屋外広告業の登録制度について

 平成21年4月1日より前橋市屋外広告物条例が施行されました。それに伴い、前橋市で屋外広告業を営業する場合は、屋外広告業の登録が必要になります。
 屋外広告物の設置を依頼する場合は、必ず登録業者に依頼してください。

屋外広告業とは

 広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い,屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。この場合、元請け又は下請け、個人又は法人といった立場は問いませんが、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わない場合の広告代理業等や単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、屋外広告物を表示したり、掲出物件の設置を行わない場合は、「屋外広告業」には該当しません。

登録について

 屋外広告業登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録期間満了の30日前までに更新の手続きが必要です。
(前橋市外で営業する場合は、管轄する各自治体に登録が必要です。詳細については、各自治体にお問い合わせください。)

登録申請書

屋外広告業登録簿

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お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年03月10日