前橋市屋外広告物条例等の制定について
前橋市屋外広告物条例等の制定について掲載しています。
屋外広告物は、広報・宣伝媒体の一つとして重要なものですが、一方で景観に影響を与えるものとして、周囲との調和が求められます。また、その管理が適正でないと公衆に危害を及ぼすおそれもあります。
このため、前橋市屋外広告物条例では、
- 良好な景観の形成と風致(自然の趣き)の維持
- 公衆に対する危害の防止
という2つの観点から屋外広告物の規制を行っています。
本市における屋外広告物の規制は、従来から群馬県屋外広告物条例に基づき行われ、平成10年4月より屋外広告物条例の権限の一部の移譲を受けました。さらに平成21年4月に中核市に移行したことに伴い、本市独自の条例を制定することができるようになり、新たに屋外広告業の登録に関する事務を行うこととなりました。
前橋市屋外広告物条例は、群馬県屋外広告物条例の規制内容や、本市がこれまで行ってきた屋外広告物に関する事務を踏まえて定められています。
屋外広告物を表示する際には、条例に定められたルールを守り、良好な景観の形成及び風致の維持、ならびに市民の安全確保に努めましょう。
前橋市屋外広告物条例のページへ(新しいウィンドウで開きます)
条例の内容を簡潔にまとめた「屋外広告物の手引」を作成していますので、ご活用下さい。
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電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日