第71回前橋市都市計画審議会

審議会名

前橋市都市計画審議会

会議名

第71回前橋市都市計画審議会

日時

2025年2月18日(火曜日)

午後2時~午後4時30分

場所

市議会庁舎3階 301会議室

出席者

【委員】

紺会長、阿部会長職務代理者、石川委員、矢端委員、萩原委員、西村委員、眞庭委員、石黒委員、富田委員、須賀委員、長谷川委員、中里委員、杉崎委員(代理:渡邊様)、松井委員、田村委員(代理:板井様)、澁澤委員、大崎委員、阿久津委員、神田委員

【幹事】

阿佐美未来創造部長、木村財務部長、金田水道局長

【事務局】

飯塚都市計画部長、塚田都市計画課長、樋口副参事、塩野係長、樋口副主幹、清水副主幹、武井主事、五十嵐課長、佐藤副主幹、石川主任、樋口課長、萩原係長、田部井副主幹、小野里課長補佐、高橋副主幹

欠席者

関口委員

議題

【議事日程】

第一 議事録署名人の指名

第二 議案上程

第1号議案 前橋都市計画第一種市街地再開発事業の変更(JR新前橋駅東口地区第一種市街地再開発事業の決定)について(付議案件)

第2号議案 前橋都市計画高度利用地区の変更(JR新前橋駅東口地区の決定)につい て(付議案件)

第3号議案 前橋都市計画都市高速鉄道の変更(日本国有鉄道両毛線の変更)について(諮問案件)

第4号議案 前橋勢多都市計画区域内一般廃棄物処理施設の敷地位置について(付議案件)

第三 報告事項

・前橋市土地利用のあり方に関する検討会議について(中間報告)

・都市計画マスタープランの改訂について

会議の内容

1開会

塚田都市計画課長(進行役)

代理出席者の報告

杉崎委員さんの代理出席者として、高崎河川国道事務所の渡邊様が出席され、田村委員さんの代理出席者として、前橋警察署の板井様が出席された。

定員数の報告

20人中19人の出席により、審議会条例第六条第二項の規定による2分の1以上の定足数を満たしており、審議会が成立していることを報告した。

2あいさつ

・小川市長

・紺会長

会議録の公開

前橋市情報公開条例等に基づき、会議録をホームページに掲載する旨を報告した。

3議事日程

第一 議事録署名人の指名

紺会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき、議事録署名人として須賀委員さん、阿久津委員さんが指名された。

第二 議案上程

【第1号議案】

清水副主幹

都市計画課の清水と申します。よろしくお願いいたします。第1号から第3号までの議案は、関連する都市計画変更に関するものであるため併せて説明させていただきます。お手元の議案書の目次をご覧ください。

第1号議案の「前橋都市計画第一種市街地再開発事業の変更」及び第2号議案の「前橋都市計画高度利用地区の変更」は、都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、前橋市が定める都市計画であることから「第1号案件」として、本審議会に付議するものです。また、第3号議案の「前橋都市計画都市高速鉄道の変更」は法第21条第2項の規定において準用する同法第18条第1項の規定により、群馬県が前橋市に意見を聴き、定める都市計画であることから「第2号案件」として、本審議会に諮問するものです。資料は議案書1ページから9ページ、図面はA3用紙の図1から図6です。なお、前方スクリーンに投影しますスライドについては、印刷したものをお配りしておりますので、見えにくい場合はお手元の資料をご覧ください。

今回の都市計画の変更は、JR新前橋駅の東口付近おいて計画される市街地再開発事業の実施に向けたものとなります。そのため、初めに再開発事業の検討経緯についてご説明いたします。前方のスクリーンをご覧ください。県央部の交通結節点として利便性が高いJR新前橋駅周辺エリアにおいて、現在、市営の平面駐車場として使用されている市有地と、隣接する民有地について、地域の特性に即した有効活用を検討、協議するため、令和3年度に「JR新前橋駅東口地区市有地等活用事業検討協議会」を設置し、本協議会による公募によって選定された事業提案者の協力のもと、都市再開発法に基づく事業手法による活用の検討が開始されました。その後、概算資金計画の検証や事業成立性及び事業効果を高めるための事業区域の検討等を積み重ねた結果、新前橋駅東口駐車場として使用される市有地と隣接する鉄道敷地を含む民有地等を事業区域として、市街地再開発事業を実施する見通しが立ったことから、令和6年度、前橋市を含む関係地権者等によって「JR新前橋駅東口地区市街地再開発準備組合」が設立され、再開発計画の概要と事業推進体制が公表されています。こちらは再開発計画の概要と計画イメージになります。建築物として共同住宅80戸程度とテナント店舗・事務所を含む鉄筋コンクリート造地上14階建の複合棟、複合棟に併設する住宅入居者用のタワーパーキング、駐車台数160台程度の鉄骨造地上4階建の駐車場棟、複合棟と駐車場棟を接続するペデストリアンデッキ等を整備する計画となっています。なお、この計画イメージは、今後の検討や設計で変更となる場合があります。次に本事業の推進体制です。事業施行予定者は「JR新前橋駅東口地区市街地再開発準備組合」、事業協力者は、「株式会社オープンハウス・デベロップメント」、「株式会社電源群馬」、事業提案者は「株式会社企画社」となっています。続いて、議案の内容について説明させていただきます。

まず、第1号議案「前橋都市計画第一種市街地再開発事業の変更」についてです。図1の総括図をご覧ください。今回の変更は前橋市新前橋町及古市町地内に位置します、赤線で囲ってある範囲を新たな地区として前橋都市計画第一種市街地再開発事業に追加決定するものです。地区名は「JR新前橋駅東口地区」、面積は「約0.4ha」です。次に図2の計画図をご覧ください。赤線で囲んだ範囲が今回追加決定する都市計画の区域です。対象区域部分を拡大します。今回の区域は現在、市営の新前橋駅東口駐車場として使用される敷地と隣接する鉄道区域を含む民有地及び市道16-044号、16-045号、16-047号を含む範囲となっています。次に議案書の2ページの計画書をご覧ください。「名称」、「面積」、「公共施設の配置及び規模」は記載のとおりです。この中で、新たに整備する公共施設は、道路の「市道16-045号」のみです。整備内容は幅員を現在の4mから6mに拡幅するものです。次に「建築物の整備に関する計画」です。建築面積は【概ね2,200平方メートル】、容積率対象延べ面積は【概ね9,700平方メートル】、総床面積は【概ね13,000平方メートル】、敷地面積に対する建築面積の割合は【約10分の6.5】、延べ面積の割合は【約10分の28.5】です。主要用途は「共同住宅」、「商業施設」、「駐車場」です。高度利用地区の制限内容の記載については、この後の説明に含まれますので省略します。次に「建築敷地の整備に関する計画」です。建築敷地面積は【概ね3,400平方メートル】、整備計画は【駅からのアクセスを考慮した歩行者空間を確保する。】です。住宅建設の目標の設定はありません。ページをめくっていただき、3ページ、「理由」です。変更理由を読み上げます。【JR新前橋駅周辺地区は市の西部に位置し、高崎・東京方面からの玄関口として利便性が高い地区である。また、当該地区は前橋市都市計画マスタープランにおいて、交通結節点としての立地を活かした商業・業務機能や広域行政機能が集積する地域核としての役割を担う地区として位置付けられている。この度、市街地再開発事業の実施により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、駅前に賑わいと魅力ある市街地を形成するため本案のとおり決定する。】第一種市街地再開発事業の変更に関する議案書の説明は以上です。

次に、第2号議案「前橋都市計画高度利用地区の変更」についてご説明します。図3の総括図をご覧ください。今回の高度利用地区の変更は先ほど説明しました第一種市街地再開発事業の変更と合わせて、新たに「JR新前橋駅東口地区」を追加するものです。図4の計画図をご覧ください。対象区域部分を拡大します。区域は先ほどの第一種市街地再開発事業と同一となりますので区域設定の説明は省略します。次に議案書の5ページの計画書をご覧ください。前方のスクリーンでは、今回追加するJR新前橋駅東口地区のみを表示しています。JR新前橋駅東口地区は、面積が【約0.4ha】、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、商業地域にあっては【10分の40以下】、工業地域にあっては【10分の20以下】、最低限度は、商業地域にあっては【10分の20以上】、工業地域にあっては【10分の10以上】、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、商業地域にあっては【10分の8以下】、工業地域にあっては【10分の6以下】、建築物の建築面積の最低限度は【200平方メートル以上】です。今回のJR新前橋駅東口地区の追加により、高度利用地区全体の面積は【約11.7ha】となります。ページをめくっていただき、5ページ、「理由」です。変更理由を読み上げます。【JR新前橋駅周辺地区は市の西部に位置し、高崎・東京方面からの玄関口として利便性が高い地区である。また、当該地区は前橋市都市計画マスタープランにおいて、交通結節点としての立地を活かした商業・業務機能や広域行政機能が集積する地域核としての役割を担う地区として位置付けられている。土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、駅前に賑わいと魅力ある市街地を形成するため、市街地再開発事業の決定にあわせ、高度利用地区を指定する。】高度利用地区の変更に関する議案書の説明は以上です。

次に、第3号議案「前橋都市計画都市高速鉄道の変更」についてご説明します。図3の総括図をご覧ください。前橋都市計画都市高速鉄道日本国有鉄道両毛線は高架化による自動車の円滑な交通を確保するため、昭和53年に、前橋市小屋原町を起点、江田町を終点とし、延長約9,760mについて都市計画決定がなされ、既に整備事業が完了しています。今回の変更は、先ほど説明しました第一種市街地再開発事業の変更と合わせて、赤色で示す区間の一部区域の変更を行うとともに、国有鉄道の民営化に伴い路線名称を変更するものです。図6の計画図をご覧ください。変更する部分を拡大します。黄色の線が変更前、赤色の線が変更後となります。市街地再開発事業の区域と重なる部分について、鉄道区域から除外し、区域を黄色の線から赤色の線の位置に変更します。なお、今回除外する区域については、現在、鉄道運行に関する訓練に使用されており、鉄道事業者より、再開発事業の実施に関連した鉄道区域の変更及び設備の移設、撤去について承諾を得ております。次に議案書の8ページの計画書及び9ページの新旧対照表をご覧ください。前方のスクリーンでは変更前、変更後の新旧対照表を表示しております。今回の変更は名称及び部分的な区域の変更であることから、計画書において、延長や構造の変更はありませんが、その他として、鉄道敷地周辺で実施された土地区画整理事業や土地改良事業等に関連し位置や駅所在の町名等が一部変更となっています。次に変更理由を読み上げます。【本路線は高架化により自動車の円滑な交通を確保するため、昭和53年に都市計画を決定し、昭和63年度に整備事業が完了している。この度、本路線停車場の一部を含む区域において、駅前に賑わいと魅力ある市街地を形成することを目的とした市街地再開発事業を計画することとなったため、当該計画区域内に含まれる鉄道区域を変更するもの。】都市高速鉄道の変更に関する議案書の説明は以上です。

次に住民意見反映措置の報告です。今回、住民意見反映措置の一環として、令和6年9月29日に前橋市東公民館第2会議室にて地域住民及び関係地権者等を対象とした説明会を行い、参加者の反響は概ね良好でした。なお、本説明会は、会場にお越しいただいた方へ順次説明を行うオープンハウス形式により実施しています。次に公聴会について報告します。広報まえばし10月号及び本市ホームページ等で開催周知を行い、令和6年10月15日から29日まで原案を閲覧に供した結果、閲覧者及び公述申出はありませんでした。公聴会は公述申出が無かったことから中止しました。続きまして、都市計画法第17条第1項に基づく都市計画案の縦覧結果について報告します。広報まえばし12月号及び本市ホームページ等にて縦覧の周知を行い、令和6年12月10日から24日まで変更案を縦覧に供した結果、縦覧者及び意見書の提出はありませんでした。第1号から第3号までの議案についての説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いします。

 

紺会長

ただいま事務局から説明がありましたとおり、 第1号議案と第2号議案につきましては、前橋市の決定案件であり、本審議会での議決を受けて前橋市長が都市計画を決定することになります。第3号議案につきましては、群馬県の決定案件であり、本審議会での意見を受けて群馬県知事が都市計画を決定することになります。それでは、第1号議案から第3号議案については関連する案件であることから一括して審議いたします。ご意見やご質問はございますか。

 

長谷川委員

上毛新聞の区域の再開発事業区域周辺の住宅地において電波障害が起こりました。事業者も対応をされているようですが、この東口においても14階建ての高層住宅が建築されますので、同じような電波障害が起きないか心配です。周辺住民からの意見はありませんでしたか。また、新前橋駅前のロータリーでは、朝夕は送迎の車で渋滞が起こっています。この事業が推進されると解消されるのではないか思いますが、駅前広場の整備を更に進めるような要望がなかったか教えてください。

 

五十嵐 市街地整備課長

市街地整備課の五十嵐です。電波障害に関する心配の意見や質問はありませんでした。また、駅前広場に関する要望もありませんでした。

 

長谷川委員

今のところそのような意見はあがっていないようですが、これから詳細設計が明らかになっていくなかで意見がでることもありますので、その際は、事業施行者と市役所が連携しながら対応していただければと思います。

 

紺会長

ほかにはいかがでしょうか。

 

萩原委員

4ページのイメージ図において、テナント店舗・事務所と記載がありますが、店舗や事務所の数などが決まっているようでしたら教えていただきますか。また、新前橋駅前周辺の商店街では様々なイベントを行っています。意見書のなかにはありませんでしたが、商店街の人たちの意見がありましたら教えてください。

 

佐藤副主幹 市街地整備課

市街地整備課の佐藤です。よろしくお願いします。まだ確定はしていませんが、およそ4区画から7区画程度のテナントを計画しています。また、テナント選びにつきましては地元の自治会長や商工会長の意見をいただく場を設ける予定です。

 

紺会長

ほかにはいかがでしょうか。

 

真庭委員

2点お伺いします。資料4ページの計画図ですが、北東側が駐車場になるということでよろしいですか。周辺は6m道路になると思いますが、今のところ駐車台数は160台程度、おそらくマンションの方の駐車場も含まれていると思いますが、施設利用者をピーク時にどれくらい考えていますか。6m道路で、周辺に対して渋滞や交通障害等が発生しないかどうか教えてください。また、市街地再開発事業の計画書の建築敷地の整備に関する計画のなかで、駅からのアクセスを考慮した歩行者空間を確保するとありますが、複合棟のところのペデストリアンデッキは駐車場との連結用になると思われますが、駅からはどのような歩行導線を考えていてどういう配慮をされるのかを教えてください。

 

佐藤副主幹 市街地整備課

周辺には4m道路と6m道路があります。敷地に接する4m道路については敷地内に道路空間を設けることによって6m相当の道路を確保するということで計画をしています。

混雑に関しは、大型の商業施設が入るわけではないので定められている交通量調査をする等の取り決めはないのですが、事業者が交通量調査を行い周辺への影響はないと回答をいただいております。また歩行者動線ですが、ペデストリアンデッキにつきましては複合棟と駐車場を結ぶことが主目的であり、駅舎とは直接繋がっていないことから、一旦ペデストリアンデッキから地上へ降りてから駅へと向かう動線となっております。

 

紺課長

ほかにはいかがでしょうか。

 

中里委員

2つあります。図面をみますとペデストリアンデッキの右の方に出っ張っている部分がありこの部分が駅と繋がると思ったのですが、駅舎と二階は接続しないのですか。これが1つ目の質問です。

 

佐藤副主幹 市街地整備課

ペデストリアンデッキを駅舎に接続することの検討はおこないましたが、JRから難しいという回答をいただいております。しかし、将来的には新前橋駅の西口と東口を結ぶ連絡通路への接続ができないか検討をおこなう予定です。

 

中里委員

立体駐車場は複合棟を挟んで東側につくるとなると、送迎車両はロータリーへ停めることになると思います。前橋駅北口の東側に20台停められる駐車場をロータリーの真ん中に作りましたがほぼ使われておらず送迎車両は路上に停まっている状況です。前橋駅北口と同じようにならないか危惧します。

 

佐藤副主幹 市街地整備課

駅前ロータリーの混雑の件ですが、今の平面駐車場は、どの方面から来る車もすべてロータリーを通過しないと駐車場へ入庫することができないことから、朝夕については混雑が発生していると地元の自治会長等から意見をいただいておりました。そのため、今回整備する駐車場につきましては、ロータリーを通って入庫するのではなく、ロータリーを使わずに入庫できるように計画いたしました。朝夕におけるロータリーの混雑緩和のプランであるということでご理解いただければと思います。

 

 

中里委員

ロータリーを通らずに立体駐車場に入庫しますということは理想でありそのとおり運営できるのか疑問です。やはり、ロータリーで一時的に停車したいと思うのではないかと思います。その結果、ロータリーは送迎を待つ車両で混雑することにならないでしょうか。

 

五十嵐課長 市街地整備課

立体駐車場へ駐車をする車はロータリーの中へは入ってきません。そのため、駐車場に駐車する車と送迎用の車はロータリーでは輻輳しないことから、渋滞緩和になるという考えです。

 

中里委員

あくまでも送迎はロータリーを使ってもいいですが、一時的な送迎ではなく長時間駐車する場合は立体駐車場を活用してもらうということですね。

 

紺課長

ほかにはいかがでしょうか。

 

石黒委員

新前橋駅周辺の雰囲気についてですが、地方でタワーマンションが建ちますと殺風景になるケースが多々あります。前橋駅前もタワーマンションが建ちましたが緑などに配慮してあったと思います。今回の計画ですが、生活感の配慮に気をつけないといけないことを懸念します。景観への配慮については今後どうされますか。また、駅前ということですのでゴミ置き場はどこに設置するかの配慮についてお聞かせください。

 

佐藤副主幹 市街地整備課

都市計画決定後の翌年から基本設計業務に入りますので、そのなかで景観への配慮やゴミ置き場の位置などの検討をしていきます。マンションですので、当然敷地内にきちんと囲われたマンション専用のゴミ捨て場が設けられることになると思います。そちらの方も十分検討していきます。

 

塚田課長

補足になりますが本市の景観計画につきましては、来年度に改定をしていきたいと考えております。景観計画につきましては、前橋市全体をみて考える部分と、地域別に考える部分とがありますが、特に、それぞれの地域の声を聞くというところで、地域別住民参加の取り組みもしていきたいと考えております。個別の開発とは別に、全体の土地利用を含めた考えや地区の景観を考えての作業を来年度から行う予定です。

 

紺課長

ほかにはいかがでしょうか。ほかにないようでしたら議案の採決に入ります。第1号議案「前橋都市計画第⼀種市街地再開発事業の変更(JR新前橋駅東⼝地区第⼀種市街地再開発事業の決定)について」を原案通り議決することについて、賛成の方は挙手をお願いします。挙手全員ということでありますので第1号議案について原案どおり議決されました。ありがとうございました。第2号「前橋都市計画⾼度利⽤地区の変更(JR新前橋駅東⼝地区の決定)について」を原案通り議決することについて、賛成の方は挙手をお願いします。挙手全員ということでありますので第2号議案について原案どおり議決されました。ありがとうございました。第3号議案「前橋都市計画都市⾼速鉄道の変更(⽇本国有鉄道両⽑線の変更)について」を原案通り議決することについて、賛成の方は挙手をお願いします。挙手全員ということでありますので第3号議案について原案どおり議決されました。第3号議については異議がないこととして群馬県に回答させていただきます。続きまして第4号議案の説明をお願いします。

 

【第4号議案】

萩原 建築指導課係長

建築指導課の萩原と申します。よろしくお願いいたします。それでは、説明させていただきます。議案書10ページを御覧ください。

第4号議案の「前橋勢多都市計画区域内の一般廃棄物処理施設の敷地位置」については、都市計画法以外の法令である建築基準法に基づく許可に際し、都市計画上の支障の有無について、都市計画審議会の議を経ることから「第3号案件」として、本審議会に付議したものでございます。議案書11ページを御覧ください。施設の概要と付議根拠を記載しています。表に示す施設概要ですが、

【名 称】前橋勢多都市計画区域内一般廃棄物処理施設

【用途地域】用途地域の指定のない地域

【申 請 者】有限会社武京商会

【申 請 地】前橋市柏倉町2408番7

【敷地面積】6,600平方メートル

【主な施設】一般廃棄物処理施設

【処理能力】議案書12ページの表に示すとおり、廃棄物の種類及び処理方法ごとの計画処理能力が、許可が必要となる規模となっています。

【根拠法令】建築基準法第51条です。

都市計画区域内の一般廃棄物処理施設の位置は、都市計画法上、市町村が都市計画決定することとされており、建築基準法第51条の規定により、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならないことになっています。ただし、特定行政庁が市町村都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合に、建築できることになっています。前橋市では、民間の一般廃棄物処理施設の新築等については、公共性や恒久性などの観点から都市計画決定が適当でないため、建築基準法第51条のただし書き許可を適用しています。なお、産業廃棄物処理施設については、群馬県都市計画審議会の議を経て、許可を行っています。また、前橋市では、一般廃棄物処理施設の位置について、特定行政庁として、市長が都市計画上支障がないと認めて許可を行う際の許可基準を設けて、申請の受付を行っています。それでは、これから、今回の事業の概要と、敷地の位置が都市計画上支障がないことを確認した結果につきまして、説明させていただきます。

まず、経緯と事業概要を説明いたします。申請者の有限会社武京商会は、今回の申請地に、平成14年に産業廃棄物及び一般廃棄物処理施設として、木くずの破砕施設を設置しましたが、当時は、申請地周辺の地域が都市計画区域外であったため、建築基準法第51条ただし書きの許可の対象ではありませんでした。その後、平成27年5月に、都市計画区域に編入されました。申請者は、中国のプラスチックごみの輸入停止や汚れたプラスチックの国外への輸出規制により、国内の廃プラスチック類の処理施設が不足しているため、汚れた農業用ビニールなど、廃プラスチック類をはじめとした廃棄物の焼却施設を新たに計画し、産業廃棄物処理施設としては、既に、令和6年6月に、群馬県都市計画審議会の議を経て前橋市長から許可を受けまして、令和6年12月に処理施設は完成しています。今回、申請者は、その処理施設で、一般廃棄物である家庭ごみ等の受け入れも行う計画としたため、一般廃棄物処理施設として許可の申請を行ったものです。これから、一般廃棄物処理施設の設置に係る建築基準法第51条ただし書き許可の申請について、本施設の敷地の位置が、都市計画上支障がないことを確認した結果を説明いたします。それでは、お手元のA4刷りの【図-7】またはスクリーンをご覧ください。こちらは、前橋市の都市計画図でございます。本件でお示しさせていただきます図面は全て上が北となります。中央やや右上の「申請地」と図示された赤い部分が今回の申請地でございます。申請地は、市街化区域と市街化調整区域の区分のない前橋勢多都市計画区域の北側境界近くに位置しております。用途地域は定められておりませんが、特定用途制限地域が定められております。特定用途制限地域は、前橋市が指定した都市計画で、申請地の地区は、準工業地域と同様の用途制限に加えて、大規模な店舗や事務所、風俗施設の立地を制限しておりますが、今回の一般廃棄物処理施設の立地は可能です。最も近い公共施設は、直線距離にして約2.5km南西の国立赤城青少年交流の家となっております。申請地は、「前橋市都市計画マスタープランにおいて、将来的に住居系、商業系の市街化区域への編入が予想されない場所」であることや、「自然環境の保全を図る地域」や「災害防止等の保全を図る必要のある地域等」に位置しないことを確認しています。「搬入・搬出経路」は、申請地を起点にしますと、林道溝ノ口線を南に下り、赤城南麓広域農道を経由し、西側の県道前橋・赤城線や市道柴崎・金丸線を通行する経路となります。林道溝ノ口線の道路幅員は、約5mです。赤城南麓広域農道からの入口に大型車両にも対応した待機場を設け、運搬車両は申請地の事務所へ連絡して通行しております。林道溝ノ口線の道路幅員は、5m程度となっておりますが、廃棄物の運搬車両は、1日合計3台程度であり、その他にこの林道を通行する主な車両は、太陽光発電施設の管理車両であり、赤城南麓広域農道からの入口に待機場を設け、交通安全上の支障がないよう管理することを確認しております。また、赤城南麓広域農道から300mの付近に、小学校の通学用のバス停がございますが、道路から外れた広場にバス停があり、徒歩の児童が搬入・搬出経路を通行することはございません。これらのことから、搬入・搬出経路については、支障ない計画であると判断しております。続きまして、お手元の【図-8】またはスクリーンをご覧ください。

こちらは、付近見取図となります。中央の赤色でお示しした部分が、今回の申請地でございます。申請地周辺の土地利用は、オレンジ色でお示ししたものが太陽光発電施設用地、その周辺は山林となります。前橋市の建築基準法の許可基準では、申請地から50mの範囲の土地・建物所有者及び居住者を利害関係者としており、オレンジ色の破線は、その範囲を示しています。また、最も近い住宅までの直線距離は、申請地から南東に約400mでございます。「利害関係者」は、土地所有者が2名おり、申請者が本計画の説明を行って理解を得られております。また、申請地のある前橋市柏倉町の地区の居住者については、本計画の説明会が行われていることを確認しており、周辺住民への説明については、適切に行われたものと判断しております。続きまして、お手元の【図-9】またはスクリーンをご覧ください。

こちらは、配置図です。黄色で塗られたAの部分が廃棄物処理施設でございます。このうち青色のハッチで示した部分が、屋根がかかる部分でございます。こちらは、産業廃棄物処理施設として、群馬県都市計画審議会の議を経て、前橋市長の許可を受けて、令和6年12月に建設が完成しておりますが、その後、一般廃棄物の受け入れも行う計画としたことから、今回、一般廃棄物処理施設として許可の申請があったものでございます。施設は、Aが焼却施設、Bは廃棄物の処理前後の保管庫、Cは事務所、Dは事務所用の物置です。搬入搬出車両の出入口は南東の1カ所です。オレンジ色の線が廃棄物を搬入する車両の保管庫への搬入動線となります。廃棄物を搬入する車両は、台貫にて重量を計測し、保管庫へ搬入後、同じ台貫にて重量を計測することで搬入した重量が分かるようになっております。青色の線が焼却後の廃棄物を保管施設から搬出する車両の動線となります。「搬入・搬出車両の出入口」は、カーブミラーの設置、敷地内では、搬入・搬出車両及び従業員駐車スペースを確保する計画としており、交通安全や周辺交通に支障がない計画であると判断しております。また、雨水排水につきましては、敷地内での浸透となります。事務所の排水につきましては、浄化槽処理後、敷地内での浸透となります。廃棄物処理施設で使用した水につきましては、焼却の工程で完全蒸発するため排水は発生しないことを確認しております。以上、本施設の敷地の位置について都市計画上支障がないか確認したところ、許可基準に適合していると考えられるため、本審議会に付議したものでございます。

続きまして、お手元の【図-10】またはスクリーンをご覧ください参考として、図―10から図―12で、廃棄物処理事業の概要をご説明いたします。こちらは、廃棄物処理の動線図でございます。オレンジ色の線が廃棄物の保管庫から焼却施設への動線となります。廃棄物は、桃色部分の廃棄物保管場所に保管され、その後、焼却されます。青色の線が、焼却後の燃え殻とばいじんの焼却施設から保管場所への動線となります。紫色の線が、廃棄物を焼却した排ガスの動線、紫色の点線が、処理された排ガスの動線となります。続きまして、お手元の【図-11】またはスクリーンをご覧ください。こちらは、焼却施設の処理工程を示したものでございます。図の左側から順に説明させていただきます。

1.廃棄物保管場所から重機でバケットに投入します。

2.バケットを上昇させます。

3.乾溜ガス化炉に投入し、燃焼します。

4.焼却後の燃え殻を飛散防止のため加湿処理を施した上でコンテナに貯留し、シートを掛けて燃え殻置き場に保管します。

3.の乾溜ガス化炉で廃棄物を熱分解させ、焼却時に発生したガスは、

5.の燃焼炉にて800℃以上で高温完全燃焼させます。

冷却後の排ガスは、6.のバグフィルタにより無害化された状態で煙突から外気へ放出します。ばいじんは、7.のバグフィルタのバルブから密閉した状態で袋状のパックに貯留し、ばいじん置き場に保管します。続きまして、お手元の【図―12】またはスクリーンをご覧ください。こちらは、廃棄物の処理前と処理後の状態を表した処理工程図です。左側が処理前の搬入物となっております。焼却処理後、燃え殻と ばいじん は、委託処分により搬出し、最終処分場での埋立処分を予定しています。最後になりますが、「環境・公害対策」につきましては、生活環境影響調査を行い、大気汚染防止法や騒音・振動規制法等による環境基準を満たす計画となっており、今回の申請は、許可基準に適合することを確認しております。今後の申請者の予定としては、令和7年3月から産業廃棄物処理施設としての稼働を予定しており、一般廃棄物処理施設としても許可が得られれば、同時に受け入れを行うことを予定しています。以上で、第4号議案の説明を終わらせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。

 

紺会長

ただいま事務局から説明がありましたとおり、第4号議案につきましては、建築基準法第51条ただし書きによる敷地位置の指定に関する案件であり、本審議会での議を経ることで、前橋市が許可をおこなうことになります。それでは、第4号議案について審議いたします。ご意見やご質問はございますか。

 

大崎委員

今回の場所についてはよく存じ上げており、普通の車では登れないような傾斜の場所で、周辺には太陽光発電施設がたくさんできました。雨水などが敷地に流れ込んで、廃棄物などが雨水とともに流出してしまうのではないかということが地元として一番心配しているところです。慎重に慎重を重ねたうえで許可をだしてもらいたいと思います。また、金丸町には、以前、廃棄物処理施設として稼働していた施設の残がい等が残っている場所があり、そういったものが今後も増えてしまうのではないかと心配です。廃棄物処理施設を廃止する際もしっかりとしてもらいたいと思います。

 

紺会長

雨水等で廃棄物が流れる心配がありそれに対する維持管理をどうされるのか。また、廃棄物処理施設を廃止する際はどのような対応を考えていますか。この2点の質問ということですね。この2点についてご説明をお願いします。

 

高橋副主幹 廃棄物対策課

廃棄物対策課の高橋と申します。大量の雨が降った場合に雨水と一緒に廃棄物が流出してしまうのではないかというご心配があるということですが、それを防ぐために敷地の北東側に雨水が敷地内に流入しないような構造の壁を設置すると良いという意見を廃棄物処理の 専門委員からいただております。まだ壁は設置してはいませんが、事業者からも設置をする計画があるという話を伺っています。また、周辺に太陽光発電施設が多くあることから、雨が浸透せず大量の雨水が敷地外へ流出してしまうことが懸念されたので、太陽光発電施設の事業者が、敷地内に雨水の貯留施設を何箇所か設置していることを確認しております。そういったことから、今回の廃棄物処理施設周辺においての雨水対策はとられているものと思われます。また、廃棄物処理施設は廃棄物処理法において、例えば大気の測定など、維持管理等についても厳しく定められております。また、それらの測定結果などは公表することで周辺住民の方々にもその結果を確認することができますし、維持管理の状況なども把握できるようになっております。廃棄物処理施設の廃止に関しては、廃棄物対策課に届出をすることになっていますので、市で最後まで監視することになります。また、定期的な事業所の検査だけでなく抜きうちでの検査も高い頻度で行っております。

 

阿部委員

もう少しわかりやすく説明をお願いします。

 

高橋副主幹 廃棄物対策課

雨水に関してですが、事業場に雨水が流入しないよう敷地の北東部に防水壁を設置するという話を伺っています。また、周辺の太陽光発電施設においては、太陽光発電事業者が敷地内に大きな雨水用の貯留施設を数か所設置することで、雨水の流出対策を実施しております。廃棄物処理施設の廃止に限らず設置や維持管理を含めて廃棄物対策課で許可を出していますので、定期的な立ち入りや抜きうち検査において基準が守られていることをきちんと確認し、もし、基準が守られていないような場合には厳しく指導を行い基準を守るよう指導することとしています。

 

大崎委員

廃棄物対策課の方で確認(太陽光発電施設の貯留施設)しているという話を聞きましたが、それは話を聞いたということですか。それとも確認したのですか。

 

高橋副主幹 廃棄物対策課

話を聞いた後、現場を確認しております。

 

大崎委員

太陽光発電施設と話が一緒になっていますが、今回の廃棄物施設と太陽光発電施設とは別の話でではないですか。廃棄物処理施設については、防水壁で満足できるという話ですか。

 

高橋副主幹 廃棄物対策課

はい。

 

大崎委員

それは市として確認がとれそうですか。

 

紺会長

防水壁を設置するという説明でしたが、具体的にどこに設置するのですか。

 

高橋副主幹 廃棄物対策課

図面の上側が北となり標高が高いことから、こちら側からの雨水の流入が考えられますので、三角の部分の頂点から左右に壁を設置すると伺っています。

 

大崎委員

直接敷地内に降った雨や雪などはどうしますか。

 

高橋副主幹 廃棄物対策課

敷地内で浸透させると伺っています。

 

大崎委員

廃棄物処理施設ですので厳格におこなってください。最終的には前橋市の責任になりますので、検査も年に数回ではなく、月に1回くらい実施すべきだと思います。

 

 

樋口 建築指導課長

追加で説明させていただきます。今回の廃棄物処理施設の敷地内にも貯水池を設けております。ご心配いただいている敷地内に降った雨水などにつきましては基本的には浸透しますが、それ以外については貯留池において一旦貯留し、その後徐々に浸透することになりますので、敷地内の雨が溢れるということはないと判断させていただきました。

 

阿久津委員

処理工程図の最後に埋立処分とありますが、この埋立てはどこの業者がどこに行うものなのか教えてください。

 

小野里 廃棄物対策課長補佐

廃棄物対策課の小野里です。ばいじん、燃え殻につきましては、館林と仙台と千葉県君津市に最終的に運搬する予定です。

 

阿久津委員

過去に、今回の事業者が木質チップを扱っていた際、農地に規定を超える量のチップを搬出するというような案件がありました。今回、燃え殻やばいじんがきちんと届出どおりに適切に搬出が行われるかどうか心配です。

 

神田委員

全国的に廃棄物処理施設において火災が多く発生しています。この周辺は松林なので、火災が起きれば赤城山が全部燃えてしまいます。燃え殻やばいじん置場は、壁で囲んで飛散防止はされているのですか。

 

高橋副主幹 廃棄物対策課

燃え殻とばいじんについては図のBの下の方に燃え殻とばいじんを分けて設置する場所が設けてあります。もちろん建物の中で屋根もありますし外壁もあります。ばいじんについてはフレコンバックで保管することになっています。保管量も決まっていますので、その量を超えないように市でも厳しく管理いたします。

 

紺会長

ほかに質問はありますか。意見がないようですので、議案の採決に入らせていただきます。「第4号議案 前橋勢多都市計画区域内一般廃棄物処理施設の敷地位置について」を原案どおり議決することについて、賛成の方は挙手をお願い致します。

賛成の方は6名ですね。反対の方は挙手をお願いします。9名ですね。棄権の方が1名です。反対多数ということで、第4号議案については議決されないということになります。否決されたということになります。

 

中里委員

そもそも位置の指定についての議論するものではなのでしょうか。そのことについてきちんと議論されたかどうか疑問に感じます。

 

紺会長

位置の指定について都市計画審議会にかけられたということで、廃棄物処理施設の設置許可にはなっている訳ですね。それと今回の都市計画審議会の棲み分けがはっきりしなかったです。改めて、この審議会で議論すべき概要を改めてお聞かせください。

 

田部井副主幹 建築指導課

都市計画法と建築基準法の51条について、位置のお話がありましたので説明させていただきます。廃棄物処理施設というものは、本来は都市計画においてその位置が決定していなければ建築等をおこなうことができませんが、民間の施設については、建築基準法第51条の但し書きのなかで、都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可を受ければ良いことになっていることから、今回、審議会において議論をしていただいたものです。議決になりましたら、市で許可をおこなうという手続きになっております。

 

真庭委員

ここで都市計画審議会として否決にすると、不許可通知を業者に出さなくてはいけません。その場合、都市計画審議会として何をチェックするべきか、なぜ不許可にしたのかという理由が必要になります。それを今回きちんと整理して不許可にするのか、もしくは不許可ではなく継続審査にして次回までに事務局に整理してもらい都市計画審議会でやることはこれです、これを踏まえてこういう結論にしましたという継続審議にするのか、2つの方法があると思います。それを事務局で整理してもらった方がよろしいかと思いました。

 

澁澤委員

否決されたのであれば不許可になるのではないですか。

 

真庭委員

それでよろしいのですね。

 

紺会長

議論が錯綜しているため、しばし休廷にします。

 

休廷後再開

 

紺会長

それでは再開致します。まずは事務局から説明します。

 

樋口 建築指導課長

建築指導課の樋口です。よろしくお願いします。先ほど、萩原のほうからご説明をさせていただきましたが、こちらの案件については令和6年6月24日に群馬県の都市計画審議会を経て産業廃棄物処理施設の敷地位置については許可となっておりますので、令和7年3月より予定通り産業廃棄物の処理を開始いたします。本日の結果につきましては先方にお伝えし、一般廃棄物をこちらで処分をしたいという意向があるようならば、委員の皆様が心配されている敷地への雨水の流入対策、太陽光発電施設などの雨水の流出対策、また、雨水流入を防止するための壁は具体的にどのような大きさでどのような根拠で計算したものか等、委員の皆様にきちんと説明できる資料を作成するよう話をしたいと思います。令和7年3月から産廃廃棄物の処理は開始しますが、一般廃棄物処理施設の敷地位置につきましては、継続審議ということで対応していただければと存じます。よろしくお願いします。

 

紺会長

この審議会では否決ということでしたが、今後、雨水の処理等について次の審議会で改めて議案が提出されるようでしたら改めて審議したいと思います。ほかに何かありますか。それでは第4号議案については先程申し上げたように否決ということになります。続いて事務局から報告事項についての説明をお願いします。まずは、「前橋市土地利用のあり方に関する検討会議について(中間報告)」の説明をお願いします。

 

報告事項【前橋市土地利用のあり方に関する検討会議について(中間報告)】

樋口副主幹

都市計画課 樋口と申します。それでは、私のほうから、「前橋市土地利用のあり方に関する検討会議について」、ご説明させていただきます。現在、前橋市では人口減少社会に対応したコンパクトなまちづくりを推進するため、土地利用のあり方に関する検討会議を組織し、土地利用のあり方や推進方策について検討を進めております。本日は、その経緯や取り組み内容についてご報告させていただきます。

まず、前橋市における都市づくりの課題としたしまして、一つ目としましては、人口減少・少子高齢化の進行が挙げられます。本市の人口ビジョンであります、第3期県都まえばし創生プランにおいては、平成27年(2015年)から令和22年(2040年)にかけて約4.7万人減少することが予測されておりまして、それと反対に高齢化率は上昇を続けています。もう一つが、公共交通の維持・活性化でございまして、本市では目的別で通学を除いたほとんどが自動車での移動ということで、過度に自動車に依存した都市であることがみてとれます。これにより、バス路線が減便するなど、今後予測される高齢化の進行などにより、自動車を利用できない人の移動手段の確保ですとか、今後は人口減少社会なので、働きに出る人が増えてくるわけなのですが、親を病院に連れていかなければならないなどといった送迎の負担が増加していくことなどが見込まれます。さらにもう一つが、市街地の郊外化の進行ということでございまして、これはいわゆる「スプロール」というものなんですけれども、これまで本市では、モータリゼーションの進展とか、3世代家族の減少とか、ライフスタイルの多様化などに対応するため、郊外における土地利用の基準を緩和するなどして、住宅や店舗の郊外立地が進行し、市街地が拡大してきました。しかしながら、現在は人口減少・高齢化社会に突入しておりまして、拡大した市街地に対応した道路や橋りょう、上下水道などのインフラや公共施設を、これまでより少ない人口で維持していかなければならない、ということは、市民一人当たりの負担も増加するということでありまして、ここには記載しておりませんが、空き家問題や災害リスクなども含めてこれらの都市課題に以下に対応していくか、といった視点がこれからの都市づくりにおいて求められているといった状況でございます。

このような状況のなかで、本市では平成31年に「前橋市立地適正化計画」を策定いたしました。立地適正化計画とは、公共交通の利便性が高いエリアに医療や福祉・商業などの都市機能施設や居住がまとまって立地するよう、ゆるやかに誘導を図るとともに、自動車に頼らなくても公共交通によりこれらの都市機能施設にアクセスできるなど公共交通と連携した「密度の経済」を生かしたコンパクトなまちづくりを推進することで、公共交通の維持や行政サービスの効率化などを図り、人口減少・高齢化社会に対応した持続可能まちづくりを実現するための計画でございます。計画策定から5年が経過した段階において、居住誘導区域の人口密度が策定時よりも低下しているなど、居住誘導が計画どおりに進んでいない現状もありますことから、立地適正化計画の実効性向上に向けた更なる取り組みの強化が求められているということでございます。このような状況の中、立地適正化計画の実効性向上を図るうえで、計画で定めた誘導区域だけでなく、その外側の区域においても「公共交通と連携したコンパクトなまちづくり」を推進する観点から、土地利用のあり方を考え、取り組みを進めていく必要があります。そのため、本市では、令和6年度より、「前橋市土地利用のあり方に関する検討会議」を組織いたしまして、都市計画審議会からは眞庭委員さんにご参加をいただいております。本会議は、立地適正化計画に基づく居住と都市機能を進めることを基本線に、その外側の区域における土地利用のあり方や推進方策などの検討を進めておりまして、令和6年度と7年度の2か年でとりまとめを行うスケジュールで進めております。また、検討会議における取り組みの一環といたしまして、コンパクトなまちづくりの必要性について、市民や事業者にも周知し、考えていただく必要があることから、令和6年10月に、「コンパクトなまちづくりを考えるシンポジウム、次世代にも暮らしやすいまちづくりとは?」と題しまして、中央公民館ホールにてシンポジウムを開催いたしました。シンポジウムは170名の参加をいただきまして、当日行ったアンケートでは、公共交通と連携したコンパクトなまちづくりの実現を求める意見をいただくなど、大きな反響があったところでございます。本検討会議では、3月に予定しております第3回検討会議におきまして、土地利用のあり方に関する基本方針を明示したいと考えておりまして、次回、都市計画審議会において、その内容についてご報告させていただきたいと考えております。

私からの説明は以上です。

 

紺会長

ありがとうございました。ただいまの報告事項に関してご意見やご質問はございますか。ないようでしたら次に、「都市計画マスタープランの改訂について」の説明をお願いします。

 

 

報告事項【都市計画マスタープランの改訂について

樋口副参事

都市計画課土地利用係長の樋口と申します。都市計画マスタープラン改訂について、ご報告いたします。改定の指針につきまして現在の都市計画マスタープランは、令和2年5月に改訂し現在に至っております。今回、「第七次前橋市総合計画(第3期)」がスタートし立地適正化計画も変更され、また、群馬県が定める「都市計画区域マスタープラン」も令和7年12月に改定が予定されていることからこれらに対応した見直し等を行うこととしています。対象範囲は、市内全域になります。目標年次については、直近である令和2年(2020年)の国勢調査から20年後となる令和22年(2040年)とします。また今後のスケジュールにつきましては、令和7年3月頃に「素案」の作成を行います。またパブリックコメントにつきましては令和7年9月頃を予定しております。なお、策定過程におきましては、本審議会においてご報告させていただき、さまざまなご意見を頂戴できればと考えております。また、適宜、建設水道常任委員会にも報告させていただきます。令和8年夏頃までには改訂版を公表したいと考えております。報告は以上となります。

 

紺会長

ただいまの報告事項に関してご意見やご質問はございますか。

 

長谷川委員

一つ質問させていただきます。マスタープランの改定がこれから行われる予定であり、立地適正化計画に基づいたものを進めるという説明がありました。そこで協力いただきたいのですが都市計画事業のなかで充分議論していただきたい点が、駅や中心拠点地区の再開発事業が動き出してこれから住宅建設が進んでくるわけですが、市営住宅が5300戸あるなかで1300戸の空き部屋があります。高度経済成長期に郊外にも多く建設されましたが、市街地にも市営住宅は建設されております。南橘団地や日吉団地などです。そのような地域に市営住宅はたくさんありますが、老朽化が進行しているにも関わらず予算が足りず修繕が進んでおらず、一棟のうち半分くらいしか入居者がいないような状況が見受けられます。マンションができて一定所得の方々が入居することでまちが活性化することは非常に良いことですが、低所得の方が快適な住宅に安心して住み続けられる施策についても都市計画審議会のなかでも課題として位置づけて議論をしていただきたいと思います。当然5300戸全ての住宅を維持することではなくて、場合によっては集約化してそこにエレベーターをつけたり風呂をつけたりして、快適に住めるようにするなど課題を含めて議論していただきたいと思いますがどのようにお考えですか。意見を聞かせてください。

 

樋口副参事

市営住宅に関しましては、セーフティネットとして必要な施設であることは重々承知しております。まちなかにはいくつもの市営住宅があり、特に広瀬団地につきましては居住誘導区域内にある重要な大規模団地であると認識しております。現在、県営住宅等を含めた広瀬団地全体の将来ビジョンや建替計画が進んでいるとも伺っております。それらは市としても重要な施策であることから、きちんと都市計画マスタープランに位置づけさせていただきまして事業が進捗できるよう対応していきたいと考えております。

 

紺会長

ほかにありますか。そのほかに委員の皆様から何かございますか。それでは、事務局から何かありますか。

次回審議会の開催について

樋口副参事

次回審議会の日程についてですが、6月か7月ごろを予定しております。なお、日程につきましては確定次第、ご連絡させていただきます。事務局からは以上です。

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更新日:2025年03月12日