第51回 前橋市都市計画審議会

審議会名

前橋市都市計画審議会

会議名

第51回前橋市都市計画審議会

日時

2017年11月21日(火曜日)
午後2時00分~午後3時40分

場所

市庁舎11階北会議室

出席者

委員
松井会長、岡田(修)職務代理者、石原委員、馬場委員、石井委員、中島(信)委員、角田委員、長谷川委員、浅井委員、岡田(行)委員、堤委員(代理:浜谷様)、荒井委員、前原(哲)委員(代理:福田様)、堀越委員、江原委員、六本木委員、 星野委員 

幹事
蓑輪都市計画部長、丸山水道局長

事務局
金井都市計画課長、五十嵐都市計画課長補佐、塚田都市計画課長補佐、萩原主任、上條主任、弥城主任、五十嵐主事
(市街地整備課)福島市街地整備課長、纐纈市街地整備課長補佐、五十嵐副主幹、最上主任
(県前橋土木事務所)柴田補佐、落合主任

欠席者

中島(克)委員、前原(節)委員、後閑委員

議題

  • 第一 議事録署名人の指名
  • 第二 議案上程
    第1号議案 前橋都市計画道路(3・4・46号赤城山線ほか1路線)の変更について
    第2号議案 前橋市立地適正化計画(都市機能誘導区域)について
  • 第三 報告事項
    1. 前橋市立地適正化計画 居住誘導区域のまちづくり方針の設定について
    2. 都市計画道路の見直しについて(経過報告)

会議の内容

1 開会

金井都市計画課長(進行役)

  • 定足数の報告

 20名人中17名の出席により、審議会条例第六条第二項の規定による二分の一以上の定足数を満たしており、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ

  • 松井会長

3 議事日程

第一 議事録署名人の指名

松井会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき、議事録署名人として石原委員、浅井委員が指名された。

第二 議案上程

第1号議案を説明
上條主任

 都市計画課の上條と申します。よろしくお願いいたします。
 第1号議案について説明させていただきます。
 お手元の議案書の目次をご覧ください。第1号議案の「前橋都市計画道路(3・4・46号赤城山線ほか1路線)の変更」につきましては、都市計画法第21条第2項の規定により準用する同法第18条第1項の規定により、群馬県が前橋市に意見を聴き定める都市計画であることから、「2号案件」として、本審議会に諮問するものです。
 議案書では、1ページから4ページです。また、図面につきましては、図1から図3です。

 それでは説明に入らせていただきます。

 図1の総括図をご覧ください。
 今回変更する都市計画道路は2路線です。図の南北に青と赤で示す線が赤城山線であり、赤い部分が今回の変更区間です。また、これと交差する青い線が三俣下小出線です。各路線の概要は、図に記載のとおりであり、黄色が当初計画、赤が変更計画です。赤城山線につきましては、今回の変更により名称と代表幅員が変更になります。

 次に変更内容についてご説明いたします。

 図2の計画図1枚目をご覧ください。今回の変更区間南側の図面です。図では右側が北になります。赤城山線につきましては、青色の桃ノ木川北代田橋北側まではすでに整備されており、今回の変更区間の起点は整備済部分との接続部から北側となります。
 変更前は図の黄色で示します幅員15メートルですが、整備済部分との接続部で15メートルから17メートルにシフトし、その北側はすべて17メートルへ変更となります。
また、図面中央付近に都市計画道路三俣下小出線との交差点計画があります。
 下小出三俣線については未整備の都市計画道路ですが、赤城山線の変更にともない、交差部のすみきりの形状を変更いたします。

 次に図3をご覧ください。変更区間の北側です。
 こちらも変更前は黄色で示すとおり幅員15メートルですが、南側と同様に17メートルへ変更いたします。
 また、図右側の青色で示す主要地方道前橋西久保線との交差点付近については、すでに幅員17メートルで整備されており、今回の変更区間には含みません。

 ここで参考に赤城山線の変更区間における横断構成についてご説明いたします。前のスクリーンをご覧ください。

 変更計画では、一般部交差部とも幅員17メートルとなります。その内訳は、一般部について、3.25メートルの車線が2車線、センターに1.5メートルのゼブラゾーンを設置し、両側に1メートルの路肩と3.5メートルの歩道です。交差部は、右折車線を含めて3メートルの車線が3車線、両側に50センチメートルの路肩と3.5メートルの歩道です。

 これらの変更内容を示したものが議案書4ページの新旧対照表になります。議案書の4ページをご覧ください。

 2路線の変更前後について、各表の上段に赤城山線、下段に下小出三俣線を記載しています。スクリーンでは左右に変更前後を示します。
 最初に赤城山線についてですが、表の構造部分について、代表幅員が15メートルから17メートルに変更となります。また、名称の番号について、真ん中の数字は路線の代表幅員により決定するものであることから、名称変更として番号を3・5・46号から3・4・46号へ変更いたします。なお、数字については、代表幅員12メートル以上16メートル未満が5、16メートル以上22メートル未満が4となります。
 次に三俣下小出線につきましては、さきほどの説明のとおり交差部のみの変更となるため、表における記載の変更はございません。

 続いて3ページの計画書をご覧ください。
表については、さきほどの新旧対照表の変更後と同様です。

 次に今回の変更理由ですが、「前橋都市計画道路3・4・46号赤城山線は、前橋市街地中心から都市計画道路3・2・73号上武道路を結ぶ幹線街路で、郊外から市街地への安全で円滑なアクセスを担うべき道路として位置づけられております。今回、北代田橋北側から主要地方道前橋西久保線間の事業化に向けて、交通需要及び周辺地域の現状を勘案し、渋滞緩和と安全な交通を確保するため、右折車線の設置とともに横断構成及び名称を変更するものです。また、3・4・31号三俣下小出線は、交差部の形状を変更するもの」です。

 最後に都市計画法第16条の規定により群馬県が行いました住民意見反映措置と、同法第17条の規定による縦覧の結果についてご報告いたします。
 平成29年6月28日及び7月1日に群馬県合同庁舎敷地内の地域防災センターにおいて地元住民へ説明会を行い、それぞれ67名と26名、合計で93名の参加がありました。また、7月18日の群馬県報及び広報まえばし7月15日号において公聴会開催について周知し、県都市計画課、前橋土木事務所、市都市計画課において「原案の閲覧」を2週間行い、2名の閲覧者がありましたが、公述申出書の提出がなかったことから、公聴会は中止されました。
 その後、都市計画法第17条第1項の規定に基づき「都市計画案の縦覧」を、10月3日から10月17日まで行い、1名の縦覧者がありましたが、意見書の提出はありませんでした。 

 以上、第1号議案について説明させていただきました。
ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

第1号議案質疑応答
長谷川委員

 赤城白川の部分は先に架けた歩行者用の橋がありますが、どのようになるのでしょうか。

前橋土木事務所 柴田補佐

 白川の上流側については、現況の歩行者用の橋を利用した橋の架け方で考えています。

長谷川委員

 赤城山線はヒルクライムでも使い、前橋の重要な観光資源の赤城山へと繋がる道でもあることから、早い整備の要望があります。事業がコンスタントに進みませんが、今後の目途はどうでしょうか。また、事業期間はどれくらいの予定でしょうか。

前橋土木事務所 柴田補佐

 工事については、県の都市計画審議会での承認を得た後になります。したがって、今年度中か来年度早々には着手できるのではないかと思います。事業期間については、現段階では約7年を想定しています。

第1号議案採決
松井会長

 他にご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。
第1号議案について原案どおり決定することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

挙手全員

松井会長

 挙手全員でありますので、第1号議案については原案どおり決定されました。

第2号議案説明
最上主任

 市街地整備課 計画推進係の最上と申します。
お手元の議案書の目次をご覧ください。
 第2号議案「前橋市立地適正化計画(都市機能誘導区域)について」につきましては、計画の作成にあたり、都市再生特別措置法第81条第14項の規定に基づき、都市計画審議会の意見を聴取することとしていることから、3号案件といたしまして、本審議会に諮問するものでございます。
 それでは、第2号議案「前橋市立地適正化計画(都市機能誘導区域)について」のご説明をさせていただきます。
はじめに資料1をご覧ください。
 1.につきましてはこれまでの計画の策定経過でございます。
計画は、平成26年8月に改正された都市再生特別措置法に位置づけられた、人口減少・高齢化社会に対応した持続可能なまちづくりの実現を図るため、おおむね20年後を見据えながらコンパクトなまちを形成する計画となります。

 計画の作成にあたりましては、記載しておりますように、これまで庁内の関係課で組織した「庁内検討会」と有識者や関係機関等で構成された「策定協議会」とともに協議、検討を重ね、取り組んでまいりました。
 また、都市計画審議会におきましても、これまでに4回にわたり、計画概要や策定経過についてのご説明をさせていただいており、前回の都市計画審議会におきましては計画素案をご説明させていただいたところでございます。
 市民の方々からの意見反映措置につきましては、資料1裏面に記載しておりますように、平成28年9月に市民アンケート、同年10月に市内商業施設にてオープンハウスでのパネル展、今年度に入りましては、7月に市内5箇所での市民説明会、9月13日から10月13日まで1ヶ月間のパブリックコメントと、様々なご意見をいただく機会を設けさせていただき、市民意見を踏まえながら計画策定に取り組んでまいりました。
これまでの策定経過のご説明につきましては以上でございます。

 続きまして、資料1の2パブリックコメントの実施結果についてご説明をさせていただきます。
 資料2をご覧ください。意見募集期間といたしまして、平成29年9月13日から10月13日まで実施をし、意見数、意見者数につきましては、意見数3件、意見者数につきましては2名でございました。
 意見の処理状況といたしましては、市の考え方を庁内検討会と策定協議会に諮ったことを踏まえ、いずれも原案通りで処理をし、11月8日より市のホームページほか、各閲覧場所で公表をしております。

 それでは、No,1~No,3まで順に「意見の内容」と、回答させていただきました「本市の考え方」をご説明いたします。ご説明につきましては、事前に資料を配布させていただいておりますので、要約させていただきます。
 まず、No,1ですが、「東地区は、バス交通の運行と、JR両毛線(新前橋駅)の運行が連携していないため、循環バスとは別に住宅街の入口にバス拠点を決めて、JR両毛線(新前橋駅)の運行に合わせたバス交通があると、より住みよい環境になるのではないか。」といったご意見をいただきました。

 これにつきまして、本市の考え方といたしましては、「本計画では、拠点のひとつとしてJR新前橋駅を中心とした「新前橋駅周辺地区」を位置づけ、業務・商業などの集積性や交通結節点の立地を生かした拠点を形成することとしており、一方、地域公共交通網形成計画において地域間交通(バス)による拠点へのアクセス性の向上に向けた検討に取り組んでおり、公共交通施策と連携したまちづくりを進めていきます。」と回答させていただきました。

 次にNo,2ですが、こちらも公共交通施策との連携についてのご意見でございました。
「7つの拠点は、鉄路で結ばれた駅を中心に設定されているが、コンパクト+ネットワークのまちづくりを推進するためには、公共交通施策と連携して本計画を進めることがとても重要であり、まちづくりと連動させながら、公共交通の利便性向上についての施策を推進することで、持続可能なまちづくりを実現されたい。」といったご意見でございました。

 こちらについての解答といたしましては、「計画では、鉄道駅を中心とした公共交通による移動性の高い地域を拠点として位置づけ、拠点内における人口増加や都市機能の集積によって、公共交通の利用者増の促進を図っていき、まちの拠点形成と公共交通施策が連携した持続可能なまちづくりを進めていきます。」と回答させていただきました。

 最後にNo,3ですが、「本計画の推進には、住民に対して計画内容を丁寧に説明し、市民の不利益が生じないよう、十分な理解を深めることが重要であると考える。また、中心拠点の重要性は高いので、各拠点に優先順位をつけて施策を講じていただきたい。」といったご意見でございました。

 こちらにつきましては、先ほどの資料1でもご説明いたしましたとおり、「計画の策定にあたりましては、アンケート、オープンハウスでのパネル展、市民説明会などにより、様々なご意見をいただく機会を設けさせていただいております。また、各拠点は、それぞれの役割などを踏まえて中心拠点・地域拠点・生活拠点の順に位置づけをしており、特に本庁地区は、全市を支える重要な役割があることから、中心市街地の活性化施策と合わせながら実行的な拠点形成を進めてまいります。」と回答させていただきました。

 以上のとおり、立地適正化計画のパブリックコメントにつきましては、3つのご質問をいただきましたが、いずれも計画書の中身につきましては原案どおりと処理をさせていただきました。パブリックコメントに関するご説明は以上となります。

 続きまして、今回の諮問事項であります、都市機能誘導区域に係る立地適正化計画のご説明をさせていただきます。
 本日の議案書の立地適正化計画(素案)の5ページをご覧ください。
 まず、計画で定める事項についてご説明をいたします。
 計画の区域は、都市計画区域全域を基本としており、本市におきましては、前橋都市計画区域、前橋勢多都市計画区域、富士見都市計画区域の3つの都市計画区域に分かれており、3つの都市計画区域全域が対象となります。
 ただし、富士見都市計画区域につきましては、合併10年後を踏まえた都市計画区域の見直しを予定していることから、段階的に検討を進めてまいります。
 次に、都市機能誘導区域といわれる鉄道駅等の公共交通の起点を中心として、医療や福祉などの都市機能施設を集積する区域を定めます。
さらに、都市機能誘導区域の中には、区域ごとに必要な都市機能施設を誘導施設として設定をいたします。
 居住誘導区域につきましては、人口減少下においても一定の人口密度を維持する居住を誘導すべき区域を定めます。
 居住誘導区域につきましては、平成30年度に定めることで、検討を進めております。
これを踏まえ、本審議会におきましては、都市機能誘導区域と誘導施設を定めることを焦点としてご審議いただくこととなります。

 それでは、まず、本市の現況と特性についてですが、7ページから55ページにかけて掲載をしている人口動向や都市機能の配置状況、交通状況などを踏まえ、課題や目指す方向性を56ページで整理しております。
 そして、57ページでは、目指すべき本市のまちづくり方針を「誰もが多様なライフスタイルで生涯活躍できる地域連携型まちづくりの推進」を掲げ、3つの基本方針を基にまちづくりを進めてまいります。

 60ページをご覧ください。
 このまちづくり方針を基に、都市機能誘導区域となる拠点について、都市計画マスタープランにおける都心核や地域核、地域拠点の中から、人口の集積性や都市機能の集約性、公共交通の状況を踏まえて7つの拠点を設定し、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの観点から63ページの都市の骨格構造とし、67ページにありますように、各拠点の役割や地域性を踏まえたまちづくり方針に基づいて拠点の形成を進めてまいります。
 各拠点につきましては、都市機能誘導区域として都市機能の分布や既存計画などを踏まえまして、具体的な区域を定めることとなり、93ページから99ページにかけて掲載している本庁地区以下7つの都市機能誘導区域となります。

 100ページをご覧ください。
 次に計画の中で、もうひとつの設定するべき事項である誘導施設につきまして、国の手引きでは、行政機能以下7つの機能を誘導施設として定義しております。
 この中で、本市の誘導施設といたしましては104ページに掲載したとおり、介護・福祉機能をはじめとする施設を誘導施設として設定いたします。

 各都市機能誘導区域への誘導施設の設定にあたりましては、106ページに掲載しておりますように、面的な充足状況と量的な充足状況、さらには、107ページのまちづくり方針を踏まえた上で設定することとなり、各区域での検討した結果が116ページの表8-1誘導施設として設定することとなります。

 こうして、都市機能誘導区域と誘導施設を設定することで持続可能なコンパクトなまちづくりの実現を図っていくこととなります。

 そして、計画を実行的に進めるために、誘導施策といたしまして117ページに掲載してございますように、国の制度メニューによる支援制度や各種特例制度、様々な施策や計画などと連携をし、さらに中心市街地の活性化施策と併せてまちづくりを進めてまいります。
 また、計画が公表となりますと、121ページの様に計画区域内における都市機能施設や居住動向を把握するために法律に基づいた届出制度が開始されます。
なお、策定協議会において表記した図が解りづらいというご指摘があったため、前回の都市計画審議会でお配りした際の図に補足等を加え若干修正しておりますのでご報告いたします。

 最後に、123ページをご覧ください。計画は20年間という長期にわたることから、おおむね5年ごとに分析・評価を行っていきまして、必要に応じて計画の見直しを図っていくこととなります。

 諮問事項であります計画書のご説明につきましては以上となりますが、なお、今後につきましては、本日の都市計画審議会の答申を踏まえ、現在、準備を進めております、本計画の届出制度の事前周知期間を設けて、3月を目途に計画の公表をしてまいりたいと考えております。

 ご説明は以上でございます。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

第2号議案質疑応答
長谷川委員

 計画策定にあたり、まちづくり、都市計画及び公共交通の一体化が課題かと思います。各拠点を公共交通で繋ぐ形となっていますが、市の交通状況を考えると、自家用車及び免許の保有率が高く、公共交通の利用は減少している傾向にあります。
 他にも高齢者の増加に伴う交通弱者の問題や、マイタクも好評ではありますが、財政面からも今以上の利便性の向上が図られないという状況です。
 この公共交通の再編は、地域公共交通網形成計画でも図られるものと思いますが、今回の計画はそちらとの関係性が薄いように感じます。拠点別の交通の分析が不十分かと思いますし、公共交通の面について、庁内関係課との連携は、どのように進めていくか考えをお聞きしたいです。

松井会長

 この点につきましては、前回の都市計画審議会においても、石井委員さんの方からこれから技術の向上などからも公共交通のあり方が変化するというお話しもしていただいておりますが、事務局の方で今後のあり方について分かる範囲で説明をお願いいたします。

纐纈補佐

 本計画と地域公共交通網形成計画の関係については、素案の63ページをご覧下さい。今回は、都市機能誘導区域の拠点間の主要な幹線道路を地域交通網形成計画と整合させます。主要幹線以外の部分については、図面にありますように、デマンドバスなどの地域内交通を利用するといった内容で関係所属との連携を取っています。

長谷川委員

 今から十数年前に、けやきウォークを建設することになった際、中心市街地の施策を先に進めなければ、前橋駅から多くの人々がけやきへ流れていってしまうことになると提言しましたが、客層の違いなどからも問題ないということで、決定されました。
今回の計画内では、新前橋駅周辺地区において、商業施設の立地を推進するような内容になっていますが、このような小さな地域核になぜ今以上の商業施設を立地させる必要があるのか疑問です。大型店舗をこれ以上増やすのではなく、生鮮品の購入ができる個店を応援していくような計画にするべきではないでしょうか。

五十嵐副主幹

 この計画においては、中心市街地のみの一極集中ではなく、それぞれの地域に必要な拠点を設けるという考えで、7つの拠点を設けています。新前橋になぜ大型店舗が必要なのかというご質問ですが、これは将来の人口動向や構成から分析した中で、必要であるとしています。

長谷川委員

 前橋では全国でも有数の規模で区画整理事業を行ってきたことが強みと、記載されていますが、それは必ずしも正しいとはいえないと感じます。
 現在、古い街並みを生かした観光やまちづくりが進む中で、区画整理では街並みが画一化されてしまうので、これからも推進すべきではないと考えます。
 よりそれぞれの地域の特徴を生かした街づくりを進めるべきと考えますが、この計画における7つの拠点の方針は非常に抽象的であるように思いますが、この点についてどのようにお考えでしょうか。

松井会長

 16年後には空き家が全体の3分の1になってしまいます。前橋は区画整理を大規模にやってきましたが、まだ事業が行われていない部分もあり、そういったところは見直しが必要であると思います。
 今後のよりよい街づくりのためには、既存の都市計画の廃止などもしなくてはいけないことだと思います。そういったことを重々承知の上での計画だと思いますが、事務局側の意見はいかがでしょうか。

簑輪部長

 本市の区画整理事業は、都市計画事業の中でも優れた手法であると考えて続けてきたところでございます。いわゆる面的整備ですが、人口が増加し、市街地が拡大してきたことを背景に進められてきました。ご指摘のとおり、現在、事業は未定ですが、区画整理事業の実施がふさわしくないような地域で予定されているところもあり、他にも整備手法がある中で、見直しをしていく必要は感じております。今回の立地適正化計画の中では、7つの拠点の整備を進めていくことが、今の都市計画に求められていることだと考えています。

長谷川委員

 支所や公民館などの公共施設の利用については、7つの拠点への誘導や現在あるものの維持ということかと思います。そこで、現在予定されている、7ヘクタールという大規模な道の駅が建設されることによって、他の市民に身近な公共施設の管理運営が淘汰されるのではないかと疑問です。
 計画の中にこの道の駅についての記載がないことはどうかと思いますが、どういったお考えでしょうか。

簑輪部長

 道の駅自体は、政策として複数の課で横断的に推進していることです。道の駅は我々の進める都市づくりとは少し外れるように思います。趣旨はドライバーの休憩所であり、そこには居住空間等は含まれず、立地適正化計画との関連性は低いものと考えます。しかしながら、大規模な施設が調整区域に立地するということで、経過については注視していく考えです。

石井委員

 全国的に人口減少、高齢化に拍車がかかる中で、買い物難民等の課題を新たな都市構造で解決しようというのが国の意図です。かつては、市庁舎周辺に大きなコンパクトシティを作るという考え方もありましたが、それでは持たないということで、それぞれの地域を住みやすく整備していこうということになりました。
 これは基本的には、災害、医療の面の超高齢化対策の意味を持っています。前橋は、予防保全、減災の面で、逃げられるスペースの確保といった点で、国内でもトップクラスの整備がされています。
 立地適正化計画における拠点は、西と南、そして大胡と偏っているように思われるかもしれませんが、これは高崎や玉村などとのネットワークが考えられている側面もあります。県全体からの視点でのコアとなり、ランダムアクセスが可能になります。
 災害時等に、他市町村の人々が助けを求めに来ることやその逆も起こりえます。そういった視点からのインフラ整備については、よく考えられています。
 地域公共交通網形成計画については、所管の違いもありますが、123ページにあるPDCAサイクルの中で合体がなされ、拠点毎のモビリティのあり方について検討されるものと思います。
 今回の計画については、22世紀に向けた計画の方向性として、良いものであると考えております。

第2号議案採決
松井会長

 他にご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。
第2号議案について原案どおり同意することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

挙手多数

松井会長

 挙手多数でありますので、第2号議案については原案どおり決定されました。

報告事項1. 「前橋市立地適正化計画 居住誘導区域のまちづくり方針の設定について(策定経過報告)」
萩原主任

 都市計画課の萩原と申します。
 報告事項1.の「前橋市立地適正化計画 居住誘導区域のまちづくり方針の設定について」をご説明いたします。

 立地適正化計画の居住誘導区域につきましては、本年度より策定に取り組んでおり、最終的には平成30年度末までに具体的な区域等を定めますが、まずはそれらを定めるにあたっての「まちづくり方針」を設定します。
 本日はその方針の設定についての説明をさせていただきますので、委員の皆様に意見を頂きたく思います。

 なお、本日ご説明します内容につきましては、先月に庁内関係各課での庁内検討会と外部の有識者で構成される策定協議会の2つの会議でも同じ内容を報告しまして、意見を頂きました。
 本日の資料にはそれらの意見が反映されておりませんが、本日委員の皆様から頂いたご意見についても併せて反映させていただき、今後の具体的な区域の設定につなげていきたいと思います。

 それでは、お手元の資料「前橋市立地適正化計画 居住誘導区域のまちづくり方針の設定について」に沿ってご説明いたします。

 はじめに1ページからは「過年度からの検討結果」をまとめております。過年度の都市機能誘導区域の検討では、本市の現状を整理し、黄色の枠の中にある2点に着目して、コンパクトシティ・プラス・ネットワークのまちづくりを進めることとし、次のようなまちづくり方針を設定しています。
 そのまちづくり方針は、「誰もが多様なライフスタイルで生涯活躍できる地域連携型まちづくりの推進」としており、その中で基本方針として3つ掲げております。
居住誘導区域の設定では、特に基本方針1及び3をふまえて検討を進めます。

 2ページ、3ページでは都市機能誘導区域として設定した7つの各拠点の基本方針と連携方針の考え方が示されています。
 原則として、都市機能誘導区域内及びその外側において居住誘導区域を設定することから、各拠点の方針とも整合を図りながら進めるものとします。

 4ページからは、「居住誘導区域の設定に係るまちづくり方針の検討」に入ります。
過年度実施した基礎調査業務や都市機能誘導区域において検討したまちづくり方針とも整合を図りつつ、居住誘導区域の設定に係るまちづくり方針の設定を行います。

 4ページから15ページまでが、前橋市の「居住に関する現況・将来動向」を分析したものになります。それでは、順を追って簡単に説明いたします。

 1の前橋市の人口の動向についてですが、生産年齢人口及び年少人口が将来的にも減少し続けることが見込まれる一方、老年人口は一貫して増加し続けており、高齢化率は大幅に上昇することが推計されています。

 5ページでは、夜間人口の増減を分析しており、人口が集中しているJR前橋駅、新前橋駅を中心とした本庁地区で人口が減少することが見込まれています。図の中で青色が濃いところほど、人口の減少が大きいこととなります。

 6ページでは転入者の状況を分析しており、転入者数が転出者数を上回っている年もあるものの、社会減の状態が続いています。それでも年間1万人程度の人口の移動が確認できる。
 前橋市への転入元は、群馬県内からが約半数を占めています。それ以外では、東京都、埼玉県、神奈川県の順に多くなっており、それら3都県で約2割を占めています。

 7ページでは、居住地と都市機能の立地状況を分析しており、前橋市では人口が国道17号線や県道2号線、県道104号線等旧街道沿いに分布しており、また、病院や大規模商業施設も街道沿線に立地しており、車でのアクセスし易い都市構造となっております。

 8ページでは、「地域ごとの世帯構成の特徴」を分析しています。地域別の年齢構成では、65歳以上人口割合は、中心市街地、芳賀地区で特に高くなっており、3割を超えています。一方、14歳以上人口割合は、中心市街地では低く、上川淵地区や粕川地区では高くなっています。
 世帯構成では、中心市街地では単身者世帯が4割を超えています。一方、上川淵地区等では4人以上のファミリー世帯と思われる世帯が多くなっています。

 9ページ以降は、群馬県パーソントリップ調査を用いた分析を行っています。10、11ページでは地域ごとの活動の特徴を分析しています。

 10ページの上の段では、通勤している人の動きを分析しています。

 また、10ページの下では、通学している人の動きを分析しております。

 11ページでは、送迎活動の実態を分析しています。
 中心市街地では、送迎を含む移動の割合が少なく、送迎のために出かけている人の割合も低くなっています。
 一方で上川淵地区、永明地区、宮城地区などでは送迎を含む移動が多くなっています。地域によっては、送迎のために出かけている人の割合が高くなっているなど郊外部では送迎の負担が大きくなっていることがうかがえます。

 12ページから15ページでは、同じくパーソントリップ調査により、世代ごとの移動の特性を分析しています。
 世代別の移動の特徴では、19歳以下や65歳以上では徒歩・二輪の分担率が高く、その他の世代では自動車の分担率が高くなっています。
 30~64歳の世代では自動車分担率が80%を超えており、自動車に依存した都市であることがみてとれる。

 13ページの子育て世帯の移動の特性では、送迎をしている人の割合は3割に及んでいます。
 男女別に見てみると、子育て女性で送迎をしている人は約半数に及び、仕事や私事の行き帰りに送迎している人は約2割、送迎のためだけに外出している人は約3割となっており、子育て女性の送迎の分担が大きい事が伺えます。

 14ページでは高齢者の移動の特性を分析しています。
 65歳以上の高齢者の外出率は、65歳未満の外出率と比較して低くなっています。また、自動車を保有していない高齢者の外出率は、自動車を保有している高齢者の外出率と比較して30ポイントの差があり、自動車保有の有無が高齢者の活動の大きな制約となっている。また、自動車を保有していない高齢者は、徒歩・二輪による近場の移動、自動車に同乗しての移動が大半を占めている。

 16ページでは、4ページから15ページまでの前橋市の居住に関する現況・将来動向のまとめをしています。前橋市が抱える特徴、課題として以下のものが挙げられる。
前橋市の特徴としましては、1つ目に人口減少・高齢化・市街地の低密化の進行が予想されます。

 2つ目は一定程度の転入者が存在することです。年間1万人程度の転入者が存在し、東京、埼玉、神奈川の3都県からの転入者が2割を占めています。

 3つ目は、市街地で多様な活動がされる一方、郊外部、特に高齢者は送迎に頼る方が多い点です。

 以上をふまえた前橋市の課題としては、全ての市民が自分の意志で活動できる都市の維持・形成が求められるということで、人口減少と郊外部への居住がさらに進むことで、市街地の低密化が進行することが懸念されます。
 一方、市街地では、多様な活動がおこなえると共に送迎に頼らなくとも活動しやすい環境になっていることから、都市機能施設の立地と居住地を一体として整備することが重要と考えられます。
 つまり今後、自動車を運転出来ない高齢者が増加し、若い世代も子育てと仕事の両立により負担が増える中、まちの活力を創出するためにも自分の意志で活動出来る都市を維持・形成していくことが必要と考えられます。

 以上の前橋市の特長や課題をふまえ、居住誘導区域の設定に係るまちづくり方針を設定しております。
 ページの下段にあります、居住誘導区域の設定に係るまちづくり方針として、「移動手段を選択できることで安心して暮らせる魅力あふれるまちづくり」としました。
 なお、この方針案の文言については、「移動手段を選択できる」という視点は重要なポイントと考えますが、「安心して暮らせる魅力あふれる」の部分については、庁内検討会などで他に何か無いかという意見が出ておりますので、今後の修正を検討しています。

 18ページをご覧下さい。先ほどのまちづくり方針に基づく地域区分と生活像について説明いたします。

 前橋市の居住地の区分の考え方ですが、本計画では、これらの地域から新たに公共交通も使いながら日常生活を過ごすことが出来る地域を新たに創り出すことを目指しています。
 具体的には、都市機能施設の立地状況や公共交通網との関係性から、居住地を3種類のエリアに区分し、居住誘導区域を設定します。

 一つ目は、まちなか居住エリアで、自動車に頼らない生活が中心のエリアとして、都市機能施設が一定程度以上集積する都市機能誘導区域を基本とした地区を居住誘導区域に位置付けます。

 二つ目は、公共交通沿線居住エリアで、都市機能誘導区域等へのアクセスに、自動車以外の交通手段を選択でき、公共交通の利便性の高い地区を居住誘導区域に位置付けます。

 三つ目は、一般居住エリアで、その他の市街化区域及び非線引き都市計画区域内の用途地域指定区域は、これまでの前橋市のまちづくりを活かし、自動車を上手に使うことで日常生活のニーズを満たしながらゆとりある暮らしが可能な居住エリアとして位置づけ、都市計画マスタープラン等に基づき、これまでの取り組みを引き続き検討していきます。

 なお、各エリアの名前については、特にまちなか居住エリアは中心市街地のみをイメージさせる等の意見が庁内検討会等であったので今後の修正を検討しています。
以上のエリアの区分については、19ページのイメージ図がわかりやすいのでご覧下さい。

 図中の濃い青がまちなか居住エリアで、グラデーションの薄い青が公共交通沿線居住エリアです。これら以外の緑色の点線内が一般居住エリアとなっております。

 続いて20ページでは、居住誘導区域の生活像について説明します。
都市機能誘導区域を基本とした地区であるまちなか居住エリアでは、基本的には徒歩や自転車、都心幹線バスなどによって、自動車が運転出来なくても日常生活を営むことができるエリアを目指します。
 中心拠点を有するエリアには、多様な高次機能の都市施設が集積しており、日常生活の中で仕事や子育てのみならず、多様な都市活動を活発に営みたい方の居住が期待されます。
 また、地域拠点・生活拠点を有するエリアには、大型商業施設や公共施設等、日々の生活に欠かせない都市機能施設に徒歩や自転車等で気軽にアクセスし、快適な暮らしを営みたい方の居住が期待されます。

 公共交通沿線居住エリアでは、公共交通の利便性を活かし、自動車だけでなく、公共交通を含めた交通手段を選択し、日常生活を営むことができる地域を目指します。当該地域では、各拠点までつながる公共交通サービスが利用しやすい環境であるため、まちなかに立地する都市機能施設を活かした活動をすることが可能であり、沿線内に立地する既存施設を活かした活動も可能です。

 次に21ページでは、居住誘導区域としては位置付けませんが、一般居住エリアの生活像について説明します。居住誘導区域外の市街化区域及び用途地域については、公共交通沿線居住エリアと同様に、日常生活のニーズを満たす活動が可能であり、自動車を使った移動が基本となり、公共交通の利用は、主要なターミナルへ自転車・自動車でのアクセスによる活動が中心となります。

 22ページでは、居住誘導区域へ誘導を目指すターゲットについて説明します。
居住地の選択は、進学、就職、結婚、子育て等のライフステージの節目において実施されることが多く、戸建て志向が強い本市の特徴を踏まえると、誰をも誘導することは困難です。

 そこで、短・中期で居住誘導を目指すターゲットとして、以下の3つのターゲットを想定します。
一つ目が自動車に依存しない生活を望む高齢者、二つ目が結婚、子育てを機に引っ越しを考えている若者層、三つ目は転勤や就職による市外からの転入者です。

 なお、長期的に居住誘導を目指すターゲットは、移住者を含む全ての市民がライフステージの節目において選択するものとしています。

 これまでで、居住誘導区域を設定するにあたってのまちづくり方針の考え方を説明しました。これ以降は、その方針をもとに具体的な区域を設定していくこととなりますが、今回については、居住誘導区域の具体的な区域設定の考え方までを説明いたします。

 本市では、居住誘導区域を設定することで、都市機能の集積とまとまりある居住を推進するために“まちなか居住エリア”と、公共交通の利便性を享受しながら、自動車以外の選択肢でも生活できる“公共交通沿線居住エリア”の2つの居住誘導区域を考えています。

「まちなか居住エリア」は、都市機能誘導区域を基本とし、都市機能誘導区域の中心となる駅、バス停などから徒歩、自転車で容易に回遊できる範囲等を足し合わせることで設定します。

「公共交通沿線居住エリア」は、駅、バス停までのアクセス圏域をもとに設定します。地域公共交通網形成計画でのネットワークの位置づけと整合を図りながら設定します。

 なお、設定にあたっては、原則として含まないこととされている区域や含めることについて慎重に判断を行うことが望ましい区域等があることから、それらを加味して区域の設定を行います。

 主なものとしては以下に示す通りです。
 都市再生法の中で居住誘導区域に含なまいこととされている区域として、市街化調整区域などがあります。
 原則として居住誘導区域に含まないこととすべき区域として、土砂災害特別警戒区域などがあります。
 災害リスク等を総合的勘案し、判断すべき区域として、浸水想定区域等が、居住誘導区域に含めることについては慎重に判断を行うことが望ましい区域として、工業専用地域、地区計画等のうち条例により住宅の建築が制限されている区域等がございます。

 以上で、「居住誘導区域のまちづくり方針の設定について」の説明は終わりとなります。
 今後の具体的な区域の設定につきましては、本日ご説明しました方針といただいたご意見をもとに、検討を進めてまいります。本年度には居住誘導区域の素案の作成を目標としていますので、素案が固まりましたら、また審議会にてご報告させていただき、ご意見をお伺いしたく思いますので、宜しくお願いいたします。

 居住誘導区域のまちづくり方針の設定についての説明は以上となります。

報告事項1.議案質疑応答
浅井委員

 こちらの立地適正化計画の策定スケジュールについてはどのような予定でしょうか。

五十嵐補佐

 十分な市民説明も必要ですので、周知期間を設けさせていただいて、平成30年度末の策定予定としております。

浅井委員

 計画が策定され、実際に拠点の整備といった動きが出て来るのはいつ頃でしょうか。

五十嵐補佐

 立地適正化計画の中では、具体的に目に見えるようなハード整備の設定はございません。考え方として、都市機能区域内に都市機能施設を誘導していくような計画です。国の補助制度でインセンティブを利用した誘導施策は行っていきますが、計画を立てたことで大きく区域内が変わっていくようなものではございません。

報告事項2.「前橋都市計画道路の見直しについて(経過報告)」
弥城主任

 都市計画課都市施設係の弥城と申します。よろしくお願いいたします。
 私の方から、都市計画道路見直しについて、経過報告いたします。本日、差し替えでお配りしました「都市計画道路見直しについて」の資料をご用意ください。この資料は、事前にお送りした資料と比べて大きな変更はございません。一部の文言や表記を修正させていただいたものです。

「都市計画道路見直しについて」、前橋市では、社会情勢の変化や制度改正等を踏まえ、新たな将来都市像を実現するためのまちづくりを効率的かつ戦略的に進めるため、未整備となっている都市計画道路について、学識、群馬県、前橋市で組織する「前橋市都市計画道路見直し検討委員会」を設置し、取り組んできました。
 4月25日に行われました第49回都市計画審議会では、この取組の概要について報告しましたが、今回、素案がまとまったことから、これまでの検討状況について報告します。

 まず、「これまでの検討経過について」、資料1を用いてご説明します。資料1をご覧ください。
 4月に行われました都市計画審議会では、フロー上段の第1段階と第2段階を行い、前橋市の全ての都市計画道路148路線のうち、全線整備済みや群馬県の県土整備プランに位置づけられている路線等を除いた77路線を見直し対象路線として抽出し、第3段階以降の検証を進めることを説明させていただきました。

 その後、フローの中ほどになりますが、第3段階の「路線の必要性検証」、第4段階の「路線の実現性検証」を行い、検証した結果を第5段階「総合評価」で取りまとました。取りまとめた結果を暫定見直し案とし、それを次の第6段階「道路ネットワークの検証」において将来交通量需要予測を行い、廃止の影響で他の路線に混雑が発生しないか等の確認を行った上で、各路線を「存続候補」または「廃止候補」に分類しました。
 その結果を、フローの右側部分になりますが、今月1日に開催した検討委員会で審議していただき、「都市計画道路見直し計画案(素案)」を作成しました。
以上が、これまでの検討経過についての報告です。

 次に、作成された「都市計画道路見直し計画(素案)」について、ご報告します。資料2をご覧ください。こちらは、事前にお送りした資料と、存続候補・廃止候補の分類に変更はありません。凡例の中に廃止候補と同じ赤色を使ったものがあり、紛らわしい表現であったため修正しました。
 第6段階の検証までを経て、77路線を存続と廃止に分類し、図に示したものが、資料2「都市計画道路見直し計画案(素案)」です。
 先に、図の凡例の説明です。図の左下に凡例がありますが、その中段にあります太い青色の線が存続候補、赤色の線が廃止候補を表しています。
図の右下の表は、この案における存続候補と廃止候補の路線数の内訳です。

 上段から、現在の都市計画決定のまま存続する路線は28路線です。
都市計画道路としては存続するが、幅員等の変更を検討する必要があるのは37路線です。この37路線には、一部が廃止の都市計画道路も含まれています。
さらに、現在の都市計画決定を廃止する路線は12路線です。

 廃止に分類した路線の特徴ですが、大まかに三つ挙げられます。
 一つ目は、戦後間もなく既成市街地に計画したものの、計画どおりに事業を進められなかったものです。図面の北西側、JR群馬総社駅の東側などがこの特長に当てはまります。
 二つ目は、現在ある道路を理想的な線形で計画したものの、その事業の必要性や実現性から判断し、現道を活かした道路計画へと見直すものです。図面の北側、旧富士見村や旧大胡町の路線がこの特徴に当てはまります。
 三つ目は、郊外への市街地拡大を見越して計画したけれども、人口減などの要因により、今後は拡大が見込まれないため、必要性が下がったものです。市の北側や南側の、市境に近い調整区域内にある道路がこの特徴に当てはまります。

 現在は、以上のような分類と整理を行ったところまで、業務を進めております。

 今後の予定ですが、資料1の作業フローにお戻りください。

 フローの下段の方ですが、今後、時期としては来年の1月中旬から、住民に対してパブリックコメントを1ヶ月程度行います。それと同期間にオープンハウスを開催し、都市計画道路の役割や見直しの必要性等についての説明も行う予定です。
 オープンハウスとは、ショッピングモールなどを会場に、計画の概要等をパネル展示して情報提供を行い、不特定多数の方に見てもらう手法のことです。担当職員を配置し、住民と一対一の対話形式で説明や質問・回答を行います。開催時間中は出入りが自由であるため、都合の良い時間に立ち寄れる、対話形式で必要な情報をかいつまんで得ることができる、質問できる等の利点があります。
「都市計画道路見直し」に関するオープンハウスは、会場を、けやきウォーク前橋、総社公民館、大胡支所の3会場で計画しており、オープンハウスを行うことで、より確実な住民周知を図り、今後の都市計画道路の変更手続きに向けて、住民との合意形成の充実を図ります。
 パブリックコメント及びオープンハウスでは、先ほどご覧いただきました資料2の結果を公表します。
 パブリックコメントとオープンハウスを行い、寄せられた意見を集約し、各路線の存続・廃止の分類を確定し、年度内に都市計画道路見直し計画案を策定していきたいと考えています。

 都市計画道路見直しについて、経過報告は以上です。

報告事項2.議案質疑応答
長谷川委員

 県庁群大線については、岩神通りまでの整備が20年以上経っても終わらないという状況で、その先もまた同じくらいの長さの計画が残っているような形です。また図中の14番の群大医学部へと向かう部分については住宅が建て込んでいて、整備するとなればさらに20~30年かかってしまうような状況です。なぜ、大渡橋に向かう道路を2本も存続させるか疑問です。

塚田補佐

 今回、廃止候補路線を12路線とさせていただいていますが、長野市が先進的に見直しをしていて、廃止候補路線を13路線としています。都市計画道路の見直しには、群馬県の見直しガイドラインに基準があり、基準に沿って必要性や交通面を検証して選定いたしました。廃止候補路線が決定したから速やかに都市計画が廃止となるのではなく、実際に廃止する際には、一本ずつ地元に説明を十分に行っていきます。岩神町の対象路線については、確かに時間が掛かってきましたが、必要性において必ずしも廃止してよいものとはされず、存続としました。存続候補の中でも、幅員等の見直し検討要の路線もあり、個別に変更等は、必要に応じて検討していこうという考えです。

長谷川委員

 変更を検討されるということは、今年度の3月には案が策定されるということですが、それまでに私の先ほどお話した2路線のうち1路線にするといったことも可能なのでしょうか。

塚田補佐

 まずは全体の案として、今回の廃止候補路線を確定していきます。

次回審議会の開催について
五十嵐都市計画課長補佐

 次回審議会の案件及び日程についてですが、2月7日を予定しておりますが、確定次第、委員の皆様には改めてご連絡させていただきます。

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更新日:2019年02月01日