再生可能エネルギー発電設備の設置に許可が必要です<太陽光・風力・水力・バイオマス・地熱など>
平成28年12月1日から、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」が施行され、市内の一部の地域(赤城山南麓の一部や土砂災害警戒区域など)で再生可能エネルギー発電設備(太陽光・風力・水力・バイオマス・地熱など)を設置を行う場合は、設置事業ごとに、事前に前橋市の許可が必要です。
※再生可能エネルギー発電設備=再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送電に係る電柱等は除く)
目的
再生可能エネルギー発電設備の設置について、自然環境や景観等との調和を図り、前橋市の美しい自然環境及び魅力ある景観を維持するとともに、住民の生活環境の保全に寄与することを目的としています。
許可対象となる区域
条例で指定する特別保全地区が許可の対象となる区域です。
地区 | 地区の詳細 |
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赤城山地区 |
前橋市景観計画に定める景観類型図の森林地区 1.富士見町赤城山、富士見町皆沢、金丸町、東金丸町、三夜沢町、粕川町中之沢の全部 2.富士見町山口、富士見町市之木場、富士見町石井、富士見町小暮、嶺町、小坂子町、滝窪町、市之関町、柏倉町、鼻毛石町、苗ヶ島町、粕川町室沢の各一部 |
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項並びに同法第9条第1項の規定により指定された左記の区域 |
その他市長が指定する地区 |
許可の対象となる発電設備と規模
特別保全地区内における以下の再生可能エネルギー発電設備の設置事業が許可申請の対象となります。
- 電気事業の用に供する太陽光発電設備全て
(ただし、建築物の屋根または屋上に設置するものを除く) - 太陽光以外を再生可能エネルギー源とする発電設備で、発電出力が2,000キロワット以上のもの
(ただし、環境影響評価法、群馬県環境影響評価条例の対象となる事業は除く)
(注釈)建築物=建築基準法第2条第1号に規定する建築物
許可手数料
新規許可申請 | 1件あたり30,000円 |
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変更許可申請 | 1件あたり20,000円 |
許可申請等の標準的な流れ
事業者が行う標準的な事前協議及び許可申請の流れです。
(詳細は、『事前協議及び許可申請等の手引き』をご確認ください。)
許可の基準
条例で定める主な許可基準です。
(詳細は、『事前協議及び許可申請等の手引き』をご確認ください。)
- 事業区域の周辺地域における自然環境を害するおそれがないこととして市規則で定める基準に適合していること。
- 周辺地域の景観を阻害するおそれがないこととして市規則で定める基準に適合していること。
- 周辺地域において土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないこととして市規則で定める基準に適合すること。
- 事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積等の造成計画が宅地造成規制法、都市計画法その他関係法令及び市規則で定める基準に適合していること。
- 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び市規則で定める基準に適合していること。
- 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項または講ずべき措置が関係法令及び市規則で定める基準に適合していること。
- 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれがないこととして市規則で定める基準に適合していること。
- 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして市規則で定める基準に適合していること。
- 設置する再生可能エネルギー発電設備が電気事業法、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法その他の関係法令の基準に適合していること。
- 市の総合計画、環境基本計画、景観計画、都市計画その他の将来計画に適合したものであること。
事前協議及び許可申請等の手引き
事前協議及び許可申請等の手続きの流れ及び許可基準などの詳細は、以下の添付ファイル『再生可能エネルギー発電設備設置事業 事前協議及び許可申請等の手引き』(PDF形式)をご確認ください。
再生可能エネルギー発電設備設置事前協議及び許可申請等の手引き (PDFファイル: 951.7KB)
近隣住民等説明会及び近隣住民等協議について
「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第12条第2項の規定に基づき、許可が必要となる区域での再生可能エネルギー発電設備設置の事業計画について、事業者に近隣住民等説明会の開催を義務付けています。
≪ご確認ください≫条例の規定に基づき行う近隣住民等説明会・近隣住民等協議について(PDFファイル:243KB)
令和6年度再エネ審議会スケジュール(予定)
令和6年度 |
開催予定時期 |
許可申請書 |
1回目 | 令和6年6月上旬 | 令和6年 4月22日(月曜日) |
2回目 | 令和6年8月下旬 | 令和6年 7月16日(火曜日) |
3回目 | 令和6年11月下旬 | 令和6年10月15日(火曜日) |
4回目 | 令和7年2月下旬 | 令和7年 1月14日(火曜日) |
詳細はこちらの添付ファイルをご覧ください。⇒令和6年度再エネ審議会開催予定及び再エネ条例許可申請締切日』(PDFファイル:102.4KB)
※許可申請のあった事業計画については、前橋市再エネ審議会の議を経た後、許可若しくは不許可の通知を行います。
※許可申請は、条例で規定に基づく市との事前協議及び近隣住民等説明・近隣住民等協議の手続きが終了した事業計画でなければ申請できません。
※審議案件がない場合や災害等の理由により予定通りの開催が困難な場合は、延期または中止など審議会の開催予定時期が変更になる場合があります。
申請等に必要な書式
事前協議の届出及び許可申請等に必要な書式は下記のページよりダウンロードすることができます。
自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例関係
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この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係
電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月15日