第69回 前橋市都市計画審議会

審議会名

前橋市都市計画審議会

会議名

第69回前橋市都市計画審議会

日時

令和6年6月3日(月曜日)

午後3時00分~午後4時30分

場所

市議会庁舎3階 301会議室

出席者

【委員】

紺会長、阿部会長職務代理者、石川委員、萩原委員、中島委員、富田委員、須賀委員、長谷川委員、中里委員、杉崎委員(代理:渡邊様)、松井委員、田村委員(代理:板井様)、澁澤委員、関口委員、大崎委員、阿久津委員、神田委員

【幹事】

阿佐美未来創造部長、木村財務部長、吉澤建設部長、金田水道局長

【事務局】

飯塚都市計画部長、塚田都市計画課長、樋口副参事、樋口副主幹、松井副主幹、武井主事

欠席者

矢端委員、石黒委員、西村委員

議題

【議事日程】

  • 第一 会長の選出
  • 第二 会長職務代理者の指名
  • 第三 議席の指定
  • 第四 議事録署名人の指名
  • 第五 議案上程
    • 第1号議案 前橋市立地適正化計画の改訂について

会議の内容

1 開会

塚田都市計画課長(進行役)

代理出席者の報告

杉崎委員さんの代理出席者として高崎河川国道事務所の渡邊様、田村委員さんの代理出席者として、前橋警察署の板井様がそれぞれ出席された。

定足数の報告

20人中17人の出席により、審議会条例第六条第二項の規定による2分の1以上の定足数を満たしており、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ

  • 小川市長

3 委員自己紹介

  • 各委員が自席で自己紹介を行った。

4 幹事自己紹介

  • 各幹事が自席で自己紹介を行った。

会議録の公開

前橋市情報公開条例等に基づき、会議録を情報公開コーナー及びホームページに掲載する旨を報告した。

5 議事日程

第一 会長の選出

会長選出までの間、飯塚都市計画部長が進行役となり、石川委員の推薦によって、紺委員が会長に選出された。

第二 会長職務代理者の指名

審議会条例第5条第3項の規定により、紺会長から阿部委員を会長職務代理者に指名した。

第三 議席の指定

審議会運営規則第4条の規定により、紺会長から以下のとおり委員の議席を指定した。

1番 石川靖委員、2番 矢端幹夫委員、3番 紺正行委員、4番 萩原香委員、5番 西村淑子委員、6番 中島聡委員、7番 石黒由紀委員、8番 富田公隆委員、9番 須賀博史委員、10番 長谷川薫委員、11番 中里武委員、12番 阿部忠幸委員、13番 杉崎光弘委員、14番 松井紀委員、15番 田村宗二委員、16番 澁澤聖一委員、17番 関口正男委員、18番 大崎美一委員、19番 阿久津昌枝委員、20番 神田義治委員

第四 議事録署名人の指名

紺会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき、議事録署名人として富田委員、澁澤委員が指名された。

第五 議案上程

第1号議案
樋口副主幹

都市計画課の樋口と申します。よろしくお願いいたします。

今回の議案につきましては、都市再生特別措置法第81条第22項の規定に基づき3号案件として本審議会に諮問させていただくものです。

本題に入る前に、今回の諮問に至る経緯を説明させていただきます。77ページをご覧ください。今回の立地適正化計画の改訂については令和4年5月の第63回都市計画審議会において基本方針について報告し、改定に向けた検討を進めてまいりました。その後、令和5年5月の第65回都市計画審議会において検討内容の中間報告をさせていただき、新たに立地適正化計画区域の対象となる富士見地区を対象とした説明会を8月に実施いたしました。その後パブリックコメント(案)を作成し、11月の第67回都市計画審議会において案の公告を行い、12月から令和6年1月にかけてパブリックコメントを実施しました。パブリックコメントについては5名の方から意見をいただき、それに対する市の考え方を整理し2月の第68回都市計画審議会での報告及び前橋市HPでの公表を行いました。その後最終的な取りまとめを行い、今回立地適正化計画の改訂案を作成し本審議会に諮問をさせていただくものです。

それでは主な改訂内容を中心に説明いたします。

スクリーンをご覧ください。先ず、改訂の目的について都市再生特別措置法第84条、立地適正化計画を策定した場合においては、概ね5年ごとに施策の実施について調査、分析及び評価を行うよう努めると共に、必要があると認めるときは立地適正化計画及びこれに関連する都市計画を変更するものとされております。

前橋市立地適正化計画につきましても平成31年の策定、公表から5年が経過したことから計画に位置付けております施策の進捗状況や目標値の達成状況について評価をすると共に、社会情勢の変化を反映した計画とするため今回改訂を行うものです。目標年次につきましては、現行の計画と同じ平成31年の計画策定から、概ね20年後の令和22年が目標年次となります。

次に、主な改訂の内容としては防災指針の策定、計画区域の見直し、誘導区域の見直し、誘導施設・施策の見直し、目標値の進捗管理・評価の5点となります。それでは防災指針の策定について説明をさせていただきます。

お手元の前橋市立地適正化計画防災指針と併せてご確認をお願いいたします。

防災指針とは近年の自然災害の激甚化などにより令和2年に都市再生特別措置法の一部が改正になり、立地適正化計画に防災指針を定め災害ハザードエリアによる開発の抑制、ハザードエリアからの移転の促進、立地適正化計画の強化など安全なまちづくりに向けた総合的な対策を講じることとされました。本市においても、浸水想定区域などのハザードエリアが居住誘導区域も含めた市街化区域の一部に指定されていることから、居住誘導区域における災害リスクを把握し、災害時の被害の低減を図るため防災指針を策定するものです。防災まちづくりの取組方針については、災害リスクの回避及び低減の考え方に基づき設定いたしました。災害リスクの回避については適切な居住都市機能の誘導により災害時に被害が発生しないようハード整備を進めるという考え方であり、リスクの低減については被害を低減させることを主眼としハードとソフト両方の防災減災対策を設定しております。

防災指針の52ページをご覧ください。防災・減災の施策として地域防災計画、国土強靭化地域計画と整合を図りつつ取組方針に基づき災害リスクの回避、低減に資する施策を設定しました。施策は大分類として人命プラスまち、と人命といったかたちで区分しており、人命に関する施策は次の53ページに掲載しております。更に、災害リスクの回避、災害リスクの低減、ハード、ソフトに分類して掲載しております。

続いて58ページをご覧ください。防災指針における目標値の設定についてですが、目標値についても地域防災計画や前橋市国土強靭化計画などの整合を図りつつ設定しました。一つ目の目標値としては居住誘導区域内における洪水浸水深L1計画規模0.5m以上の箇所に居住する人口密度として、本市の居住誘導区域内の一部に洪水浸水深0.5m以上の箇所があることから、こういったリスクがあることの周知を進めることで、転居などの際に災害ハザードエリアを選択することが少なくなることを想定しています。なお、現状地については1haあたり47人となります。続いて、地域における防災啓発活動等の実施回数及び自主防災組織等の組織率については、自主防災訓練、出前講座、防災学習等の啓発活動や自主防災組織の結成を推進することで地域にける防災活動の推進を図り、安全なまちづくりの実現を目指すものです。以上が防災指針の策定に関する説明です。

続いて、富士見地区における誘導区域の検討について説明します。立地適正化計画の計画書の210ページをご覧ください。立地適正化計画は都市計画区域全域を計画対象区域とすることが基本とされておりますが、富士見地区については計画対象区域ではなかったため、今回の改訂に併せて富士見地区の都市計画区域全域を立地適正化計画の対象区域として追加するものとなります。追加にあたり富士見地区の誘導区域の設定について検討を行いました。富士見地区については公共交通と連携したまちづくりの拠点となりうる鉄道駅が存在しないところや、都市機能施設の集積があまり見られないなどといったところを踏まえて、今回の見直しでは居住誘導区域である公共交通沿線居住エリアの富士見地区への設定の可否について検討を行いました。公共交通沿線居住エリアのイメージとしては都市機能誘導区域へのアクセスなどにバスなどの自動車以外の交通手段が選択出来、便利な生活が可能なエリアという設定をしております。そのため公共交通の利便性をエリア設定の要件としており、一つは地域公共交通計画における広域線、都心幹線バス路線の沿線、もう一つは運行本数が朝夕または昼間に一時間一本以上、かつ沿線の人口密度が1haあたり40人以上のバス路線の沿線であることを要件としています。今回富士見地区の用途地域が指定されているエリアにおいてこの二つの要件が適合するかを検討いたしました。まず一つ目の、地域公共交通計画の広域幹線、都心幹線バス路線の沿線についての基準につきましてはどちらの路線も富士見地区を通過していないことから、今回の要件は満たしておりません。続いて運行本数が一定以上かつ沿線の人口密度が一定以上のバス路線の要件についての検討です。富士見地区の用途地域内において要件に合うバス路線を確認した結果、石井県道と赤城県道を通る路線で確認ができました。しかしながらもう一つの要件である沿線の将来人口密度1haあたり40人を満たすエリアが富士見地区の用途地域内には存在しないといったことから、こちらの要件についても満たしていないことが確認できました。これらの結果をふまえ、富士見地区については用途地域が指定されている箇所を対象に一般居住エリア、居住誘導区域外へと位置図けることとしました。なお、この方向性につきましては今年8月2日と6日に開催致しました地元説明会で報告させていただいており、特段の意見はございませんでした。富士見地区における誘導区域の検討に関する説明は以上となります。

続きまして誘導区域の見直しの必要性の検討についてご説明いたします。こちらは現計画において設定しております都市機能誘導区域および居住誘導区域の見直しの必要性について検討するものです。計画書本編では176ページとなります。あわせてご確認ください。まず都市機能誘導区域は医療、福祉、商業等の都市機能施設のひろがりから設定しているといったことから、今回の改訂において区域の見直しは行いません。ということで先ほどの富士見地区と同様に公共交通沿線居住エリアについてバス路線の変更等による誘導区域の変更の必要性について今回検討を行いました。地域公共交通計画における広域幹線及び都心幹線バス路線の検証についてご説明いたします。広域幹線バス路線と都心幹線バス路線共に一部ルートの見直しがあったものの居住誘導区域の設定に影響を与えるものではなかったため地域公共交通計画における広域幹線及び都心幹線バス路線を対象とした居住誘導区域の決定は現計画のままとさせていただきます。続いて運行本数が一定以上かつ沿線の人口密度が一定以上のバス路線の検証でございます。計画書189ページから合わせてご覧ください。居住誘導区域を設定しておりますバス路線におけるバス停の変化を確認いたしますと計画策定時と比べて広瀬団地を通る路線などでは減便しておりまして、居住誘導区域の要件を満たさなくなった一方、大利根団地の中の路線等では増員が見られるなどいくつかの地点でバス路線の改変ですとか運行ルートの見直し等によって変化が発生している状況です。バス路線を基準に設定する居住誘導区域である公共交通沿線居住エリアにつきましては今回の広瀬団地を通る路線のように今後要件が合わなくなるエリアや要件を満たすエリアが発生することが想定されます。加えて今後は公共交通を取り巻く環境の変化等によりましてバス路線の沿線という公共交通沿線居住エリアの設定基準そのものについても考え方の見直しが必要となることも考えられます。そのため今回の改訂において、今後の公共交通沿線居住エリアの見直しの考え方について整理をいたしました。195ページをご覧ください。まず社会情勢の変化等により見直しを検討している場合についてですが、社会情勢の変化ですとか本市における地域公共交通のあり方、方向性を確認いたしましてコンパクトプラスネットワークのまちづくりを進めるにあたって現在の誘導区域の設定基準が適しているか等の検討を今後進めてまいります。検討の結果、見直しが必要と判断される場合につきましては5年後を予定しております、次回の計画改定時において設定基準の見直しを実施していくこととしたいと考えております。次の、エリアの設定基準を満たした場合と満たさなくなった場合につきまして、新たに基準を満たした地域や満たさなくなった地域につきましては見直し候補地域といたしまして、次回の計画改訂時に居住誘導区域としての位置づけの可否を判断していきたいと考えています。これまでの検討を踏まえまして、今後の計画改訂における対応といたしましては、公共交通沿線居住エリアの設定基準を満たさなくなってしまった地域を今回確認できましたが、新型コロナの影響等によって全体的にバスの利用者が減ってしまっている現状であることや、計画を策定公表してからまだ5年ということもあることから、今回の改訂では誘導区域の変更は行わず次回5年後を予定しております計画改訂時にて変更の可否について検討をしてまいりたいと考えています。これまでを踏まえました誘導区域の設定がスクリーンのところになります。図の赤、オレンジが都市機能誘導区域でありまして、都市機能誘導区域を含めた緑色のエリアが居住誘導区域となりまして現計画からの変更はありません。なお、居住誘導区域が計画対象区域に占める割合としては約48%となります。誘導区域見直しの必要性の検討については以上となります。

続きまして誘導施設施策の検討についてご説明いたします。計画書につきましては39ページから44ページと52ページから59ページ、また157ページから175ページまでです。こちらにつきましては都市機能及び居住の誘導施設・施策の時点修正ですとか新たな施策について検討を行うものです。まず都市機能誘導施設になりますけれども、立地適正化計画ではまちづくりを進めていくにあたり必要な地区に誘導すべく施設を都市機能誘導施設としてこの表のとおり誘導区域ごとに設定しております。現行の計画において誘導施設として設定しているものはスクリーンに表示の黒字で記載の施設でございまして、都市機能誘導区域ごとに誘導する施設が設定されております。今回の改訂では中心拠点地区の市街地再開発事業ですとか歴史まちづくり計画の歴史的拠点創出事業などを踏まえまして、中心拠点であります本庁地区の教育文化機能の充実を図るため、スクリーンに赤字で記載の私立学校と博物館相当施設を本庁地区における誘導施設といたしまして新たに追加することと致しました。続きまして誘導施策の検討についてですが計画書の41ページをご覧ください。前橋市立地適正化計画では都市機能誘導施策として次の施策を記載しております。このうち施策方向性2.の公共交通の利便性向上と5.の中心市街地の活性化につきまして関連計画や事業進捗を踏まえて更新いたしました。まず公共交通の利便性向上についてですがこちらは立地適正化計画と両輪となります計画であります地域公共交通計画との整合ですとか、第7次前橋市総合計画で重点事業となっている公共交通の利便性向上と自転車のまち前橋の推進について記載をいたしました。もう一つが施策方向性5.の中心市街地の活性化です。こちらにつきましては再開発事業の進捗ですとか中心市街地活性化基本計画が終了したことやアーバンデザインによる官民連携のまちづくり等新たな取り組みを踏まえまして施策を更新しております。また、現計画に記載しております市街地の開発計画につきましても市街地総合再生計画と整合させるよう更新を行いました。

続いて居住誘導施策の検討についてご説明いたします。計画書の52ページをご覧ください。現計画における居住誘導施策は居住誘導区域の住環境を整備することと居住誘導区域へターゲットを誘導することの二つの施策を設定しております。こちらにつきましては社会情勢の変化ですとか関係各課へのヒアリングを踏まえて更新・追加を行いました。今回の主な変更点についてご説明いたします。まず施策方向性1.の居住誘導区域の住環境を整備する施策ですが該当する施策といたしまして居住誘導区域内の都市基盤を整備する施策と良好な住宅への居住を推進する施策の二本立てで構成をしています。54ページをご覧ください。居住誘導区域内の都市基盤を整備する施策につきましては、これまでの市街地総合再生計画による市街地整備の推進に加えまして第7次総合計画の重点事業であります広瀬川河畔地区まちづくり推進事業に基づきまして現在広瀬川周辺の整備を進めておりますことから広瀬川の魅力を活かしたまちづくりの推進といたしまして環境福祉の整備やまちなか歴史観光ガイドを新たに施策として位置付けております。

続いて56ページの良好な住宅への居住を支援する施策につきましてこれまで中心市街地住宅転用促進事業を計画に続けておりましたが、こちらにつきましてアーバンデザイン改修支援事業と変更になったことからこれに伴いまして施策内容を更新しております。また先程と同様にこれまでの学生等向け中心市街地居住促進事業が学生向けまちなか居住促進事業と更新されておりますことからこれに合わせて施策を更新しております。次のページをご覧ください。続きまして施策方向性2.の居住誘導区域内へターゲットを誘導するですが、こちらにつきましては転入者の居住誘導区域への誘導を促進する施策と市内居住者の居住誘導区域への誘導を促進する施策の二本立てとなっております。これまで若年者の市内就職支援制度といたしましてUIJターン若者就職奨励金を位置付けていましたが、こちらについては事業が終了になったため削除しましたが、新たに加えました移住定住の促進といった中に取り組みとして記載しています。また、まちなか居住及びまちなか就労の推進といたしまして再開発事業やまちなか就労に関する取り組みを新たに記載しております。次のページをご覧ください。続いて市内居住者の居住誘導区域への誘導を促進する施策につきましては若者の定着促進を新たな施策として追加しています。次のページをご覧ください。今回の改訂におきまして都市機能や居住の誘導施策とは別に都市のスポンジ化に対応するため、低未利用地の利用と管理に関する基本的な方針となります『低未利用土地の利用及び管理に関する指針』を定めております。こちらは誘導施設や住宅の立地誘導を図るために低未利用土地を有効に活用し適正に管理するうえでの方針を明示しております。誘導施設・施策の見直しの必要性についての検討は以上になります。

最後になりますが現計画における目標値の進捗管理・評価についてご説明いたします。資料の64ページをご覧ください。現計画での都市機能及び居住誘導に関する目標値につきまして進捗状況の確認を実施いたしました。スクリーンの表が立地適正化計画において説明している指標の一覧となります。計画書と合わせてご覧ください。まずは都市機能誘導に関する目標値であります全市域に対する都市機能誘導区域内に占める都市機能誘導施設の割合についてご説明をいたします。こちらにつきましては平成27年の数値と比較しまして0.3ポイント増加をしております。短期的な目標値であります令和5年度の目標に向けて残り0.7ポイントの上積みが必要といったことになっています。続きまして都市機能誘導区域内の公示価格についてです。こちらは目標値といたしまして市全域の公示価格平均を上回る上昇率もしくは下回る下落率を設定しております。直近5年間での変化を見てみますと市全体として0.8%減少しているのに対しまして、都市機能誘導区域内は0.2%の減少となっておりまして、下落率は市全体を下回っております。次に居住誘導に関する居住誘導区域内の人口の変化になります。計画書は66ページをご覧ください。こちらについては人口減少化となっても人口密度を維持することを計画の目標としていますが、平成29年の計画策定時の42.9人/haに対して現状地では41.7人/haと、現状維持の目標値を下回っています。地域別の変化につきましては、例えば前橋駅の北側や新前橋駅周辺、広瀬団地周辺で減少率が高くなっています。続きまして公共交通の利用人数になります。こちらの目標値につきましては新型コロナ感染拡大によりコロナ前の7割程度である1,300万人まで減少していましたが、最新の数値ですと1,670万人であり回復傾向にあります。次のページをご覧ください。アウトカム指標であります居住誘導区域内における免許非保有者の平均外出日数についてですが、平成4年度に実施いたしました都市づくりに関するアンケート調査の結果にて現況値を確認いたしました。免許非保有者が平日5日あたり0.6日減少に対して免許保有者は0.13日減少となることから外出のしやすさにつきましては運転免許の有無が大きく影響しており、その差も広がってきているという結果となっております。

続きまして居住誘導区域内における魅力的な住環境整備の評価についてですが、こちらの指標も平成4年度に実施いたしましたアンケート調査の結果にて現況値を確認いたしました。結果としては基準年の80.8%から令和4年度では82.4%であり1.6ポイント増加をしております。これまでの目標値の進捗管理を踏まえた今後の対策の方向性といたしましては都市機能誘導区域、特に本庁地区につきましては市街地再開発事業等を初めとした各種事業の進捗を予定されておりますことから、引き続き地区の魅力向上にむけた取り組みを進めるとともに、地域拠点や生活拠点についてもそれぞれの拠点の目指すまちづくりに向けた取り組みを進めていくことが必要と考えています。また居住誘導区域につきましては人口密度の指標からも、思ったように進んでいないことがうかがえますが、引き続き公共交通施策と連携するとともに居住誘導区域外を含めた前橋市全体での適正な土地利用誘導に向けたさらなる取り組みを進めていくことが必要であると考えています。以上これまでが前橋市立地適正化計画の改訂に関するご説明になります。最後に今後のスケジュールといたしまして本日の都市計画審議会でご了解いただきましたのち、6月中の改訂公表及び市ホームページへの掲載に向けて進めていきたいと考えております。計画書につきましては再度精査を行いまして内容が変わらない限り整理・校正を行う予定となっておりますのでご承知おきのほどお願い致します。なお、計画改訂後につきましては引き続き施策の推進を図るとともにコンパクトなまちづくり必要性について市民や関係団体へ周知に努めていきたいと考えております。私からの説明は以上となります。

紺会長

はい、ありがとうございました。第一号議案につきましては、都市再生特別措置法第81条第22項の規定に基づき3号案件として本審議会に諮問させていただくものです。それでは第一号議案について審議いたします。ご質問、あるいは意見など何かありましたらお願い致します。

質疑応答
中里委員

今、ご説明をいただきましたが、大変ボリュームが多く的を得た質問ではないかもしれませんが、全般的なイメージとして確認をさせていただければと思います。居住誘導区域についてですが、いろんな条件が重なって社会が変化していくなかにおいて居住誘導区域の見直し、イメージとしては、居住誘導区域がどんどん狭くなっていかないか危惧するところにあります。その点についてはどんなイメージをお持ちですか。

塚田課長

立地適正化計画というのは、人口減少化において、医療や商業などや住居がまとまって立地し、公共交通によりこれらの施設にアクセスできるようなイメージで作られています。委員さんがおっしゃるとおり様々な要件、例えば、公共交通が少なくなってしまえば居住誘導区域は小さくなる、あるいは、防災上危険なエリアであるということから同様に居住誘導区域が小さくなるということは十分考えられます。今回は居住誘導区域も都市機能誘導区域も見直しは行っていませんが、今後の方向性としては十分ございます。防災上危険なエリアや公共交通が少なくなった場所には居住しないほうが良いという考え方もありますが、一方で、現在住んでいるところにも危険な場所があったり、また、今後、施策により公共交通を逆に補充していかなければならないエリアもあると思われます。今回はそういった見直しはおこなっておりませんが、今後、国の動向等を見ながら議論していきたいと思っております。

中里委員

居住誘導区域がどんどん狭くなれば、住む場所も無くなってしまうようなわけにはいきません。立地適正化計画はスパンとして30年~50年くらいの未来を見据えた計画だと受け止めています。そういう意味では誘導していくのは仕方のないことだけれども、誘導する場所というのは、交通や防災対策など様々な環境整備をおこなうことに尽力をすることを並行して進められなければなかなか思うようには進まないというイメージを持ちます。そういった点を十分注意を踏まえながら進めていかなければならないものなのかなと改めて感じさせていただき意見を申し上げました。以上です。

紺会長

ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。

長谷川委員

初めに、事前に資料をいただいた時に今回の立地適正化計画の改訂というのは、防災指針が加わったのがメインかなと思い参加させていただきましたが、やはり都市計画審議会において改訂を示すためには、この中で前回と比べてどこがどう変わったのかという資料を付けないと、口頭説明である程度理解できましたけれども、やはりもっと丁寧な説明が必要かなと感じましたので申し上げておきます。

続いて、社会情勢の変化や市の施策の前進、公共交通などは若干後退したところもあるかもしれませんけれども、それに従って目標数値を見直し、区域の変更の必要性を判断していくというのは必要だと思いますし、今回、区域が変更されなかったということは理解しました。それで二つ聞きたいことがあるのですが、一つは都市機能誘導区域の中で、確かに中心市街地の再開発、あるいは前橋駅前の再開発に関して民間主導によりかなり進んでおり、前橋駅前では高層マンションが出来ました。ただ、民間主導でやってはおりますが、市行政もかなり財政支援を余儀なくされています。また、再開発により都市機能誘導区域の利便性は高まるけれども、一方では、居住機能誘導区域から外れた郊外部では、デマンドバスを運行するなど色々な施策が講じられており、道路整備などはおこなっておりますけれども、例えば、幼稚園や保育所の統廃合が進むなどすると、安心して暮らせるという点においては後退してしまう、つまり誘導区域は利便性が向上する一方、郊外は安心して住み続けられなくなる不安を感じている方も多くなっていると思われます。この5年の見直しの中でそこをどう是正する施策を講じてきたかという点をお聞きしたいと思います。その点いかがでしょうか。

塚田課長

資料の件につきましては委員さんのご指摘のとおり、今後是正していきたいと思います。

施策がどのように反映されたかということですが、計画策定から5年経過したことから評価を今回行ったわけですが、その間は、コロナ禍という特殊な状況でありました。例えば、公共交通の減少などについては、計画自体も十分ではなかったという判断もあるかと思いますが、コロナ渦の影響ということもあり今回の施策で行っていくことになりましたが、今後、委員さんのなどのご意見もお聞きしながら施策を考えていきたいと考えております。

長谷川委員

郊外部の手立てについてはいかがでしょうか。

樋口副主幹

立地適正化計画においては誘導区域に対して誘導施策を講じることでコンパクトなまちづくりを進めていくこととなりますが、だからといって郊外に対して何の手立てもしないということではなくて、郊外につきましては、立地適正化計画にも記載してあるとおり、自動車等を使いながら便利な生活が出来るような取組を進めていくことを考えております。しかし、計画において具体的な手立てを行っているのかと言われれば行っていないということにはなりますが、郊外における暮らしやすさのための取り組みについては、今後、市全体で人口減少社会に対応した土地利用のあり方について検討を進める予定ですので、方向性などについて、都市計画審議会においてご議論していただければと考えております。

長谷川委員

もう一つ、この防災指針について関心を持ちまして、防災ハザードマップと居住誘導区域など重ね合わせて、100年に1度の集中豪雨による洪水や地震に対する安心・安全なまちづくりの指針になっているんですけれども、パブコメでも懸念される意見があって、若宮町や下川地域などの居住誘導区域において0.5m以上、場所によっては5m浸水するエリアがあります。それらの地域に対する今後の方針は、それらの地域を居住誘導区域から外すといっても市街化されていることから外せない、そのため、例えば河川改修等何らかの浸水対策を講じるというのが最後のページに、県、国、市それぞれの実施主体と実施目標として5年、10年、20年と記載されており、このような対策が必要だという方向性は出ているけれども、具体化されていない。例えば下川地域などは、利根川が線状降水帯等で集中的に水かさが増し浸水し、長期にわたって浸水状況が続くことが想定されるが、それを回避するためには、利根川の堤防整備を国、県によってしっかりおこなってもらうことが必要になりますが、せっかく作ったまちづくりの安全安心の指針ですが、そういった部分が非常に抽象的過ぎるのではないかと感じてしまいます。また、私の住んでいる地域はどうなのかということを見ても記載はなく、主だったエリアしか記載がないことから、それ以外エリアの皆さんはどうなるかが分からない。堤防整備などより具体性のあるものを位置づけるには、国や県における予算の確保だけではなく、事業計画を具体化しなければ実施することができませんし、簡単ではないことは理解していますが、今後、どのように考えていくのか伺います。

塚田課長

先ほども申し上げましたが、ただ単に将来災害が想定される区域だから居住誘導区域や都市機能誘導区域から除外するという考え方については、今、国においても議論されているようです。というのは、文明等の歴史を踏まえれば、川があったところに人が住み、また商いが生まれていく、そういったものが都市なんだと思います。もともとそういった場所に住んでいる方々に危険な場所だから安全な場所へ移住してくださいというのは非常に難しいと思います。例えば県の方ではレジリエンスといって、何かあった時には逃げることを前提に住んでいく、そういったところも含めて今後考えていかなければならないと思います。今回、この計画で何m浸水するからこういうハード整備をやるとか具体的な取り組みについては、お示しすることは出来ないと思っております。

長谷川委員

分かりました。なかなか具体性は難しいとは思いますけど、本日、後ろに当局の幹事さんがいらっしゃいますが、この防災指針と言うことになると、防災の責任者である総務部長さんが危機管理の関係で今後同席された方が良いと思うんですけれども、その辺はいかがですか。

樋口副参事

防災指針の作成にあたりましては防災危機管理課と打ち合わせを十分させていただいております。先程委員さんから堤防整備のお話をされておりましたが、具体性につきましては委員さんのおっしゃるとおりかとは思いますが、堤防整備などは、国や県の事業となりますので、市の防災指針に具体的に位置づけることはできないことから、防災危機管理課と十分調整させていただいたうえでこのような表現にさせていただきました。

長谷川委員

ありがとうございました。総務部長の出席については検討してください。

中島委員

今回、公共沿線居住エリアの居住誘導区域について、バスの減便により基準を満たさなかった地域である広瀬団地について、見直し候補地域として次回の見直しまでに検討するということが53ページに書かれていますが、減便になってきたので居住誘導区域から外すというのはちょっと違うのではないかと思っておりまして、もし外すのであれば、減便になったということは移動手段が無くなったということですので、代わりの移動手段は出来ないか、市が補助を出すかどうかということは置いておくにしてもバスの本数を増やすとか、そういった施策を実施したうえでも変化がないようならば居住誘導区域から外す理由にはなると思いますけど、居住誘導区域内の施策を見ると交通移動手段に関する施策というのは殆ど出てきていません。バス路線が減ったら外す、バス路線が増えたら入れるということではなく、入れる方は良いと思いますが、外す際は、代替対策などを行ったにもかかわらず結果が変わらないようならば外すというようにやらないと居住誘導区域はバス路線の本数で決まってしまうことになってしまう。居住誘導区域は環境が良いからと住まわれた方などに対して説明ができないのではないかとも思います。今回はこれで構わないと思いますが、今後、バスに代わるもの、もしくはバスを増やすための施策など移動手段を確保するための施策を居住誘導区域で実施し、実施しても結果が変わらないようならば居住誘導区域から外すという方が良いのではないかと思います。

樋口副主幹

ありがとうございます。委員さんのおっしゃるとおり、我々も検討が必要であると認識していることから、計画書の51ページに<公共交通沿線居住エリアの見直しの考え方>〇社会情勢の変化等により設定基準の見直しを検討する場合に、「公共交通沿線居住エリアの目指す将来像に現在の設定基準が適しているかを検討する」と記載させていただいております。バス路線以外の公共交通の在り方については交通政策課の方でもいろいろと検討をおこなっているところでございまして、バス路線が全てではなく、新たな公共交通なども出てくることも考えられます。現状はバス路線で誘導区域を設定しておりますが、そもそもの考え方については、概ね5年後の見直しの間に引き続き検討を進めてまいりたいと思います。

紺会長

ほかにはいかがでしょうか。では、これより採決に入ります。第一号議案前橋市立地適正化計画の改訂について賛成の方は挙手をお願いします。全員賛成ですので、市長宛てに答申書を送付させていただきます。ほかに何か委員の皆さんの方からあればお願いします。ないようですので事務局から何かありましたらお願いします。

次回審議会の開催について
樋口副参事

次回の審議会の日程についてですが、今のところ未定でございます。日程等決まりましたら改めてご連絡させていただきます。

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更新日:2024年07月22日