市街化調整区域における地区計画

市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」として、農地や自然環境の維持、保全を図る区域です。

市街化調整区域における地区計画制度とは、この市街化調整区域の基本理念を堅持しつつ、公共交通と連携した地域づくりを目指し、市街化調整区域において計画的かつ適正な土地利用を図るための制度です。

前橋市市街化調整区域における地区計画運用指針とは

市街化調整区域における地区計画の運用の考え方や適用するエリアを明確にすることで、無秩序な開発を防止し、適正な土地利用を推進するための基本的な方針であり、市街化調整区域における地区計画は、本指針に即して定めることとします。

 

【市街化調整区域における地区計画の基本的な考え方】

(1)少子高齢化に対応したコンパクトで持続可能な地域づくりを推進するものであること

(2)「市街化を抑制すべき区域」という市街化調整区域の性格が変わるものではないこと

(3)前橋市の都市計画マスタープラン等の上位計画に即したものであること

(4)計画の実現を担保するため建築基準法第68条の2第1項に基づく条例を制定すること

 

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日