第52回 前橋市都市計画審議会

審議会名

前橋市都市計画審議会

会議名

第52回前橋市都市計画審議会

日時

2017年2月7日(水曜日)
午後2時00分~午後3時00分

場所

市庁舎11階南会議室

出席者

委員
松井会長、岡田(修)職務代理者、前原(節)委員、石原委員、馬場委員、中島(信)委員、角田委員、長谷川委員、浅井委員、岡田(行)委員、堤委員(代理:永江様)、荒井委員、前原(哲)委員(代理:福田様)、六本木委員、後閑委員、星野委員

幹事
藤井政策部長、沼賀財務部長、関農政部長、加藤建設部長、丸山水道局長

事務局
金井都市計画課長、五十嵐都市計画課長補佐、萩原主任、樋口主任、五十嵐主事
(市街地整備課)福島市街地整備課長、原澤市街地整備課長補佐、岡安副主幹、最上主任

欠席者

中島(克)委員、石井委員、堀越委員、江原委員

議題

第一 議事録署名人の指名 

第二 議案上程 
第1号議案 前橋都市計画用途地域の変更について 
第2号議案 前橋都市計画地区計画(新前橋駅前第二・第三地区)の決定について 

第三 報告事項 
前橋市立地適正化計画(都市機能誘導区域)の公表について 

会議の内容

1 開会

金井都市計画課長(進行役)

定足数の報告

20名人中16名の出席により、審議会条例第六条第二項の規定による二分の一以上の定足数を満たしており、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ

山本市長

松井会長 

3 議事日程

第一 議事録署名人の指名

 松井会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき、議事録署名人として岡田(行)委員、後閑委員が指名された。

第二 議案上程

第1号議案及び第2号議案を説明
萩原主任

都市計画課の萩原と申します。よろしくお願いいたします。
 第1号議案「前橋都市計画用途地域の変更」及び第2号議案「前橋都市計画地区計画(新前橋駅前第二・第三地区)の決定」について、ご説明いたします。
 第1号議案、第2号議案につきましては、都市計画法第19条第1項の規定により、前橋市が定める都市計画であることから「第1号案件」として本審議会に付議するものです。
 今回、第1号議案、第2号議案ともに、関連した都市計画決定であるため、2議案を一括してご説明させていただきます。まず、第1号議案「前橋都市計画用途地域の変更」からご説明いたします。

 お手元の資料ですと、議案書は1ページから4ページ、資料は右肩に図1~3とあるものです。
 スクリーンもしくはお手元の資料、図1の総括図をご覧ください。今回の用途地域の変更では、2箇所の変更箇所がございます。一つが「新前橋駅前第二・第三地区」、もう一つが「赤城山線沿道地区」です。
 スクリーンでは、赤い矢印で示した黒い線の場所が2箇所の位置となります。
1箇所目は、左下側のJR新前橋駅の少し南、古市町の辺りに位置する新前橋駅前第二・第三地区です。
 2箇所目は、右上側、北東方向に走る県道前橋赤城線の沿道で、北代田町の辺りに位置する赤城山線沿道地区です。

 それでは、1箇所目の新前橋駅前第二・第三地区から、変更内容のご説明をいたします。
 スクリーンもしくはお手元の資料、図2の計画図をごらんください。
 こちらが新前橋駅前第二・第三地区のエリアになりまして、赤い一点鎖線で囲まれたところが今回用途地域を変更する範囲です。面積は約4.9ヘクタールです。

 まず本地区の概要についてご説明いたします。本地区は、JR新前橋駅より南の約400メートルに位置しており、「前橋市都市計画マスタープラン」では、新前橋駅周辺地区は都心核を補完する「地域核」の一つとして位置付けられており、商業・業務機能や行政機能が集積し、県央部の交通結束拠点といえる地域です。
 また、平成28年9月末に施行が完了した新前橋駅前第二土地区画整理事業、加えて現在施行中の新前橋駅前第三土地区画整理事業によって、公共施設の整備や改善が一体的に行われることで、今までの低未利用な状態から高度な土地利用への転換を促進し、今後さらに必要な都市機能や居住の誘導を図る地区となります。
 そこで今回、現在施行中の新前橋駅前第三土地区画整理事業の事業計画における市街化予想と、今後の土地利用の整合を図るため、用途地域の変更を行います。また隣接する、施行済みの新前橋駅前第二土地区画整理事業区域の一部についても、一体性を考慮し、併せて用途地域の変更を行います。

 スクリーンの図面をご覧ください。こちらが、現在施行中である新前橋駅前第三土地区画整理の事業計画における市街化予想の図面です。上部の区域から黄色の住居系、赤色の商業系、青色の工業系の用途にそれぞれ計画されており、これに合わせて、用途地域を変更します。すでにある用途地域を変更するには、国や県によって基準が示されており、その基準の一つである「市街地開発事業等の区域で事業計画と土地利用の整合性を図る必要のある地域」に今回のケースが該当することから、土地区画整理事業の事業計画に沿った用途地域への変更を行うものとなります。

 引き続きスクリーンの図面をご覧下さい。こちらが変更の新旧対照図となります。左側が変更前の用途地域、右側が変更後の用途地域となります。赤い一点鎖線が変更の部分です。
 左側の変更前の用途地域は、黄色の第一種住居地域、また一部、薄紫色の準工業地域に指定されております。
 変更後ではエリア中央部の黄色の第一種住居地域が、ピンク色の近隣商業地域に変更になる部分が大部分となっています。
 また、黄色の第一種住居地域の一部、こちらの部分が、薄紫色の準工業地域になります。
 またごく一部ですが、こちらの部分の薄紫色の準工業地域がピンク色の近隣商業地域に変更になります。
 変更前で大部分が指定されている第一種住居地域は、住宅の環境を守る用途地域であり、住宅や中規模までの店舗や事務所等が建築可能です。
 一方、変更後の近隣商業地域や準工業地域は、大規模な店舗や、遊戯施設・風俗施設、一定の工場、3階以上の立体駐車場等、より多くの用途での建物が建築可能となります。

 したがいまして、第一種住居地域から近隣商業地域や準工業地域へと用途地域が変更されることで、建築物の用途の制限が緩和されることになります。
 そこで、この用途地域の変更と併せまして、適正な土地利用の誘導と良好な都市空間の形成や維持・保全のため、地域の風紀を乱す恐れのある風俗施設等の建築の制限、また外壁や屋根などの色彩を制限するための地区計画を新たに決定します。この地区計画は、本日の第2号議案の内容になりますので、詳細は後ほど説明させていただきます。
 また、この用途地域の変更で、新たに近隣商業地域に指定される箇所については、建ぺい率が今までの60%から80%までに緩和されます。なお、容積率は変更前も後も200%であり、変更はありません。

 続いて、用途地域の変更箇所の2箇所目、赤城山線沿道地区についてご説明いたします。
 スクリーンもしくはお手元の資料、図3の計画図をごらんください。こちらが赤城山線沿道地区のエリアになりまして、図面上では、右が北の方角になります。用途地域の変更箇所は、城東町三丁目を起点として、市を北東に走る県道前橋赤城線のうち、北代田町及び下細井町にかかるエリアの沿道となります。
 具体的には、スクリーンをご覧いただきまして、北代田橋の北側から、市街化調整区域との境界までの区間となります。
 本地区は、赤城山線の計画線からそれぞれ外側50メートルの範囲内が現在、準工業地域に指定されており、その外側の黄色く塗られている範囲が第一種住居地域に指定されています。なお、県道前橋赤城線の都市計画道路としての名称が「赤城山線」でございます。

 この都市計画道路赤城山線は、昨年11月21日開催の本審議会においてご高裁いただいた、「前橋市都市計画道路(3・4・46号赤城山線ほか1路線)の変更について」の案件であり、県都市計画審議会の議決を経て、本年1月12日に決定・告示されました。
 都市計画道路の変更内容としては、当該区間において右折車線を設置するため、都市計画道路の幅員が15メートルから17メートルへ変更されました。これにより、準工業地域の範囲を広げる変更を行うものです。

 スクリーンの図面をご覧ください。こちらは変更箇所の一部を拡大したもので、上が北側になります。見づらくて申し訳ありませんが、変更前は青色の線で、都市計画道路幅は15メートルであり、道路の端から50メートルの範囲が準工業地域で指定されています。
 そして変更後が赤色の線で、都市計画道路幅が15メートルから17メートルに広がったことにより、2メートルの拡幅分、すなわち概ね片側1メートルずつ準工業地域が外側に広がります。
スクリーンのこの赤い太線の幅が、準工業地域が1メートル広がる部分であり、第一種住居地域から準工業地域に変更されることになります。
引き続きスクリーンの図面をご覧ください。こちらが変更の新旧対照図となります。
左側が変更前、右側が変更後となります。少し分かりづらいですが、変更前と比べ、変更後の方が、道路が2メートル拡幅した分、薄紫色の準工業地域が広がります。
合計の面積として約0.14ヘクタール、黄色の第一種住居地域が薄紫色の準工業地域に変更になります。この赤い太線の部分が変更になります。
なお、この用途地域の変更による、建ぺい率及び容積率の変更はありません。

  つづきまして議案書の3ページをご覧ください。この表は、変更後の前橋都市計画区域全体の用途地域ごとの面積などを表した案です。
2箇所の用途地域の変更によって、上から5段目の第一種住居地域が約5ヘクタール減少しています。また、上から8段目の近隣商業地域のうち、容積率10分の20以下、建ぺい率10分の8以下の部分の面積が5ヘクタール増え約276ヘクタールに、それに伴って近隣商業地域の小計も約317ヘクタールになっています。
以上が第一号議案「前橋都市計画用途地域の変更について」の説明となります。

 続きまして第二号議案「前橋都市計画地区計画(新前橋駅前第二・第三地区)の決定について」を説明いたします。
 お手元の資料ですと、議案書は5ページから8ページ。資料は右肩に図4と図5とあるものです。
 スクリーンもしくはお手元の資料、図4の総括図をご覧下さい。赤い線の部分が地区計画を決定するエリアとなり、先ほどご説明しましたとおり、用途地域の変更を行う新前橋駅前第二・第三地区になります。

 スクリーンもしくはお手元の資料の図5の計画図をごらんください。
 地区計画を決定するエリアは赤い線で囲まれた範囲です。先ほどの用途地域変更の範囲よりも、南側は南部大橋線まで少し拡大し、また東側も新前橋駅川曲線の沿線も含めて少し拡大した範囲になっております。面積は約9.0ヘクタールです。
 スクリーンもしくはお手元の議案書、7ページをご覧ください。
 こちらが地区計画の計画書となり、今回の地区計画で決定する内容が記載されております。表の上段から名称や位置、地区計画の目標や方針が記載されており、表の下段に建築物に関する事項として「建築物等の用途の制限」と「建築物等の形態又は意匠の制限」があります。この2つが今回の地区計画によって制限をかける内容となります。

 1つ目の「建築物等の用途の制限」では、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで及び第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの」を制限します。この制限についての考え方を説明しますと、第1号議案でも少し触れましたが、第一種住居地域から近隣商業地域や準工業地域への用途地域が変更されることによって、建築物の用途の制限が緩和され、建築可能な用途の種類が増加し、大規模な店舗や一定の工場、3階以上の立体駐車場などが建築可能になりますが、パチンコ屋などの風俗関係施設も建築可能となってしまいます。そのような風俗関係施設は、この地区にはふさわしくないことから、これらの建築を制限する必要があります。
 そこで、地区計画という一定の地区単位で、その地区の特性に応じて制限を設定することのできる都市計画の手法を用いて、地域の風紀を乱す恐れのあるぱちんこ屋などの風俗営業施設の建築を制限します。
 制限をする風俗関係施設の詳細については、このあと説明いたします。
 もう1つの「建築物等の形態又は意匠の制限」では、建築物の外壁や屋根などの色彩について刺激的な原色や蛍光色などを制限することで、良好な都市空間の形成や維持、保全を図ります。

 それでは、地区計画によって制限をする風俗関係施設の詳細を説明させていただきます。
 スクリーンをご覧ください。
 こちらは、風俗営業関係の内容について、用途地域変更後の近隣商業地域または準工業地域での制限、また本地区計画での制限の有無を示したものです。表で空欄が建築可能、グレーで「×(バツ)」となっているものが建築不可を示します。
 表の右から2列目、3列目の近隣商業地域または準工業地域の列では、空欄になっている、風営法第2条1項のキャバレー等の「接待飲食営業」、またマージャン屋、パチンコ屋等の「遊技場営業」、さらに第2条7項~10項の「性風俗特殊営業」や「電話異性紹介営業」、11項のナイトクラブ等の「特定遊興飲食店営業」、13項のコンパニオン派遣等の「接待業務委託営業」が建築可能です。
 このような風俗関係施設は、本地区においては、ふさわしくない建築物であると考えられます。
 したがって、表中右列の「地区計画区域」の欄がすべて、「×(バツ)」になっているとおり、本地区計画によって、これらをすべて建築不可にする制限をかけるものです。
なお、表の中段にある行の風営法第2条第6項の「店舗型性風俗特殊営業」については、近隣商業地域、準工業地域でも建築不可でありますが、地区計画においても制限をかけるものです。

 以上が、第2号議案「前橋都市計画地区計画(新前橋駅前第二・第三地区)の決定について」の説明となります。
 最後に、都市計画法第16条の規定による住民の意見反映措置を説明いたします。
 スクリーンをご覧ください。

 新前橋駅前第二・第三地区では、用途地域の変更及び地区計画の決定について、地元説明会を平成29年9月26日に開催しました。開催に先立ち、地区内の土地所有者および建物所有者、また周辺住民を対象に開催を周知し、説明会の参加者は40名でした。
 また、説明会の後日に、説明会で配布した資料について周辺住民を対象に回覧しました。

 また、赤城山線沿道地区では、用途地域の変更について、地元説明会を平成29年6月28日と7月1日の2日間で開催しました。開催に先立ち、対象の土地所有者および周辺住民を対象に開催を周知し、説明会の参加者は2日間で計88名でした。
 なお、赤城山線沿道地区の説明会については、都市計画道路変更の担当局である前橋土木事務所と合同で行い、都市計画道路赤城山線の道路幅員変更の説明にあわせて、用途地域変更の説明を行いました。

 スクリーンの上段をご覧ください。
 二つの地区の説明会が終了したのち、平成29年10月11日から25日までの2週間、原案の縦覧等を行いました。
 用途地域の変更については、原案の閲覧と公聴会の開催について広報まえばし10月1日号で事前に周知し、2名の閲覧がありましたが、公述申出書の提出がなかったことから、公聴会は中止となりました。
 地区計画の決定についても、原案の縦覧について広報まえばし10月1日号で事前に周知し、縦覧者は2名でしたが、意見書の提出はありませんでした。

 つづいてスクリーンの下段をご覧ください。その後、用途地域の変更と地区計画の決定の両方について、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、平成29年11月27日から12月11日までの2週間、「都市計画の案」の縦覧を行いました。用途地域の変更の方で、縦覧者が1名おりましたが、意見書の提出はありませんでした。

 以上で第1号議案、第2号議案の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

第1号議案及び第2号議案質疑応答
浅井委員

 第1号議案について質問です。昨年の9月に開催した説明会には、私も参加いたしました。その中で、反対に近い強い意見が出ていたと思いますが、その辺りはどう対応したのでしょうか。 

原澤市街地整備課長補佐

 区画整理の担当課である市街地整備課より回答します。昨年9月の説明会で出た意見の多くは、区画整理に係わることでした。区画整理事業の内容を精査して、引き続き地権者の皆さまには説明を続けていきます。説明会で出た意見は、今回の都市計画変更に係る内容に係るものではなかったと認識しております。

浅井委員

 意見が今回の議案と関係していないと完全には言えないと思います。説明会からすでに5ヶ月近く経ちますが、意見に対して何らかのフォローは行ったのかということをお聞きしたいです。

原澤市街地整備課長補佐

 意見については、区画整理の細かい事業の内容、また土地評価や土地の増進に係ることでしたので、説明会後も該当者には説明に行っております。まだ理解は得られておりませんが、事業は平成39年度までが期間となっておりますので、その期間で継続して丁寧にご説明をしながら、仮換地の交渉などを進めていきたいと思います。

浅井委員

 時間も多くあるということですので、丁寧に地元の方とも接触を持たれて、円満に進めていただきたいと思います。

長谷川委員

 今回、現在の第一種住居地域から変更されない約50世帯の区域については、分譲によってある程度整備されているので、区画整理の区域から外れています。そちらから水資源機構の手前までは、第一種住居地域に指定されていますが、近隣商業地域及び準工業地域に変更になるということで、第一種住居地域が近隣商業地域や準工業地域に囲まれる形になるかと思います。
 この地域は前橋の地域拠点として市街化を促進し、立地適正化計画の中でも都市機能誘導区域に指定される予定のエリアかと思います。そのような中で、商業施設などができると交通量の増加や騒音の発生が懸念されますが、そのような用途地域変更に対する不安の声は説明会では出なかったのでしょうか。出たとすれば、市としてどのような意見を示したかお聞かせ願います。

五十嵐都市計画課長補佐

 説明会では、そういったことに関する不安の声はありませんでした。こちらの地域は都市計画マスタープランにおいても、都心核を補完する地域核とされていて、駅を中心に商業地域や近隣商業地域に指定され、集客施設も誘導できる地域です。委員さんがおっしゃったとおり、都市機能誘導区域にも位置付けられています。
 たしかにこれまでよりも賑やかになってしまうということは考えられますが、今の段階では用途を第一種住居地域に維持しておくということで、ある程度環境は守れるのではないかと思います。

長谷川委員

 地区計画である程度の制限はされると思いますが、第一種住居地域の住環境が壊されないような手立てを市として考えていただき、住民の気持ちを考えたまちづくりを進めていただきたいです。

角田委員

 区画整理を行わない区域の市民から、区画整理を除外する旨の了承は得ているうえで、「側溝の蓋を閉めてほしい」など様々な改善要望が出ていると思いますが、そういった要望についてどう対応しているか、お聞きしたいです。

五十嵐都市計画課長補佐

 まず、区画整理を除外する要件として、最低4メートル以上の幅員の道路が整備されているということがあります。委員さんがおっしゃった側溝には蓋が無く、幅員が取れていないという部分については、側溝に蓋をかけ、対応が済んでいます。

後閑委員

 賛成の立場で意見を申し上げますが、群馬用水土地改良区の裏辺りは荒地になっていて、何かあった方がいいだろうと思っていたので、浅井委員さんのおっしゃったように、市民の意見を汲み取りながら進めていただけたらと思います。

第1号議案採決
松井会長

 他にご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。
 第1号議案について原案どおり決定することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

挙手全員

松井会長

 挙手全員でありますので、第1号議案については原案どおり決定されました。

第2号議案採決
松井会長

 第2号議案について原案どおり決定することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

挙手全員

松井会長

 挙手多数でありますので、第2号議案については原案どおり決定されました。

報告事項「前橋市立地適正化計画(都市機能誘導区域)の公表について」
最上主任

 市街地整備課の最上と申します。
 立地適正化計画(都市機能誘導区域)の公表につきまして、ご報告をさせていただきます。

 立地適正化計画(都市機能誘導区域)につきましては、昨年の平成29年11月21日に開催されました都市計画審議会におきまして、計画素案の答申をいただき、その後、県及び国との調整などを踏まえ、公表に向けた準備が整いましたので、都市機能誘導区域に関する計画を平成30年3月30日に市ホームページにて公表いたします。
 計画は、市が公表することで制度が開始となります。
 なお、計画の公表に伴う事前周知といたしましては、本日の都市計画審議会へのご報告をもちまして、市ホームページに掲載を開始いたします。
 また、2月上旬より順次、関係団体等への制度に関する説明会の開催などにより情報提供を行いまして、さらに3月1日号の広報まえばしにて市民への情報提供を行う事で進めております。
 居住誘導区域の策定につきましては、現在、素案の作成に向け、並行して担当課で取り組んでおりますが、平成30年度中の策定・公表に向けて手続きを進めてまいります。

 ご報告につきましては以上でございます。

次回審議会の開催について
五十嵐都市計画課長補佐

 次回審議会の案件及び日程についてですが、4月17日を予定しておりますが、確定次第、委員の皆様には改めてご連絡させていただきます。

配布資料

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更新日:2019年02月01日