第64回 前橋市都市計画審議会
審議会名
前橋市都市計画審議会
会議名
第64回前橋市都市計画審議会
日時
令和4年9月28日(水曜日)
午後2時00分~午後3時30分
場所
市庁舎11階北会議室
出席者
【委員】
紺会長、横山会長職務代理者、石川委員、萩原委員、西村委員、中島委員、石黒委員、近藤委員、角田委員、新井委員、青木委員(代理:宮崎様)、大塚委員、田村委員(代理:田中様)、深町委員、神田委員
【幹事】
青木未来創造部長、中畝財務部長、田部井農政部長、今井水道局長
【事務局】
飯塚都市計画部長、宇田都市計画課長、樋口副参事、田部井副主幹、山中主任、岡主事
(産業政策課)吉野産業政策課長、細野課長補佐、加藤主任
(環境森林課)持田課長、橋本課長補佐
(廃棄物対策課)金子主任
欠席者
大塚委員、金井委員、江原委員、北爪委員、後閑委員
議題
【議事日程】
- 第一 議事録署名人の指名
- 第二 議案上程
- 第1号議案 前橋都市計画用途地域の変更(富田地区ほか1地区の変更)について
- 第2号議案 前橋都市計画地区計画の変更(富田地区の変更)について
- 第3号議案 前橋都市計画地区計画の変更(北代田町東地区の決定)について
会議の内容
1 開会
宇田都市計画課長(進行役)
代理出席者の報告
青木委員さんの代理出席者として、高崎河川国道事務所の宮崎様が出席され、田村委員さんの代理出席者として、前橋警察署の田中様が出席された。
定足数の報告
20人中15人の出席により、審議会条例第六条第二項の規定による2分の1以上の定足数を満たしており、審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
市長不在のためなし
会議録の公開
前橋市情報公開条例等に基づき、会議録を情報公開コーナー及びホームページに掲載する旨を報告した。
3 議事日程
第一 議事録署名人の指名
紺会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき、議事録署名人として石黒委員、新井委員が指名された。
第二 議案上程
第1号議案から第3号議案
山中主任
都市計画課の山中と申します。よろしくお願いいたします。
今回の3件の議案については、用途地域の変更に伴う地区計画の変更であるため、一括してご説明させていただきます。
第1号議案、第2号議案及び第3号議案は、都市計画法第19条第1項の規定により、前橋市が定める都市計画であることから、「1号案件」として、本審議会に付議するものです。
スクリーンをご覧ください。お手元の資料では、図1を表示しています。こちらは、用途地域の変更の総括図です。
今回、都市計画を決定・変更する地区は、スクリーン右側の富田地区と左側の北代田町東地区の2地区となります。内容は、それぞれ、用途地域の変更と地区計画の変更と決定となりますが、用途地域の変更は、前橋市全体を1件とするため第1号議案となります。また、地区計画の変更と決定は、それぞれ1件となり、富田地区の変更が第2号議案、北代田町東地区の決定が第3号議案となっています。
はじめに、右側の富田地区の概要についてご説明いたします。
富田地区の位置するローズタウンは、多様な用途の建物が共存する複合市街地として、平成9年の1997年から造成・分譲を進めています。
このような中、上武道路の開通による交通利便性の向上や、社会情勢の変化などに伴い、ローズタウンにおける土地利用のニーズも変化しています。そこで、B地区について用途地域を第一種住居地域から準工業地域に変更し、併せて地区計画を見直すことにより、土地利用の転換を図り、複合市街地の形成を推進するものです。
次に、左側の北代田町東地区についてですが、こちらは、都市計画法第21条の2に規定されている「都市計画の決定等の提案」に基づき、本年2月に久松商事株式会社から用途地域の変更を提案されたものです。
ここで都市計画の提案制度について簡単にご説明いたします。
この制度は、市民参加によるまちづくりの促進や地域の活性化を図るため、都市計画の決定や変更を提案できるものです。
提案できる人は、提案区域内の土地所有者や借地権者、まちづくりの活動を目的としたNPO法人などで、提案できる都市計画は今回の議案である用途地域や地区計画など本市が定める都市計画です。
また、提案に必要な要件は3つあります。1つ目は0.5ha以上のまとまった土地の区域であること、2つ目は土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること、3つ目は都市計画法第13条や関係法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合することです。
次に、北代田町東地区の概要ですが、久松商事株式会社は、本地区において廃棄物のリサイクル事業を営んでおり、本市における資源リサイクルを推進する役割を担っています。同社は、廃棄物の再利用処理施設の更新を計画しておりますが、施設の計画位置は、建築基準法第51条に定める立地要件に適合していない状況です。
建築基準法第51条では、処理施設などは都市計画において敷地の位置が決定していなければ新築や増築をしてはならないものと規定されておりますが、ただし書きにおいて、特定行政庁が、都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、施設の立地が可能となります。
現在、準工業地域、工業地域、工業専用地域が、建築基準法第51条ただし書きの用途地域の立地要件となっています。
なお、建築基準法第51条につきましては、時期は未定でありますが、今後、都市計画審議会の議案としてご審議いただくことになります。
このような中、同社から都市計画法第21条の2に規定する都市計画の決定等の提案として、用途地域を第一種住居地域から準工業地域へと変更する素案が提出され、これを受理し、前橋市都市計画提案評価会議にて評価した結果、本提案を採用することと判断されました。提案に基づき用途地域を第一種住居地域から準工業地域に変更することにより、同社敷地内での再利用処理施設を更新を可能とし、安定した廃棄物リサイクル環境の確保を図るものです。
また、これまで形成されてきた周辺環境の維持、保全を図るため、用途地域の変更に併せて地区計画を決定するものです。
それでは、第1号議案「前橋都市計画 用途地域の変更」の詳細についてご説明いたします。お手元の資料では議案書1ページから5ページ、図1から図6となります。スクリーンをご覧ください。
冒頭、ご説明いたしましたとおり、今回の用途地域の変更は、富田地区と北代田町東地区の2地区です。
はじめに、富田地区からご説明いたします。
お手元の資料は、図2になります。これは、富田地区の用途地域の変更の計画図ですが、スクリーンに表示されている図面には、わかりやすいようにアルファベットの地区名を表示しています。
富田地区は、複合市街地の形成を推進するため、B地区について用途地域を第一種住居地域から準工業地域に変更するものです。赤い一点鎖線で囲まれたところが、今回用途地域を変更するB地区の範囲です。面積は約5.6haです。
次に、北代田町東地区をご説明いたします。
お手元の資料は、図5になります。これは、北代田町東地区の用途地域の変更の計画図です。
現在、北代田町周辺では、都市計画道路赤城山線から東西に50mずつの沿線に、準工業地域が指定されています。計画図では、紫色の部分です。その周りに黄色で示した第一種住居地域が指定されています。
冒頭でもご説明いたしましたが、久松商事では、廃棄物の再利用処理施設の更新を計画しておりますが、同社敷地内にて施設の立地を計画している箇所は、第一種住居地域に指定されていることから、立地要件に適合しないため、都市計画の提案に基づき、赤い一点鎖線で囲まれた範囲の用途地域を第一種住居地域から準工業地域に変更するものです。面積は約1.9haです。
次に、議案書3ページをご覧ください。この表は、この議案によって変更された後の前橋都市計画区域・全体の用途地域の面積などを表した案になります。
また、1枚めくっていただきまして、右側の議案書5ページをご覧ください。こちらは、変更部分を赤く記載した新旧対照表になります。カッコ内の数値が変更前の面積となっております。
今回、富田地区と北代田町東地区の2地区を第一種住居地域から準工業地域に変更することに伴い、第一種住居地域の面積が約1085ha、また、準工業地域の面積が約674haとなります。
なお、面積につきましては、四捨五入された整数の表記となっております。
また、容積率と建蔽率は、第一種住居地域と準工業地域は同じ基準の数値であり、変更はありません。
以上で第1号議案の説明を終わります。
次に、第2号議案「前橋都市計画 地区計画の変更 富田地区の変更」についてご説明いたします。お手元の資料では議案書6ページから17ページ、図7・8となります。スクリーンをご覧ください。お手元の資料は、図8になります。
富田地区の地区計画の変更は、地区全体の面積が約70.1haとなります。B地区は、第1号議案と同じ面積約5.6haです。用途地域の変更により、建築物の用途規制が第一種住居地域から準工業地域に変更されることに併せて、地区計画を見直し、土地利用の転換を図り、複合市街地の形成を推進するものです。
次に議案書9ページをご覧ください。
赤で記載した部分が、地区計画で見直す建築物等の用途の制限です。
また、本日お配りしたA4の資料1を併せてご覧ください。こちらが、議案書9ページのB地区の建築物等の用途の制限をまとめた〇×表になります。
変更前は、黄色の第一種住居地域に赤色の枠で囲んだ地区計画により用途を制限し、〇印の住宅のみが立地可能な地区になっております。
変更後は、紫色の準工業地域となり、危険性が大きい工場や危険物の貯蔵量等が多い施設以外は、住宅や店舗、事務所のほか、風俗施設や工場など、ほとんどの用途が立地することができるため、遊戯施設や風俗施設等を制限し、複合市街地の形成を推進しつつ、隣接する第一種住居地域のC地区や第一種低層住居専用地域のD地区などに配慮し、周辺環境の保全を図るものです。
また、議案書10ページをご覧ください。
赤色の記載が変更部分になりますが、建築物の用途制限の他に、形態・意匠の制限を変更し、広告物又は看板は、自己用で周辺の美観・風致を損なわないものとします。
以上で第2号議案の説明を終わります。
次に、第3号議案「前橋都市計画 地区計画の変更 北代田町東地区の決定」について、ご説明いたします。資料では、議案書18ページから21ページ、図9・10となります。スクリーンをご覧ください。お手元の資料は、図10になります。
地区計画の決定範囲は、既に準工業地域と指定されている都市計画道路赤城山線沿道を含めた赤色の線で囲まれた面積約3.3haです。
北代田町東地区の一部において、用途地域を第一種住居地域から準工業地域に変更されることに併せて、これまで形成されてきた周辺環境の維持、保全を図るため、地区計画を決定するものです。
次に議案書20ページをご覧ください。こちらは、地区計画の計画書です。
表の一番下の枠、右側の部分が、地区計画で定める建築物等の用途の制限です。
また、本日お配りしたA4の資料2を併せてご覧ください。
こちらが、議案書20ページの建築物等の用途の制限をまとめた〇×表になります。
変更前は、黄色の第一種住居地域と紫色の準工業地域の2つの用途地域で、それぞれ〇印が立地可能な用途になっております。
変更後は、紫色の準工業地域になり、赤い枠で囲った地区計画の制限により、風営法に該当する施設の立地を制限します。
赤城山線から50mの沿道では、既に準工業地域が指定されていることから、風営法に該当する施設の立地を制限することで、これまで形成されてきた周辺環境の維持と保全を図るため地区計画を決定するものです。
以上で第3号議案の説明を終わります。
最後に、住民意見反映措置の結果についてご報告いたします。
住民及び関係権利者への説明会について、富田地区は、令和4年6月8日と12日に地元住民を対象にオープンハウス形式の説明会を開催し、参加者は4名でした。北代田町東地区は、令和4年5月25日と29日に関係地権者や地元住民を対象に説明会を開催し、参加者は24名でした。
その後、地区計画の変更の原案について、7月5日から19日までの2週間、都市計画法第16条第2項等の規定に基づく、縦覧を行い、縦覧者0名、意見書の提出はありませんでした。
また、用途地域の変更については、地区計画の縦覧と同じ7月5日から19日までの2週間、都市計画法第16条に基づく「都市計画原案の閲覧」を行いました。閲覧者0名、公述申出書の提出はなかったため、公聴会は中止となりました。
その後、8月9日から23日まで2週間、都市計画法第17条第1項の規定に基づく、「都市計画案の縦覧」を行い、縦覧者0名、意見書の提出はありませんでした。
以上、第1号から第3号議案についてご説明させていただきました。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
紺会長
ただいま事務局から説明がありましたとおり、第1号議案から第3号議案は前橋市の決定案件であり、本審議会での議決を受けて前橋市長が都市計画を決定することになります。
それでは、第1号議案から第3号議案を一括して審議いたします。ご意見やご質問はございますか。
第1号議案から第3号議案質疑応答
近藤委員
第1号議案、第2号議案、第3議案の中で富田地区についてはやむを得ないものだと考えています。しかし、北代田町東地区については何点かお尋ねいたします。
先ほど説明にありましたが、北代田町東地区というのは産業廃棄物処理施設である久松商事のところです。たしかに産業廃棄物処理施設、リサイクル施設は社会的な役割を担っている大変重要な施設ですが、周辺の地域の方々からの意見などを聞くと、「周辺へ環境被害を与えている」という意見が上がっているのが現状です。特に、周辺住民の方々は、騒音、振動、悪臭、ゴミの飛散、大型トラックの出入りなど、繰り返し事業者に改善を求めてきたということですが、中々誠意ある対応を受けることができなかったという意見もありました。そのため、今回の都市計画審議会の議案に上がった北代田町東地区の用途地域の変更、地区計画の決定については慎重に考えていく必要があると受け止めています。特に、西側にお住いの方々は日常的に大きな負荷がかかっているという意見がありました。そこで、ご質問いたしますが、該当地は平成8年に用途地域が準工業地域から第一種住居地域に変更になったということですが、これはどういった理由だったのでしょうか。
都市計画課長
平成8年以前は用途地域が8用途で設定をされていましたが、平成8年に12用途に変更になるということで、前橋市内のすべての用途地域を見直しました。その際に、この地域については準工業地域から第一種住居地域へと変更いたしました。
近藤委員
そもそも準工業地域だったところを第一種住居地域へ変更し、それをまた準工業地域へと変更するというのはなぜなのかというのが大きな疑問です。
都市計画課長
平成8年の見直しの中で、この付近についての準工業地域は道路端から50メートルの幅で設定しています。現在は、久松商事様の土地は三角形のような形の一団の土地になっていますが、当時は他の地権者がたくさんおり、アパートや住宅などもあったことから一律で道路から50メートルを準工業地域としました。また、道路端から50メートルを準工業地域とした場合、既存不適格建築物の割合は10%までは許されるため、このように用途地域を定めました。その後、久松商事様が隣接の土地を取得し、現在、一団の土地である三角形の土地の地権者は3名おり、1名は久松商事様、他の2名は南側にある一般住宅の方です。ほとんどが久松商事様の土地となっており、土地利用も当時と比較すると変わってきていることから、用途地域を準工業地域へ変更したいとの提案が久松商事様からありました。今回の変更については、久松商事様が都市計画提案制度という制度に基づき提案を行い、前橋市の評価会議を通し、その後、今回の都市計画審議会に付議したということになります。
近藤委員
平成8年から第一種住居地域になったという点では、ここを選択し移転した方、住んでいる方からしても安心して住めるという考えでここを選択したと思います。そうした点では、周辺に住宅が密集した地域であるからこそ、こういう施設を安心して成形できるように他の準工業地域などの地域に、移転していただくというような働きかけはしなかったのでしょうか。
都市計画課長
産業廃棄物処理施設については、工業専用地域、工業地域、準工業地域の中に施設を建てるというのが原則となっています。久松商事様は大正から営業を行い、線引きをした昭和46年以前から現在の場所で営業をしてきました。当時はまだ、周辺が田や畑の状況でしたが、今は周辺が住宅へと変化しています。久松商事様から聞いた話だと、提案に至る前に他の場所へ出ようと試みましたが、出ていく場所が工業専用地域、工業地域、準工業地域の3つ用途地域に限られており、中でも工業専用地域、工業地域はあまり多くないのが現状です。また、新たな出店となると、周辺住民の方の同意を得る必要があるため、非常にハードルが高いということで、現在の場所で続けていくという考えになったと聞いています。
近藤委員
北代田町東地区については、十分な協議が必要であったと思います。また、事務局も把握をしていると思いますが、騒音、振動、悪臭、ゴミの飛散、大型トラックの出入りなど様々な問題があり、周辺住民が日常的に困っているということを利害者へもお伝えしているとのことです。今回、都市計画の変更をするにあたってこのような問題をしっかりと改善するため、関係課と連携し、環境が良くなるというような明確な方向性を出しているのでしょうか。
都市計画課
今回、久松商事様の方からは、破砕機を新しくするという計画だと聞いています。これは、40年以上前から使用しているものであるためかなり古いものです。例えば自動車でも40年前のものと現在のものを比較するとハイブリッドであったり電気自動車であったりとかなり性能が良くなっていると思います。今回の破砕機も40年前のものを更新するということで、騒音や振動等については今現在使用しているものと比較して削減されるという説明を聞いています。また、騒音や振動等については、別の法律である廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で担当課における確認を行います。また、新しい機械を導入することに併せて、その機械を建物で覆うという計画も聞いています。こうしたことから、現在、周辺住民の方々が問題視している、騒音や振動等についてはかなり軽減されると考えられます。
近藤委員
改善できる可能性をご説明いただきましたが、内容を本当に実現してもらえればいいなと思います。しかし、こういった施設自体の騒音や振動がなくなるというのは、技術革新をしても残念ながら難しいと思います。確かに今現在の状況と比較したらこのような被害は軽減されるかもしれませんが、根本はしっかりと周辺住民へ説明すると同時に将来にわたりこの施設が、周りに住宅がある現在の場所に居続けるというのなら、やはり難しいことではありますが住民の皆様の不安や不信感を払拭する必要があります。前橋市がこの問題について取り組むということで、移転や環境をより良くする方向というのをもう少し明確にしてから、都市計画審議会の議案としてあげていただきたいと思います。そのため、北代田町東地区に関する議案については賛成できないです。しかし、富田地区についてはやむを得ないと考えています。
紺会長
ご意見ありがとうございます。ほかにご意見はありますでしょうか。
石川委員
今までは、三角形の土地が第一種住居地域であったわけですが、久松商事様は機械設備をどこに置いていたのでしょうか。現在は、地図で紫色になっている準工業地域の中に機械を置いているということでしょうか。
都市計画課長
現在、第一種住居地域になっているところも平成8年以前は、準工業地域であったため、既存不適格の機械となっております。
石川委員
40年前のものと比較をすると臭いや騒音などは削減されると思うため、用途地域を変更し新しい機械を導入することに許可を与えるべきだと考えます。
石黒委員
元々あった破砕機が用途変更によって既存不適格になってしまったということで、また何か新しいものを建てたいということではなく、既存不適格を適合させたいということで久松商事様は申請したのでしょうか。
樋口副参事
今回は、施設の更新を予定しているということでの用途地域の変更です。
石黒委員
富田地区の方でも、北代田地区のような用途地域の変更等の経緯がわかるとわかりやすいと感じました。そこで、富田地区の案件については、第一種住居地域から準工業地域への変更ですが、今回の案件では一般的な準工業地域よりも地区計画を定めることにより厳しくしていると思います。それは何か新しく作る計画がありそれに適合させるための配慮なのか、それとも住民のための配慮なのか、用途変更の経緯があれば教えていただきたいと思います。
樋口副参事
上武道路の開通により交通利便性が向上している中で、住宅以外の用途に使えないかという問い合わせが産業政策課の方にあったと聞いています。しかし、西側G地区は第一種低層住居専用地域という住環境が良い用途地域に隣接していることからも、今回、用途地域、地区計画の変更を行うにあたり、周辺すべての自治会に説明会を行いました。例えば、自動車修理工場などは準工業地域では設置可能ですが、騒音や振動等も心配な部分ではあるので、周辺の住民の方への環境悪化を考慮し地区計画で制限をしました。
都市計画課長
補足させていただきますと、富田地区のほかの地区に関しては土地利用がされている中で、B地区は現在、何も土地利用がされていない状況です。B地区は開発してから今まで土地利用がされてなく更地の状態となっており、今までは住宅のみの用途地域であったが、用途地域を準工業地域へと変更することで土地利用の可能性を広げ、これから事業者を募集していく予定です。
石黒委員
F地区も準工業地域であるため、その連続した土地であることからB地区も準工業地域への変更を行うのだと思いました。また、住宅地の中であるため、住む方のための施設である商業系の用途になることも考えられることから、近隣商業地域や商業地域という選択肢も考えられると思います。今回は準工業地域へ変更をするということですが、工業系の地域と商業系の地域ではどのような区別をして定めているのでしょうか。
樋口副参事
実際に図面を見るとF地区と連続性があるように見えますが、実際は上武道路で分断されています。実際、B地区は上武道路から直接出入り等もできない状況であることからも、商業的な土地利用は難しいと考えています。また、産業政策課への問い合わせも工業系の利用についてのものが多いと聞いております。そういった点から、用途地域については商業系の近隣商業地域や商業地域ではなく、工業系の準工業地域への変更を計画しました。
第1号議案から第3号議案採決
紺会長
ほかに、ご意見等もないようですので、これより議案の採決については第1号議案から第3号議案をそれぞれの議案ごとに採らせていただきます。
第1号議案採決
紺会長
第1号議案「前橋都市計画用途地域の変更(富田地区ほか1地区の変更)について」を原案どおり議決することについて賛成の方の挙手をお願いします。
挙手多数
挙手多数でありますので、第1号議案については原案どおり議決されました。
第2号議案採決
紺会長
第2号議案「前橋都市計画地区計画の変更(富田地区の変更)について」を原案どおり議決することについて賛成の方の挙手をお願いします。
挙手多数
挙手多数でありますので、第2号議案については原案どおり議決されました。
第3号議案採決
紺会長
第3号議案「前橋都市計画用途地域の変更について」を原案どおり議決することについて賛成の方の挙手をお願いします。
挙手全員
挙手全員でありますので、第3号議案については原案どおり議決されました。
紺会長
そのほかに委員の皆様から何かございますか。
それでは、事務局から何かありますか。
次回審議会の開催について
樋口副参事
次回審議会の日程についてですが、未定となっております。なお、日程につきましては確定次第、ご連絡させていただきます。事務局からは以上です。
配布資料
この記事に関する
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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年11月10日