平成29年度に決定(変更)した都市計画
前橋都市計画第一種市街地再開発事業の変更(JR前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業の決定)
当該区域は、高度利用地区に決定されていながらも、長きにわたり平面的な利用状態が続いていたため、市街地再開発事業の実施によって、土地の高度利用とあわせ都市機能の更新を図るため決定するものです。
都市計画区域 | 前橋 |
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都市計画の種類 | 前橋都市計画第一種市街地再開発事業 |
名称 | JR前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業 |
決定告示日 | 平成29年9月26日 |
告示番号 | (市)578号 |
決定内容 | 総括図(PDF:1.3MB) 計画図(PDF:773.8KB) 計画書(PDF:124.8KB) |
縦覧場所 | 市都市計画課、県都市計画課 |
前橋都市計画自動車ターミナルの変更(1号前橋駅バスターミナルの廃止)
上記のJR前橋駅北口地区再開発事業の決定にともない、この区域内に都市計画決定されていたバスターミナルを廃止するものです。
都市計画区域 | 前橋 |
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都市計画の種類 | 前橋都市計画自動車ターミナル |
名称 | 1号前橋駅バスターミナル |
決定告示日 | 平成29年9月26日 |
告示番号 | (市)579号 |
決定内容 | 総括図(PDF:1.4MB) 計画図(PDF:780.5KB) 計画書(PDF:75.3KB) |
縦覧場所 | 市都市計画課、県都市計画課 |
前橋都市計画用途地域の変更(新前橋駅前第二・第三地区及び赤城山線沿道地区の変更)
新前橋駅前第二・第三地区:この地区では、施行中の新前橋駅前第三土地区画整理事業における市街化予想と土地利用の整合を図るため、用途地域の変更を行います。また隣接する施行済の新前橋駅前第二土地区画整理事業の区域の一部についても、一体性を考慮し同じく用途地域の変更を行うものです。
赤城山線沿道地区:この地区では、都市計画道路赤城山線の計画道路端から50メートルの範囲の用途地域を準工業地域に指定していますが、この都市計画道路の計画道路幅員が拡幅されたことに伴い、計画変更後の道路端からの50メートルの範囲を準工業地域とする用途地域の変更を行います。
都市計画区域 |
前橋 |
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都市計画の種類 | 前橋都市計画用途地域 |
決定告示日 | 平成30年3月15日 |
告示番号 | (市)153号 |
決定内容 | 総括図(PDF:3.2MB) 計画図(新前橋駅前第二・第三)(PDF:489.1KB) 計画図(赤城山線)(PDF:591.6KB) 計画書(PDF:132.5KB) |
縦覧場所 | 市都市計画課、県都市計画課 |
前橋都市計画地区計画の変更(新前橋駅前第二・第三地区の決定)
本地区での用途地域の変更に伴い、立地できる建築物の用途の制限が緩和されることから、適正な土地利用の誘導と、良好な都市空間の形成や維持・保全のため、一定の建築物の用途や外壁・屋根等の色彩を制限する地区計画を新たに決定するものです。
都市計画区域 | 前橋 |
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都市計画の種類 | 前橋都市計画地区計画 |
決定告示日 | 平成30年3月15日 |
告示番号 | (市)154号 |
決定内容 | 総括図(PDF:2.5MB) 計画図(PDF:464.5KB) 計画書(PDF:120.8KB) |
縦覧場所 | 市都市計画課、県都市計画課 |
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更新日:2019年02月01日