景観法に基づく「行為の届出」等について

景観計画区域(前橋市全域)で行う以下の表1に掲げる行為は、確認申請及び計画通知(手続きを要しない行為である場合にあっては、行為に着手しようとする日)の30日前までに 景観法に基づく「行為の届出」が必要です。

なお、大規模な行為(表2)については、確認申請及び計画通知(手続きを要しない行為である場合にあっては、行為に着手しようとする日)の60日前までに、景観条例に基づく「事前協議」が必要です。

届出の内容は、前橋市景観計画に定められた景観類型(表3)及び景観形成重点地区の景観形成基準に基づき、審査を行います。

なお、行為地において該当になる景観類型等につきましては、事前に都市計画課にて、ご確認ください。
また、書類の作成にあたりましては、下記の「前橋市景観計画届出の手引き」をご参照いただき、作成してください。

前橋市景観計画届出の手引き

届出等の様式

景観アドバイザー制度について

前橋市では、市民や事業者の景観づくりを支援するため、皆様からの景観づくりの活動や行為などに対する相談について、建築などの専門家によるアドバイスを受けることのできる『景観アドバイザー』制度を設けています。

ご計画中の大規模行為等について景観アドバイザーによる助言を希望される方は、都市計画課までご相談ください。

詳細はこちらのページをご覧ください。

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都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日