第53回 前橋市都市計画審議会

審議会名

前橋市都市計画審議会

会議名

第53回 都市計画審議会

日時

2018年4月17日(火曜日)
午後2時~午後3時45分

場所

市庁舎3階31会議室

出席者

山本市長

委員
松井会長、青木会長職務代理者、植木委員、石原委員、馬場委員、石井委員、中島委員、高橋委員、窪田委員、小林委員、細野委員、堤委員(代理:小嶋様)、山口委員、田中委員(代理:福田様)、堀越委員、江原委員、北爪委員、後閑委員、神田委員

幹事
稲田政策部長、沼賀財務部長、西澤農政部長、高橋建設部長 、丸山水道局長、井上都市計画部長

事務局
金井都市計画課長、五十嵐都市計画課副参事、塚田都市計画課長補佐、矢野副主幹、萩原副主幹、樋口副主幹、弥城主任、澁谷主事

欠席者

前原委員

議題

議事日程

  • 第一 会長の選出
  • 第二 会長職務代理者の指名
  • 第三 議席の指定
  • 第四 議事録署名人の指名
  • 第五 議案上程
    • 第1号議案 前橋勢多都市計画特定用途制限地域の変更について
    • 第2号議案 前橋都市計画地区計画(下大島東ほか4地区)の変更について
    • 第3号議案 前橋都市計画地区計画(JR前橋駅周辺地区)の決定について 
  • 第六 報告事項
    • 前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)の策定経過報告について
    • 都市計画道路の見直しについて(経過報告)

会議の内容

1 開会

金井都市計画課長(進行役)

代理出席者の報告

堤委員さんの代理出席者として、高崎河川国道事務所の小嶋様が出席され、田中委員さんの代理出席者として、前橋警察署の福田様が出席していることを報告した。

定足数の報告

20人中19人の出席により、審議会条例第六条第二項の規定による二分の一以上の定足数を満たしており、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ

  • 山本市長

3 新委員自己紹介

各委員が自席で自己紹介を行った。

4 幹事自己紹介

各幹事が自席で自己紹介を行った。
(各幹事は審議会に常時出席する旨を報告)

会議録の公開

前橋市情報公開条例等に基づき、会議録を情報公開コーナー及びホームページに掲載する旨を報告した。

5 議事日程

第一 会長の選出

会長選出までの間、井上都市計画部長が進行役となり、石原委員の推薦によって、松井委員が会長に選出された。

  • 松井会長あいさつ

第二 会長職務代理者の指名

審議会条例第5条第3項の規定により、松井会長から青木委員を会長職務代理者に指名した。

  • 青木会長職務代理者あいさつ

第三 議席の指定

審議会運営規則第4条の規定により、松井会長から以下のとおり委員の議席を指定した。
1番 植木康夫委員、2番 前原節雄委員、3番 石原栄一委員、4番 松井淳委員、5番 馬場瑞枝委員、6番 石井晴夫委員、7番 中島信之委員、8番 高橋照代委員、9番 窪田出委員、10番 小林久子委員、11番 細野勝昭委員、12番 青木登美夫委員、13番 堤啓委員、14番 山口修委員、15番 田中圭一郎委員、16番 堀越恒弘委員、17番 江原弘委員、18番 北爪範夫委員、19番 後閑千代壽委員、20番 神田義治委員

第四 議事録署名人の指名

松井会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき、議事録署名人として江原委員、高橋委員が指名された。

第五 議案上程

第1号議案及び第2号議案
樋口副主幹

都市計画課の樋口と申します。よろしくお願いいたします。
第1号議案「前橋勢多都市計画特定用途制限地域の変更」及び第2号議案「前橋都市計画地区計画(下大島東ほか4地区)の変更」についてご説明いたします。

第1号議案、第2号議案につきまして、都市計画法第19条第1項の規定により、前橋市が定める都市計画であることから、「第1号案件」として、本審議会に付議するものです。
今回、第1号議案、第2号議案ともに、「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、都市計画変更を行うものであるため、2議案一括してご説明させていただきます。

まず、都市緑地法等の一部を改正する法律について、ご説明いたします。
都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市内の農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資するため、「都市緑地法等の一部を改正する法律」が4月1日に施行となりました。

これに伴い、関連する都市計画法及び建築基準法についても一部改正され、新たな用途地域として田園住居地域が創設されました。
田園住居地域は、都市の構成要素としての農地を都市計画に位置づける制度であって、農業利用と調和した低層住宅の良好な住居の環境を保護するものです。
具体的には、第二種低層住居専用地域に建築することができる建築物に

  1. 農作物の生産、集荷、処理又は貯蔵
  2. 農業の生産資材の貯蔵
  3. 農産物の販売店舗、農業の利便を増進する店舗、飲食店

が追加されます。

そのほか、田園住居地域内の農地において行われる土地の形質の変更等については、市町村長の許可が必要となります。
今回の改正により、田園住居地域は建築基準法第48条第8項として新たに規定され、今までの用途地域の準住居地域と近隣商業地域の間に加わることとなりました。
田園住居地域が建築基準法第48条第8項にて新設されたことに伴い、今まで第8項であった近隣商業地域が第9項となるように、第8項以降の条項についてひとつずつずれが生じることとなります。また、用途地域内の建築物の制限を示す建築基準法別表第二についても、田園住居地域が(ち)として新設されたことにより、(ち)以降がずれることとなりました。
これらの改正を受け、今回、都市計画の変更を行うことになります。したがって、新たに制限を定めたり、制限・区域の変更を行うものではございません。

それでは、第1号議案「前橋勢多都市計画特定用途制限地域の変更」について、ご説明いたします。お手元の資料では、議案書1ページから9ページ、図面につきましては、図1、図2です。

大胡地区の全域、宮城地区、粕川地区のそれぞれ一部が、非線引きの前橋勢多都市計画区域に指定されています。また、前橋勢多都市計画区域の用途地域と保安林の区域を除く全域に特定用途制限地域を指定しています。
この特定用途制限地域には「田園居住地区」「沿道地区」「地域拠点地区」「産業共生地区」の4種類のエリアを定めています。区域が広いため、北と南に分け、ご説明いたします。

こちらは北側です。区域のほとんど占める緑色のハッチは田園居住地区、青色のハッチは産業系用途が集積している産業共生地区です。続いて、南側です。
大胡地区の用途地域の東側及び西側、宮城支所や宮城小・中学校周辺、粕川支所や粕川小・中学校周辺のピンク色のハッチは、地域拠点地区です。主要地方道前橋・大間々・桐生線から100メートルの区域で、黄色のハッチは、沿道地区です。そして、粕川工業団地周辺の区域で、青色のハッチは産業共生地区です。

続きまして、変更内容について、ご説明いたします。お手元の資料では、議案書8ページ、9ページです。

前橋勢多都市計画特定用途制限地域のうち、田園居住地区、沿道地区及び地域拠点地区につきましては、制限すべき特定の建築物等の用途の概要において「建築基準法別表第二(ぬ)に掲げるもの」が定められております。この別表第二(ぬ)とは準工業地域に建築してはならない建築物を示しております。
今回の改正を受けて、建築基準法別表第二(ぬ)は条項がずれまして、建築基準法別表第二(る)となることから、これに合わせて計画書における文言の変更をおこなうものです。変更後の計画書が議案書6ページ、7ページとなります。
産業共生地区につきまして変更はありません。

続きまして、第2号議案「前橋都市計画地区計画(下大島東ほか4地区)の変更」について、ご説明いたします。お手元の資料では、議案書の10ページから46ページ、また、図面につきましては、図3から図8です。

今回の地区計画変更は全部で5地区です。
1ヶ所目は、群馬県住宅供給公社が整備した住宅団地やガーデン前橋が立地する下大島東地区地区計画です。
2ヶ所目は、五代南部工業団地の北側に隣接した五代南部団地地区計画です。
3ヶ所目は、前橋南部拠点地区に位置し、産業、流通などの各種施設が立地する亀里地区地区計画です。
4ヶ所目は、前橋工業団地造成組合が造成・分譲した城南工業団地の一部とその北東側に隣接した区域を含む東大室地区地区計画です。
5ヶ所目は、前橋市の南東部と伊勢崎市の北西部の境に位置し、群馬県企業局によって開発された多田山産業団地地区計画です。

第2号議案における今回の都市計画変更が、第1号議案と同様に、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行により、都市計画法及び建築基準法の一部改正を受け、計画書の文言整理のみを行うものであるため、個別の説明は割愛させて頂き、変更箇所のみ説明いたします。

各地区における都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う変更の一覧となります。
田園住居地域が建築基準法第48条第8項にて新設されたことに伴い、計画書に記載されている、第8項以降の条項についてひとつずつずれが生じることとなります。
また、建築物の制限を示す別表第二(要検討)についても、田園住居地域が(ち)として新設されたことにより、(ち)以降についてひとつずつずれることとなるため、これらについて計画書の文言整理を行うものです。
そのほか、今回の改正により、建蔽率の表記がすべて漢字での表記となったため、計画書に建蔽率の記載のある地区については表記の修正を行います。また、亀里地区、東大室地区につきましては、計画書の様式が地区計画の決定当時から変更になっておりますので、現在の様式に合わせます。最後に住民の意見反映措置の結果をご説明いたします。

特定用途制限地域につきましては、本年3月20日~4月3日までの2週間、「都市計画の案」の縦覧を行いましたが、縦覧者はなく、意見書の提出もありませんでした。

地区計画につきましては、原案の縦覧を、本年2月20日から3月6日まで2週間行いましたが、縦覧者はなく、意見書の提出もありませんでした。その後、本年3月20日から4月3日までの2週間、「都市計画の案」の縦覧を行った結果、縦覧者1名いらっしゃいましたが、意見書の提出はございませんでした。

特定用途制限地域、地区計画ともに建築条例が制定されておりますので、条例の変更を都市計画決定後の6月議会にて上程予定となります。

以上で第1号議案、第2号議案の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

第1号議案及び第2号議案質疑応答
小林委員

この田園住居地域が新たに創設されたことにより、条項が1つずつ繰り下がるとのことであるが、具体的に前橋市内のどういった地域が対象となるのか参考にお聞かせ願いたい。

五十嵐都市計画課副参事

前橋市において今後、田園住居地域の指定を行っていくのかということでありますが、田園住居地域の指定につきましては基本的に低層住居専用地域、例えば第一種低層住居専用地域であるとか、前橋市では指定のない第二種低層住居専用地域など低層住居専用地域で、かつ市街化区域内で農地が広がっているところが対象となります。
今回の改正のポイントは、市街化区域内の農地で住居専用地域に指定されているところは店舗併用住宅を建築することができますが、単独の店舗や飲食店は建築することができません。また、農機具を収納する倉庫も建築することができません。それが都市緑地法の一部が改正されたことにより市街化区域内の農地においても都市にあるべきものという位置づけがなされ、田園住居地域が創設されたものでございます。よって田園居住地域が創設されたことにより先程申しました建築できないもの、例えば農家レストランや農産物直売所などが建築可能となりました。
なお、前橋市内において市街化区域内の低層住居専用地域内で農地が大きく広がっているようなところはあまりないものと考えており、前橋市では生産緑地地区も指定しておりません。また、生産緑地地区は群馬県内においても指定されているところはございません。例えば東京都近郊では税制優遇等々の措置を受けるために生産緑地地区を多く指定しております。しかしながら前橋市では生産緑地地区も指定していない、低層住居専用地域内に広く農地が広がっているようなところもあまりないということから前橋市においては、直ぐに田園住居地域を指定する考えはございません。今後、田園住居地域の指定について検討してまいりますが、恐らく指定する必要がないと判断されるものと考えております。

第1号議案採決
松井会長

他にご意見等がないようですので、これより議案の採決に入ります。
第1号議案について原案どおり決定することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

挙手全員

松井会長

挙手全員でありますので、第1号議案については原案どおり議決されました。

第2号議案採決
松井会長

第2号議案について原案どおり決定することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

挙手全員

松井会長

挙手全員でありますので、第2号議案については原案どおり議決されました。

第3号議案
樋口副主幹

続いて、第3号議案 前橋都市計画地区計画(JR前橋駅周辺地区)の決定について、ご説明いたします。
第3号議案につきましては、都市計画法第19条第1項の規定により、前橋市が定める都市計画であることから「第1号案件」として本審議会に付議するものです。

お手元の資料ですと、議案書は47ページから50ページ。資料は右肩に図9と図10とあるものです。
スクリーンもしくはお手元の資料、図9の総括図をご覧下さい。赤い線の部分が地区計画を決定するエリアとなります。
スクリーンもしくはお手元の資料の図10の計画図をごらんください。
地区計画を決定するエリアは赤い線で囲まれた面積約8.0ヘクタールの区域です。
JR前橋駅周辺地区は、本市の主要な交通結節拠点であり、また、「前橋市市街地総合再生計画」において、市街地再開発事業等の地区整備により、基幹鉄道駅の利便性を活かした都市機能の誘導や駅周辺の美しい環境、街並みの形成を推進することとしています。

地区における現在の用途地域は商業地域に指定がされています。商業地域とは、銀行、映画館、飲食店、百貨店などのほかに、住宅や小規模の工場、風俗関連施設など、ほとんどの用途の建物が建築可能な地域となっています。

スクリーンもしくはお手元の議案書、49ページをご覧ください。
こちらが地区計画の計画書となり、今回の地区計画で決定する内容が記載されております。表の上段から名称や位置、地区計画の目標や方針が記載されており、表の下段に建築物に関する事項として「建築物等の用途の制限」と「建築物等の形態又は意匠の制限」があります。この2つが今回の地区計画によって制限をかける内容となります。

「建築物等の用途の制限」では、

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで及び第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの」
  • 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これに類するもの
  • 葬儀場その他これに類するもの

を制限します。

「建築物等の形態又は意匠の制限」では、

  1. 建築物等の外壁・屋根などの色彩は、良好な街区形成のため、刺激的な原色や蛍光色を避け、周辺環境と調和した落ち着きのあるものとする。
  2. 屋外広告物は、美観及び周辺環境を損なう恐れのないものとする。

とすることで、良好な都市環境の維持・形成を図ります。

今後着工予定の駅北口の再開発事業などにより前橋駅周辺の交流人口が増加し、にぎわいが増すことが期待される一方、先ほどの説明のとおり、本地区は商業地域であり、風俗関連施設を含めほとんどの用途の建物が建築可能な地域となっています。
そこで今回、「一定の建築物の用途」や「外壁や屋根などの色彩など」を制限する地区計画を新たに決定することで、まえばしの玄関口として相応しい都市機能の誘導と良好な都市環境の維持・形成を図るものです。

それでは、風俗営業関係について、商業地域での制限、また地区計画によって制限をする内容について詳細を説明させていただきます。
表で空欄が建築可能、グレーでバツとなっているものが建築不可を示します。
ご覧のとおり、商業地域における用途制限では風営法に規定するすべての営業が建築可能です。まえばしの玄関口として相応しい良好な都市環境の維持・形成を図るため、地区計画によって、これらをすべて建築不可にする制限をかけるものです。なお、表の中段ある行の風営法第2条第6項の店舗型性風俗特殊営業については、一部群馬県条例にて制限がかけられていますが、地区計画においても制限をかけるものです。
この建築物等の制限に適合しない既存の建築物又は建築物の部分については、その用途のまま継続利用する場合においては、この制限の対象とはなりません。

以上が、第3号議案「前橋都市計画地区計画(JR前橋駅周辺地区)の決定について」の説明となります。

最後に都市計画法第16条の規定による住民の意見反映措置を説明いたします。
地区計画の決定について、地元説明会を平成30年1月22日、23日に開催しました。開催に先立ち、地区内の土地所有者および建物所有者、また、周辺住民を対象に開催を周知し、説明会の参加者は合わせて25名でした。

説明会が終了したのち、原案の縦覧を、本年2月5日から2月19日まで2週間行いました。縦覧者2名おりましたが、意見書の提出はありませんでした。
その後、本年3月5日から3月19日までの2週間、「都市計画の案」の縦覧を行った結果、縦覧者はなく、意見書の提出もありませんでした。

今後の予定として、建築条例の制定を都市計画決定後の6月議会にて上程予定となります。
以上で第3号議案の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

第3号議案質疑応答
小林委員

既に前橋駅前にある商業施設内の地下にパチンコ店が出店しており、現在は休業中とのことであるが、今後、このパチンコ店がどうなっていくのか市民の皆さんから心配している声が聞こえているため、分かる範囲内でお答え願いたい。

五十嵐都市計画課副参事

前橋駅前の商業施設内にあるパチンコ店が休業していることは聞いておりますが、その後どうなるのかということは把握しておりません。仮に同じ経営者が営業を再開した場合、また他の事業者がパチンコ店として営業する場合においては、他の形態に建物用途を変更していないため、既存不適格建築物という扱いになります。
例えばパチンコ店に限って言えばこの地区計画で制限されますが、今あるものに関しては2割までの増改築等ができるということになります。ただし、他の営業形態である物販店舗に変更し、その後、パチンコ店を営業することはできないものでございます。

小林委員

地下にパチンコ店ができたことで商業施設内の1階の店舗が撤退し、空いている。前橋市の玄関口、前橋市の顔として相応しい地域ということで地区計画を進めることは大変良いことだと思っている。民間所有の施設ではあるが、前橋市も関わりながらより市民が利用しやすいものに変えていく必要があると思う。庁内の関係課とも連携しながら店舗の活用についても積極的に進めていただきたい。

松井会長

既に民間事業として合法的に認められたものがスタートしているため、それを行政側が指導することはできないものと考えます。それは民間側でお願いするなど別の形で運動せざるを得ないものと私は考えます。今回は、そのような事実があったため、制限を掛けるものでありますが、予想もしない間に既に出来上がってしまったものについては違法であると言えないため、現状では様子を見ていくことしかできないものと考えます。

石井委員

この地区計画については賛成であるが、資料に本地区は前橋市立地適正化計画において、多様な人々が集う県都まえばしの玄関口として相応しい都市機能の効果的な誘導と適切な土地利用規制により、良好な都市環境の維持・形成を図ることとしている、とある。
前回の都市計画審議会でも申し上げたが、前橋駅前を地区計画で規制し、改めて玄関口としての再整備を行うことは我々の悲願でもある。今の前橋駅は高架になっており、ホームに屋根がついているため駅であることが分かるが、最近整備された伊勢崎駅と比べてもあまりにもお粗末である。よって県都前橋に相応しい駅とは到底思えないものであり、これは民間のJRが造ったものであるため仕方ないと思わず、せっかく地区計画で規制し、行政と民間がコラボレーションを組んで整備していく、素晴らしい計画であると思う。
これはお願いであるが、是非プロデュースする場合にできるだけ専門家の意見を聞いていただきたい。
また、先程、お話した伊勢崎駅は綺麗に整備されているが、駅周辺にお客さんが集えない。それは残念ながら個人店舗の商店街がにぎわいを見せていないことだと思っている。しかしながら動線は非常に良いと思う。前橋駅の場合は両方を兼ね備えたようなにぎわいがあって、なおかつ県都前橋の駅として相応しい、やはり側壁だけでも変えてもらい、フランスのパリにパレ・ロワイヤルというものがあるが、そこは壁画だけで注目を集めるようなアートのデザインを入れている。周りの景観から前橋市へ行ってみたいと思えるような計画をしていただけると大変ありがたいと思う。

松井会長

ただいま石井委員から景観に関する要望がありましたが、恐らく事務局で対応しきれない部分だと思われますので、承知しておいていただきたい。私も前橋駅だけでなく前橋市内のあちらこちらで感じているところであります。

窪田委員

既存のパチンコ屋が出店していて現在は休業中であるとのことであるが、今回の地区計画の決定の趣旨から考えるとこのまま休業、或いは撤退が適正だと思われる。仮に同じ企業が営業を再開した場合は可能であるとの説明を受けた。地区計画を決定した場合には競争原理という意味で逆に既得権益を与えるという見方ができると考えられるが、その点はいかがか。

五十嵐都市計画課副参事

既得権益であると考える方もいらっしゃると思います。それが既存不適格建築物という扱いになってしまいます。現時点では地区計画は決定されておりませんが、適合で行っているものに関しては営業をしてはならないということにはなりません。

窪田委員

考え方としては、新たな事業者は営業できないが、現在の事業者は引き続き営業ができるということでよろしいか。

五十嵐都市計画課副参事

今の事業者が現在の場所で引き続き営業することはできますが、新たな事業者が、今回定める地区計画の地区内で、例えばパチンコ店を新規で営業することはできないというものでございます。

窪田委員

元々の事業者はそのまま営業を再開できるということであるが、改築はできないのか。

五十嵐都市計画課副参事

商業施設内の地下にパチンコ店が入店しているため、なかなか改築は難しいと考えますが、単体でパチンコ店があった場合、例えば建物自体が古くなったことにより改築することは可能であります。

金井都市計画課長

用途地域の中でもすべて制限を受けるものではなく、規制をしておりますが既存不適格建築物がいくつか存在いたします。窪田委員のおっしゃるとおり既得権であると考えます。今、現在、生活権や営業権などがございますが、そのようなものに対し、新たに規制したものを遡及し制限することができません。よって既存不適格建築物の改築についても既得権の中で対応することが可能となっております。

植木委員

今回の地区計画とは関係ないが、高崎市では駅周辺の容積率を緩和する話を聞いている。前橋市においても駅周辺の容積率を緩和する考えはあるのか、お聞きしたい。

五十嵐都市計画課副参事

高崎駅周辺に関しまして容積率を緩和する報道がされております。前橋市においても今回の地区計画と同様の範囲でありますが、高度利用地区というものを定めております。高崎駅周辺においてもこの高度利用地区を指定しながら容積率を緩和していくものでございます。
今後、市街地再開発事業が新たに実施されることで建築基準法の総合設計制度を利用することも考えられますが、例えば高度利用地区によって容積率の緩和を考えてもらいたいという提案があれば、検討してまいりたいと考えております。

植木委員

現状の容積率は何パーセントなのか。

五十嵐都市計画課副参事

容積率は600パーセントでございます。

植木委員

それでは街中の容積率と同じものなのか。

五十嵐都市計画課副参事

資料が手元にございませんので、後ほどご説明させていただきます。

松井会長

植木委員に別途報告をお願いします。

第3号議案採決
松井会長

他にご意見等がないようですので、これより議案の採決に入ります。
第3号議案について原案どおり決定することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

挙手全員

松井会長

挙手全員でありますので、第3号議案については原案どおり議決されました。

報告事項「前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)の策定経過報告について」
萩原副主幹

都市計画課の萩原と申します。
前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)の策定経過報告について、ご説明いたします。
居住誘導区域につきましては、昨年度より策定に取り組んでおりまして、庁内の関係各課で構成される庁内検討会と、外部の関係団体で構成される策定協議会での協議を経まして、居住誘導区域の素案が固まりました。
その素案の内容を、本日の都市計画審議会で報告させていただきますので、委員の皆様にご意見を頂戴し、今年度中の居住誘導区域の設定および立地適正化計画の策定に向けて進めて参りたく思います。

お手元の資料は「前橋市立地適正化計画 概要版」と「前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)素案」の2つがございますが、主に概要版を用いながらご説明いたします。概要版の3ページをご覧ください。

下段の策定中という枠の中にありますが、「居住誘導区域のまちづくり方針(案)」として、「日々の暮らしに必要な機能と住まいが集まり日常生活を便利に過ごせるまちづくり」と設定し、そのまちづくり方針に基づき、居住誘導区域を設定するにあたり、前橋市のこれまでの居住地を4つの居住エリアに区分しました。
このまちづくり方針と居住エリアの区分については、前回の昨年11月に開催した第51回都市計画審議会の「居住誘導区域のまちづくり方針の設定について」のご報告の中で既に説明しておりますが、その際のまちづくり方針は、「移動手段を選択できることで安心して暮らせる魅力あふれるまちづくり」としていましたが、その後の庁内検討会等で「移動手段を選択できる」という点が強調されすぎて交通の計画に見えるという指摘や、また「安心」というフレーズが抽象的であるという指摘がありましたので、現在の案に修正しました。
また、居住エリアの区分については、中心市街地以外のエリアを「まちなか」と呼ぶことは適切かという庁内検討会の指摘を踏まえ、「まちなか居住エリア」については、中心市街地を含めた中心拠点にのみ設定し、それ以外の地域拠点・生活拠点については、2.「生活サービス充実居住エリア」として、わけて整理しました。

この4つの居住エリアの位置づけについてご説明いたしますが、各居住エリアのイメージ図が素案の25ページにありますので併せてご覧いただけると分りやすいかと思います。
1.「まちなか居住エリア」と2.「生活サービス充実居住エリア」については、福祉・医療・商業等の都市機能施設が集積し、自動車に頼らずに日常の生活ニーズを満たすことが出来る居住エリアという考えであり、すでに設定済みの7つの都市機能誘導区域と同じ範囲を位置づけます。イメージ図では濃い青色の部分です。
3.の「公共交通沿線居住エリア」は、都市機能誘導区域等へのアクセスに自動車以外の交通手段を選択でき、便利な生活が可能なエリアとして公共交通の利便性の高い区域を位置づけます。イメージ図では薄く青のグラデーションで塗られた部分です。
4.の「一般居住エリア」は1.から3.の居住エリア以外の市街化区域及び用途地域が指定された区域であり、これまでのまちづくりを活かし、自動車を上手に使うことで日常生活のニーズを満たしながらゆとりある暮らしが可能な居住エリアとして位置づけます。

本計画では、過度に自動車に依存せず、公共交通も使いながら日常生活を過ごすことができるまちづくりを目指していることから、4.以外の1.から3.の居住エリアを居住誘導区域に位置づけます。

そして具体的に居住誘導区域を示したものが4ページの図となりますのでご覧ください。

オレンジ色とピンク色の部分が都市機能誘導区域と同じ範囲である「まちなか居住エリア」と「生活サービス充実居住エリア」となり、緑色の部分が「公共交通沿線居住エリア」となります。以上の3つの居住エリアが居住誘導区域となります。
なお、土砂災害等の災害リスクのある区域については、居住誘導区域から除きます。

その他、黄色の部分が居住誘導区域ではない「一般居住エリア」であり、居住誘導区域以外の市街化区域及び用途地域が指定された部分となります。図では一部工業専用地域や、地区計画で住宅の建築が制限される部分も黄色がついていますが、一般居住エリアからは除かれます。

緑色の「公共交通沿線居住エリア」について補足説明をしますと、図の中に緑の線で描かれたバス路線がございますが、これは前橋市地域公共交通網形成計画に示される「広域幹線」と「都心幹線」及び、現在一定のバス運行頻度があり、かつ将来的に人口の集積が見込まれる範囲を抽出したバス路線となっています。
この主要なバス路線や鉄道の駅に徒歩でアクセスできる範囲を設定するものが、緑色の「公共交通沿線居住エリア」となります。

なお、市街化区域及び富士見地区を除く用途地域の指定された範囲のうち、居住誘導区域の占める割合については、約51.5%となっています。これはこちらの素案の60ページの図をご覧いただくと分りやすいかと思います。下の表に割合が記載してあります。なお、こちらの図の居住誘導区域は各居住エリアを一律に青色で表現しています。

概要書に戻りまして、つづいて6ページ、7ページでは、誘導に向けて取り組む施策と、目標について検討しています。まだ検討段階ですが、居住を誘導するための施策については、前橋市で既にある施策を整理しつつ、居住誘導区域内や誘導するターゲットに対して優遇できるような可能性について検討をしています。
7ページにあります目標値についても検討中ですが、居住に関する目標として「居住誘導区域内の人口密度」と、公共交通に関する目標として、地域公共交通網形成計画に準じて「市民一人当たりの年間公共交通利用回数」を評価指標として掲げる予定です。
また目標値の達成により期待される効果を示す指標として、「居住誘導区域内の住民の外出率」の向上や「暮らしやすさ」といった市民意識について指標とする検討をしています。

最後に、今後予定しています市民への周知や意見募集と、その後のスケジュールについてご説明いたします。こちらについては素案の最後の76ページをご覧ください。
今回ご説明しました居住誘導区域の素案をもとに、今年度の上半期において説明会を開催する予定としています。
この説明会については、従来の一堂に会した市民に対し行政が説明を行う形式では、時間の制約があったり、広く意見を聴取することが難しいため、対話形式による説明会を行う予定としています。この対話形式の説明会では、日中に市民が自由に出入りできる会場に職員が常駐し、開催時間中であればいつでも市民に説明でき、また市民も気兼ねなく意見を述べることができるという利点がございます。
なお、説明会の実施場所については、本計画の7つの拠点を含む市民サービスセンターや多様な世代の来場が見込まれる大規模店舗等で実施する予定としています。

実施時期や場所が確定した際には、委員の皆様には報告させていただく予定です。

その後、説明会での意見を踏まえた計画の修正や庁内検討会等での協議を経たのち、パブリックコメントを実施することを予定しています。

パブリックコメントで意見募集をした後は、今年の11月頃に、最終的な計画案を都市計画審議会にて諮問させていただく予定です。その審議会で委員の皆様に計画案を承諾していただくことにより、立地適正化計画の策定となります。

なお、計画の公表については、関係業界団体等への周知期間を経た後、今年度中に、予定では来年の3月末に公表する予定としています。

以上で、前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)の策定経過報告についての説明を終わります。

前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)の策定経過報告における質疑応答
小林委員

居住誘導区域ということで細かく示されているが、素案の50ページにある前橋大島駅周辺においては、松並木土地区画整理事業が施行中であり、住宅が多い地域である。バス交通の路線から300メートルの範囲で居住誘導区域が示されており、幹線道路や松並木周辺は都市機能誘導区域が一部指定されているが、それ以外のところは範囲外となっている。この場所は、バスが運行していないという大きな問題があり、地域住民にとっては公共交通の充実を願っているところである。既存のバス交通網に沿って居住誘導区域が指定されてしまうと多くの地域で居住誘導区域から外れてしまうと思う。前橋市内でも大型の住宅団地を造成してきたが、高齢化が進んでいく中で公共交通を充実させてもらいたいとの声がある。この立地適正化計画ですべての地域に対応することは難しいと思うが、どのように市民の声に答えていくのか、また立地適正化計画と公共交通の計画を連動させて進めていく中で市民の声を聞きながら策定していただきたい。

金井都市計画課長

素案の50ページにある赤線でお示しした範囲は都市機能誘導区域でありますが、この区域は必ず居住誘導区域に指定されるものでございます。60ページをご覧下さい。7つの都市機能誘導区域には生活に必要な施設を誘導するものでございますので、居住していただきたい区域でございます。また、公共交通であるバスが運行している区域、また土地区画整理事業により将来人口増加が見込めるようなところにつきまして居住誘導区域を指定するものであり、市街化区域の51パーセントに該当するものでございます。地域公共交通網形成計画につきましては5年間という実行計画でございますが、この立地適正化計画は将来の20年後を見据えた計画でございますので、人口減少社会を捉えたまちづくりや方針を定め、地域公共交通網形成計画との整合を図りながら素案を作成したものでございます。

中島委員

この立地適正化計画の話を聞いて、ワクワクした感覚を覚えた。20年後の前橋市を見据えた計画は前橋らしさを発揮するターニングポイントになると思う。そこで我々、審議委員や審議会がどのような役割が果たせるのかお聞きしたい。

松井会長

昨年の11月に立地適正化計画の都市機能誘導区域について諮問され、また居住誘導区域においても庁内外の委員会で検討されていることと思う。審議委員の皆様もいきなりこのような資料が送付されてきて戸惑っているのではないかと思う。そう考えますと今年の8月頃までに委員の皆様からの意見を受け止めていただけると中島委員さんがおっしゃったようなことが組み込めると個人的には思っております。本日も15分程度の説明で理解することは困難であるため、一度お持ち帰りいただき、ご意見があれば事務局において立地適正化計画の策定委員会に運べるようお願いしたい。

五十嵐都市計画課副参事

松井会長さんからのご提案、中島委員さんからのご意見ですが、今後、私どもは市民に対しまして丁寧な説明に向けて努力していきたいと考えておりますので、その間、委員の皆様にこの立地適正化計画の内容をしっかり把握していただき、ご意見をいただければ大変有りがたいと考えております。それらの意見を踏まえまして11月を予定しておりますが、都市計画審議会に諮問させていただきたいと思います。

中島委員

審議委員として何か意見を述べることで、この立地適正化計画に反映される仕組みは今後あるのか。

松井会長

私が先程申し上げたのは、立地適正化計画の策定委員会において都市計画審議会の委員からの意見があったことを報告し、反映させるのか否かを検討していただけるのではないかというものです。

金井都市計画課長

先程、お話したとおり、説明会においては対話形式でしっかり実施し、その中でもアンケート等も行う考えでございます。できるだけ市民から意見を聴取し、庁内外の策定委員会で協議してパブリックコメントを行う考えであり、最終的には都市計画審議会で諮問させていただきます。なお、立地適正化計画は都市計画マスタープランの高度化版とされており、今後、時代背景等により計画の内容を見直しすることが可能ですので、そのようなことも踏まえながらご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

松井会長

この立地適正化計画を策定するにあたり慎重かつ、迅速に行う必要があり、また見直しについても当然行うべきものと思われるため、引き続きの対応をお願いしたい。

報告事項「都市計画道路の見直し(経過報告)について」
弥城主任

都市計画課都市施設係の弥城と申します。よろしくお願いいたします。
私の方から、都市計画道路見直しについて報告いたします。「都市計画道路見直しについて」の資料をご用意ください。

前橋市では、社会情勢の変化等を踏まえ、新たな将来都市像を実現するためのまちづくりを効率的かつ戦略的に進めるため、未整備となっている都市計画道路について、「前橋市都市計画道路見直し検討委員会」を設置し、平成28年度と29年度の2ヵ年で取り組んできました。
この度、平成30年3月7日に第5回前橋市都市計画道路見直し検討委員会を開催し、「都市計画道路見直し計画案」を決定したことから、ご報告するものです。

「1.検討の取組状況」ですが、計画案を決定するまでの検討の取組と内容を簡単に記しております。計画案を作成する過程で、住民意見反映措置として(5)に示す日程においてパブリックコメントとオープンハウスを実施しました。こちらの報告については、下段の「2.住民意見反映措置」に記載しておりますが、資料1及び2を用いてこの後に説明させていただきます。

最後に、「3.都市計画道路見直し計画案」について説明させていただき、本日の報告とさせていただきます。
それでは、「2.住民意見反映措置」に記載のパブリックコメント及びオープンハウスの実施結果について報告させていただきます。次のページの「資料1」をご用意ください。
「前橋市都市計画道路見直し計画案(素案)についてのパブリックコメント実施結果」です。

パブリックコメントの実施は、「1.意見募集期間」に記載のとおり、平成30年1月10日(水曜日)から2月12日(月曜日)まで行いました。その結果、「2 意見提出状況」ですが、「意見提出者数」は4人、「意見提出件数」は7件でした。意見の内訳は、表にある1.~3.の3つのカテゴリで整理しております。
具体的な意見と市の考え方について、資料の裏面(2ページ目)をご覧ください。
上段が「1.計画案全般に関する意見」、下段から3ページ目にかけてが「2.見直し対象路線の都市計画道路に関する意見」です。左の列に「意見の概要等」、右列に「意見に対する市の考え方」を記載しております。
寄せられた意見の内容ですが、1.のNo.1や2.のNo.2の意見にあるとおり、「見直しをすることは必要である」、具体の廃止候補路線について「妥当である」と、肯定的なご意見をいただきました。

また、2.のNo.1の意見にあるように、「時期尚早である」と言った意見も見られました。この意見に対して、市の考え方は「廃止手続きについては、地域住民等のご意見を伺い合意形成を図りながら、慎重かつ丁寧に進めていく予定です。」としました。
3ページ目の3.は「見直し対象外の都市計画道路に関する意見」ですので、参考までにご確認ください。
以上が、パブリックコメントの実施結果についての報告です。

次に、オープンハウスの実施結果について報告いたします。右上に「資料2」とある資料をご覧ください。「前橋市都市計画道路見直し計画案(素案)についてのオープンハウス及びアンケート調査実施結果」です。

「1 実施日及び会場」ですが、平成30年1月24日(水曜日)の「けやきウォーク前橋」をはじめ、4会場で実施しました。

「2 実施方法」は、見直し計画案(素案)や都市計画道路の役割等を解説したパネルを展示し、来訪者に係員がマンツーマンで説明を行いました。また、説明をし、計画案をご覧頂いた上で、この資料の裏面(2ページ目)に示すアンケートにご協力いただきました。

「3 アンケート調査結果」ですが、回答いただいた人数は4会場の合計で206人でした。

集計結果について、3ページから順に説明させていただきます。
3ページをご覧ください。先にこの集計結果の構成ですが、一番上の円グラフがオープンハウスを開催した4会場の合計の集計結果を【全体】として示し、その下の4つの円グラフが、会場毎の集計結果となっております。
性別は、開催した4会場をまとめた【全体】で、男女比はほぼ半々でした。

4ページは年代の集計です。【全体】で約57%を60代以上が占める結果となりましたが、中段に示す【けやきウォーク】会場では客層が幅広いこともあり、20~40代の方からも多くの回答をいただくことができました。

5ページはお住まいについての集計です。【全体】の約82%が前橋市民でした。
次に、都市計画道路についての質問に対する回答の集計結果です。

6ページをご覧ください。まず「都市計画道路をご存知でしたか」の質問に対する回答ですが、【全体】で約半数の50.5%の方が「知っていた」と回答しました。

7ページをご覧ください。都市計画法53条の建築制限の認知について質問したものですが、「知っていた」との回答は【全体】で45.6%でした。

8ページをご覧ください。この結果は、都市計画道路の見直しの是非を質問したものです。【全体】の結果において、「見直した方が良い」83.5%が「見直さなくても良い」3.9%を大きく上回る結果となりました。

9ページをご覧ください。今回の見直し計画案の素案を見ていただき、廃止路線などの多い・少ないについて質問したものです。「存続・廃止は妥当だと思う」が61.7%、「存続する路線が多い」が10.2%となり、見直しをすることについて概ね受け入れられていると分かる結果となりました。

10ページ以降は、設問の自由記入意見や、今後の道路整備についてどう思うかについての回答です。参考までにご覧ください。
オープンハウス全体を通じて、今回の都市計画道路の見直しを行うことについて、概ね良好な結果が得られたと考えております。
このアンケート結果につきましても、都市計画道路の見直し計画案の公表にあわせて、市のホームページで公表をする予定です。

最後に、3月に開催されました都市計画道路見直し検討委員会で了承された「都市計画道路見直し計画案」について報告させていただきます。資料3をご用意ください。
1~2ページ目に一覧表、3ページ目に路線図の構成となっております。3ページの路線図を用いてご説明します。右下にある表をご覧ください。

この路線図の見方ですが、太い青色の線が「存続候補」です。1つの路線の中に存続区間と廃止区間がある「部分廃止候補」は、廃止区間を黄色の線で示しております。太い赤色の線が全線を廃止する「廃止候補」です。
「都市計画道路見直し計画案」では、存続候補が55路線、部分廃止候補が10路線、廃止候補が12路線となり、延長では、存続する区間の合計が約147キロメートル、廃止する区間の合計が約22キロメートルとなりました。

今後、この計画案を公表し、廃止の手続きに着手します。今年度から市民の合意形成を十分図りながら計画的に手続きを進めていきたいと考えております。手続きが進んだ場合には、本審議会において諮問させていただきますので、よろしくお願いいたします。

都市計画道路見直しについて、報告は以上です。

都市計画道路の見直しについて(経過報告)における質疑応答
松井会長

この都市計画道路の見直しにおける予定について、都市計画審議会はどのような対応を行ってくのか。

塚田都市計画課長補佐

先程、ご報告させていただきました、都市計画道路の見直し案については、この都市計画審議会の前に群馬県、市の事業者、学識経験者で構成する都市計画道路見直し検討委員会で決定した内容となっております。なお、パブリックコメントを実施いたしましたので、今回ご報告させていただきました。今後は、前橋市のホームページ等において市民に公表していく予定でございます。

金井都市計画課長

都市計画審議会における今後の対応でございますが、客観的、定性的な判断において廃止及び見直しが決まりました。都市計画道路を廃止する場合は、都市計画審議会にて議決を得る必要がございます。したがって都市計画道路を決定する行為よりも廃止する行為の方が非常に難しいと考えておりますので、地域住民や権利者からしっかり意見を聴取し、丁寧に説明しながら法定手続きに向けて進めていきたいと考えております。なお、この都市計画道路の見直しに係る手続きについては、直ぐにすべて行えることではございませんので、関係機関と協議しながら進めていく考えでございます。

松井会長

今後も都市計画道路の見直しが変更されるということはあるのか。

金井都市計画課長

見直し対象路線については決まっておりますが、今後見直しするのか否かについては検討してまいります。

塚田都市計画課長補佐

今後の予定でございますが、廃止路線については、単独で廃止できるということではなく、道路はネットワークで出来ておりますので、今年度より関係機関と協議を進めてまいります。なお、協議が整った段階で都市計画審議会に諮り、廃止等の都市計画決定を行っていきたいと考えております。

次回審議会の開催について
五十嵐都市計画課副参事

次回審議会の案件及び日程についてですが、11月開催を予定しておりますが、確定次第、委員の皆様には改めてご連絡させていただきます。

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更新日:2019年02月01日