広瀬川河畔屋外広告物特別規制地区を指定します
広瀬川河畔を屋外広告物条例に基づく屋外広告物特別規制地区に指定し、同地区における屋外広告物の表示等に関する基本方針を定めます。
屋外広告物特別規制地区とは
屋外広告物特別規制地区とは、地域の特性を生かした良好な景観の形成又は風致の維持を図ることが特に必要な地区として、屋外広告物条例に基づき市長が指定するものです。
当該地区では、屋外広告物等の表示等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定し、当該地区における屋外広告物等の表示等に関する基本構想や屋外広告物等の位置、形 状、面積、色彩、意匠等のうち、必要と認める事項を定めます。
今回指定する広瀬川河畔屋外広告物特別規制地区については、下記のとおり、他の許可地域とは異なる基準を設けました。
名称
広瀬川河畔屋外広告物特別規制地区
区域
指定期日
平成30年4月1日
基本構想
中心市街地を流れる広瀬川は、本市にとってかけがえのない景観資源です。広瀬川周辺の素晴らしい景観を守るため、また、「水と緑と詩のまち」前橋のシンボルとして、さらに「質」の高い広瀬川河畔のまちなみ景観を創り、後世に引き継ぐために、広瀬川周辺を屋外広告物条例に基づく屋外広告物特別規制地区に指定するものです。
当該地区における屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する基本目標は、以下のとおりです。
基本目標
- 人々が自然と足を運びたくなるような、心地よい空間を創出する。
- 地区の歴史や文化を大切にしながら、現代的で落ち着きのある景観を形成する。
屋外広告物のルール
広瀬川河畔屋外広告物特別規制地区内に掲出できる屋外広告物について、種類、大きさ、デザイン等に関する基準を設けました。
種類
地区内に掲出できる屋外広告物は以下の自家広告物のみとなります。(注意:非自家広告物は掲出きません。)
- 広告板
- 壁面広告物
- 突出広告物
- 置き看板
- 塀広告
- 簡易広告物(はり紙、はり札、広告旗、立て看板、広告幕)

大きさ
(1)高さ13メートル以下に掲出する屋外広告物
種類 | 基準 | 備考 |
---|---|---|
広告板 | 1面1平方メートル以下かつ合計で2平方メートル以下、高さ2メートル以下 | |
壁面広告物 | 1面1平方メートル以下かつ合計で当該壁面の3分の1以下 | 切り文字や箱文字で表示するものに限っては、一連の意味を成す文字群を矩形で囲った面積について1面2平方メートル以下かつ合計で当該壁面の3分の1以下 |
突出広告物 | 1面1平方メートル以下かつ合計で2平方メートル以下 | |
置き看板 | 1面1平方メートル以下かつ合計で2平方メートル以下 | |
塀広告物 | 1面1平方メートル以下かつ合計で当該壁面の3分の1以下 |
- (注意)簡易広告物については、許可地域の基準による。
- (注意)一つの店舗等が掲出できる表示面積の合計は、5平方メートル以下とする。
(2)高さ13メートルを超える部分に掲出する屋外広告物
種類 | 基準 | 備考 |
---|---|---|
壁面広告物 | 1面5平方メートル以下かつ合計で当該壁面の3分の1以下 | 切り文字や箱文字で表示するものに限っては、一連の意味を成す文字群を矩形で囲った面積について1面10平方メートル以下かつ合計で当該壁面の3分の1以下 |
突出広告物 | 1面1平方メートル以下かつ合計で2平方メートル以下 |
(注意)ひとつの建築物において、高さ13メートルを超える部分に掲出できる表示面積の合計は、15平方メートル以下とする。
デザイン等
区分 | 基準 |
---|---|
色彩等 | 広瀬川及び河畔緑地と調和する落ち着いたデザインや素材とし、使用する色彩については、広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画で定める「色彩のルール」によるものとする。 |
大きさ | 散策する人々の目線や人間の大きさの比率との調和に配慮した文字の大きさ、配置とする。 |
光源 | 光源の点滅、回転、動き及び変化がないものとする。 |
照明 | 照明を利用する場合は、広瀬川及び河畔緑地との調和やまちなみ全体の夜間景観を十分に考慮したデザイン、配置とする。 |
統一感 | ひとつの建築物において、複数の店舗・事務所棟の広告物を掲出する際は、掲出する広告物の集約や、色彩・文字・形状の統一に努めるものとする。 |
屋外広告物条例の手続き
当該特別規制地区内で屋外広告物を設置する場合は、原則として、前橋市屋外広告物条例に基づく届出が必要になります。
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お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係
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更新日:2021年03月10日