第66回 前橋市都市計画審議会
審議会名
前橋市都市計画審議会
会議名
第66回前橋市都市計画審議会
日時
令和5年9月1日(金曜日)
午後2時00分~午後3時30分
場所
市庁舎11階北会議室
出席者
【委員】
紺会長、横山会長職務代理者、石川委員、大塚委員、萩原委員、西村委員、中島委員、堤委員、浅井委員、小林委員、小曽根委員、青木委員(代理:堀井様)、松井委員、田村委員(代理:三浦様)、澁澤委員、大崎委員、後閑委員、神田委員
【幹事】
細谷未来創造部長、膽熊財務部長、田部井農政部長、吉澤建設部長、金田水道局長
【事務局】
飯塚都市計画部長、宇田都市計画課長、樋口副参事、樋口副主幹、酒井副主幹、岡主事
(市街地整備課)五十嵐課長補佐、最上副主幹、佐藤副主幹
(道路管理課) 齋藤副参事、関口係長
欠席者
石黒委員、江原委員
議題
【議事日程】
- 第一 議事録署名人の指名
- 第二 議案上程
- 第1号議案 前橋都市計画地区計画の変更(千代田町中心拠点地区の決定)について
会議の内容
1 開会
宇田都市計画課長(進行役)
代理出席者の報告
青木委員さんの代理出席者として、堀井計画課長様、田村委員さんの代理出席者として、前橋警察署の三浦様が出席された。
定足数の報告
20人中18人の出席により、審議会条例第六条第二項の規定による2分の1以上の定足数を満たしており、審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
- 山本市長
- 紺会長
会議録の公開
前橋市情報公開条例等に基づき、会議録を情報公開コーナー及びホームページに掲載する旨を報告した。
3 議事日程
第一 議事録署名人の指名
紺会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき、議事録署名人として浅井委員、神田委員が指名された。
第二 議案上程
第1号議案
酒井副主幹
都市計画課の酒井と申します。よろしくお願いいたします。
今回の議案につきましては、都市計画法第19条第1項の規定により、前橋市が定める都市計画であることから、「1号案件」として、本審議会に付議するものです。
第1号議案としまして、名称は「前橋都市計画地区計画の変更(千代田町中心拠点地区の決定)」です。
お手元の資料では議案書1ページから5ページ、図1から図3となります。
スクリーンをご覧ください。お手元の資料では、図1になります。
こちらは、前橋都市計画地区計画の変更(千代田町中心拠点地区の決定)の総括図です。本地区は、前橋市立地適正化計画での中心拠点に設定されております。市全体の道路網の骨格でもある国道17号や国道50号に近接しており、JR前橋駅の北西及び上毛電鉄中央前橋駅の西に位置しております。
今回の計画は中心商業地活性化の一環として、市街地再開発事業が計画されており、併せて地区計画を決定するものです。
スクリーンをご覧ください。
こちらは計画図1になります。お手元の資料では、図2になります。
赤い線で囲まれた部分が、地区計画の決定をする範囲になります。面積は約2.7haです。なお、面積につきましては、四捨五入された小数点第一位での表記となっております。中央付近には斜線で表記をしている地区施設である広場を計画しており、面積は約1,200平方メートルです。
また、地区施設である道路部分の説明となりますが、グレーで色付けされた部分と、少し濃いグレーで色付けされた部分があります。こちらには、市道と記載されたにあとに番号が明記されているものになります。こちらは、地区施設の区画道路を計画しております。また、濃いグレーで色付けされた部分(市道02-384号)において、立体道路を計画しております。
ここで立体道路制度について説明をさせていただきます。
スクリーンをご覧ください。こちらはお手元には資料がございませんので、スライドによりご説明いたします。
道路の上空又は路面下において、建築物等の建築又は建設は、建築基準法第44条により制限されていることからスライドの、左の様な街並みになります。
今回、千代田町中心拠点地区市街地再開発事業(東街区)において、スライドの右のような建築を計画しております。
しかし、このような建築物を道路上に建築するためには、建築基準法第44条第1項第3号に適合する必要があります。
具体的には、道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、建築基準法施行令第145条第1項に定める基準に適合するものであって、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合は、建築物等の建築又は建設が可能となるものです。
ちなみに、現在、この場所には、スズラン百貨店の渡り廊下が道路上に設置されています。このような通路については、あらかじめ建築審査会の同意を得た上で、建築基準法第44条第1項第4号により、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上、他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、建築することが可能となっています。
また、都市計画法第12条の11において、道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画についての規定があります。
条文を読み上げますと、
「市街地の環境を確保しつつ、適正かつ合理的な土地利用の促進と都市機能の増進とを図るため、道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。この場合においては、当該区域内における建築物等の建築又は建設の限界であって空間又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。」とされております。
この根拠条文により、立体道路を地区計画(地区整備計画)に定めるものとなります。ここで、オレンジとブルーで色付けした言葉につきまして、次のスライドでまとめております。
この条文において、「道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域」とは、「重複利用区域」のことを表しており、「当該区域内における建築物等の建築又は建設の限界であって空間又は地下について上下の範囲」とは、「建築又は建設の限界」のことを表しております。
また、立体道路制度の運用について技術的助言が平成30年に国土交通省より出されており、本制度の活用に当たっては、都市計画法第23条第7項の規定により、建築物等の建築限界を定めようとするときは、あらかじめ、道路の管理者又は管理者となるべき者との協議を行うことが規定されていることや、地区計画の区域のうち重複利用区域として定められている区域内の道路は、建築基準法第43条第1項の規定に基づく接道の対象となる道路から除かれること等を踏まえ、道路管理部局、都市計画部局、建築部局が緊密に連携して、立体的区域、重複利用区域等を定めるべきであるとされています。
このことにおいては、道路管理者である道路管理課と協議を重ね、令和5年4月14日付けで「意見等無し」の回答をいただいております。
また、建築に関しては、市街地整備課や建築指導課と緊密に連携を図っております。
先ほどのイメージ図のスライドに戻ります。イメージ図と用語を重ね合わせたものがこちらになります。
「重複利用区域」は建築物の中を通る道路部分について示しており、「建築又は建設の限界」は道路面からの上下方向について示しております。
詳細をご説明する前にこちらのイメージ図で概要を把握したいと思います。
詳細につきましては、次のスライドにて、平面図や横断面図を使用し、詳しくご説明いたします。
こちらは計画図2になります。お手元の資料は、図3になります。
こちらは計画図1を拡大したものになります。はじめに、図面の拡大部分につきまして簡単にご説明いたします。
図面左上の平面図は、図面右側の縮尺1/2500と表記された重複利用区域部分を左側に拡大したものになります。また、図面下側の横断面図は、図面右側の縮尺1/2500と表記された重複利用区域部分をA-A‘ の長手方向で切断したものと、 B-B’ の短手方向で切断したものを示しております。
図面ですと、少しイメージしにくい部分がございますので、簡易的に車を動かして、南北方向の確認やイメージを膨らましていただければと思います。車は平面図及び横断面図に設置してあります。それでは、車を北から南に向かって進めてみます。
この様にトンネル状になった所は車の通行が可能です。
続きまして、平面図をご覧ください。平面図のグレーで色付けされている道路が重複利用区域になります。寸法は概ねの値となりますが、延長49m、幅員は南側から6m幅員が続きまして、北側交差点付近の一番広い部分では13.1mとなっています。
図面左下の横断面図A-A‘をご覧ください。黒い太線が建築又は建設の限界を表しています。FLと描かれている点線が道路面を表しており、そこから上空へ5.0m、地下方向へ1.5mとなります。また、図面右側が北側の交差点付近となり、図面左側が南方向を表しています。右側交差点付近から5m、南側から14mの間の30mの範囲となります。
続きまして、横断面図B-B‘をご覧ください。黒い太線が建築又は建設の限界を表しています。こちらも同様に上空へ5.0m、地下方向へ1.5mとなります。横断部分の幅員は6mとなります。
つまり、道路の上空又は路面下において、斜線部分のみ建築物の建築が可能になるということになります。
道路の上空においては5.0m以上の部分、道路の路面下においては、1.5m以上の部分であれば建築物の建築が可能となります。
スクリーンをご覧ください。ここから先はお手元に資料がございませんので、スクリーンをご参照ください。
こちらは建築物の用途制限の概要表になります。商業地域欄の右側に千代田町中心拠点地区の地区計画をかけた際に建築物の制限が掛かるところを抜粋して赤枠で囲みました。また、千代田町中心拠点地区は全域が商業地域となっております。
今回、地区計画によって制限を追加して掛けたところには、×印を表記しております。上から順にご説明いたします。
表左側の「店舗など」の枠の一番右側にあります、備考欄の赤文字になりますが、※で記載のある、「葬儀場その他これらに類するもの」を制限するものです。
次に表左側の遊戯施設・風俗施設などの欄をご覧ください。
商業地域では、建築可能となる「マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券、車券販売所など」が、その右側にある千代田町中心拠点地区では×印により制限するものです。また、「キャバレー、個室付浴場など」も同様に×印により制限するものです。
最後に、住民意見反映措置の結果についてご報告いたします。
住民及び関係権利者への説明会は、令和5年5月26日(金曜日)と5月28日(日曜日)に開催しました。参加者は35名でした。
また、6月13日から27日までの2週間、都市計画法第16条第2項に基づく「地区計画の原案」の縦覧を行いました。縦覧者0名、意見書の提出はありませんでした。
その後、7月18日から8月1日まで2週間、都市計画法第17条第1項の規定に基づく、「都市計画案の縦覧」を行い、縦覧者0名、意見書の提出はありませんでした。
以上、第1号議案についてご説明させていただきました。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
紺会長
ただいま事務局から説明がありましたとおり、第1号議案は前橋市の決定案件であり、本審議会での議決を受けて前橋市長が都市計画を決定することになります。
それでは、第1号議案を審議いたします。ご意見やご質問はございますか。
第1号議案質疑応答
小林委員
市道02-384号の一部を重複利用区域とするという説明をしていただきましたが、当初からこの計画があったのでしょうか。
樋口副参事
昨年の6月に、千代田町中心拠点地区の市街地再開発事業と高度利用地区の都市計画決定を行いましたが、市街地再開発事業の中で、立体道路により整備していくという計画となっておりました。
五十嵐課長補佐
この計画では、左側を西街区、右下を東街区という呼び方をしています。西街区については、現状、敷地の中央付近に4メートルほどの道路がありますが、一体的に大街区化していこうということで、この道路を廃止し、全体的な敷地利用を進めていくという計画を当初から検討しています。東街区についても、東街区全体を一体的に利用していこうという考えが当初からありましたが、市道認定の関係や道路を廃止した場合の通行等の影響を考慮し、全国的にも例の少ない立体道路制度を使い、平面的にフロア全体を有効的に活用することで、地元住民の利便性等を損なうことのないよう、当初から検討を続けていたという状況です。
小林委員
地域の住人、周辺に住む住人あるいは商店街の皆様等に対しては、事前にご意見をいただく機会や、お話をお聞きする機会なかったのでしょうか。公聴会等も開かれたというお話でしたが、事前のご相談等はなかったのでしょうか。
樋口副参事
先ほど担当者からご説明をさせていただきましたが、説明会を2回開催しました。地元の方々には回覧文で、地権者様には郵送で説明会の周知をさせていただきました。35名の参加があり、説明会でも今回と同様の説明をさせていただきましたが、反対等の意見はございませんでした。
第1号議案採決
紺会長
ほかに、ご意見等もないようですので、これより議案の採決に入ります。
第1号議案採決
紺会長
第1号議案「前橋都市計画地区計画の変更(千代田町中心拠点地区の決定)について」を原案どおり議決することについて賛成の方の挙手をお願いします。
挙手全員
挙手全員でありますので、第1号議案については原案どおり議決されました。
以上、本日提案した議案は、原案どおり議決されましたので、本日の会議結果に基づいて、市長あてに答申書を送付させていただきます。ご承知おきください。
紺会長
そのほかに委員の皆様から何かございますか。
それでは、事務局から何かありますか。
次回審議会の開催について
樋口副参事
次回審議会の日程についてですが、11月24日(金曜日)を予定しております。議案等については確定次第、ご連絡させていただきます。事務局からは以上です。
配布資料
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都市計画部 都市計画課
電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
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更新日:2024年03月12日