地区計画等に関する案の申出について

地区計画等に関する案の申出について掲載しています。

前橋市地区計画等の案の作成手続に関する条例第5条に規定する申出を行うに当たっては、次の方法により行ってください。

1.対象区域

地区計画等を定められる対象区域は、一定の条件に該当する区域となります。
対象区域の条件については、都市計画課にご相談ください。

2.区域の形状・規模

地区計画等を定められる区域の形状・規模は街区単位とし、道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画された、概ね0.5ヘクタール以上の区域となります。

3.申出

1)申出書には、次のことを必ず記載してください。

  1. 申出者(代表者)の住所・氏名
  2. 地区計画等の名称、位置、面積及び決定・変更の別
  3. 地区計画等の目標、土地利用、地区施設の整備、建築物の整備及びその他に関すること

2)申出書には、次の中から定めたい事項を選んで記載してください。

  1. 地区施設の配置及び規模
  2. 建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度
    (ただし、市街化調整区域の場合は、上記のうち、建築物の容積率、建築面積、高さの最低限度は定められない。)
  3. 建築物等の形態又は意匠の制限、かき(垣)又はさくの構造の制限及びその他土地利用の制限

3)申出に当たっては、申出書に位置図(2,500分の1程度)を添付して提出してください。

地区計画等の案の申出を受けた場合には、市は次のようなことについて検討のうえご連絡します。

  1. 本市の総合計画及び都市計画に適合しているかどうか。
  2. 地区計画等を定める際に、区域内の土地の所有者及び利害関係を有する者の3分の2以上の同意が得られているかどうか。
  3. 道路・公園等(地区施設)を定める場合は、区域内の土地の所有者及び利害関係を有する者がその整備を行うことに合意できるかどうか。

(注意)利害関係を有する者とは、都市計画法施行令第10条の4に規定する者をいいます。

都市計画法施行令第10条の4 抜粋
利害関係を有する者は、地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。

問い合わせは、都市計画課
土地利用係(電話番号 027-898-6943)

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日