土地利用について
前橋市の土地利用について

令和2年9月1日現在
都市計画区域等の概要
都市計画区域 |
前橋都市計画区域 |
前橋勢多都市計画区域 |
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区域区分 |
有 |
無 |
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用途地域 |
有 |
有 |
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都市計画区域外 |
3,685ヘクタール
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都市計画区域とは
自然的、社会的条件及び人口・土地利用・交通量などの現況と推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発し、保全する必要がある区域であり、群馬県が指定するものです。
用途地域とは
都市において、住居、商業、工業など種類の異なる土地利用が混在すると、お互いに、生活環境や業務の利便に支障をきたします。
そこで、それぞれの土地利用にあった環境を保ち、また、効率的な活動を行うことができるよう、都市のなかを13種類に区分し、それぞれの地域にふさわしい建物の用途、形態(容積率、建ぺい率など)を定めるのが用途地域です。本市では、第二種低層住居専用地域と田園住居地域を除く11種類の用途地域を定めています。
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都市計画部 都市計画課
電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年11月17日