第56回 前橋市都市計画審議会

審議会名

前橋市都市計画審議会

会議名

第56回前橋市都市計画審議会

日時

2019年8月5日(月曜日)
午後2時00分~午後3時00分

場所

市庁舎11階南会議室

出席者

委員
松井会長、笠原会長職務代理者、植木委員、大塚委員、石原委員、馬場委員、石井委員、中島委員、新井委員、近藤委員、金井委員、中道委員、福井委員(代理:田村様)、若田部委員、都筑委員(代理:両角様)、堀越委員、江原委員、北爪委員、 後閑委員、神田委員 

幹事
稲田政策部長、西澤財務部長、矢嶋農政部長、井口建設部長、井上水道局長

事務局
金井都市計画課長、五十嵐副参事、樋口副主幹、田部井主任、澁谷主事

議題

  • 第一 会長職務代理者の指名
  • 第二 議事録署名人の指名
  • 第三 報告事項
    1.都市計画マスタープランの改訂について
    2.富士見都市計画区域の前橋勢多都市計画区域への統合について

会議の内容

1 開会

金井都市計画課長(進行役)

・定足数の報告

 20人全員が出席されたため、審議会条例第六条第二項の規定により審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ

  • 山本市長
  • 松井委員

 

3 委員自己紹介

新しく就任した委員が自席で自己紹介を行った。

4 幹事自己紹介

新年度にあたり各幹事が、自席で自己紹介を行った。

5 議事日程

第一 会長職務代理者の指名

審議会条例第5条第3項の規定により、松井会長から笠原委員を会長職務代理者に指名した。

・笠原会長職務代理者あいさつ

第二 議事録署名人の指名

松井会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき議事録署名人として大塚委員、新井委員が指名された。

6 その他

報告事項

  1. 都市計画マスタープラン改訂について
  2. 富士見都市計画区域の前橋勢多都市計画区域への統合について

【報告事項「都市計画マスタープラン改訂について」】

都市計画課の田部井と申します。よろしくお願いいたします。

本日、机の上に配布いたしました資料1の「前橋市都市計画マスタープラン改訂パブリックコメントの実施について」について、ご報告いたします。

本件につきましては、前回、2月14日に開催されました「第55回都市計画審議会」にて、「都市計画マスタープラン改訂の基本方針」をご報告させていただきました。

現在は、その基本方針に基づき「計画書の素案」を作成しております。

事前資料として配布いたしました「前橋市都市計画マスタープラン改訂版[素案]」の冊子が「素案のたたき台」として作成したものになります。

改訂する主な内容について、「素案」をまとめた資料2の概要版にて説明いたします。

資料2の概要版をご覧ください。

表紙の1ページをご覧ください。

「1.改訂の趣旨」についてですが、本市の都市計画マスタープランは、平成16年の市町村合併に対応した、新市域を含めた新たな都市計画マスタープランとして、平成21年3月に策定し、その後の富士見村との合併や、第六次前橋市総合計画の改訂とも整合するよう、平成27年3月に改訂しました。

現在、本市においては、第七次前橋市総合計画が策定され、都市計画の分野では、前橋市立地適正化計画等の新たな施策も展開されていることから、これらに対応した見直しや、都市づくりに関わる施策・事業の進捗による時点修正を行うため、都市計画マスタープランを改訂することとしています。

1ページ下の方に記載の「4.対象区域及び目標年次」ですが、平成27年(2015年)の国勢調査から20年後となる令和17年(2035年)を目標とした計画としています。

次に、スクリーンをご覧ください。

こちらは、資料の3ページにある将来都市構造を表示しております。

富士見都市計画区域について、富士見村との市町村合併から10年を迎え、現在、前橋勢多都市計画区域への拡大・統合に向けた手続きを進めております。

この将来都市構造図では、赤城山南麓に現在の都市計画区域を赤い線で示しておりますが、パブリックコメントでは、この後、報告がございます都市計画区域の拡大・統合後のラインを示す予定です。

次に、10ページをご覧ください。

土地利用の方針を記載しております。

市街化区域では、立地適正化計画における都市機能誘導区域である都心核や地域核、地域拠点などの市街地について、それぞれに求められる役割に応じた都市機能の充実を実現する合理的な土地利用を進めます。

また、都市機能誘導区域を含む居住誘導区域では、公共交通の利便性を活かした暮らしやすさの充実を図るとともに、空き家・空地を含む低未利用地の利活用も視野に入れ、将来にわたって居住機能の立地誘導を進めます。

また、市街化調整区域では、基幹的な既存集落や鉄道の利便性が活かせる駅周辺に、適正な開発の誘導を図ることとしております。

計画書全般にわたることですが、現行のマスタープランは、策定時から5年が経過しておりますので、社会・経済情勢の変化を考慮し、各種指標などは時点修正を行っております。

改訂する主な内容は、以上です。

次に、事前配布した素案の冊子から本日配布した概要版の内容で、改訂作業で修正した部分をご説明いたします。

概要版の6ページをご覧ください。事前配布した冊子では37ページに該当しますが、「環境負荷の少ないまちづくりの基本方針図」です。

大胡クリーンセンターと亀泉清掃工場の記載がありましたが、今年度末をもって閉場するため、図から消去いたしました。

次に、9月に予定しておりますパブリックコメントの概要について、ご説明いたします。

資料1をご覧ください。

1 のパブリックコメントの「趣旨・目的」についてですが、趣旨は、先程説明した都市計画マスタープランと重複する部分がございますので、省略させていただきますが、パブリックコメントの目的は、広く市民から募集した意見・提言を反映したうえで、都市計画マスタープランを策定するため、改訂する計画書の素案を公表し、パブリックコメントを実施します。

2 の「実施概要」についてですが、実施期間については、9月13日から10月15日までの約1ヶ月間を予定しております。

また、パブリックコメント実施の事前予告として、『市ホームページ』と『広報まえばし』8月15日号に掲載する予定です。

公表方法については、本市のホームページのほか、市庁舎の都市計画課及び情報公開コーナー、各支所・市民サービスセンター、にぎわい商業課、図書館にて公表し、意見を募集します。

次に、3の「スケジュール」についてご説明します。

9月に先ほど概要を説明したパブリックコメントを実施した後、11月以降にパブリックコメントの結果公表、また、意見を反映した「計画書の案」を作成し、年明け1月に「案」の閲覧及び公聴会を開催いたします。2月頃に、都市計画審議会の諮問を経て、3月に「計画書」として取りまとめます。最終的には、来年度5月頃に「計画書」を告示・公表したいと考えております。

報告は、以上になります。

 

都市計画マスタープラン改訂について 質疑応答

(中道委員)

都市計画マスタープラン改訂版【素案】を見せていただきまして、いくつか質問がございます。都市計画マスタープランの中に新たな交通システムという言葉がたくさん見られますが、55ページの新たな交通システムのところだけ(BRT等)という説明書きありますが、何か特別な意味はあるのでしょうか。また、BRTとはバス・ラピット・トランジットの略称のようですが本市では具体的にどのような乗り物と考えているか教えていただければと思います。

 

(樋口副主幹)

1つ目の質問についてですが、55ページの新たな交通システムのところに(BRT等)と入っており、他の新たな交通システムの部分に(BRT等)が入っていないですが、ほかの文面と同じ意味合いであると考えていただきたいと思います。2つ目の質問についてですが、想定している交通システムはBRTのほかにLRTなどあるかと思いますが、その辺を含めて交通政策課と協議しながら適切なものを選んでいきたいということで「等」という表現になっております。

 

(中道委員)

特に具体的にこれというものはないということで理解させていただきます。続いて、25ページの「4.のすべての人々が生き生きと暮らせる居住環境の形成」の中の3行目の「災害時の避難などのための施設を、地域的なバランスに配慮して配置・整備を推進します」とありますが、どのような施設のことをいうのでしょうか。

 

(樋口副主幹)

44ページになりますが、こちらは安全安心なまちづくり基本方針図になっております。こちらに載せてある防災拠点や指定緊急避難所など地域にとって隔たりのないように整備するという意味合いになっています。

(中道委員)

続けて、65ページに「県都の顔として利便性が高くにぎやかなまち」ということが書かれておりますが、県都の顔というと前橋駅とも考えられますが、現状では前橋駅北口のエキータについてどのように考えているのかお伺いしたいです。

 

(金井課長)

エキータは民間の施設で、施設を購入された方が活用するということですので、その中に市の施設が入るかどうかというのは存じ上げていません。ですが、前橋駅は交流拠点でございますから、そのような意味で県都の顔と総称して都市計画マスタープランにコンセプトとして記載させていただきました。エキータのことについて、細かいことについては存じ上げておりません。

 

(中道委員)

民間の建物というのは承知していますが、前橋駅の北口に26階のマンションを作るということもあり、相向かいにあるエキータについて今の時点でどのようになるのかお聞きしたいと思い、質問しました。

続きまして、67ページのb.交通体系の整備の方針 3)「公共交通のマイバスによるバス路線網の充実・利便性向上に努めます」と述べられておりますが、前橋のバス路線で新規路線も視野に考えているのかについてわかりましたら教えていただきたいです。

 

(樋口副主幹)

交通政策の地域公共交通網形成計画というものがございます。都心幹線バスは都心の中で利便性を高めるバス路線のことですが、そのバス路線の再編計画でマイバスも絡めた中心市街地周辺のバス路線の充実や利便性向上に努めるという意味合いで記載させていただきました。

 

(中道委員)

充実という文言があり、新規路線も視野にいれていただければよいと思いました。

 

(五十嵐副参事)

今後の地域公共交通網形成計画の再編計画でどうなるかはわからないですが、今のところ新規路線の計画について聞いておりません。

 

(中道委員)

要望ですが、ぜひ今の路線のままではなく新規路線についても考えていただければと思います。

続きまして、70ページの真ん中くらいにございますが、「現在は、中心市街地の活性化に向けて、民間活力を導入等した市街地再開発事業などによる福祉や公的サービスなどの都市機能を備えた施設整備が進められています」とありますが、福祉や公的サービスなどの都市機能を備えた施設とはどのような施設と考えていますか。

 

(樋口副主幹)

現在、前橋駅北口の再開発事業などで公的サービス施設を入れるような取り組みが進められているため、このような表現をさせていただいております。

 

(中道委員)

具体的には決まっていないということですか。

 

(五十嵐副参事)

都市計画マスタープランですので、市街地再開発に伴う福祉サービスなどの個別の細かい事業についてなど、都市計画の中で具体的に何をするかという詳細についてまでは、都市計画マスタープランには記載しないということです。

 

(中道委員)

なぜ質問したかといいますと、都市計画マスタープランを4年前に作った時よりもまちづくり事業が進捗していると思います。中心市街地のまちづくりがどのあたりまで進んでいるか現時点で少し紹介できるくらいにはなってきているのではないかという思いがありまして質問をしました。

続いて、16ページに(2)都市づくりの主要課題という項があり「3.景観づくりへの配慮・景観の創出」について述べていることや、36ページの(2)で良好な自然環境を次世代に継承する「2.自然環境の保全・活用」で「生物の生息環境としても重要な農地や山林などの本市が有する良好な自然環境を市民の生活空間の一部として、長きにわたって保全されるような活用を図ります」と述べています。

また、大胡・宮城・粕川・富士見の地区別構想の中でも森林などの保全が強調されています。

しかし、現状富士見地区では、太陽光パネルの設置で多くの田畑がソーラーパネルで覆いつくされております。原発に代わる再生可能エネルギーには反対するものではありません。むしろ推進すべきだと考えていますが、ルールや規制がないために電力の地産地消をはるかに超えて、企業の利益誘導を目的とする傾向が強まっているとともに、景観の保全や防雨災害への危険さえも心配されています。企業の経済活動は自由ですが、赤城の鍋割山直下に19ヘクタール、6メガワットものメガソーラー計画は、頻繁に起こるゲリラ豪雨などで土砂災害に歯止めがかからず、思いがけない災害に見舞われることも危惧されています。

赤城山の景観を後世に残すためにも、一定程度のルールを作り、規制することが求められていると思います。議会でも取り上げていますが、都市計画マスタープランには特別、条例や規制が書かれていません。都市計画マスタープランの改訂に合わせて、以上のことについてどのように受け止めて検討されているのかお伺いできればと思います。

 

(金井課長)

再生可能エネルギー条例は前橋市で独自で条例を作っていますが、現在は固定価格買取制度という経済産業省で再生可能エネルギーを認定している状況です。認定しているものについて、太陽光設備は工作物ではないため建築確認等は必要ないという中で、前橋市は関係法令に適合するように条例を作って審査・許可しているところです。

そのような中で、赤城の自然環境と調和を図るという意味で、関係法令の規制をかけているところはしっかり規制をかけるというのが前橋市の景観条例となっております。

具体的に前橋市の景観条例というのは、赤城山の森林地区といわれている区域の中で保安林や河川区域、砂防区域等、関係法令で規制をかけているところはしっかりと規制をしております。そのほかに経済産業省が認定をして法律で認められたところは関係法令に適合する形で審査・許可をしている状況でございます。

 

(中道委員)

わかりました。関係法令のところは保全されているというお話でしたが、赤城山を守るということであれば、法令から外れたところでも規制が必要だと思います。

例えば、つくば市ですと筑波山と宝篋山を守るために発電設備は発電出力が50キロワット以上の設備を禁止しています。富士宮市では富士山を守るために太陽光パネルの設置に関して太陽光パネルの敷地面積を1000平方メートル以下にルール化して規制しています。

都市計画マスタープランでも各所に記載してありますが、前橋でも観光の目玉として赤城山を守るということであれば、条例で規制することが行政の責務ではないかと思います。都市計画マスタープランで述べていることと行政施策を整合させるためにはそのような規制も必要だと思います。検討を求めておりますので、よろしくお願いいたします。

 

【報告事項「富士見都市計画区域の前橋勢多都市計画区域への統合について」】

 

富士見都市計画区域の前橋勢多都市計画区域への統合について」報告いたします。

本年6月25日と30日に富士見公民館にて「富士見都市計画区域の統合に関する説明会」を開催いたしました。本日はその結果及び説明会の内容についてご報告いたします。それでは、お配りいたしました資料、「富士見都市計画区域の統合に関する説明会の開催結果について」をご覧ください。

はじめに、「1.本説明会開催の趣旨」でございますが、

この説明会は、本年2月14日に開催いたしました「第55回都市計画審議会」にてご報告いたしました、富士見都市計画区域の区域拡大、前橋勢多都市計画区域への統合及び特定用途制限地域の指定について、その具体案を富士見地区住民及び富士見地区に居住していない土地所有者の方々に、正式な手続きの前に事前に説明するため、開催いたしました。

続いて「2.開催日時、参加者」ですが、説明会は本年6月25日と30日の2日間で計3回開催いたしました。富士見地区の住民の方々には開催案内を毎戸配布し、富士見地区に居住していない土地所有者の方には、開催案内を郵送することで周知を図り、合わせて1,000名弱の方々に参加をいただきました。

「3.説明会の内容」についてですが、富士見都市計画区域の拡大、前橋勢多都市計画区域への統合及び特定用途制限地域の指定(案)について、これまでの経緯や、先に都市計画区域を統合した、前橋勢多都市計画区域の事例の紹介を交えながら説明させていただきました。

参加者の一部の方からは、現状で特に問題が起きていないことから、都市計画区域を拡大することや、特定用途制限地域の指定を行うことについて反対する意見などもありましたが、今回の都市計画区域の拡大によって、都市計画区域の外ではこれまで必要のなかった、例えば一般的な木造二階建ての住宅においても建築確認申請が必要になるですとか、建物の敷地が道路に接することが必要となるなど、様々なルールが設けられることで、まちづくりに一定の秩序が保たれ、安全・安心なまちづくりが進められることとなること。

また、特定用途制限地域の指定により風俗関連施設や環境に影響のある工場などの立地を制限することで、良好な居住環境の維持・形成を図るためのものであることを説明し、ご理解をいただけました。

また、今後のスケジュールとして、本年11月ごろに法定手続きの中で再度説明会を開催し、前橋市都市計画審議会、群馬県都市計画審議会を経たのち来年夏ごろの都市計画決定となるよう事務を進めていく旨を説明いたしました。

それでは、富士見都市計画区域の拡大・統合、特定用途制限地域の指定の案について説明させていただきます。スクリーンをご覧ください。

先ずは、『富士見都市計画区域の拡大・統合』について、図にて詳しく説明いたします。

現在は、図に示す赤色の点線、概ね国道353のあたりのラインまでが富士見都市計画区域となっており、これより北側は都市計画区域ではありません。

今回、北の赤色の実線のラインまで都市計画区域を拡大し、隣接する前橋勢多都市計画区域と都市計画区域を統合し、名称を前橋勢多都市計画区域とします。

拡大範囲についてですが、赤城国際カントリークラブ北の林道鍋割相吉線から、林道東大河原線、旧料金所北の前橋・赤城線から勢多農林高校の管理室手前の市道までが都市計画区域の拡大範囲となります。

続きまして、『富士見地区における特定用途制限地域の指定案』についてご説明いたします。

特定用途制限地域は、先ほど説明させていただいた都市計画区域の拡大後の区域内で、用途地域及び保安林を除いた区域に指定します。また、保安林であっても指定が解除された場合においては、特定用途制限地域の対象となります。

まずは、区域北側半分についてご説明いたします。

区域のほとんどの面積を占める緑色で塗られている区域は、『田園居住地区』となります。

画面中央、前橋・赤城線からおよそ100mの範囲で黄色で塗られている区域で、おおむね旧料金所のあたりまでが、『沿道地区』となります。

 

次に、区域南側半分についてご説明いたします。

ピンク色で塗られている区域は、用途地域の指定範囲です。

図がわかりづらくて申し訳ありませんが、白川地区の用途地域に隣接し、津久田停車場・前橋線(石井県道)西側の赤色で塗られた区域は、『地域拠点地区』となります。

前橋・赤城線からおよそ100mの区域で、黄色で塗られている区域は、『沿道地区』となります。

そして、地域拠点地区、沿道地区以外の緑色で塗られている区域は、『田園居住地区』となります。

現在の前橋勢多都市計画区域に指定されている、『産業共生地区』についてですが、富士見地区においては規模の大きい工業団地が無いことから指定いたしません。

それでは、建築物の用途制限の内容についてご説明いたします。画面が少し見づらいため、資料の最後「別紙3」と書いてある資料と併せてご覧ください。

富士見地区に指定を行う各地区とも、「キャバレー、料理店その他これに類するもの」や、「危険性や環境を悪化させる恐れがある工場」、「危険物の貯蔵、処理の量が多い施設」を建築することができません。

そのほか、『田園居住地区』では1,500平方メートルを超える店舗、飲食店などのほか、ボーリング場やパチンコ屋、カラオケボックス、劇場、倉庫業を営む倉庫などは建築することができません。

また、前橋・赤城線沿道は赤城山への主要な路線であることから、『沿道地区』として指定し、店舗、飲食店などについて3,000平方メートルを超えるものについては建築することができません。

この「キャバレー、料理店その他これに類するもの」というのが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略して風営法)」に規定される、風俗営業ですとか、性風俗関連営業などに該当します。

なお、わかりづらくて申し訳ありませんが、この表に記載のある「料理店」とは、「風営法」に規定されている「料理店」ということでありまして、お客の接待をして飲食などをさせる営業のことをいいます。そのため、通常のレストランですとか、蕎麦屋などは、ここで言う「料理店」には該当せず、「飲食店」に該当します。

なお、特定用途制限地域とは、良好な環境の形成又は保持のため、制限すべき特定の建築物の用途を定める地域でありまして、ここで制限されているもの以外の建築物の用途である、住宅や病院など、ほとんどの建築物の用途は、制限の対象とはなりません。

また、特定用途制限地域の決定により、この規定に適合しなくなってしまった建築物や、現在施工中でこの規定に適合しない建築物に関しては、すぐに取り壊したりしなければいけないという訳ではなく、建築条例にて既存不適格建築物として扱われ、一定の範囲で増築などを可能とする規定が設けられています。

先ほどの都市計画区域の拡大・前橋勢多都市計画区域への統合、特定用途制限地域の指定後の前橋勢多都市計画区域の全体図がこちらになります。

引き続き、都市計画決定に向けて、説明会などを通じ関係者の方々への周知に努めて参りたいと考えております。

「富士見都市計画区域の統合に関する説明会」の開催結果について、報告は以上となります。

 

富士見都市計画区域の前橋勢多都市計画区域への統合について 質疑応答

(植木委員)

沿道地区について、前橋赤城線から100メートルという話でしたが、道路の端から100メートルか道路中心から100メートルか教えていただけますか。

 

(樋口副主幹)

道路の端から100メートルです。

 

(植木委員)

つまり、道路の両端合わせて200メートルですか。

 

(樋口副主幹)

そうです。また、道路も沿道地区に含みます。

 

(植木委員)

わかりました。

【次回審議会の開催について】

(五十嵐副参事)

次回審議会の日程についてですが、11月25日(月曜日)となっております。議案が確定次第、委員の皆様には改めてご連絡させていただきます。

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更新日:2019年11月29日