第54回 前橋市都市計画審議会
審議会名
前橋市都市計画審議会
会議名
第54回前橋市都市計画審議会
日時
2018年11月26日(月曜日)
午後2時00分~午後3時45分
場所
市庁舎11階南会議室
出席者
委員
松井会長、青木会長職務代理者、植木委員、大塚委員、馬場委員、中島委員、高橋委員、窪田委員、小林委員、細野委員、堤委員(代理:小嶋様)、山口委員、田中委員(代理:福田様)、堀越委員、江原委員、北爪委員、 後閑委員、神田委員
幹事
稲田政策部長、沼賀財務部長、高橋建設部長、丸山水道局長、井上都市計画部長
事務局
金井都市計画課長、萩原副主幹、樋口副主幹、澁谷主事
(市街地整備課)飯塚課長、五十嵐係長、最上副主幹
(交通政策課)岩渕地域交通推進室長
欠席者
石原委員、石井委員
議題
- 第一 議事録署名人の指名
- 第二 議案上程
第1号議案 前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)について - 第三 報告事項
1.都市計画マスタープランの改訂について
2.富士見都市計画区域の前橋勢多都市計画区域への統合について
会議の内容
1 開会
金井都市計画課長(進行役)
・定足数の報告
20人中18人の出席により、審議会条例第六条第二項の規定による二分の一以上の定足数を満たしており、審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
- 山本市長
- 松井会長
3 議事日程
第一 議事録署名人の指名
松井会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき、議事録署名人として北爪委員、窪田委員が指名された。
第二 議案上程
第1号議案を説明
【第1号議案】
(萩原副主幹)
都市計画課の萩原と申します。よろしくお願いいたします。
第1号議案「前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)について」ご説明いたします。
第1号議案につきましては、都市再生特別措置法第81条第17項の規定により、立地適正化計画を作成しようとするときは、あらかじめ、都市計画審議会の意見を聴かなければならないとあることから「第3号案件」として本審議会に諮問するものです。
議案書では1ページから2ページ、お手元の資料では右肩に資料1~3と参考資料とあるもの、また、少し厚い「前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)案」となります。本題に入る前に、本議案の説明の流れをご説明させていただきます。
はじめに資料1でこれまでの策定経過をご説明し、資料2でパブリックコメントの実施結果をご説明いたします。その後、「前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)案」について、ご説明いたします。
最後に、資料3で策定・公表に向けた今後の進め方をご説明いたします。
なお、参考資料については、資料1の補足としてご説明いたします。
それでは、策定経過について、ご説明いたします。
資料1をご覧ください。
計画策定の経過ですが、本市の立地適正化計画の策定につきましては、平成27年度から平成30年度の4年間に渡って策定をするスケジュールで取り組んでおります。
都市機能誘導区域については、先行して策定に取り組み、平成29年度末に都市機能誘導区域を公表いたしました。
居住誘導区域については、昨年度から策定を進めておりまして、これまで庁内検討会、策定協議会において協議を重ね、前回までの都市計画審議会におきましても、計画の概要や策定状況の経過報告をさせていただきました。
また、市民説明会の開催やパブリックコメントを実施しまして、市民意見を踏まえながら策定に取り組んでまいりました。
主な取り組み内容ですが、事務局である都市計画課・市街地整備課の他、庁内の関係25課で構成されます庁内検討会は、これまで4回開催しまして、居住誘導区域の設定にかかる方針や、記載されている内容について協議いたしました。
また、外部の学識経験者などで構成される策定協議会は、これまで4回開催しまして、庁内検討会と同様の内容について、協議いたしました。
裏面をご覧ください。
都市計画審議会につきましては、これまでに2回、計画についてのご報告をいたしておりまして、前回の都市計画審議会においては、居住誘導区域の素案についてご説明させていただきました。
また、審議会委員の皆様には、本年5月に個別に素案についてのご意見をいただき、8月には市民説明会の結果報告などをさせていただきました。
尚、審議会委員の皆様からいただいたご意見につきましては、8月に開催しました策定協議会等で報告させていただきました。
住民意見反映措置では、本年6月から7月にかけて、市民説明会を10回開催しまして、約600名の方にご参加いただき、そのうち市民の方は445名でした。この説明会は、市民との意見交換を重視するため、対話形式による説明会としまして、併せて計画内容に関するアンケート調査を実施いたしました。
また、9月から10月にかけての1ヶ月間、市民からの意見募集としてパブリックコメントを実施しまして、意見の提出が13件ございました。
以上で、資料1 策定経過についての説明を終わりますが、ここで、5月に審議会委員の皆様から個別にいただいたご意見につきまして、ご報告をさせていただきます。
資料は、本日にお配りしました、右上に参考資料とかかれた「前橋市都市計画審議会委員の意見について」をご覧ください。
この内容は、本年の4月に開催されました第53回都市計画審議会におきまして、立地適正化計画(居住誘導区域)の策定経過報告を行った際に、審議会委員の意見についても、庁内検討委員会や策定協議会に伝えて、計画策定に活かして欲しいという要望がありましたことから、各審議会委員からいただいたご意見となります。
ご意見につきましては、審議会委員20名のうち、12名の方から回答があり、そのうちご意見があった方は4名でした。
その4名のご意見と、それに対する市の考え方を、一覧でまとめておりますので、概略をご説明いたします。
お1人目のご意見は、郊外の開発をやめ、中心地域への人口増を図って欲しいというものでありまして、対する市の考え方は、本計画では中心地域を含めた各拠点周辺に誘導するものであるため、ご意見に沿ったものと考えます。
お2人目のご意見は、必要な計画であると賛同いただいた他、市民の意見を十分に入れていただきたいというものでした。対する市の考え方は、市民説明会で多くの意見が寄せられた施策について、計画への表記において配慮した他、市民の意見募集として、パブリックコメントを実施いたしました。
3人目のご意見も、居住誘導区域案について理解いただいた他、今後他の部署との連携を求めるものでした。対する市の考え方は、誘導施策としての有効性を図るため、他部署と連携し、今後検討を進めるものといたします。
つづいて裏面をご覧ください。4人目のご意見は、5つの多様な視点での意見でありまして、いずれも市民目線で、本計画に対して心配される点を挙げていただいています。本計画のみでは対応が難しい部分もございますが、意見を参考に今後の取り組みを進めてまいります。
以上で、参考資料 前橋市都市計画審議会委員の意見についての説明を終わります。
つづきましてパブリックコメントの実施結果についてご説明いたします。
お手元の資料2をご覧ください。
計画策定にあたりまして、市民の意見を反映させるための手続きとして、パブリックコメントを実施いたしました。
意見募集期間は、本年9月12日から10月12日までの1か月間に渡って実施し、意見の提出状況は、意見提出者が4人、意見の提出件数としては13件ございました。
意見の内訳ですが、内容に応じて5つに分類しまして、それぞれ表の通りの件数となりました。意見の内容については、後ほどご説明いたします。
意見及び市の考え方の公表ですが、いただいた意見とそれに対する市の考え方を公表いたします。本日の審議会にてご了解いただいたのち、公表することを予定しております。
2ページをご覧ください。
パブリックコメントで市民からいただいた意見と、それに対する市の考え方について、概要をご説明いたします。
1.計画全般に関する意見として3つございました。
そのうちNo.2の意見ですが、居住誘導区域の設定については、住民に対して丁寧に説明し、十分な理解を深めることが重要であること、また、中心拠点を最優先として中心市街地の居住人口が増加するようにというものでした。対する市の考え方は、居住誘導区域の設定にあたっては、市民説明会を開催し、計画の周知と様々な意見をいただく機会を設けて進めており、また今後も公表前には関係業界団体や市民に対して周知を図りたいと考えています。また、中心拠点は全市を支える重要な役割がありますが、施策として前橋市市街地総合再生計画による推進を設定しており、中心市街地の活性化とともに居住人口の増加が期待されます。
なお、No.1の意見に対する市の考え方の中に脱字がございまして、2行目の「災害リスクの高い地域」は、正しくは「土砂災害リスクの高い地域」となりまして“土砂”が抜けておりました。大変申し訳ございませんが修正をお願いいたします。
3ページをご覧ください。
2.誘導に向けた施策に関する意見として1つございました。
意見は、誘導施策について、将来的に新規施策の受け皿となる文言を入れておいた方がよいのではというものでした。対する市の考え方は、いただいたご意見を参考に、将来的な変化を踏まえ、適宜必要な新たな施策を追加する旨を追記いたします。
追記する部分につきましては、後ほどご説明します。
次に3.定量的な目標値に関する意見として2つございました。
そのうちのNo.1の意見ですが、目標値であるアウトプット指標について、居住誘導区域内の人口密度ではなく、居住施設の新規着工件数の割合としたらどうかというものでした。対する市の考え方は、居住誘導区域内に新たに居住する場合は、必ずしも住宅を新規着工することに結び付かないことが考えられるため、本計画では、実際に居住する人の割合である人口密度を指標としています。
4ページをご覧ください。
4.都市計画・まちづくりに関する意見として2つございました。
そのうちのNo.2の意見ですが、本計画は公共交通施策との連携が重要であり、また、まちづくりと連動させながらバスや鉄道の施策を推進することで、持続可能なまちづくりを実現したい。また、上電沿線の駅周辺の市街化調整区域の在り方の検討も重要であるというものでした。対する市の考え方は、本計画では、公共交通の移動性の高い地域を拠点として位置づけ、人口増加や都市機能の集積によって公共交通の利用者増を図りたいと考えています。また、地域公共交通網形成計画では、鉄道駅との結節を強化するなど公共交通の利便性向上に向けて取り組んでおり、まちの拠点形成と公共交通施策が連携した、持続可能なまちづくりを進めていきたいと考えています。
尚、市街化調整区域の在り方につきましては、本計画と整合を図りながら、都市計画マスタープラン等に基づき取り組んでいきたいと考えております。
5ページをご覧ください。
最後に5.その他の意見として5つございました。
いずれも、多様な視点で本市の公共交通やまちづくり等について言及した意見をいただいています。本計画のみでは対応が難しい部分もございますが、いただいたご意見を参考に今後の取り組みを進めてまいります。
以上で、資料2 パブリックコメントの実施結果についてのご説明を終わります。
つづきまして、前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)案についてご説明いたします。
お手元に資料番号の無い少し厚い「前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)案」をご用意ください。
こちらの資料は、居住誘導区域に関する計画書の案となりますが、ご説明させていただく部分は、市民説明会でよせられた意見及びパブリックコメントでいただいた意見を反映した部分を含め、前回の審議会でお示しした素案と異なる部分を主にご説明いたします。
そして最後に、具体的に設定する居住誘導区域についてご説明いたします。
はじめに64ページからの4.誘導に向けた施策についてです。
市民説明会で市民から寄せられた意見では、居住を誘導する方法について、より具体的に知りたいという意見が多かったことから、その意見を踏まえまして、誘導に向けた施策の項目全体を、よりわかりやすく表記いたしました。
具体的には、居住誘導に向けた施策の方向性を定めまして、方向性ごとに前橋市の居住誘導に関係する既存施策を中心に、居住誘導施策として設定いたします。
また、パブリックコメントの意見を反映しまして、10行目に今後の社会情勢の変化を踏まえて、適宜、居住誘導の推進にあたり必要な施策を新たに追加する旨を追記しました。
65ページから68ページでは、施策の方向性ごとに、誘導施策として設定するものを表にまとめてわかりやすく示しました。尚、誘導施策の一部については、今後施策としての有効性を高めるため、適用条件や適用範囲の見直しを図ることを検討するとしています。
69ページでは、居住誘導に向けた施策のみでなく、拠点での機能充実に向けた施策や公共交通サービスの充実に向けた施策を一体的に取り組むものとして、それぞれの分野の取り組みとの関係性を示しております。
70ページには、施策として設定している届出制度についての記載が無かったため、この部分に追加しました。
つづいて71ページからの5.定量的な目標値についてです。
前回の審議会では、どのような項目について定めるのかをご説明いたしましたが、その時点では検討中であった具体的な数値につきまして、ご説明いたします。
72ページをご覧ください。
目指す目標値と、目標達成により期待される効果を設定する目的につきましては、策定後に本計画を推進するにあたりまして、進捗状況や妥当性を客観的に評価するために設定するものです。また、それぞれ現況値と目標値を具体的な数値として示す必要があります。
73ページをご覧ください。
目指す目標値であるアウトプット指標として、「居住誘導区域内における人口密度」と「市民一人当たりの年間公共交通利用回数」を設定いたします。
1つ目の「居住誘導区域内における人口密度」につきましては、現況値は、住民基本台帳記録の人口データに基づいて求めた42.9人/haといたします。
目標値については、約20年後の2040年には、現在の人口約34万人から約6万人の人口減少が見込まれますが、その中でも区域内は一定の人口が保たれることを目標とし、現状維持として、同じく42.9人/haといたします。
74ページをご覧ください。
2つ目の「市民一人当たりの年間公共交通利用回数」については、公共交通の施策によって区域内の公共交通の利便性が向上し、また、本計画による公共交通沿線への居住の誘導により、さらなる公共交通の利便性が高まり、市民一人当たりの年間公共交通の利用回数が増えることを目標といたします。尚、数値は地域公共交通網形成計画に準拠し、現況値は年間57回、目標値は年間59回といたします。
75ページをご覧ください。
つづいて目標値の達成により期待される効果であるアウトカム指標ですが、1つ目は「居住誘導区域内における免許非保有者の平日外出日数」を設定いたします。
現況値は、アンケート結果の値を用いて、土日を除く平日の5日間のうち、3.16日といたします。またその目標値は、居住誘導区域内では、免許を持たない方の外出日数が増えることが期待されますので、その効果として、平日の5日間のうち、4.0日を目標値と設定しました。これは免許保有者の平日外出日数の、4.16日と同程度の数値となるよう設定したものです。
76ページをご覧ください。
2つ目の効果は、居住誘導区域内における「魅力的な住環境の整備」への評価を設定いたします。前回までのご説明では、市民アンケートにおける「暮らしやすさ」を指標として設定することとしていましたが、より具体的に表現できる指標といたしました。
現況値は、アンケートの結果の値を用いまして、「魅力的な住環境が整っている」と感じる、又は、まあまあ感じる人の合計の割合である80.8パーセントを現況値といたします。
またその目標値としましては、魅力的な住環境であると感じる方の割合が増え、評価の向上が期待されることから、目標値を90%としました。これは、現況で「感じない」「あまり感じない」と回答した方の半数が「まあまあ感じる」以上となることを期待して設定したものです。
それでは、ここからは具体的に設定する居住誘導区域についてご説明いたします。
61ページをご覧ください。
結論から申し上げる形となりますが、こちらの図で青色の範囲が、具体的に設定する居住誘導区域を示すものです。こちらは前回お示しした素案から変わっておりません。
少し前回までのご説明をおさらいする形となりますが、居住誘導区域を設定した考え方についてご説明いたします。
23ページをご覧ください。
まずは、居住誘導区域の設定に係るまちづくり方針を設定しました。その方針は前橋市の現況や将来動向を分析し、そこから抽出した特徴や課題を踏まえて「日々の暮らしに必要な機能と住まいが集まり日常生活を便利に過ごせるまちづくり」としました。
24・25ページをご覧ください。
まちづくり方針に基づき、前橋市のこれまでの居住地を4種類のエリアに区分し、その中から居住を誘導すべき地域として居住誘導区域を設定いたします。
⓵まちなか居住エリア、2.生活サービス充実居住エリアは、自動車に頼らずに日常生活のニーズを満たすことができるエリアとして、また3.公共交通沿線居住エリアは自動車以外の交通手段を選択でき、公共交通の利便性が高いエリアとして、それぞれ居住誘導区域に位置付けます。
4.の一般居住エリアは、居住誘導区域に位置付けませんが、これまで通り、自動車を上手に使うことで日常生活を過ごすことのできるエリアとして位置付けます。
31ページをご覧ください。
先ほどの、まちなか居住エリア、生活サービス充実居住エリアの具体的な範囲として、公表済みである都市機能誘導区域と同じ範囲を設定いたします。図の7つの赤い範囲が都市機能誘導区域でありまして、中央の本庁地区がまちなか居住エリア、それ以外の6つの地区が生活サービス充実居住エリアとして、居住誘導区域に設定いたします。
32・33ページをご覧ください。
ここでは公共交通沿線居住エリアを具体的に設定する考え方を示しておりますが、1つは前橋市地域公共交通網形成計画で定義されている「広域幹線」と「都心幹線」の沿線に設定いたします。またもう一つは、運行本数が一定以上で沿線の人口密度が一定以上のバス路線の沿線に設定いたします。
具体的な範囲については、36ページから43ページにかけて1つめの地域公共交通網形成計画で定義される「広域幹線」と「都心幹線」による設定を示しておりまして、また、44ページから52ページにかけて、2つめの運行本数が一定以上で沿線の人口密度が一定以上のバス路線の沿線による設定を示しております。
34・35ページをご覧ください。
こちらは、公共交通沿線居住エリアの範囲の境界線を設定する考え方でありまして、鉄道の場合は駅から半径500mの範囲、バスの場合はバス停から半径300mの範囲を設定しております。これらの距離は群馬県パーソントリップ調査による利用実態から算出しているものです。
53ページをご覧ください。
居住誘導区域の設定に当たりましては、災害等による安全性の考慮が必要でありまして、原則として居住誘導区域に含まないこととすべき区域や災害リスク等を総合的に勘案して判断すべき区域がございます。
具体的には、土砂関連の災害リスクの高い区域は、居住誘導区域から除外しまして、また洪水関連の災害リスクの高い区域のうち、土砂災害と同様に突発的に災害が発生するおそれのある区域については、居住誘導区域から除外いたします。
ふたたび61ページをご覧ください。
これまで説明した、まちなか居住エリア、生活サービス充実居住エリア、公共交通沿線居住エリアを重ね合わせ、そこから災害等におる安全性を考慮すべき区域を除いたものが、具体的な居住誘導区域となりまして、図の青い範囲となります。また、赤い7つの区域は都市機能誘導区域となります。
尚、市街化区域と富士見地区を除く用途地域指定区域のうち、居住誘導区域の占める割合は、51.5%となります。
61ページの図については、少し見づらいので、今後都市機能誘導区域と合わせた計画書を作成する際には、大きい図で作成して、見やすくすることを予定しております。
以上で、「前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)案」についてのご説明を終わります。
最後に、今後の進め方についてご説明いたします。
お手元の資料3をご覧ください。
パブリックコメントによる意見を踏まえて計画案の修正を行い、庁内検討会・策定協議会にて協議を行いまして、本日お示ししました案としてまとめました。
本日の都市計画審議会でご了解をいただきまして、居住誘導区域を設定いたします。
その後、居住誘導区域と、公表済みの都市機能誘導区域をとりまとめて「前橋市立地適正化計画」を作成いたします。
計画をとりまとめる際には、都市機能誘導区域と居住誘導区域それぞれの計画書の重複する部分や資料の構成など、内容が変わらない範囲で整理を行う予定となりますので、御承知おきください。
とりまとめ後の計画については、来年2月頃になるかと思いますが、策定協議会に報告を予定しております。
また、並行して市民や、不動産業界などの関係業界団体への周知を行い、今年度末に公表する予定となります。
公表前の周知に関しての補足となりますが、本計画は、誘導区域内への緩やかな誘導を目的としていますが、決して個人の住宅を強制的に移転したり、誘導区域の外に暮らすことを否定するものではございません。また、本計画が公表されると、居住誘導区域外に住宅を立地した場合に、届け出が必要となる制度が開始されますが、対象となるのは、開発行為を伴う分譲住宅であったり、共同住宅のような一定規模以上の住宅の場合に限られ、一戸建て住宅の場合には影響はありません。従いまして、個々の市民よりも、不動産業や、建設業などの民間企業への影響が大きいため、主にはそれらの関係業界団体に周知を行うのが主旨でございます。
市民に対しては、先ほど申し上げたとおり、住む場所を強制したり、否定するものではなく、生活への影響はないことをお伝えする等、本計画への誤解がないように周知を図りたいと思います。
以上で、資料3 今後の進め方についてのご説明を終わります。
以上で第1号議案の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【第1号議案質疑応答】
(小林委員)
コンパクトシティという考えについては賛同するのですが、何点かお聞きしたいことがございます。パブリックコメントの市民の意見の中に、誘導区域を設定することのメリット・デメリットを説明し、不利益が生じないように十分な理解を深めることが重要だという意見がありました。市は市民説明会を開催し、様々な形での周知を図ってきたということを承知はしておりますが、市の説明の中にはデメリットをあまり発信されてきていなかったのではないかと思います。市民の皆様の理解を十分得るためにはデメリットも示さなければ、理解を得たことにはならないと思います。デメリットについて市民にどのように発信してきたのか教えていただきたいです。
(金井都市計画課長)
今回の立地適正化計画の都市再生特別措置法の中に目的がございまして、立地適正化計画は中長期的にゆるやかに誘導するというものでありまして、一般住宅に住んでいる方を強制的に移転させるものではございません。要するに、人口減少社会により人口が現在34万人から20年後28万人になり就労人口も減っていく中でゆるやかに誘導するということです。東京、埼玉、神奈川からの転入者をターゲットにしたり、ライフサイクルの中で、例えば高齢者が郊外にいてまちなかに住んでもらうというものです。
ご意見の中に、デメリットとありますが、デメリットというよりは先ほど話した通り、一般住宅については影響がありませんということを対話型市民説明会を開催し、約600人ほどに説明をしてきました。しかし、それだけでは足りないのは十分承知していますので、市民に誤解を招かないように、規制型でなくゆるやかな誘導型ということで今後も説明させていただきたいと思います。
(小林委員)
ありがとうございます。ゆるやかに誘導するということでデメリットではないというご説明ではありますが、この立地適正化計画というのは市街地をさらに縮小していくということだと思います。それに伴い、公共施設や医療福祉施設、商業施設などを中心部に集約していこうという考えがあると思います。
都市再生特別措置法ですが、そのために国は様々な補助金や交付金等で優遇措置を次々と図っていろいろな施策を講じてきましたが当然成果を求められるわけですから、ゆるやかにと言いつつも指標等を示しそれに向かって進んでいくため、ゆるやかにという範囲に留まらないと思います。市街化調整区域や市街化区域でも今回の対象から外れる区域があり、そこは一般居住エリアの地域であると思われるのですが、ここがどうなるかという不安が市民の中にあると思います。これらの地域に商業施設等が作られない、撤退をしていくことになると人口がさらに減少する地域になると思います。そのことによって住宅の資産価値が落ち込んでしまう・空き家になったとしても利便性が低下するため、売ることもできず処分もできないという心配がある方がおられると思います。
こうした計画で市民の理解を得ていく中で、その面を隠さず知らせていくことが必要だと思いますが、その点について考えをお聞かせ願いたいと思います。
(金井都市計画課長)
人口減少社会の中でコンパクト・プラス・ネットワークは国を上げて全国的に取り組んでいるものですから市民の方に丁寧に説明をしていきたいと思っています。
(松井会長)
お話を伺っていると、一つの指標が2040年です。今から23年後です。小林委員はもっと前もって成果を求められるのではないかというご意見でしたが、かなり長いスパンかけての計画ですし、5年ごとの見直しもかかるということでその都度市民の皆様に丁寧に説明していただきたいと思います。ご理解いただくということでよろしいでしょうか。
(小林委員)
これまで前橋市は市街地を拡大していくという施策をしてきたわけですが、今回の立地適正化計画とは市街地をさらに縮小していくという計画ですよね。この市街地を拡大していく政策のなかで過去、前橋工業団地造成組合が住宅団地を造成してきましたし、ローズタウンという大きな造成もしてきましたがそれでも放置されている土地は残っていると思います。市は大型商業施設なども郊外立地を認めてきたので、市街地が拡大してきた施策に対して莫大な予算を投じてきたわけですから、今回の立地適正化計画でその計画が大きく変わるので一番翻弄されるのは市民です。このことを市として総括していくことが必要でないかと思っています。人口減少ということで今までの施策を大きく転換していくので市民の皆様に理解を得るための丁寧な説明が必要です。市民にとっては、居住権や財産権も大きな問題だと思いますので、市民の皆様への周知をいろいろな形で図ってきたのは承知をしておりますが、まだまだ市民理解は得られていないのではないかと思います。
(松井委員)
小林委員のおっしゃっているとおりだと思います。かつてのスプロールを促進するような施策があったと思いますが、人口減少の社会ではそれを是正せざるをえないと思います。そのための考え方を今後とも丁寧に市民に説明していただきたいと思います。
(小林委員)
この指標で出ている人口密度についてですが、2040年に現状維持とでております。現状維持は妥当だと思いますが、居住誘導区域内の人口密度ということで、居住を集中してもなお人口を増やすということはなかなか難しいといえると思います。誘導区域内の人口が増えないのであれば見直しをするといわれていましたが、次の見直しで居住誘導区域をさらに縮小していく流れが作られてしまうということを危惧するわけです。人口減少に対応するために一つの施策として立地適正化計画を定めておりますが、総じてこれが効果を示さないということを危惧しています。この点に関してはいかがでしょうか。
(金井都市計画課長)
できるだけ居住誘導区域に誘導していきたいということでこの数字でありますが、おおむね5年ごとの見直しについても都市再生特別措置法に書いてあります。この計画に対して5年ごとに精査するということで、全体の評価が妥当であったかと精査してその中で見直しします。早くて5年、長くて5年から7年の間に見直し作業をしながら市民にもさらに周知して説明していきたいと思います。今後は都市計画基礎調査等の客観的データを見ながらおおむね5年後の見直しも図っていきたいと思います。
(細野委員)
2点ほどお聞きします。まず一点は66ページのところにあります中心市街地住宅転用促進事業のところで学生等向け中心市街地居住促進事業で、中心市街地における指定された学生等とありますがこれはどういう意味ですか。
(萩原副主幹)
これは中心市街地に住んだすべての方に家賃補助がでるのではなくて、ある指定された集合住宅に住む方に関して助成しますということです。
(細野委員)
学生を指定するということですか。
(萩原副主幹)
寄宿舎の指定です。指定された施設ということです。
(細野委員)
もう一点は、7つの拠点があるわけですが、誘導施策の内容によっては拠点間の格差が生じてくると思います。当局が将来都市像をお示しになっているわけですから、きちんとフォローされて施策が展開されていかない、逆にいうと、居住誘導区域に行こうと思っている人が期待を裏切られることになりかねません。当局がいろんな施策を展開されていますので、それを確実に実行していただくことがまず大前提です。先ほど小林委員もおっしゃっていたとおり、人口目標がありますから、その人口目標に挑戦していただくことが重要であると思います。その辺のご決意をお伺いいたします。
(金井都市計画課長)
委員さんのおっしゃるとおり、住むためには住みたいまちにする部分がございまして、その意味で都市機能誘導区域は基本的に足りない都市機能に関して誘導します。例えば、商業施設や介護福祉施設などを誘導しながら本当に住みたいというまちができて初めて誘導ができるということもありますので、都市機能誘導区域は市街地整備課と連携している取り組みでもございますので、しっかり連携をとりながら取り組んでいきたいと思います。
(細野委員)
これだけ具体的な施策をお示しになっているので、居住誘導区域の施策を見てじゃあ私こういったところに住もうかなという人が必ず出てくると思います。人口減少といっても必ずしも人口が減るとは思わないので、いいところに住みたいという市民の希望が多いため、施策は確実に実施していってほしいと思います。
(小林委員)
住みたいところに住み替えられる方達ばかりではないと思います。なかなか不便だからと言って、便利なところに住み替えたいと思っても現実的には難しいと思います。立地適正化計画というのは都市再生特別措置法に基づくものですが、これが土地のスポンジ化対策や遊休地の活用で都市と地方の格差拡大や人口減少社会の是正を図るということを挙げているわけですけれど、大都市圏では民間事業者が政府の開発のお墨付きを得て大規模な開発を進めてきました。
さらにそれに対して、新たな開発手法などが提供されて規制緩和や優遇策によって再開発事業が大都市圏で行われている現状があります。そうしたなかでこの法律の立地適正化計画というのは市民の暮らしの場で選択と集中を課すものであり、再開発事業への補助また、公共施設の統廃合、医療福祉・商業施設などを集約することで、誘導区域外の生活の利便性が低下をしていくということが非常に心配です。人口減少がそのことに拍車をかけることにならないか、地域の衰退を招くことにもなりかねないということを危惧しています。そしてまちづくりというのはやはり市が主導で行っていくことでもありますが、住民の皆様の合意を得ながらまちづくりを進めていくべきではないかと考えますと、今回の立地適正化計画は今の時点では賛成しかねるということを申し上げておきたいと思います。
(窪田委員)
確認をさせていただきたいのですが、75ページのアウトカム指標についてです。目標値が平成52年でありこの場合この数値は5年に一度アンケートを継続して定点観測をしていくということでよろしいでしょうか。
その際に市街化区域の対象からさらに居住誘導区域に置き換えたものを抽出した数値がここに出ているという認識でよろしいでしょうか。同様に、76ページの目標値についても現況地の居住誘導区域内をさらに抽出した数値なのかという点についてです。
それと5年ごとに見直しというお話がありましたが、何を見直すということは決まっているのですか。例えばエリアの線引きを変えるのか施策の展開を変えるのか、その点について確認をしたいのですけれど、お答えいただいてよろしいでしょうか。
(萩原副主幹)
まず一つ目のご質問でございますが、モニタリングといいますか、5年ごとにアンケートをとっていくことを想定しております。二つ目につきましては、居住誘導区域内に絞った対象から抽出しているものです。三つ目のご質問についてですが、見直すというのは今時点でこれを見直すというのは決めかねるものですから、5年ごとに現状の分析や集積状況を分析いたしましてそこで何を見直せばいいかということを検討していくことになると思います。
(窪田委員)
現状では見直し内容が決まっていないというのと、見直しの段階で居住誘導区域のエリアも変更になることがあるという理解でよろしいですか。
(萩原副主幹)
おっしゃるとおり、居住誘導区域につきましても変更する可能性があるということで承知していただきたいと思います。
(植木委員)
61ページをご覧になっていただいて、二つお願いします。既存の高花台とかローズタウンや鶴が谷団地、大利根団地等ですが、交通問題も含めて買い物が非常に不便で、現在こちらの団地に住んでいらっしゃる方が今後10年20年後にはどうなっているのか知りたいです。それと、もう一つは広域幹線バス路線というので渋川方面へ行くのは理解できますが、玉村線のほうは幹線バス路線があると言えるのか私としては疑問ですけれどもその辺はいかがでしょうか。
(金井都市計画課長)
植木委員さんのご質問に対しての回答になるのですけれども、実際に今回の立地適正化計画でコアとなっているのは都市機能誘導区域があるところをベースに居住誘導区域を設定するという制度になっておりまして、ローズタウンであるとか芳賀住宅団地は今現在示している都市機能誘導区域には設定できないエリアであるということでございます。
ただし、そういうなかでも先ほど小林委員さんの意見にもありましたように、前橋市は人口増加の時代で計画をもって郊外の中に市街化区域を作ったという事実がございますので、立地適正化計画の制度として大きな点というのはコンパクトシティだけではなくコンパクト・プラス・ネットワークという公共交通とリンクするというところもございます。したがって、どうしても立地適正化計画だけでは整理できない部分につきましては交通政策のなかで郊外的なものも地区内交通であるとか、バスも一般の路線バス以外でも対応できるかという課題を交通政策サイドと都市づくりサイドと連携して進めたいと思います。
先ほどの窪田委員さんのお話に付け加えさせていただくのは、今回が公共交通と居住誘導区域とリンクしている部分がありますので例えば公共交通のなかで、一つの路線が増えるとかになればその辺の変化も少し整合していかなくてはなりません。居住施策として人口も増加すると見込んだ区域については5年ごとの見直しのなかでは可能性はあるということです。植木委員さんの玉村方面の幹線バスについては、交通政策から回答いたします。
(岩渕地域交通推進室長)
交通政策課から答えさせていただきます。前橋駅から南部へ向かうバス路線についてでございますが、幹線バス路線に位置付けて地域公共交通網形成計画で利便性を高めていこうとしておりますが、こちらのバス路線は前橋市が民間バス事業者に運航委託している委託路線で、そのなかでも収支率が大変よく乗車人員が多い路線でございます。このため、都市機能誘導区域・居住誘導区域に設定しております前橋南部地区を通る路線でございますので、中心本庁地区と前橋南部地区を結ぶ過程で設定する必要があり利用者数も多いものですから引き続き利便性を高めて利用者を増やしていきたい、そのような意図で幹線バス路線に位置付けております。
(植木委員)
多分玉村線は1時間に1本くらいしかバスが通っていないのではないですか。
(岩渕地域交通推進室長)
現状では日中1時間に1本程度ですが、本数を増加することで利便性を高めていくことでバス利用者を増やしていきたいと考えております。
(植木委員)
都市機能誘導区域の南部地区は、まだ土地が空いてはいますが、すでに団地があり、商業施設があり、県の施設があり、あまり余地がないような気がします。都市機能のなかで商業施設が多くあるため既存の商業地域に絡めて南部地区を作ってそれからバス路線を増やしていきたいというように見えるのですがどのようにお考えですか。
(五十嵐係長)
こちらの南部地区につきましては、都市計画マスタープランにおける地域核というところでもありますし、先ほどの商業関係、一定の医療や福祉がある程度周辺に集まっているという状況もあります。そういったところから周辺にはある程度の人口が集中しているということもあったことで、一つの拠点として南部の核になる場所だということで位置づけをしております。
【第1号議案採決】
(松井会長)
他にご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。
第1号議案について原案どおり決定することについて、賛成の方は挙手をお願いします。
挙手多数
(松井会長)
挙手多数でありますので、第1号議案については原案どおり議決されましたが、いろいろとご意見も出ましたのでその点を踏まえて事務を進めていただきたいと思います。
【報告事項「都市計画マスタープランの改訂について」】
(樋口副主幹)
都市計画課の樋口と申します。都市計画マスタープランの改訂について報告いたします。よろしくお願いいたします。
それでは、資料「都市計画マスタープランの改定について」をご覧ください。
はじめに、改訂の趣旨についてですが、本市の都市計画マスタープランは、平成16年の市町村合併に対応した、新市域を含めた新たな前橋市都市計画マスタープランとして、平成21年3月に策定し、その後の富士見村との合併や、第六次前橋市総合計画の改訂とも整合するよう、平成27年3月に改訂しております。
現在本市においては、平成30年3月に第七次前橋市総合計画が策定され、都市計画の分野では前橋市立地適正化計画等の新たな施策も展開されており、これらに対応した見直しや、都市づくりに関わる施策・事業の進捗による時点修正等を行うため、都市計画マスタープランの改訂を行うものです。
次に、計画の対象範囲でございますが、前橋市の行政区域全域であります、311.59k平方メートルといたします。
目標年次は、平成27年(2015年)の国勢調査から20年後となる平成47年(2035年)とした計画といたします。
最後に、今後のスケジュールでございますが、平成31年1月頃に、「都市計画マスタープランの改訂に関する基本方針」を定め、平成31年の7月頃を目途に「都市計画マスタープラン改訂の素案」を作成します。
その後、10月頃に「都市計画マスタープラン改訂に関するパブリックコメント」の実施、12月頃に「都市計画マスタープラン改訂の案」を作成する予定です。
そして平成32年2月頃に「都市計画マスタープラン改訂版の計画書(案)」について前橋市都市計画審議会へ諮問させていただきまして、3月頃に「都市計画マスタープランの改訂版」を公表したいと考えております。
なお、都市計画マスタープランの改訂において、節目、節目で都市計画審議会にご報告し、ご意見を伺いながら進めてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
「都市計画マスタープランの改訂について」報告は以上となります。
【報告事項「富士見都市計画区域の前橋勢多都計画区域への統合について」】
都市計画課の樋口と申します。引き続き報告事項「富士見都市計画区域の前橋勢多都計画区域への統合について」、ご報告させていただきます。
先ず、本件に関するこれまでの経緯についてご説明いたします。お手元の資料をご覧ください。
市町村合併後におけるまちづくり事業計画である「新市建設計画(大胡地区、宮城地区、粕川地区)」及び「新市基本計画(富士見地区)」では、土地利用に関する事項として、合併から概ね10年を目途に、市街化区域と市街化調整区域として区域区分された前橋都市計画区域と、各地区の非線引き都市計画区域を統合し、線引きをおこなうこととされておりました。
しかしながら、人口減少や少子高齢化などを背景に、各地区においては合併協議の検討段階当時と比較し、新築件数などの開発状況に低下が見られることから、「現段階では線引きは実施せず、大胡・宮城・粕川・富士見の各都市計画区域を一つの都市計画区域として統合及び区域を拡大するとともに、新たな土地利用制度として、特定用途制限地域の指定をおこなう」という方針をまとめ、富士見地区住民に対しては、平成25年11月の地域審議会や、平成25年12月、平成26年1月に開催いたしました住民説明会にて周知を図ってまいりました。
先ほどの方針に基づき、大胡、宮城、粕川地区の各都市計画区域は、合併から概ね10年後となる平成27年5月8日付けで、非線引きのまま都市計画区域の統合及び拡大を行い、名称を前橋勢多都市計画区域に改めております。また、これに併せて良好な環境の維持、形成を図ることを目的として、大胡地区の用途地域が指定されている区域を除いた都市計画区域全域に特定用途制限地域の指定をおこなっております。
この特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域において、良好な環境の形成又は保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物の用途を定める地域です。前橋勢多都市計画区域では、基本的な考え方として、周辺環境を悪化させる恐れのある工場や風俗関連施設、大規模な店舗などの立地を制限することで、これら施設と住宅が混在することを防ぎ、良好な環境形成又は保持を図ることを目的としています。
こちらが現在の用途地域の指定状況となります。前橋都市計画区域では市街化区域の全域、前橋勢多都市計画区域では大胡支所や大胡駅の周辺が指定されています。富士見都市計画区域においては、富士見支所周辺や時沢小学校周辺、富士見町原之郷から時沢にかけての計3か所が指定されております。前橋勢多都市計画区域ではこの大胡地区の用途地域が指定されている区域を除いた都市計画区域全域に、特定用途制限地域の指定を行っております。
続きまして、「富士見地区における今後の取り組み」についてご説明いたします。富士見都市計画区域については、大胡・宮城・粕川地区と同様に、赤城南面の自然環境を乱開発から守り、安全・安心な秩序あるまちづくりを促進するため都市計画区域を拡大します。
また、富士見都市計画区域及び前橋勢多都市計画区域は非線引き都市計画区域として、同様の土地利用がされていることから、一体的な整備・開発及び保全を図るため、前橋勢多都市計画区域として、一つの都市計画区域に統合します。
併せて、周辺環境を悪化させる恐れのある工場や風俗関連施設などと住宅が混在することを防ぎ、良好な環境を保つため、富士見地区の用途地域が定められていない都市計画区域全域に特定用途制限地域の指定を行います。
なお、これらの拡大範囲や制限の内容については現在検討しておるところです。
次に、今後のスケジュールについてご説明いたします。恐れ入りますが、資料の裏面をご覧ください。
すでに実施済みとなっておりますが、この方針案について再度周知を図るため、11月7日に開催されました、富士見地区地域審議会にて報告をおこないました。出席された委員さん からは、特に意見等はありませんでした。
続いて、平成31年1月下旬になると思いますが、富士見地区のみなさまに土地利用の方針について改めて周知を図るため、勉強会を開催いたします。
その後、都市計画決定に向けた法定手続きを始める前に、都市計画区域の拡大範囲や、特定用途制限地域の具体案についてご説明させていただくために、平成31年の夏頃に地元説明会を開催いたします。
その後法定手続きを開始し、再度具体案について地元説明会を行い、前橋市都市計画審議会、群馬県都市計画審議会など経た後、平成32年夏頃に、群馬県が予定している、第8回都市計画定期見直しに合わせて都市計画決定となるよう、事務を進めてまいります。
最後に、将来の都市計画区域についてですが、概ね5年毎に行われる都市計画基礎調査の結果や各地区の開発状況などを注視し、秩序ある土地利用を図るため、区域区分は群馬県が定める都市計画ではございますが、今後も引き続き見直しを検討してまいります。
なお、図の一番右側、将来の都市計画区域の図について、今後も都市計画基礎調査や群馬県の線引きに関する考え方等を踏まえ、見直しを検討していくという意味でありまして、将来的に都市計画区域を1つに統合し、線引きを行うといった方向性を示しているものではありません。
以上で「富士見都市計画区域の前橋勢多都市計画区域への統合について」の説明を終わります。
ご報告は以上となります。
(神田委員)
(富士見都市計画区域の前橋勢多都市計画区域への統合について)地元勉強会の構成メンバーについて、どういうメンバーですか。
(樋口副主幹)
富士見地区にお住まいの方全員を対象にしています。この方針について再度周知を図るというのが趣旨でございます。
(神田委員)
全員とは審議会委員の方が全員ということですか、それとも住民全員ということですか。
(樋口副主幹)
富士見地区の住民全員の方です。
(神田委員)
1か所でまとめて開催するのですか。
(樋口副主幹)
周知の方法はこれから検討なのですが、各世帯に勉強会の開催についてご案内させていただき、富士見公民館にて開催したいと考えております。
(堀越委員)
この図をみると将来的に線引きをしているという絵になっていますが、その間当然見直しはしていくと思いますが、線引きの見直しはどのくらいの頻度で行っていくのでしょうか。
(樋口副主幹)
基本的には5年に一度行われる都市計画基礎調査の結果を見ながら判断していくということになります。
(金井都市計画課長)
将来的に線引きをしていくというお話ですけれども、今も人口減少社会でありましてピンクの線が線引きという形に見えますけれど、今後法律改正でどうなるのかわからないので網掛けとなっているということです。たとえば、今度の富士見地区も次の5年後で土地利用の状況をみて群馬県の全体で考えることですから、5年後に線引きするのかというのは、県内全域で議論しながら進めていきますので、そういう意味で質問されたと思うのですが、これは線引きを将来するという絵ではありませんのでご理解いただきたいと思います。
(堀越委員)
いずれにしても今までできなかったということで難しいことだとは思いますが、そういうことがあるということですね。
【次回審議会の開催について】
(萩原副主幹)
次回審議会の案件及び日程についてですが、来年2月14日を予定しております。なお、議案につきましては確定次第、委員の皆様には改めてご連絡させていただきます。
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更新日:2019年02月01日