第65回 前橋市都市計画審議会

審議会名

前橋市都市計画審議会

会議名

第65回前橋市都市計画審議会

日時

令和5年5月16日(火曜日)

午後2時00分~午後3時30分

場所

市庁舎11階北会議室

出席者

【委員】

紺会長、横山会長職務代理者、石川委員、大塚委員、萩原委員、西村委員、中島委員、堤委員、浅井委員、小林委員、小曽根委員、松井委員、田村委員(代理:三浦様)、江原委員、大崎委員、後閑委員、神田委員

【幹事】

細谷未来創造部長、膽熊財務部長、吉澤建設部長、金田水道局長

【事務局】

飯塚都市計画部長、宇田都市計画課長、樋口副参事、樋口副主幹、酒井副主幹、岡主事

欠席者

石黒委員、青木委員、深町委員

議題

【議事日程】

  • 第一 議事録署名人の指名
  • 第二 議案上程
    • 第1号議案 前橋勢多都市計画特定用途制限地域の変更(粕川町込皆戸地区の変更)について
    • 第2号議案 前橋勢多都市計画地区計画の決定(粕川町込皆戸地区の決定)について
  • 第三 報告事項
    • 立地適正化計画の改訂について
    • 都市計画マスタープランの改訂について

会議の内容

1 開会

宇田都市計画課長(進行役)

代理出席者の報告

田村委員さんの代理出席者として、前橋警察署の三浦様が出席された。

定足数の報告

20人中17人の出席により、審議会条例第六条第二項の規定による2分の1以上の定足数を満たしており、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ

  • 山本市長
  • 紺会長

会議録の公開

前橋市情報公開条例等に基づき、会議録を情報公開コーナー及びホームページに掲載する旨を報告した。

3 議事日程

第一 議事録署名人の指名

紺会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき、議事録署名人として西村委員、堤委員が指名された。

第二 議案上程

第1号議案及び第2号議案
酒井副主幹

都市計画課の酒井と申します。よろしくお願いいたします。

今回の2件の議案については、特定用途制限地域の変更に伴う地区計画の決定であるため、併せてご説明させていただきます。

第1号議案及び第2号議案は、都市計画法第19条第1項の規定により、前橋市が定める都市計画であることから、「1号案件」として、本審議会に付議するものです。

スクリーンをご覧ください。お手元の資料では、図1を表示しています。こちらは、特定用途制限地域の変更の総括図です。本地区は、大胡駅の南東に位置し、県道苗ヶ島飯土井線に近接しており、荒砥工業団地に隣接した地区となります。今回、都市計画を決定・変更する地区は、粕川町込皆戸地区であり、特定用途制限地域の変更を第1号議案、地区計画の決定を第2号議案となっております。

まず、第1号議案「前橋勢多都市計画 特定用途制限地域の変更」についてご説明させていただきます。

今回の特定用途制限地域の変更につきましては、都市計画法第21条の2に規定する都市計画提案制度によるものです。提案者は株式会社太陽運輸で、提案内容は、特定用途制限地域の田園住居地区から産業共生地区への変更となります。株式会社太陽運輸は、平成27年におこなった特定用途制限地域の指定以前から同場所において倉庫業を営む倉庫を建築し、物流業を営んでおりました。今回、隣地の地権者との同意が取れたことから、事業拡張のため新たに倉庫業を営む倉庫の建築を計画しましたが、同地区は、特定用途制限地域の田園住居地区に指定されており、倉庫業を営む倉庫の建築が制限されております。そのため、特定用途制限地域の田園住居地区から倉庫業を営む倉庫の建築が可能となる産業共生地区へ変更するために、株式会社太陽運輸から都市計画変更の提案がなされたものです。

ここで都市計画提案制度についてご説明させていただきます。この制度は、市民参加によるまちづくりの促進や地域の活性化を図るため、都市計画の決定や変更を提案できるものです。提案できる人は、提案区域内の土地所有者や借地権者、まちづくりの活動を目的としたNPO法人などで、提案できる都市計画は、用途地域や地区計画など本市が定める都市計画となります。

また、提案に必要な要件は3つあります。1つ目は0.5ha以上のまとまった土地の区域であること、2つ目は土地の所有者等の3分の2以上の同意を得ていること、3つ目は都市計画法第13条や関係法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していることとなります。

今回、株式会社太陽運輸からの特定用途制限地域の変更に関する提案を受け、前橋市都市計画提案評価審議会において都市計画を変更する必要があると判断されたことから、本市として都市計画変更の手続きをおこなったものです。

それでは、第1号議案「前橋勢多都市計画_特定用途制限地域の変更」の詳細についてご説明いたします。

お手元の資料では議案書1ページから7ページ、図1から図3となります。

スクリーンをご覧ください。

こちらは、粕川町込皆戸地区の特定用途制限地域の変更の計画図になります。お手元の資料では、図2になります。赤い線で囲まれた部分が、株式会社太陽運輸より提出された提案範囲になります。面積は約3.6haです。なお、面積につきましては、四捨五入された小数点第一位での表記となっております。

こちらは新旧対照図になります。お手元の資料は、図3になります。

変更前の計画図は左下の凡例にありますように、緑色の斜線は田園住居地区となっており、変更後の計画図は同じく凡例にあるように、青色の斜線で産業共生地区となっております。また、容積率と建蔽率の変更はありません。

以上で第1号議案の説明を終わります。

次に、第2号議案「前橋勢多都市計画 地区計画の決定」についてご説明させていただきます。お手元の資料では議案書8ページから11ページ、図4・図5参照してください。

スクリーンをご覧ください。お手元の資料は、図4になります。

粕川町込皆戸地区の地区計画の決定は、特定用途制限地域の変更と同じ範囲で、面積は3.6haとなります。

こちらは計画図となっております。お手元の資料は、図5になります。

特定用途制限地域の変更により、建築物の用途規制も変更されることになります。田園住居地区から産業共生地区に変更されることにより、大規模な店舗や遊戯施設などの立地が可能となることから、今まで形成されてきた周辺地区の良好な環境を維持保全するため、それらの建築物の建築を制限する地区計画を決定するものです。

スクリーンをご覧ください。ここから先はお手元に資料がございませんのでスクリーンをご参照ください。

こちらが特定用途制限地域及び地区計画で見直す際の建築物の用途制限になります。議案書6ページ、7ページの用途制限をまとめた〇×表になります。スクリーンでは次のページも併せて一枚の表となっております。変更前は、黄色の田園住居地区の×印で建築物の用途を制限しておりましたが、変更後は中央水色の産業共生地区となり、水色で示した×印から〇印になった部分があります。これにより〇印部分が増えて用途の制限が縮小されました。更に右側では産業共生地区とおなじ範囲に地区計画をかけて、水色から黄色となっており、〇印が×印に戻った部分があります。地区計画を掛けることで、田園住居地区と同じ制限を掛けた部分が黄色です。また、水色からピンク色になっている部分は制限を掛けていない部分になります。田園住居地区では制限が掛かっていた部分ですが、今回の地区計画の決定では制限が掛かっていないため建築が可能になります。これにより1500平方メートルを超える事務所が用途制限のかからない地域となったことや、倉庫業を営む倉庫の用途に制限が掛からないこととなりました。

最後に、住民意見反映措置の結果についてご報告いたします。こちらは第1号議案と第2号議案とを同日に説明会を行っておりますので、併せてご説明いたします。住民及び関係権利者への説明会について、令和5年1月25日と1月29日に説明会を開催しました。参加者は9名でした。

特定用途制限地域の変更について、2月6日から20日までの2週間、都市計画法第16条に基づく「都市計画原案の閲覧」を行いました。閲覧者0名、公述申出書の提出はなかったため、公聴会は中止となりました。その後、3月15日から29日まで2週間、都市計画法第17条第1項の規定に基づく、「都市計画案の縦覧」を行い、縦覧者0名、意見書の提出はありませんでした。

地区計画の決定については、2月6日から20日までの2週間、都市計画法第16条第2項に基づく「都市計画原案の縦覧」を行い、閲覧者0名、意見書の提出はありませんでした。その後、3月15日から29日まで2週間、都市計画法第17条第1項の規定に基づく、「都市計画案の縦覧」を行い、縦覧者0名、意見書の提出はありませんでした。

以上、第1号及び第2号議案についてご説明させていただきました。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

紺会長

ただいま事務局から説明がありましたとおり、第1号議案及び第2号議案は前橋市の決定案件であり、本審議会での議決を受けて前橋市長が都市計画を決定することになります。

それでは、第1号議案及び第2号議案を一括して審議いたします。ご意見やご質問はございますか。

第1号議案及び第2号議案質疑応答
小林委員

今回、都市計画決定及び変更を行う3.6haの地域ですが、平成27年の地区指定の以前から倉庫業倉庫を営んでいたというご説明でした。平成27年の地域指定を行う時に、産業共生地区ではなく田園居住地区に指定をした経緯について、ご説明いただきたいです。

樋口副参事

平成27年の特定用途制限地域(産業共生地区)を指定した区域につきましては、粕川町のリクシル等の工場が立地する区域とサンデンが立地する区域を指定していることから、大規模な工業系の区域について指定したものと思われます。

今回、指定するエリアについては3.6haで周辺を含めるともう少し面積も多くなるかと思いまが、現在、産業共生地区に指定されている両地域と比較しますと面積が少ないことから田園居住地区の指定をおこなったものと思われます。

近藤委員

先ほどの話にもありましたが、今回、変更する3.6haの土地の周辺にも様々な事業所や物流センターなどがあるようですが、今回、産業共生地区に指定することによって、その周辺のエリアも今後、産業共生地区として拡大をしていくというのは考えられるのでしょうか。

樋口副参事

ご質問のとおり、隣接の方が新たな提案等を行うことも考えられます。しかし、該当地の北側には住宅団地もありますし、また、平成27年から現在まで、田園居住地区としての住環境を維持してきたという経緯があります。

今回は、平成27年以前から倉庫業倉庫を営んでいたこと、県道苗ヶ島飯土井線にも非常に近く交通利便性もよく荒砥工業団地の隣接であること、周辺環境への影響がない事等の判断から産業共生地区への変更を認めました。

今後、同様な提案等があった際、今回と同様に都市計画マスタープラン、県の都市計画区域マスタープラン等との整合や、周辺環境への影響、周辺住民の方々のご意見等を確認しながら適切に判断していきたいと考えております。

小林委員

おっしゃっていただいた通り、今回変更する土地の北側にはまとまった住宅等があるようですので、産業共生地区へ変更することによって、今ある倉庫に加え新たに倉庫を増設して、事業の拡大をし、その事業拡大によって周辺住民の皆様、また、住環境等への影響等が心配されます。そうした点は、どのように考えているのでしょうか。

樋口副参事

提案制度を採用する際、周辺環境への影響についても検討しております。太陽運輸様からの聞き取りや提出書類において、特に、騒音や振動等の影響については、特に影響がないと判断しました。

建物は敷地の北側に配置し、車両は建物の南側へ駐車するという計画となっており、車両の出入りに関しても、基本的には東側の道路からの出入りを想定していたことから、北側の住宅地への影響は少ないものと考えられます。こうした判断から提案制度を採用いたしました。

小林委員

地域に住んでいる住民の住環境や生活環境が壊されることがないように、道路の安全対策等も含めて、取り組んでいってほしいと考えている。

紺会長

住民説明会を開催し、9名参加したという説明がありましたが、参加者から意見があったのでしょうか。

樋口副参事

意見はありましたが、反対の意見等はありませんでした。

第1号議案及び第2号議案採決
紺会長

ほかに、ご意見等もないようですので、これより議案の採決については第1号議案及び第2号議案をそれぞれの議案ごとに採らせていただきます。

第1号議案採決
紺会長

第1号議案「前橋勢多都市計画特定用途制限地域の変更(粕川町込皆戸地区の変更)について」を原案どおり議決することについて賛成の方の挙手をお願いします。

 

挙手全員

 

挙手全員でありますので、第1号議案については原案どおり議決されました。

第2号議案採決
紺会長

第2号議案「前橋勢多都市計画地区計画の決定(粕川町込皆戸地区の決定)について」を原案どおり議決することについて賛成の方の挙手をお願いします。

 

挙手全員

 

挙手全員でありますので、第2号議案については原案どおり議決されました。

以上、本日提案した議案は、原案どおり議決されましたので、本日の会議結果に基づいて、市長あてに答申書を送付させていただきます。ご承知おきください。

第三 報告事項

立地適正化計画の改訂について
樋口副主幹

平成31年(2019)3月に策定した前橋市立地適正化計画について、今年度で策定から5年が経過すること、また、令和2年の都市再生特別措置法の改正により、本計画に「都市機能や居住の誘導を図るうえで必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための方針(防災指針)」を定めることが位置づけられたことから、前橋市立地適正化計画を改訂するものです。

検討につきましては令和4年度から開始し、概ねの方向性が定まってきたことから、今回、審議委員の皆さまに中間報告としてご報告させていただくものです。

スクリーンをご覧ください。

まず、改訂の方針ですが、昨年5月の都市計画審議会においてご報告させていただきましたとおり、こちら5つの方針を基本に改訂に向けた検討を行います。

一つ目は、居住誘導区域等における災害リスクの分析、課題の抽出及び取組方針の検討を行い、都市の防災・減災対策として「防災指針」を策定すること。

二つ目は、富士見都市計画区域の拡大及び前橋勢多都市計画区域への統合による立地適正化計画の区域を見直すこと。

三つめは、現計画における誘導区域の見直しの必要性についての検討。

四つ目は、新たな誘導施策の検討。

そして、五つ目として現計画の目標値の進捗管理及び評価。となります。

まず、防災指針の検討についてご説明いたします。

近年、気候変動の影響等により自然災害が頻発・激甚化しており、全国各地で発生した河川氾濫や土砂災害等によって、生命や財産、社会経済に甚大な被害が生じています。このため、令和2(2020)年9月施行の「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」により、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進、立地適正化計画の強化(防災指針の作成ほか)など、安全なまちづくりのための総合的な対策を講じることとされました。前橋市においても浸水想定区域が広く指定されており、その一部は居住誘導区域と重複しております。そのため、本市の防災指針では、国土強靭化計画、地域防災計画等の既往の防災に関する計画と整合や連携を図りつつ、特に居住誘導区域等における防災・減災に関するリスクと課題を分析し、防災・減災に向けた取組方針の検討や取組スケジュール・目標値などについて明示するものです。

続いて本市の主なハザードエリアの現状ですが、水害は、市域南側で0.5m以上の浸水となる箇所が広範囲に広がっており、市街化区域と重複する箇所も多い状況です。また、家屋倒壊等氾濫区域は利根川や桃ノ木川沿岸部に局所的に存在しています。土砂災害は、市域北側の山間部に点在しており、市街化区域・前橋勢多都市計画区域における用途地域と重複する箇所は少ない状況です。なお、この図の洪水浸水深は想定最大(L2)で作成しています。水防法(平成 27(2015)年改正)に基づき、洪水浸水想定区域は、「計画規模(L1)」「想定最大(L2)」の降雨で想定され、計画規模(L1)は、「河川整備の基本となる計画規模(30~100 年に 1 回程度の確率)の降雨」、想定最大(L2)は、「想定し得る最大規模(概ね 1000 年超に 1 回程度の確率)の降雨」とされています。浸水による人的被害のリスクの程度は浸水深から検討することが求められております。このような災害リスク等を踏まえて、市域全体において防災指針を検討する上での課題、取り組み方針を整理しました。まちづくりの将来像を実現していくために、防災上の課題を踏まえた取組を展開していくことが重要であることから、取組方針は、「災害リスクの回避及び低減」の考え方に基づき設定いたしました。

まず、市全域の方針として、全災害における情報収集・伝達システムの維持、整備を行うこと、地震災害に関する、インフラの防災機能の向上を図ることでリスクの低減を図ります。また、洪水関連としましては、家屋倒壊等氾濫想定区域からの移転促進の検討ですとか、河川改修を推進することで、災害リスクの回避・低減を図ります。

そのほか、前橋南部地区や広瀬川沿線、滝川沿線などの洪水に関するリスクの高いエリアについては、市民の防災意識の向上や自主防災組織の育成を図ることでリスクの低減を目指します。また、大胡地区の居住誘導区域には近接するエリアに土砂災害警戒区域や大規模盛土造成地が存在することから、市民にこれらハザードの周知及び情報提供を行うことで災害リスクの低減を図ることとします。なお、本取組方針では、災害発生頻度を考慮し洪水浸水深はL1(計画規模)で検討しております。

防災・減災に向けた施策や指標および実施スケジュールにつきましては、現在、関係各課を交えて検討中でありまして、次回の都市計画審議会での報告に向けて、現在取り組みを進めているところです。

続きまして、富士見地区における誘導区域の検討についてご説明いたします。

立地適正化計画の対象範囲としましては、都市計画区域全域が基本となりますが、富士見地区については、都市計画区域の拡大・前橋勢多都市計画区域との統合を予定していたことから、現在の前橋市立地適正化計画の対象範囲に含まれておりませんでした。令和2年(2020)9月に富士見都市計画区域の拡大・前橋勢多都市計画区域との統合を行ったことから、今回の改訂にあたり、富士見地区を立地適正化計画の対象範囲として追加するものです。

前橋市立地適正化計画における居住誘導区域は、まちなか居住エリア、生活サービス充実居住エリア、公共交通沿線居住エリアの3種類から構成されています。

まちなか居住エリア、生活サービス充実居住エリアは、都市機能誘導区域の設定と連動しておりまして、富士見地区には鉄道駅などの都市機能誘導区域の候補となる拠点が存在しないことから、今回、バス路線の沿線に居住を誘導する「公共交通沿線居住エリア」について富士見地区への設定を検討したものです。

前橋市立地適正化計画における公共交通沿線居住エリアは、2つの要件から設定しておりまして、これらの視点から位置づけの必要性を検証しました。

一つ目は、地域公共交通網形成計画における「広域幹線」、「都心幹線」バス路線です。地域公共交通網形成計画では、市の重点施策として市内拠点及び隣接市を結ぶ公共交通軸である「広域幹線」と都心内の主要施設を結ぶ「都心幹線」を対象に、各種機能の沿線への誘導を位置づけています。

二つ目は、運行本数が一定以上かつ沿線の人口密度が一定以上のバス路線です。

都市機能誘導区域に繋がる路線のうち、通勤・通学での利用が中心の朝夕時間帯(6時台~8時台・17時台~18時台)または買い物等の私事活動での利用が中心の昼間時間帯(9時台~16時台)に、1時間あたり平均1本以上を有するバス路線沿線にて、将来的にも人口密度40人/haを上回ると予想されている地域を基本に設定しています。これらの要件を富士見地区にあてはめてみた結果、運行頻度を満たす地域は一部存在するものの、将来人口密度の基準を満たす地域は存在しないことから、富士見地区については、用途地域が指定されている範囲を対象に「一般居住エリア」へと位置付けることとしたいと考えております。

お配りいたしました立地適正化計画の概要版の5ページの(2)をご覧ください。

一般居住エリアとは、居住誘導区域ではありませんが、これまでの本市のまちづくりを活かし、自動車を上手に使うことで日常生活のニーズを満たし、ゆとりのある暮らしが可能な居住エリアとして位置づけています。そのため、計画公表以降に富士見地区において都市機能誘導施設や、一定規模以上の住宅開発を行う場合は、概要版の11ページに記載の届出制度の対象となることから、今後、市民や事業者の方に対し、これらについて周知を図ってまいります。

続いて、現計画における誘導区域の見直しについてご説明いたします。

先ほどもご説明させていただきましたが、前橋市立地適正化計画における居住誘導区域は、都市機能誘導区域でもある「まちなか居住エリア」、「生活サービス充実居住エリア」と、公共交通を利用した都市機能誘導区域へのアクセスが容易な「公共交通沿線居住エリア」の3つのエリアを設定しています。

このうち、公共交通沿線居住エリアは、“地域公共交通網形成計画の「広域幹線」、「都心幹線」”と“運行本数が一定以上かつ沿線の人口密度が一定以上のバス路線”の2つから設定していることから、バス路線が変更となることによる区域設定への影響について検証いたしました。なお、都市機能誘導区域については、鉄道駅を中心とした都市機能施設のまとまりを基に設定しているため、今回の改訂では変更はありません。

広域幹線バス路線については、こちらの図のとおり、令和4年に一部経路の変更が生じたものの、前橋市立地適正化計画において居住誘導区域の設定根拠としている運行本数が多いルートの変更がないことから、誘導区域としても変更の必要性はありません。また、前橋駅から渋川方面へとつながる広域幹線は、ルート変更はなく、都心幹線については一部ルートの見直しはあったものの、こちらについては都市機能誘導区域に含まれていることから、居住誘導区域の設定への影響はありません。これらの結果より、地域公共交通網形成計画の「広域幹線」、「都心幹線」を対象とした居住誘導区域は現計画から変更は行わないものとします。

続いて、誘導区域に含める基準であります、朝夕時間帯または昼夜時間帯に平均して1本/時間以上あるバス停を経由する、将来時点でも人口密度40人/haの維持が予想されるバス路線変化のあったバス停について、要因を確認すると、近年のバス路線改訂の中で、バス需要の減少により運行本数を減便しているものや、運行ルートの見直しや統合により、局所的に減少または増加しています。図の緑色が策定時点と比較して減便しているバス停となりまして、黄色が増便となり居住誘導区域の要件を満たしたバス停となります。なお、判定のベースとなる将来人口は、現計画以降、人口問題研究所より更新はされていないため、現計画から変化はありません。

公共交通沿線居住エリアは、公共交通の利便性を享受しながら、自動車以外の交通手段でも日常生活を営むことを目指す地域でありまして、当該エリアの公共交通サービスは、民間事業者によるバス路線が担っており、今後も需要の変動に合わせて運行路線の見直しや減便等が予想されることから、誘導区域に位置付けるための基準を満たさなくなる可能性が考えられます。今回の検討では、基準を満たさない地域が確認されたものの、コロナ禍による生活スタイルの変化が収束傾向に近づいている段階であり、引き続き、状況を確認することが適当であると考えられます。

これらの検討を踏まえた上での、誘導区域の見直し案がこちらとなります。

今回の改訂では、誘導区域の範囲は変更せずに、見直しの考え方を立地適正化計画に追加することで周知を図ることとし、およそ5年後に予定している次回の見直しにて“誘導区域の見直し候補地域”を設定することとしたいと考えております。

次に、(4)の誘導施策の検討についてですが、こちらについては現在庁内関係各課を交えて検討を進めている段階ではありますが、方向性としたしまして、都市機能誘導区域は現在の中心市街地等の民間活力の支援や、支援の継続も含めた方向性の施策へと更新したいと考えております。また、居住誘導区域はモニタリング指標の目標の達成に向けた施策を含めたものへと更新することを検討しております。こちらについては、次回の都市計画審議会での報告にむけて作業を進めてまいります。

続いて、立地適正化計画における目標値の進捗管理及び評価について報告いたします。こちらが現行の立地適正化計画における指標となります。策定からおおむね20年後となる2040年を目標年度とし、都市機能誘導、居住誘導それぞれに目標値を設定しています。

まず、都市機能誘導に関する指標であります、都市機能誘導区域内に占める都市機能誘導施設の割合についてですが、平成27年度よりも令和4年度では0.7ポイント増加しており、令和5年度の目標に向けて、0.3ポイントの積み上げが必要となっている状況です。都市機能誘導施設の集積具合を見ると、本庁地区に多く集まっている状況です。

続いてアウトカム指標である都市機能誘導区域の公示価格の平均についてですが、直近5年間での変化をみると、市全域が0.8%の減少に対して、都市機能誘導区域内は0.2%の減少となっており、市全域を下回る下落率となっています。

居住誘導に関する指標ですが、居住誘導区域内の人口密度は、計画策定時(平成29年)では42.9人/haであったものが令和4年では41.7人/haと減少しており、現状維持の目標を下回っている状況です。地域別の変化をみると、前橋駅や新前橋駅周辺に加えて、人口密度が高く、バス路線が廃止された県道2号前橋館林線沿線地域にて減少率が高くなっています。

次に「年間公共交通利用人数」ですが、こちらの目標値については地域公共交通計画に準拠するように設定しています。令和3年は15,291千人であり、基準年の平成28年(19,272千人)と比較すると、減少傾向です。値の推移をみると、2019年の新型コロナウイルス感染症が拡大以降、大きく減少しており、内訳をみると、JRの利用者が大きく減少しています。アウトカム指標であります、居住誘導区域内における免許非保有者の平日外出日数について、令和4年度にアンケート調査を行いまして、その結果より現況値を確認しました。その結果、免許非保有者の平日外出日数は基準値の平成30年よりも令和4年にて、0.6日/5日減少しており、免許保有者も減少しているものの、0.13日/5日減少であり、減少幅も免許非保有者の方が大きくなっている。以上を踏まえると、免許非保有者と免許保有者の差は、広がる結果となっています。

居住誘導区域内における「魅力的な住環境の整備」の評価については、基準値の平成30年では80.8%であったのに対して、令和4年度では82.4%へと1.6ポイント増加しています。

これらに対する評価としましては、都市機能誘導区域内での誘導施設の充足状況は、高まっている傾向にあり、特に本庁地区には多くの機能が集積しています。また、公示価格の平均も市全域に比べ、減少幅が小さい水準で留まるなど、まちづくりの目標値を満たす結果となっています。

これらのことから、この間、本庁地区を中心に滞在空間やウォーカブルな空間づくりも進んでおり、都市としての魅力は高まりつつあるものと想定されます。今後も千代田町中心拠点地区市街地再開発事業などが予定されており、ハード整備も進むことが期待されることから、引き続き、本庁地区の魅力向上に向けた取り組みを進めるとともに、地域拠点、生活拠点についても役割を踏まえた機能向上に向けた取り組みを進めることが必要と考えます。

続いて、居住誘導に関する評価ですが、居住誘導区域内の人口密度は減少傾向でありまして、公共交通の利用者数も新型コロナウイルス感染症拡大以降、大きく減少しています。都市活動が大きく変化する中で、前橋市においても外出機会の減少等により、公共交通利用者が大きく減少したと予想されます。また、併せて、まちなかや公共交通軸の沿線でも人口が減少し、新たな居住者の獲得が進んでいないことが伺えます。このことから、高まりつつある都市空間を活かすため、モビリティサービスの向上等も含め、居住を呼び込むための更なる取組等を進めることが必要です。

長くなりましたが、ここまでが、前橋市立地適正化計画改訂に向けた現段階での検討内容と今後の対策の方向性となります。

最後に今後の予定としまして、本年6月ごろを目途に防災指針における個別地区における取組方針、防災・減災に向けた施策、目標値について検討を進めてまいります。また、立地適正化計画全体の誘導施設・誘導施策の検討を併せて進め、8月頃に改訂素案を作成し、都市計画審議会にてご報告させていただく予定です。その後、パブリックコメントや改訂案に関する意見聴取などを経たうえで、年度内の改訂・公表を予定しております。

立地適正化計画改訂に関する報告は以上となります。

「立地適正化計画の改訂について」質疑応答
中島委員

一般居住エリアというのは、届出の適用外になるのでしょうか。

樋口副主幹

一般居住エリア内においても、規模や用途によっては届出が必要な区域です。

都市計画マスタープランの改訂について
樋口副主幹

都市計画マスタープランの改訂について、ご報告いたします。

前橋市都市計画マスタープランにつきましては、平成21年3月に策定し、その後の富士見村との合併や、第6次前橋市総合計画とも整合するよう、平成27年3月に改訂しました。その後、第七次前橋市総合計画が策定され、都市計画の分野においては立地適正化計画などの新たな施策展開もされていることから、これらに対応した見直しや、施策・事業の進捗による時点修正を行うため、令和2年5月に改訂をおこないまして、現在に至っております。

お配りいたしました資料をご覧ください。

都市計画マスタープランは、本市の長期的に取り組む都市計画の考え方を明示するものであることから、基本的には現行の計画を継承するものでありますが、今回、資料の1.「改訂の基本的の考え方」を基に、都市計画マスタープランを改訂いたします。

まず、1つ目として、令和3年度に改訂されました、「第七次前橋市総合計画」及び、令和7年度に群馬県が改訂する「整備、開発及び保全の方針」、こちらは都市計画区域マスタープランとも呼ばれていますが、これらの上位計画や、先ほどご報告させていただきました、「前橋市立地適正化計画」との整合を図ります。

2つ目として、現在の本市においては、「ウォーカブルなまちづくり」や「歴史まちづくり」など、新たな施策展開がはじまっております。そのため、これら施策との整合を図り、実現すべき将来都市像を明示します。

3つ目としまして、現行計画策定時からの社会・経済情勢の変化を考慮し、各種指標などの時点修正を行います。

4つ目としまして、計画の目標年次については、直近である令和2年(2020年)の国勢調査から20年後となる令和22年(2040年)とします。

以上の基本的な考え方に基づき、都市計画マスタープランを改訂いたします。

次に『策定体制』について説明いたします。

庁内体制については、現行の都市計画マスタープラン策定時と同様に、適宜、関係部署へ協議・意見照会等を行いながら策定作業を進めます。

次に市民参画については、住民の意見反映措置として「パブリックコメント」及び「公聴会」を行います。 都市計画審議会については、改訂の過程において適宜、ご報告し、委員の皆様のご意見を伺いながら進めてまいります。いただいたご意見を踏まえ作成した最終案について審議会に諮問を行います。議会対応については、素案を作成し、パブリックコメントの実施の際など策定過程において、適宜、建設水道常任委員会へ報告いたします。

最後に、今後の『策定スケジュール』についてご説明いたします。

本年の12月頃に「素案」の作成、令和6年1月~2月頃に「パブリックコメント」を実施し、その後「計画書案」を作成します。

そして5月頃、都市計画審議会にて計画書案について諮問をさせていただき、「計画書の告示」を行ったのち、改訂版を公表したいと考えております。

報告は以上となります。

「都市計画マスターの改訂について」質疑応答

なし

紺会長

そのほかに委員の皆様から何かございますか。

それでは、事務局から何かありますか。

次回審議会の開催について
樋口副参事

次回審議会の日程についてですが、8月下旬を予定しております。なお、日程につきましては確定次第、ご連絡させていただきます。事務局からは以上です。

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更新日:2023年07月03日