第60回 前橋市都市計画審議会

審議会名

前橋市都市計画審議会

会議名

第60回前橋市都市計画審議会

日時

2020年11月24日(火曜日)
午後2時00分~午後3時00分

場所

市庁舎11階北会議室

出席者

【委員】

松井会長、横山会長職務代理者、植木委員、大塚委員、萩原委員、西村委員、中島委員、近藤委員、小曽根委員、細野委員、福井委員(代理:宮川様)、若田部委員、都筑委員(代理:高橋様)、深町委員、江原委員、北爪委員、後閑委員、神田委員

【幹事】

中畝政策部長、関財務部長、矢嶋農政部長、長岡建設部長、井口水道局長

【事務局】

笠間都市計画部長、金井都市計画課長、樋口課長補佐、塚田課長補佐、清水副主幹、加藤技師、澁谷主事

(下水道整備課)石田副参事、弥城主任

(道路建設課)須田副参事

(公園緑地課)和田課長補佐、高橋副主幹

議題

第一 会長職務代理者の指名

第二 議席の指定

第三 議事録署名人の指名

第四 議案上程

第1号議案 前橋都市計画道路(3・4・116号南高校通線)の変更について

第2号議案 前橋都市計画公園(5・5・3号荻窪公園)の変更について

第3号議案 前橋都市計画下水道(前橋公共下水道)の変更について

会議の内容

1 開会

金井都市計画課長(進行役)

・定足数の報告

 20人中18人が出席されたため、審議会条例第六条第二項の規定により審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ

山本市長

松井会長

3 議事日程

第一 会長職務代理者の指名

審議会条例第5条第3項の規定により、松井会長から横山委員を会長職務代理者に指名した。

 

第二 議席の指定

審議会運営規則第4条の規定により、松井会長から以下のとおり委員の議席を指定した。

 

  1番 植木康夫委員            2番 大塚隆夫委員          3番 紺正行委員

  4番 松井淳委員               5番 萩原香委員              6番 西村淑子委員

  7番 中島聡委員               8番 近藤好枝委員          9番 小曽根英明委員

10番 細野勝昭委員         11番 岡田行喜委員         12番 横山勝彦委員

13番 福井貴規委員         14番 若田部純一委員     15番 都筑誠委員

16番 深町冨士雄委員     17番 江原弘委員             18番 北爪範夫委員

19番 後閑千代壽委員     20番 神田義治委員

 

第三 議事録署名人の指名

松井会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき、議

事録署名人として萩原委員、近藤委員が指名された。

 

第四 議案上程

【第1号議案】

(清水副主幹)

都市計画課の清水と申します。よろしくお願いいたします。

第1号議案について説明させていただきます。

お手元の議案書の目次をご覧ください。第1号議案の「前橋都市計画道路(3・4・116号 南高校通線)の変更」につきましては、都市計画法第19条第1項の規定により、前橋市が定める都市計画であることから、「1号案件」として、本審議会に付議するものです。

資料は議案書1ページから4ページ、図面はA3用紙の図1、図2、その他の資料として別刷りA4用紙の「都市計画道路の変更(3・4・116号南高校通線)に係る意見書に対する前橋市見解」です。

それでは説明に入らせていただきます。

議案書の3ページをご覧ください。「前橋都市計画道路の変更(前橋市決定・案)」です。

今回ご審議いただく都市計画道路の変更は道路事業の実施に伴い3・4・116号南高校通線の一部区間の幅員等を変更するものです。

それでは、変更の概要について、図面で説明させていただきます。

お手元の資料は、図1の総括図をご用意ください。

お手元の図面には記載がありませんが、スクリーン上の図面には主な目印を記載しております。

総括図では、今回変更する路線のみ、赤、青に着色しております。赤は変更後、青は変更なしの箇所です。

本路線は下佐鳥町の(都)朝倉玉村線から、朝倉工業団地、県立前橋南高校の北側を通過し上佐鳥町の(都)前橋長瀞までを東西につなぐ、代表幅員16m、延長約1,300mの路線です。

ページめくっていただき、図2計画図をご覧ください。

今回の主な変更は、一部区間の幅員を変更するものです。これは、地元要望を踏まえ、本路線の沿線に位置する県立前橋南高校に通学する生徒等の安全確保を図るため、(都)朝日町下阿内線から(都)前橋長瀞線までの一般部について、幅員3.0mの両側歩道の計画を見直して幅員3.5mの両側自転車歩行者道を設置することとし、当該区間の道路幅員を13mから14mに変更するものです。

なお、本変更は、現地調査を踏まえ、既決定区域より概ね南側に1m拡幅するものです。

また、その他の変更は事業実施に伴う道路区分の見直し等による交差点部の隅切り長、一部区間の線形の変更を行うものです。

ここで、南高校通線の断面構成についてご説明いたします。前のスクリーンをご覧ください。

既決定では、一般部において両側に3.0mの歩道を設置する予定でしたが、今回の変更により、両側に3.5mの自転車歩行者道を設置するものとし、その他、両側に3.0mの車道と0.5mの路肩を設置する全幅14.0mの断面構成となります。

なお、自転車歩行者通行可の交通規制には原則有効幅員3.0m以上が必要であり、歩道幅員が3.0mの場合、縁石の幅を除くと規定の有効幅員を確保できないことから、3.5mに変更するものです。

ただし、交差点部の区間については部分的であり、有効幅員3.0m以下でも規制可能であることを確認したことから、変更内容を最小限とするため、幅員を3.0mのままとしています。

続きまして、住民意見反映措置等の報告です。

令和2年8月28日及び29日に上川淵公民館において地権者を対象とした個別説明会を行い、参加者の反響は概ね良好でした。

その後の公聴会については令和2年9月23日から10月7日まで原案を閲覧に供した結果、公述申出が無かったことから中止しました。

また、都市計画法第17条に基づく都市計画の案の縦覧につきましては、令和2年10月21日から11月5日まで縦覧に供した結果、縦覧者は1名、意見書の提出は1件でした。

続いて都市計画の案に対する意見書について報告します。別刷のA4用紙「前橋都市計画道路の変更(3・4・116号南高校通線)に係る意見書に対する前橋市見解」をご覧ください。

意見の要旨としては、「本計画では既存の道路に対して拡幅することになっており、本来であれば既存の道路に対して両側に同等の幅で拡幅されるべきところを、片側の拡張幅が大きくなるような計画となっている。特に南高校西交差点付近では右折車線が設置されることもあり、拡張に伴う地権者の負担は一般部の北側と比べても更に増大している。そのため、南高校西側交差点において、本来の形である両側に同等の幅で拡張する計画に改め、負担の軽減を求める。」というものです。

この意見に対する前橋市の見解としましては、「計画案は平成24年に当初決定された線形を基本としており、意見要旨のとおり現道から同等の幅で計画されるものではない。当初決定の線形は安全で円滑な交通機能の確保や、路線全体の地形、地物の状況を考慮した経済性、施工性等を総合的に勘案したものである。今回の主な変更は地元要望を踏まえ自転車歩行者道を整備するため、3・4・16号朝日町下阿内線から3・3・2号前橋長瀞線までの区間の一般部幅員を13mから14mに変更するものであるが、当該計画は当初決定の方針に基づくものであり、交通機能性、経済性、施工性等から都市計画として妥当であると考える。」というものです。

議案書にお戻りいただきまして、議案書の4ページの新旧対照表をご覧ください。

今回の変更では、部分的な幅員の変更が主であることから、表記の変更はありません。

以上の変更内容が、議案書の3ページ計画書となっております。

第1号議案についての説明は以上です。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

 

(松井会長)

それでは、第1号議案を審議いたします。ご意見やご質問はございますか。

 

【第1号議案質疑応答】

(近藤委員)

賛成の立場から意見を述べますが、南高校生の交通安全上の大変重要な都市計画道路だと思いますので、地権者の皆さまのご理解を十分に得ながらぜひ進めていただきたいと思います。

 

【第1号議案採決】

(松井会長)

ほかにご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。

第1号議案について原案どおり議決することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

 

挙手全員

 

(松井会長)

挙手全員でありますので、第1号議案については原案どおり議決されました。

 

【第2号議案】

(加藤技師)

都市計画課の加藤と申します。よろしくお願いいたします。

第2号議案について説明させていただきます。

お手元の議案書の目次をご覧ください。第2号議案の「前橋都市計画公園(5・5・3号 荻窪公園)の変更」につきましては、都市計画法第19条第1項の規定より、前橋市が定める都市計画であることから、「2号案件」として、本審議会に付議するものです。

議案書は、5ページから8ページです。また、図面につきましては、A3の綴り図3、図4です。

それでは説明に入らせていただきます。

議案書の7ページをご覧ください。「前橋都市計画公園の変更(前橋市決定)(案)」です。

今回ご審議いただく都市計画公園の変更は公園事業の実施に伴い5・5・3号荻窪公園の一部区域の面積を変更するものです。

それでは、変更の概要について、図面で説明させていただきます。

お手元の資料は、図3の総括図をご用意ください。

総括図では、今回変更する公園区域を赤、青に着色しております。赤は変更区域、青は変更なしの箇所です。

本公園は、環境改善と地域のニーズに合った公園づくりを基本理念に自然とのふれあい、健康づくり、コミュニティづくりをテーマとして平成17年4月に都市計画決定された面積約30.1haの総合公園です。平成17年から、にぎわいゾーンの整備に着手し現在約15.5haを供用しております。

ページめくっていただき、図4 計画図 をご覧ください。

今回の変更は、30.1haから29.9haに公園計画面積を変更するものです。これは、地元の意向を反映しながら未買収地を除いた公園計画に見直したものです。具体的には、当初、主要地方道渋川大胡線の南側部分はスポーツ施設を主体とした「スポーツゾーン」として計画しておりましたが、地元意向を十分踏まえた結果、多目的で利用できる広場「県道南ゾーン」として見直しを行うものです。

続きまして、住民意見反映措置の結果報告をいたします。

住民への全体説明は行っておりませんが、毎年荻窪自治会と荻窪公園について協議する場を設けており、今回の変更についても令和元年11月に荻窪自治会(自治会長及び各組長)に説明を行っております。

その後、都市計画法第16条の規定による住民意見反映措置として、公聴会開催を広報まえばし8月1日号で周知し、8月17日から2週間、都市計画課において原案の閲覧を行いましたが、閲覧者はなく、また、公述申出書の提出もなかったことから、公聴会は中止しました。

その後、都市計画法第17条第1項の規定に基づき都市計画案の縦覧を、令和2年10月1日から10月15日まで行いましたが、縦覧者はなく、意見書の提出もありませんでした。

議案書にお戻りいただきまして、議案書の8ページの新旧対照表をご覧ください。

今回の変更では、面積を変更していることから、変更前の面積30.1haから変更後29.9haに変更するものです。

第2号議案についての説明は以上です。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

 

(松井会長)

それでは、第2号議案を審議いたします。ご意見やご質問はございますか。

 

【第2号議案採決】

(松井会長)

ご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。

第2号議案について原案どおり議決することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

 

挙手全員

 

(松井会長)

挙手全員でありますので、第2号議案については原案どおり議決されました。

 

【第3号議案】

(弥城主任)

水道局下水道整備課の弥城と申します。よろしくお願いいたします。

第3号議案「前橋都市計画下水道(前橋公共下水道)の変更」について説明させていただきます。

議案書の目次をご覧ください。ご審議いただく都市計画下水道は、都市計画法第19条第1項の規定により、前橋市が定める都市計画であることから、「1号案件」として本審議会に付議するものです。

議案書は、9ページから12ページと、本日別刷りでお配りしておりますA4サイズで「前橋都市計画下水道 新旧対照表」と書かれた1枚です。こちらが議案書の13-14ページとなります。

また、図面は、A3用紙の図5と図6です。

それでは説明させていただきます。図5総括図をご用意ください。

今回、変更を行う都市計画下水道は、都市計画法第11条 第1項 第3号に定められている都市施設の一つであり、同法第13条 第1項 第11号において、市街化区域において少なくとも定める都市施設の一つとして謳われています。

本市においては、昭和32年に前橋都市計画下水道の決定を行い、市街地の拡大や下水道事業の計画に併せて逐次変更を行っており、現在は、市街化区域と下水道法で定める公共下水道区域が重複する範囲、総括図の黒太線の内側がそれに当たりますが、約4,609.8haを都市計画下水道の排水区域として定めております。

その他、総括図にも図示しておりますが、都市計画決定している下水道施設の種類として、処理施設やポンプ場等があります

今回ご審議いただく内容は、排水区域の変更です。

総括図は図面上側が北となっております。図の南側に示しております赤色の範囲、前橋市力丸町の食品工場などが並ぶ力丸工業団地地区ですが、市街化区域の工業専用地域が指定されておりまして、この範囲を排水区域に新たに追加するものです。

次のページの図6計画図をご覧ください。

赤色で着色した範囲が排水区域に追加する区域で、面積は、工業専用地域が指定されている24.5haです。

現在の力丸工業団地内の排水についてご説明します。

現在、工業団地内の生活排水は、団地の中央にあります力丸団地公園の南側、スライドで位置をお示ししますとこの辺りになりますが、ここにあります「力丸工業団地 汚水処理施設」にて処理し、団地の西側にある端気川に放流している状況です。この汚水処理施設は供用開始から46年が経過し、日常的なメンテナンスは行っているものの、老朽化が著しくなっております。

そこで、安定性やライフサイクルコストの低減を図るための運用方針の検討を行ったところ、処理施設を廃止し、公共下水道に接続する案が有利であるとの結論に至ったことから、公共下水道に接続することを前提として、都市計画下水道に追加するものです。

公共下水道への接続に向けては、方針が決まった平成29年度から流域下水道の管理者である群馬県と協議を行っており、令和3年度から下水道法に基づく公共下水道区域に編入することで調整を進めております。

ここで、都市計画変更の内容からは外れますが、力丸工業団地の近くにあります流域下水道の幹線管渠について、簡単にご説明いたします。前のスクリーンをご覧ください。

この図は、前橋市公共下水道計画一般図の力丸工業団地付近を拡大したものです。

黄色に塗られている範囲が流域下水道に実際に排水している「公共下水道供用区域」を表しており、力丸工業団地の近くで申し上げますと、山王町や駒形町等が流域下水道に排水しています。

玉村町にある県の終末処理場まで下水を運ぶ幹線管渠は市内に複数ありますが、力丸工業団地の近くで申しますと、工業団地の東側にあります主要地方道 藤岡大胡線に「玉村・北橘幹線」という直径1,350~1,500mmの管渠が、道路面から10m程の深さのところに埋設されております。

力丸工業団地の排水はこの幹線管渠に接続することで調整が済んでおりますが、工業団地から幹線管渠までのルートや下水を流入させる接続点などは、現在、検討を進めているところです。

なお、流域下水道に排水する工業団地内の下水は、現在「力丸工業団地 汚水処理施設」で処理をしている団地内の生活排水のみであり、工業排水は、公共下水道に変わった場合も現在と変わらず、各事業所にある自己処理施設で処理を行います。

流域下水道の幹線管渠についてお聞きいただいたところで都市計画変更の内容に戻らせていただきます。

議案書12ページ 計画書の裏面になりますが、下段にあります変更の理由をご覧ください。

前橋都市計画下水道は昭和32年に都市計画決定し、生活環境の改善、水質汚濁防止、公共用水域の水質保全を目標に整備を進めてきました。

平成3年に市街化区域に編入された力丸工業団地の区域において、力丸工業団地汚水処理施設の老朽化に伴い、工業団地内の下水道を群馬県流域下水道へ接続することになったことから、市街化区域かつ公共下水道区域となる本区域24.5haを前橋都市計画下水道(前橋公共下水道)に追加し、その面積を4,634.3haに改めるものです。

変更後の排水区域は、1ページ戻っていただきまして、11ページの「2 排水区域」のとおりとなります。

別刷りのA4用紙 都市計画下水道 新旧対照表をご覧ください。

おもて面の上から2つ目の表「2 排水区域」が変更になります。上段が変更前、下段が変更後を示しておりまして、変更後の内容のうち、下線が引いてある値が変わります。

右から2列目の「面積」が、ただいま変更理由の中でご説明したとおり、4,609.8haから4,634.3haに変更になります。

また、一番右列の備考の欄に、処理区・処理分区毎の面積内訳を記載しております。

「前橋処理区」が、六供町にあります前橋市が管理する水質浄化センターに流入する範囲の面積、その下以降の「第1処理分区」から「第12処理分区」までが県の流域下水道に流入する面積となっております。

力丸工業団地の排水は、先ほどご覧いただいた工業団地東側の幹線管渠に接続することになりますが、藤岡大胡線上にある流入点が第1処理分区に属していることから、第1処理分区に力丸工業団地分の面積24.5haを加えております。

都市計画変更手続きの経過と住民意見反映措置の結果を報告いたします。

今回、都市計画下水道の区域に追加するのは力丸工業団地の範囲のみであることから、説明会等の開催はせず、今年8月に、力丸工業団地連絡協議会と力丸町の自治会長に個別説明を行いました。

その後、都市計画法第16条の規定による住民意見反映措置として、公聴会開催を広報まえばし9月1日号で周知し、9月7日から2週間、水道局下水道整備課において原案の閲覧を行いましたが、閲覧者はなく、また、公述申出書の提出もなかったことから、公聴会は中止しました。

その後、都市計画法第17条第1項の規定に基づき都市計画案の縦覧を、10月21日から11月5日まで行いましたが、縦覧者はなく、意見書の提出もありませんでした。

以上、第3号議案について説明させていただきました。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

 

(松井会長)

それでは、第3号議案を審議いたします。ご意見やご質問はございますか。

 

【第3号議案質疑応答】

(近藤委員)

公共下水道に接続するにあたり、団地内の管は現在使用している下水管を使えるのではないかと思いますが、どのような工事になるのでしょうか。

 

(石田副参事)

下水道整備課の石田と申します。既存の管路を使用できるかということについてですが、基本的には団地内の下水管は既存の管路を使用します。場合によっては補修の必要な箇所もあるかもしれませんが、その場合は補修を行った上で使用します。力丸工業団地から流域下水道へ接続する管については現在は管がありませんし、ポンプアップして接続する必要がありますので、それは新規に工事をして接続します。

 

(近藤委員)

ありがとうございます。

 

【第3号議案採決】

(松井会長)

ほかにご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。

第3号議案について原案どおり議決することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

 

挙手全員

 

(松井会長)

挙手全員でありますので、第3号議案については原案どおり議決されました。

 

【次回審議会の開催について】

(金井都市計画課長)

次回審議会の日程についてですが、未定となっております。なお、日程につきましては確定次第、委員の皆様にご連絡させていただきます。

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更新日:2020年12月10日