西薗会長)
そうであると時間が経つとある程度壊れてしまう可能性がある。
(事務局)
そういった箇所も保守管理していく計画になっている。
(西薗会長)
盛土はどうなっているか。厚い盛土をするところはないか。
(事務局)
断面図を確認すると、一部盛土をするが、それほど高いものではない。
(西薗会長)
盛土に係る規制が近年厳しくなってきたが、今回はそういった規制に該当するような案件ではないか。
(事務局)
「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月に施行になり、2年間で規制区域を指定することになっている。前橋市では令和7年5月頃までに規制区域を指定する予定である。指定後は盛土を行う際に許認可が必要になる場合がある。
(西薗会長)
規制区域の指定後でその許認可が必要な議案が、本審議会にあがって来た場合には、盛土規制法に基づく審査が事前にされているということになるか。
(事務局)
そういうことになる。
(太田委員)
「伐採及び伐採後の造林の届出」「一定の規模以上の土地の形質の変更届出(土壌汚染対策法第4条第1項)」が手続き準備中となっている。本条例に係る許可申請日から約2か月経っているが、いずれも手続きされたのか。
(事務局)
「伐採及び伐採後の造林の届出」については昨日付で届出がされたようである。「一定の規模以上の土地の形質の変更届出」については、環境政策課が確認したところ、届出が必要ない案件とのことだった。
(西薗会長)
事業の資金計画や契約内容についてはどうか。
(太田委員)
潤沢な資金を有しており、契約についても通常の契約書に、「許認可等を条件とする」といった記載や「代金決済も許認可が得られた後にする」といった記載があるので、通常の太陽光売買で用いられるものである。
(石塚委員)
この辺りは太陽光発電施設が付近に既に多く設置されている。個々の事業単位の貯水池については問題ないと思うが、この南にどんどん太陽光発電設備が広がり、結果として発電規模が大きくなった場合、その規模に対して貯水池があまりにも小さいものとなってしまうのではないか。
(事務局)
柏倉町のメガソーラーに係る審査時は、群馬県の大規模土地開発条例にかかったものであるため群馬県からの指導で、大型のプールクラスの貯水池を4つ設置する計画となった。ただ、これは一度に大規模な開発をする場合であり、石塚委員より指摘のあった小規模のものが連続してでき、結果的に大規模になった場合、それぞれの貯水池で果たして足りるのかということについては、我々も専門家の方々にご指導いただかないと分からない点がある。また、後から何らかの形で大規模な貯水池を作るように行政側から指導するのも難しい。本条例も施行から年数が経っているため改正についても考えていかなくてはならない。その中の一つに小規模な事業が連続して大規模となった時にどうするのか、どれぐらい森林面積が減ってしまったら危機的状況になるのか、また以前から話が出ている太陽光発電設備にかかる地区の総量規制についても考えなくてはいけない。
(石塚委員)
前橋の金丸地区は特に普通林が多い。しかし、太陽光パネルができたことにより非常に雨水が流れ込むようになり、ため池の田んぼが何枚かダメになっている。そのため、2,3年前に渋川森林事務所が砂防堰堤を設置して対応した。今その対応した部分は問題ないが、金丸町はその場所に住んでいない土地所有者が多いためどんどん売られていくのだろう。そのため、できる限り水害の対策に注意していけたらよい。
(西薗会長)
今回は先ほどのような貯水池の問題について要件を追加することはできないと思われる。ただし、水害対策については一番大きな問題である。例えば、残すべき森林面積を条例で決められればよいが、そうすると事業実施の早い者勝ちとなってしまって、残った土地に手が付けられないといった問題にもなり、それもいろいろな面で難しいと思われる。
(石塚委員)
今の山の状況からすると所有者は土地を持っていたくないという気持ちであろう。太陽光パネルを業者が一括して管理してくれるとありがたいのだが。
(西薗会長)
結果的に大規模開発になってしまうのは危ない。昨今1時間当たり100ミリメートルを超えるような雨もある。国道353号沿いであっても台風の際に泥が出て大変である。
(石塚委員)
泥水が入り込んでしまって田んぼがダメになってしまった例もある。そういったことがきっかけとなり砂防堰堤を設置することとなった。
(西薗会長)
砂防堰堤もそのうち埋まってしまう。恒久的ではない。
(石塚委員)
からっ風街道は雨水が集まるところになっているため泥水の心配がある。
(西薗会長)
他に質問等はあるか。
(土倉委員)
目隠しフェンスの資料について、「特注品のため写真等の添付ができません」とあるが、どういうことであろうか。
(事務局)
都市計画課としては、フェンスの色彩を確認するために写真等の添付を求めているが、今回は特注品のため写真等の添付ができないとのことで、このような記載の書類が添付されている。色彩としてはその書類の後段にも記載されているとおり、メッシュフェンスと同様でブラウンである。
(西薗会長)
形状はパンチングメタルのようなものか。
(事務局)
正にそうである。丸い穴の開いたものである。
(西薗会長)
写真は無いが図面はある。フェンスの面自体は既製品であるが、枠を含めたことで特注品になるということか。
(事務局)
そうだと思われる。当事業者の他の施工例と同様の透視可能なフェンスである。過去の実績を踏まえて審査している。
(西薗会長)
次回以降に同様の申請があれば、類似品で構わないので写真を付けてもらってほしい。
(事務局)
承知した。
(石塚委員)
植栽はあるか。
(事務局)
今回は計画されていない。本計画で対応された道路に面した部分の景観配慮は目隠しフェンスである。都市計画課としてはできれば植栽を設置してほしい旨をどの事業者に対しても伝えている。
(西薗会長)
植栽は許可要件になっているか。
(事務局)
植栽は必須ではないが、道路に面した部分については植栽や目隠しフェンス等による景観に係る配慮が要件となっている。
(西薗会長)
条例上は緩衝帯、つまり発電にかかる設備までの距離を一定以上とれば大丈夫ということである。
(事務局)
運用規定の中で、敷地の道路に面した部分は原則、中低木による植栽を行うこととしているため、どの事業者に対しても最初は植栽による対応をお願いしている。
(西薗会長)
それぞれの議案について、整備後の維持管理、特に雨水排水対策については事務局から指導していただきたい。また、植栽の設置については再度要望していただきたい。
4 その他
○報告事項
【報告事項 要旨】
■来年度の審議会の開催予定について、今年度と同様のスケジュールで考えている。
1回目が6月上旬、2回目が8月下旬、3回目が11月下旬、4回目が2月下旬で開催予定であり、ホームページにも掲載する。
そのため、次回(第27回)審議会は6月上旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。
5 閉会
(都市計画課長)

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更新日:2024年04月02日