平成31年4月より屋外広告物の申請方法が変わりました。
屋外広告物の申請等に関して、本市は条例施行時より即日許可等を行ってまいりましたが、平成31年4月より、事務処理の正確さをより向上させるため、即日の許可等を原則行わずに、一度お預かりして審査をすることにいたしました。また、同時に、許可に伴う手数料の納入については、納入通知書による納入に統一させていただきます。
書類提出から許可等となるまでに、1週間程度お時間を頂くこととなりますので、期日に余裕を持って申請書をご提出いただきますようお願いいたします。
ご不便おかけしますが、ご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。
平成31年4月からの許可等までの流れについて
詳しくは、下記をご覧ください。
屋外広告物の許可申請・届出の場合
例 |
・広告塔や壁面広告物・野立広告物等の新規許可申請 |
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許可までの流れ |
(注意)ポスターに打刻を行う場合は、納入確認後の実施となります。 |
例 | ・面積減の変更許可申請 ・非自家広告物の表示内容の変更申請 ・完了届 ・除却届 ・PTAバザーのポスター、自治会の納涼祭のポスター、政治団体のポスターの届出 等 |
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許可等までの流れ |
(注意)ポスターに打刻を行う場合は、受理後の実施となります。 |
屋外広告業の登録の場合
例 | 屋外広告業に関する新規登録、更新登録 |
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登録までの流れ |
例 | 屋外広告業に関する変更届、廃業届 |
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受理までの流れ |
郵送での手続きについて
(注意)郵送にて手続きを行う場合は、申請書等のほかに下記の返信用封筒が必要となります。
手続きの方法 | 同封又はご持参していただく返信用封筒 |
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全ての手続きを郵送で行う場合 |
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納入通知書のみ郵送で受け取り、副本等の書類は窓口で受け取る場合 |
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関連書類
新規の屋外広告物を申請する際の流れについて (PDFファイル: 554.6KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係
電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日